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フィリピン人の妻を持つビザ専門行政書士の九州ビザモンチャンネル
毎週水曜日18時30分にビザ専門行政書士が解説動画を配信中!所属事務所HPはGoogleで福岡、行政書士法人アクティス、オフィスフラット検索すれば1番上に表示されます(^^)
はじめまして!現在九州で行政書士法人アクティス司法書士法人オフィスフラットに勤めているフィリピン人の妻を持つ国際行政書士の松本亮と申します!
このチャンネルでは、「ビザ(在留資格)」「国際結婚」「フィリピン」に関連する動画をアップしていきます(^^)
目的はビザや国際結婚についての私の実体験を基にした経験や知識を記録としてのこしていくことと同時にそれが日本に在留している外国人や外国人の配偶者等の関係者のお役立になればと考えてます。
東京で年間約3000件以上の申請を行っている国際業務の老舗である少数精鋭の行政書士法人で行政書士として働いた経験から九州ではかなり実務経験豊富な方だと思います。
また、実際に国際結婚をした経験を持つ国際行政書士は全国でも稀です!特に妻がフィリピン人ということもありフィリピン国際結婚については最強です(笑)
そこら辺が私の強みです(^^)
▼ビザに関するご質問及びご相談
所属機関ホームページより松本宛にご連絡下さい
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▼所属機関
※Googleで福岡、行政書士法人アクティス、オフィスフラットと検索したらすぐでます
japan-immigration.jp/
行政書士法人アクティス
司法書士法人オフィスフラット
〒810-0074
福岡市中央区大手門二丁目1番16号4階
tel : 092-753-9641
〒890-0053
鹿児島県鹿児島市中央町30番20号AngeOr中央203号室
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Пікірлер
@Lukich_Family
Күн бұрын
初めてコメントします😊 我が家は事例その2に近いかと思います。違うのは子供は二人で、アメリカ人夫はリタイアしてるとこです。貯金はたいしてないと思うのですが、アメリカに持ち家があります。初めての在留資格申請で5年のカードが貰えてちょっとびっくりしてます。子供がいると長い期間のが取れやすいと言うのは本当でしょうか?この事例の方の取れた期間が気になります。あと、我が家の場合、結婚生活10年以上、海外に資産があるのが5年のがとれた理由なのかな?と思いますが、どうなのでしょうか?
@visamonkyushu
22 сағат бұрын
ご視聴、コメントありがとう御座います! ご紹介させて頂いた事例もたしか期限は5年でした(^^) 入管の内部的なことなので確かなことはわかりかねるのですが、実務上もお子さんがいらっしゃる方の方が1年超の期限を付与されること比較的多いです。なのでお子さんがいる方がより審査上有利に働くでしょうが、婚姻期間が10年を越えている場合はお子さんがいなくとも5年付与されている事例は割と多くあります。対して10年を越えている場合でも収入面や資産が十分出ない場合は1年超えをなかなかもらえないなんていう方もいますので最終的には総合的な判断になるのかと(^^) 書類をみてないので何が要因かについては何とも言えませんが、@Lukich_Familyさんのおっしゃっているその二つは私も大きな要因だと思います。特に婚姻期間(^^) 資産については1番有効なのが現金(預金)ですが、海外所有不動産も資産としてはみてくれます。対して有価証券はそれらと比べてかなり弱いイメージです。 5年取れてよかったですね(^^) 今後ともよろしくお願い致します。
@GHO784
3 күн бұрын
🇯🇵❤🇵🇭👍🙏
@visamonkyushu
3 күн бұрын
🇯🇵❤️🇵🇭👍🙏ありがとうございます(^^)
@GHO784
3 күн бұрын
@@visamonkyushu 👍❤️😊
@アルカリ性で免疫力強化
7 күн бұрын
永住許可ですね。
@visamonkyushu
7 күн бұрын
ご視聴、コメントありがとう御座います(^^)
@GHO784
8 күн бұрын
👍👍👍👍
@visamonkyushu
8 күн бұрын
👍ありがとうございます♪
@GHO784
8 күн бұрын
@@visamonkyushu 😊❤️👍
@GHO784
8 күн бұрын
👍👍👍❤❤❤
@visamonkyushu
8 күн бұрын
👍❤️ありがとうございまっす(^^)
@urara_koharu
16 күн бұрын
もっと簡単に取り消しできるようになあ〜れ
@visamonkyushu
16 күн бұрын
ご視聴、コメントありがとう御座います😅
@MacTokyo08
18 күн бұрын
行政書士不要。行政書士の範疇を超える感。
@visamonkyushu
18 күн бұрын
@@MacTokyo08 ご視聴、ご意見ありがとう御座います(^^)
@visamonkyushu
25 күн бұрын
いつもご視聴頂きありがとう御座います。 1点だけ誤りがありましたのでこの場でご説明、お詫び申し上げます。コロナ禍で再入国期限が切れた際の特別措置について「2024年4月末まで査証申請をした方が対象」話しておりますが、正しくは2023年4月末までです。 大変失礼致しました。 今後ともよろしくお願い致します。 2024年8月14日15時 松本
@user-iv3ge6dc4y
26 күн бұрын
認定の場合、日本側の協力者も会社の経営に携わる必要がありますか?準備だけ協力してもらうということでもよいのでしょうか
@visamonkyushu
26 күн бұрын
ご視聴ありがとう御座います。 日本側の協力者は経営に携わる必要はありません。実際私が携わった案件も認定証明書交付申請で許可、来日後、日本国内の協力者が経営に携わるケースは稀です。
@angelheart0212
Ай бұрын
松本先生、こんにちは もう、ビザの事はひと段落したので本当はこの様な在留資格にまつわる動画を見る必要は無くなったのですが、やっぱり5年弱夫が永住許可を手にするまで、毎日色んな行政書士の先生の動画やHPを見て勉強して来たので、オススメに上がっているとついつい見てしまいます😊 先日、夫が勤め先の会社を辞めて(形式上) 個人事業主として小さな小さなスタートを切る事が出来ました。(一人親方と呼ばれるスタイルですね) で、つい2〜3日前、夫が現場で仕事をしていると近所の日本語学校に通うネパール人の留学生さん達が「シゴト、アリマスカ?」と大きな目をキラキラさせて声を掛けてきたそうです。笑 現場仕事なので、危険も伴う上まだまだ日本語でのコミュニケーションが不十分だった事もありもちろん夫は断ったそうですが 家に帰って、今後本当に人手が足りなくなったらお願いしようかなぁ... などと安易な事を言ってたので 「留学生に働いてもらうのは、学校や入管に確認したりそもそも働ける在留資格かどうかも分からないんだから、現場仕事の様な仕事に留学生を使うのは危険過ぎるよ。 それに、使う方も働けない事を“知らなかった”では済まされないんだよ。 ヘタしたらあなたのせっかく苦労して取った永住許可もパーになる可能性もあるんだよ。それだけでなくて、万が一罰金刑でも付いたら、建設業だけでなく他の許認可も5年は取れなくなるよ。」 と、チョット脅すじゃないけど、しっかりと意識をして欲しかったので、キチンと説明をして分かってもらいました。 外国人が日本で働く、起業する事は色々と越えないといけないハードルが多いですが、そこは日本人である私がしっかりと勉強してサポートしてあげようと思います。 なんか、留学生についてのお話しだったので、ついついコメントしてしまいました😅
@visamonkyushu
Ай бұрын
コメントありがとう御座います。 大切な旦那さんのビザなので、特に旦那さんが経営者であるならばいくら用心してもしすぎることはないかと思います(^^) 旦那さんもそれだけ奥さんが勉強熱心でしっかりと考えててくれているのであればさぞ安心して過ごせていることでしょうね! 今後ともよろしくお願い致します(^^)
@user-uj6gu1mr8j
Ай бұрын
初婚なんですけど今手続きしてるんですけど、独身証明書って領事館で発行してもらえるんですか?😢名古屋の領事館永遠に電話出てくれなくて困ってます…
@visamonkyushu
Ай бұрын
ご視聴ありがとう御座います。 独身証明なるものは通常フィリピン国内で発行するもので、少なくとも私は領事館や大使館で発行した例はみたことないです。 領事や大使館で発行してもらうのは近い意味合いをもつ書類として婚姻要件具備証明書です。 電話はつながりにくいですが、メール送ると割と早く返してくれるイメージがあります。ホームページでアドレス確認してメールしてみると良いと思いますよ。あとこれも私の個人的な見解ですが、電話は午後より午前中の方が繋がりやすいです。
@user-gq8dw2we5t
Ай бұрын
初めまして。フィリピン人女性と結婚を考えています。彼女は興行ビザでタレントとして日本で働いた事があり、その時に知り合いました。来月、私がフィリピンに行き彼女の家族に挨拶する予定です。ここからが本題なのですが、おそらく来月に日本のフィリピンパブのお店から興行ビザの申請をして貰える予定です。興行VISAを貰えて日本に居る間に婚姻届を出し、結婚ビザの変更ではなく新規で結婚ビザの申請をしたいと思っています。 この場合、来日中でも新規の申請は出来るのでしょうか!?興行ビザが切れてフィリピンに帰ることを前提としていれば可能でしょうか?返信して頂けると大変助かります。宜しくお願い致します。
@visamonkyushu
Ай бұрын
ご視聴ありがとう御座います。 「新規」というのは在留資格認定証明書交付申請のことでよろしいでしょうか。興行の活動終了後に一度帰国してから日本人の配偶者として来日する前提であれば在日中でも申請可能です。 お話しぶりからおそらくもう調べていらっしゃるかと思いますが、変更の方で行く場合はお店側との契約が絡んでくる可能性があるのでその点変更の場合は注意しておく必要がありますね。 今後ともよろしくお願い致します。
@user-gq8dw2we5t
Ай бұрын
早々にお返事頂き有難う御座います。ご指摘頂いた通り在留資格認定証明書交付申請です。調べてはいませんでしたが興行ビザからの変更はお店が絡み面倒になると思い視野に入れていませんでした。他の動画で結婚具備証明書無くても入籍出来ると説明されていたのを見させて頂いた感想なのですが、とても素晴らしい内容だと思いました。私はGoogleやYou Tubeで散々検索しましたが、どれも本人を日本に呼んで結婚具備証明書を取らないと入籍出来いと説明しています。 注意書きに市役所で、ご確認下さいとは書いていますが…私が住んでいる市役所では来日出来ず入籍する場合の方法を教えてくださり、出生証明書と独身証明書、婚姻届けに本人のサインが有れば入籍出来ると説明して下さりました。 言い方が悪いかもしれませんが他の行政書士会社さんの動画やホームページを見ていて、私的にですが仕事を貰うためには言わなくて言いことは言わないのだなーと思っていました。 今回、丁寧なお返事を頂き誠に有難う御座いました。
@visamonkyushu
Ай бұрын
コメントありがとう御座います(^^) 動画でご説明させて頂いたのはあくまで90日の「短期滞在」であり、「興行」の3ヶ月の場合は具備証明書なしでの婚姻手続きに携わったことがないのでご注意下さい。フィリピン大使館と役所の確認を慎重にされた上で進めて頂いた方が良いかと存じます。 よろしくお願い致します。
@user-gq8dw2we5t
Ай бұрын
わざわざ返信して頂き有難う御座います。アドバイスを下に試行錯誤しながら頑張ってみようと思います。迷惑かもしれませんが、取り敢えず入籍出来た時には報告させて頂きます。 予定は11月〜12月くらいになってしまいそうですが宜しくお願い致します。
@visamonkyushu
Ай бұрын
いえ全然迷惑ではないです。 むしろありがとう御座います。 うまくいくよう願っております(^^)
@user-lg5fu8wr8m
2 ай бұрын
入管改正w追加規制w防疫強化w管理強化w 早期送還w入国前阻止w金密輸対応w 司法見直w
@visamonkyushu
2 ай бұрын
時代ですね。 コメントありがとう御座います(^^)
@user-oo8kf4rj3f
2 ай бұрын
先ずは特別扱いされている一部の外国人の特別枠の全面撤廃をし、外国人の取り扱いの〈平等化〉をはかりましょう。一部の外国人は事実上逮捕されても国外退去、強制送還されません。
@user-oo8kf4rj3f
2 ай бұрын
それどころか刑務所出所後、特別永住権(永住許可)で延々と日本に居座り続け、通名を使って日本人になりすまして暮らしていられます。オマケに外国人の分際で日本人以上の生活保護の受給率!日本人から言わせても「何様のつもり」かと思いますね。
@mitchie5169
2 ай бұрын
とても可愛く綺麗な奥様ですね。英語もとても聞き取りやすく、内容もわかりやすかったです。 ありがとうございますm(._.)m
@visamonkyushu
2 ай бұрын
ご視聴コメントありがとう御座います! そう言って頂けると妻も喜ぶと思います(^^) 今後ともよろしくお願い致します。
@gml8546
2 ай бұрын
永住許可ですよね。そもそも権利ではない
@visamonkyushu
2 ай бұрын
コメントありがとう御座います(^^)
@user-iz9jo5jm5m
2 ай бұрын
日本は永住権=永住許可ですし 元々永住権は存在しません
@visamonkyushu
2 ай бұрын
コメントありがとう御座います(^^)
@rjcvlogs5903
2 ай бұрын
先生、おはようございます。何度もご質問、させて頂きます。ありがとうございます。質問は、私は、以前、国際ぎょうむー人文知識でのVISAで長年日本に働きましたが、一応、フィリピンへ帰国して2年間母国に在留してたためVISAは更新なく切りてしまった。そして、改めて、日本へ永住者の配偶者VISAで再び来日しました。そして、質問はこれです。永住権を申請する時に、前の人文知識のvisaを報告すれば良いでしうか。それとも、もう終わった時期なので、しかも今のVISAは別の書類なので、前のworking visaを言わないほうがよいでしうか。宜しくおねがいします
@visamonkyushu
2 ай бұрын
いつもご視聴ありがとう御座います(^^) 申請書の経歴記載は、今回来日後についてなので記載しなくても良いし、必要はありませんが記載してもよいかと存じます。理由書をつける場合に関しては、詳細みないとわかりませんが私だったらその内容も盛り込むかと思います。 なお、入管は技術人文知識国際業務で就業していた記録も所有してますので、いずれにせよ入管は過去の在留履歴も把握はした上で審査進めるかと思います(^^) 今後ともよろしくお願い致します。
@rjcvlogs5903
2 ай бұрын
@@visamonkyushu 先生、早速お返事を頂き、ありがとうございます。他の動画も毎回見ていますので、たくさん学んで来ました。これからも宜しくお願いいたします。salamapt po
@visamonkyushu
2 ай бұрын
うれしいコメントありがとう御座います(^^) 今後ともよろしくお願い致します! Maraming salamat po.(^^)
@angelheart0212
2 ай бұрын
松本先生、はじめまして。 ※長文なので、本当に先生がお手隙の時に お茶でも飲みながら読んで下さい😅 夫の永住許可申請をした後、松本先生の動画を時おり拝見しておりました。(申請後4〜5ヶ月を経過した辺りから本当に毎日毎日真綿でクビを絞められる様な思いで過ごしてたので、少しでも気持ちを紛らわせる為に永住申請か帰化申請などのご経験が豊富そうな先生方の動画やホームページを見漁ってました) 夫と結婚して配偶者ビザ申請から永住許可を頂く迄の5年弱で自分が感じた事は 見込みが薄い時はハッキリと申請は見送った方がよいと言ってくれる(受任を断る)先生が信用出来ると感じました。 安い報酬で何でもかんでも「申請出来ますよ」と言う行政書士は1番信用できないと思います。(言い方は悪いケド経験値上げる為の人柱になる様なモンですからね!) 配偶者ビザの申請時と更新(は書類のみ)を引き受けてくれた先生は、去年、永住申請の依頼をした際「現在の職場で正社員雇用を受けてる年数が2年では不許可になってしまう場合もあるので来年まで待った方がより確実かと...」とアドバイスしてくれたり、不許可になった場合でも14〜5万の報酬額は変わらないので費用が不許可になったら勿体ない。と先にハッキリと伝えてくれました。 結局、夫の申請の最低条件(日配で3年)はクリアしてるのでどうしても申請したいという気持ちに応えてあげたかったので、理由書、私の不安要素を補足説明した文書、交通違反の反省文の代書のみを請負っている先生に依頼して最小限の費用で、後の書類は全部自分で揃えて、勤務先の社長に推薦状まで書いてもらい、纏めて大阪入管に去年の11月に夫婦でダメ元で申請に行って来ました。 私達と同時期に日本で結婚した夫の友人は 奥さん(日本人)が「報酬が1番安かった」行政書士に依頼をして、じっくり聞取りもされなかったのでしょう、結局、申請人の年金の納付に遅れや未納があるという事由で永住申請は不許可を食らいました。 おかしいと思いませんか?先生。 普通、受任する前でも後でも申請人、配偶者の納税関係の書類、年金ネットの全期間の記録はチェックしますよね。 未納や滞納がある事を見つけたら、不許可のリスクを伝えると思います。 まともな行政書士だったら。。。 でも、その行政書士は成功報酬型のスタイルを取ってたのでそのまま申請して 不許可になったら1回無料で再申請を近々にさせてタダの仕事はサッサと済ませて また不許可(普通年金で不許可になったら最低2年程度遅滞なく支払った実績を作って申請しないと再申請しても不許可になってしまう可能性の方が高いですよね)になる事分かってるのに、2ヶ月後にまた再申請しますか?と言ってきたそうです。 おそらく、また不許可になったら「次の申請は幾ら報酬を頂きます」と持ち込む算段なんだろうと私は感じました。 私はその奥さんに、小狡いやり方をするその行政書士のカラクリを言いたかったですが、夫がそれを言ったら 奥さんもショックが大きいと思うので言う必要はないと言われたので、黙って励ましのメッセージのみ送らせて頂きました。 ちなみに、書類の代書のみを請けておられる行政書士の先生でも、事前にしっかりとメールではありますが、聞取り、夫婦の年金、税金関連の書類をチェックした上で「かなり厳しい申請になる事はご承知下さい」と予め伝えて下さいました。(当然ですが) それと何でもかんでも行政書士に丸投げスタイルは、私は好きではありません。 友人夫婦も面倒なので全部丸投げで、理由書をどの様に書いたのかも知らないと思います。 私は今回の永住申請に関わる書類の下書きは事前に自分で行いそれを先生に手直しをして頂き、完成した書類はPDFとエクセルファイルで納品して頂き、提出前に再度自分で読み上げ、夫にも内容を全て時間を掛けて説明しお互いが「納得」した上で申請をしました。 今回初めて永住申請を経験させて頂いて感じた事は「永住申請は、行政書士さんだけが1人で行うのではなく、先生、申請者、配偶者の3人で協力して取組む一大プロジェクトの様なもの」だと強く感じました。 あとは申請者の配偶者も在留資格について勉強する事も大事だと思います。 (私は5年弱の間、入管、法務省、行政書士さんのホームページで永住申請についての情報を頭からケムリが出る程読み倒しました😂) 松本先生も、他の動画内で「この方の場合はお断りさせて頂きました」とハッキリとお伝えしている先生なので、信頼できる先生です! 所詮はシロウトのたわごとでしかないのに 偉そうに長々と書いてしまい申し訳ございませんでした。 夫の在留資格の事はコレでひと段落しましたが、情報のアップデートは今後も続けていくので、また動画を拝見しに来ます🙇🏻♀️ 母国にいる夫の弟と母親が申請可能な在留資格についての可能性を探っているので... (長文コメントは今回が最後ですのでご安心を😂)
@visamonkyushu
2 ай бұрын
素敵なコメントありがとう御座います(^^) モチベーションが上がりました! 今後も日本に在留する外国人や配偶者、関係者に有益な配信となるようにより一層邁進して参ります。 配偶者の立場で、永住申請結果待ち後半のあの感覚は特別なものですよね。私も妻の永住審査中は毎日同じドキドキしていたので気持ちわかります笑 そして思いやりのある良い旦那さんですね! いわゆる老人扶養なるものに関しては撮影も終えてるので近々配信予定ですので楽しみにしていて下さい(^^) 今後ともよろしくお願い致します。
@SUGO-6
2 ай бұрын
そもそも「永住権」というものはありません。 要件を満たしているあいだだけ「許可」されるものです。 行政書士という法律をある程度勉強された方がこのような発言するので、多くの方が勘違いするのです。直ちに訂正してください。
@user-be1pe7bt3f
2 ай бұрын
日本国には永住権は存在しない、永住権でなく永住許可証がさまざまな条件を満たした人に発行されるのみで権利はあたえられません。
@visamonkyushu
2 ай бұрын
コメントありがとう御座います(^^)
@user-ez5dl5ox9l
2 ай бұрын
これだけじゃなく入国審査も今後法改正されますから法令遵守してくださいね でないと10年入国することもできなくなりますから
@visamonkyushu
2 ай бұрын
コメントありがとう御座います(^^)
@rjcvlogs5903
2 ай бұрын
先生、こんにちは、はじめまして。ご質問させて頂きます。例えば、永住者配偶者の場合、婚姻生活 3年以上、日本に住んで1年半くらいですが、ねんきんと保険はもちろん1年半しか払ってなくてですね(私は旦那の扶養です=専業主婦) 質問は、永住権申請するのが可能でしょうか、宜しくお願い致します
@visamonkyushu
2 ай бұрын
ご視聴ありがとう御座います(^^) 正確には全体を把握しないと判断できかねますが、 www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html この要件緩和は永住者の配偶者も対象としてますのでいわゆる住居要件は満たしていることになり、在留期限3年以上等その他の要件を満たしているのであれば申請して良いかと存じます。 年金、健康保険は来日して一時的に国民健康保険、国民年金加入の期間がもしある場合は、それも含めて来日以降全てのものが求められるかと思いますので、そこに支払い遅延等ないかどうかも事前に確認しておく必要があります。 今後ともよろしくお願い致します。
@rjcvlogs5903
2 ай бұрын
先生、早速お返事いただき、まことにありがとうございます。大変参考なります。また宜しくお願い致します
@visamonkyushu
3 ай бұрын
★最新情報★ 最近短期滞在でもフィリピン大使館、領事館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を発行できるようになっているようです。 ただし、今日明日で予約できることは少ない点、申請から発行までも時間がかかる点から短期滞在中に取得するにはよほど前準備を抜かりなくしておかないと現状は難しそうです。 実務上現状私が対応しているお客様に関しては、2024年6月現在その旨の申述書を結婚届の際に役所に提出することで具備証明書なしで婚姻届受理されておりますが、より確実にいきたいという方は取得した方が良いです。 なお、窓口対応者によって案内が異なることも考えられるため、取得するつもりである場合は必ず申請予定の大使館領事館にメールで相談した上で慎重に進めていくことをおすすめ致します。 【予約URL】 tokyopeconsularappointment.setmore.com/bookappointment 【必要書類URL】 tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/legal-capacity-to-contract-marriage-certification/
@Felixky
3 ай бұрын
短期滞在(商務)→留学へ変更できた経験があります。
@visamonkyushu
3 ай бұрын
Felixky さん コメントありがとうございます(^^) 入管法変更申請規定ただし書きのやむおえない特別な事情が認められたんですね。 ご経験のご提示感謝致しますm(_ _)m ご視聴頂いている皆様 行政の裁量権が高いのが入管の申請の特徴です。地方入管や担当や時期によりその判断基準は結構変わってきますので皆さんも短期からの変更申請を検討する時は事前に入管や専門家に相談して進めていくことをおすすめします(^^)
@Gracetaktak135
2 ай бұрын
母が急病で短期visaで来たのですが、結局母1人子1人と言うことで特別養介護施設に入居出来る様手続きをしています。病院には3か月入院してます。 visaは7月始めに終わりになりますがどのvisaを申請したらいいのでしょうか。 あと3カ月あれば施設の入居もでき家も引き払う事ができるのですが? 昔は日本の国籍を持っており今はアメリカの市民権を持っている者です。 永住も考えています。
@visamonkyushu
2 ай бұрын
@Gracetaktak135さん お母様は日本人で@Gracetaktak135さんはアメリカ国籍という意味ですね。明確には具体的に話を聞いてみないと正確なご案内はできかねますが@Gracetaktak135さんは日本人の配偶者等という在留資格が該当してくるかと存じます。お母様の状況からやむおえない特別な事情と認められ短期から切り替えできる可能性はあるかと存じます。ちょうど半年ほど前に、近いケースで成功した事例もあります。 もし無料相談ご希望でしたらKZbin概要欄に会社の情報記載しておりますので松本宛にメールかお電話頂ければ対応させて頂きます。 もちろんこちらのコメントでも一般的なご回答であればさせて頂きますので他にご質問等ありましたら遠慮なくどうぞ(^^)
@Gracetaktak135
2 ай бұрын
ありがとうございます。 それでは会社にお電話致します。
@megmilk1393
3 ай бұрын
声が小さくBGMが邪魔で、全く聞こえません。興味がある話なので残念です
@visamonkyushu
3 ай бұрын
コメントありがとうございます! 今後はBGMが邪魔にならないように編集するのとマイク買うようにしますm(_ _)m
@user-xl6im9ix8z
3 ай бұрын
できるだけ多くの永住権を取り消しと欲しい。
@visamonkyushu
3 ай бұрын
手厳しいですね😅 コメントありがとうございます(^^)
@keithobayashi
4 ай бұрын
理由書と写真はなくても大丈夫だと思います。銀行残高証明書は適宜ですね。(今の収入に不安がある方等。) また、2021年10月1日からは「了解書」が必要になってます。
@visamonkyushu
4 ай бұрын
了解書アップするのを失念しておりました! ご視聴及びコメントありがとうございます(^^)
@user-ii8mi5my1g
4 ай бұрын
日本には永住権有りません
@visamonkyushu
4 ай бұрын
コメントありがとうございます。 審査しかり永住に関しては年々厳しくなっていきますね。
@user-ii8mi5my1g
4 ай бұрын
@@visamonkyushuいやいや審査云々じゃなくて、 『永住権』自体が無いんです
@visamonkyushu
4 ай бұрын
考えるきっかけ下さってありがとうございます!コメント頂いてネット上で色々と調べてみましたが、まだ自分の中で腹落ちまではしてないので週末にがっつり書物あさってみます! とりあえず日本では一般的に永住権と呼ばれているが、コレは外国人在留資格の1つでありおそらく正確には永住権の定義とは異なるであろうという論点であるところまで辿り着いたのですが、ネットの検索だとなかなかそれ以上正確には抑えれなかったので、週末に正確な永住権の定義と海外の永住権との違いをもう少し調べたら腹落ちしそうです! 恐れ入りますが、貴殿がおっしゃっている意味の理解深めれそうな書物やネット記事等ありましたらご教授頂けると大変幸いに思います。 今まで考えが及ばなかった論点でしたのでまだまだ勉強が足りないなと認識すると同時に、きっかけを与えてくれた貴殿に感謝致します。 ありがとうございます!
@user-ii8mi5my1g
4 ай бұрын
@@visamonkyushu 日本は永住権ではなく、永住資格(許可)です。ですので、観光ビザ、(短期滞在資格)と同じです。 永住ビザと言った方が良いですかね? *※日本の場合はです。海外は申し訳ありませんが、分かりかねます。*
@visamonkyushu
4 ай бұрын
確かに!正しくいうと永住資格(許可)ですね! 私としては永住ビザよりも貴殿がおっしゃる永住資格の方がしっくりきますね(^^) ありがとうございました!海外の方は良い機会なので自分で調べてみます!
@sureshpoudel5710
5 ай бұрын
3人家族で年収いくらあれば大丈夫ですか?東京都です。
@visamonkyushu
5 ай бұрын
コメントありがとう御座います。 個別具体的な判断となりますので単に家族の人数だけで判断できるものではない為ご質問に対しての明確な回答はできかねますが、あえて言うなら直近3年間に私が対応してきた中で家族3人(配偶者子供2名のみ扶養)のケースであれば400万円以上の場合、年収に対して審査の中で入管から深く追求されたことがないので、安全圏は400万円くらいなものかと存じます。 なお、逆に350万円前後でも許可されたケースはありますので絶対に400万円なくてはならないというものではなくあくまで安全圏がそのくらいではないかという話です。通常ご相談頂く際は全体のご状況を確認してその上で可能性の有無を判断させて頂いております。 また少しご質問の内容とはズレますが、300万円切っている場合はほぼほぼ引っかっています。これは東京から福岡に移動して両方の入管の審査に多く携わらせて頂いた私の感想として、福岡でも東京でも特にその部分に対する基準はほぼ変わりないように感じてます。 よろしくお願い致します(^^)
@sureshpoudel5710
5 ай бұрын
返事ありがとうございます。thank u very very much.
@visamonkyushu
5 ай бұрын
いえいえ、どういたしまして。You are welcome always(^^)
@keithobayashi
4 ай бұрын
日本人の配偶者等の在留資格からの永住許可申請の場合、年収要件はありません。現在、在留期間3年の日本人の配偶者等の在留資格をお持ちだろうと思いますが、3年を取得した時の年収を今も維持出来ていれば問題ないと思います。(家族構成に変化なければです。)
@keithobayashi
4 ай бұрын
なお、東京入管で今から永住許可を申請されるとすると審査期間は2年は見とかないとダメな状況です。今年2月時点でBacklogが24.1カ月分溜まってますから。。。
@user-vn2sm7dg2g
6 ай бұрын
助かります。
@visamonkyushu
6 ай бұрын
お役立てできて光栄です(^^)
@purapura618
6 ай бұрын
審査期間はどれくらいでしたか?
@visamonkyushu
6 ай бұрын
6ヶ月でした(^^)2022年10月中頃に申請して2023年4月に許可されました。 ちなみに2023年夏頃から現在まで福岡入管は異常に永住審査期間が短いです。私の所属する事務所では、日配も技人国も3ヶ月程で審査完了が続出してます。 2年前まで東京の行政書士法人に所属していたのですが、当時東京入管ではありえなかった審査期間で驚いてます。今は東京入管も早いんですかね、、、それは不明ですが、、、。
@purapura618
6 ай бұрын
現在東京入管に申請して6ヶ月経ちました。まだ結果が出ておりません。 (私の場合は技術.人文知識から永住権への申請です。)
@visamonkyushu
6 ай бұрын
2年前東京で入管業務をしていた頃は早くて6ヶ月、通常で9ヶ月前後掛かっていました。そして6ヶ月で出ていたのは主に日配と高度専門職ポイント永住、9ヶ月は主に技人国でしたので、その当時と変わらなければもう少しかかるかもしれないですね。 地方入管により審査期間は大きく異なるので福岡入管の審査期間はあまり参考にしない方が良いかもです(^^) 無事永住許可おりるとよいですね!
@purapura618
6 ай бұрын
社会保健や年金の支払いも滞納なしで、犯罪履歴や交通違反もございません。また日本語能力N1にも合格しており、会社からも推薦書をいただきました。理由書もしっかり2ページ書きました。これらを全て行政書士に頼まず自分でやりました。永住権取れる可能性は何%て゛しようか?
@visamonkyushu
6 ай бұрын
書類みてないので何%かは判断できかねますが、あと年収問題なければ許可の可能性は十分あるかと思います。あと最近は配偶者の情報も細かくみられてる傾向(オーバーワーク等)があるのでその点も注意が必要かと存じます。
@bebeto007jp
8 ай бұрын
質問です。 ブラジルから日本へ移住をしたいと考えております。 現在は27歳で1歳から14歳まで日本で住んでいました。 日系四世なので、この制度でまた日本へ戻れるでしょうか? 現在は日本語能力N2持ちです。
@visamonkyushu
8 ай бұрын
入管HPで公表されている日系四世の方への手引きが(令和5年12月28日改訂)の中で本制度を利用する方の要件に関しては以下のように説明があります。 ア 入国の要件 本制度を利用される方は以下の要件を全て満たす必要があります。 ・ 日系四世であること。 ・ 日本に入国する際に、18歳以上35歳以下であること。 ・ 帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。 ・ 申請の時点において、本邦における在留中、独立の生計を営むことができると見込まれること。 ・ 健康であること。 ・ 素行が善良であること。 ・ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。 ・ 18歳以上30歳以下の場合は、基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること又は基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。 ・ 31歳以上35歳以下の場合は、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。 ・ 日系四世受入れサポーターが確保されていること(過去に本制度を使って通算3年間在留したことがある日系四世の方が、再度、本制度を使って入国・在留する場合を除く。)。 ・ 既に本制度を利用し、通算して5年間在留していないこと。 従って厳密には、他の情報も確認してみないと明確には判断できかねますが、おっしゃっている内容からすると少なくとも年齢と語学力は十分要件を満たしていることかと存じます。 ズームでの無料相談ご希望の場合はラインで説明欄のアカウントを検索して頂き、メッセージ頂ければご相談対応させて頂けます。 よろしくお願い致します。