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Пікірлер
@みんみん-l2m
7 секунд бұрын
とても為になりました!
@佐藤ファブル-u1l
3 күн бұрын
103万の壁が178万になれば8万8千円が14万円になるのでしょうか?
@たらすぱ-b9l
5 күн бұрын
やり方を教えてほしかった、これは単なる案内
@mountain-SOUKEI
5 күн бұрын
コメントありがとうございます! 手続き方法はiDeCo・企業型それぞれの運営管理機関によって異なりますので、 やり方は現在ご加入の機関にお問い合わせくださいませ。 どうぞよろしくお願いいたします。
@タロウ-u3z
8 күн бұрын
「定額減税 2024」で検索してこの動画を一番最初に表示。ただ残念ながら話が超早すぎで残念・・・
@yuuki-sl7wy
10 күн бұрын
本当は 逆カスハラでいっぱい 企業や自治体が国民に暴力 境界知能の従業員はなんでもカスハラ
@RK-wy3hh
12 күн бұрын
もうみんなで脱税しよ ただでさえクソみたいな手取りなのにさらに減らされたら生きていけないわ 犯罪率上がっても知らね
@erikom2986
12 күн бұрын
それじゃぁ収入減って結婚してますます少子化ですよ〜、しかも海外で失敗してるのをわざわざ日本で うちの子たちも大人になったら収入からカツアゲされちゃうんですよね、かわいそすぎる
@MrNeguinhojp
12 күн бұрын
😂😂😂😂😂 これで子供増えると思ってるすごいね😅😅😅北朝鮮向かて頑張りましょう😅😅😅
@わらび餅-m2m7x
13 күн бұрын
ふざけんなぼけ
@たぬこ-b2p
14 күн бұрын
DCが55000出てるのでiDeCo使えない…。
@あかしなまらさ
14 күн бұрын
弱者に優しくない国日本
@新一-r4p
15 күн бұрын
【頑張っても国に金を強奪される】 これが一番少子化を加速させる
@まるねるぐみ
15 күн бұрын
強制徴収はやめようよ 社会保険はなしだ 子育て終わった人も意味ないじゃん子供産んだのに
@玉藻の前-r7o
15 күн бұрын
税金を払う側には何の恩恵もない。 何をするにも金がかかるのにこんなことをすれば余計に景気の回復は遠のく。
@6IiuYIKl9kT4El9
15 күн бұрын
旧ソ連とかで失敗した政策を現代の日本で導入するとは ヨーロッパとかで少子化になっても立て直した成功例を参考にすれば良いのに、 あえて失敗例から参照するとは… 岸田さん流石だな😅 そもそも自民党って高齢化社会になった方がメリット大きいので、 少子化問題になんてやりたくもないんですよ。あえて効果ない政策やって やったフリを実行するだけです。それも皆の税金から徴収されますがね。
@城戸丈一郎-s4m
15 күн бұрын
1年間で百円の負担だったら文句出ないと思います。
@wyao9188
16 күн бұрын
フザケルナ、納税拒否するわ、 百姓一揆か暴動で自民党本部や財務省を壊せば独身税などの増税は失くなって一件落着だよな。
@oumaekomae2399
16 күн бұрын
ほぼ子育てが終わってる人にも恩恵がないんだから、独身税じゃないだろ。 こなし税とも違うよな。
@moonsun5134
16 күн бұрын
なんだ、いつものパターン(増税)か。
@山田太郎-q7f3p
17 күн бұрын
皆結婚すればいいのに 高齢になったときつらいぞ笑
@久保田雄一-r3i
15 күн бұрын
お前みたいなやつがいるから、世の中はますますギスギス、世知辛く、生きづらくなる。結婚したからと言って、離婚・死別などで、高齢になるまで添い遂げられる保証は何もない。それに、老後は独身でいたほうが身軽でいいとすら言う意見もある。
@わらべ-h9o
17 күн бұрын
説明が、早口で、理解しにくい😅
@namin5832
17 күн бұрын
2026年にはドンパチで日本ないね。
@ゆうき-z4c
17 күн бұрын
500円上がるだけならいいけど、1000円単位上がるとなったら話は別
@SteelyDan-ph6md
17 күн бұрын
独身税という税金であるならば、それは日本国憲法違反になりますので立法は無理です。しかし保険という体(てい)の、憲法に抵触しないような巧妙な仕掛けで徴収するつもりなのでしょうね。
@himekohimeko7128
17 күн бұрын
ふざけんな〜!と超絶叫びたい!
@はっちゃん-l5w
17 күн бұрын
無能な議員に天誅したい…!🔥 金盗る事ばかり!🔥国民は怒れ!🔥
@HiToSeiGi
17 күн бұрын
子供生まない、けっこんしないやつがおおいからじんこうげんにっぽんちんぼつや
@user-pt4pf5dc8v
17 күн бұрын
めちゃくちゃ分かり易い!
@mountain-SOUKEI
17 күн бұрын
コメントありがとうございます!お役に立てて何よりです!
@きんきん-m8i
17 күн бұрын
0:35
@いでぐちあきこ
17 күн бұрын
結局税収したお金はこれから産まれる子供の数によるんだろうけど、余った財源は議員達の懐に入るんだろ❗
@ゆいさぶろうちっくす
17 күн бұрын
しかも独身税の負担額を毎年徐々に増やしていくというのがいつもの政府のやり方です。 消費税がそうだったでしょ?あれも社会保障費に使うと言っておきながら実態は社会保障費を削減しています。
@いでぐちあきこ
17 күн бұрын
こんな、下らない政策作っても出生率は上がらないと思う。逆に益々結婚したいと私なら思わないな…
@久保田雄一-r3i
15 күн бұрын
詳しくは知らないけど、確かブルガリアで「独身税」導入が大失敗して、社会が停滞したんでしょ❓
@kyosoboy
20 күн бұрын
退職所得控除の活用がわかりやすかったのですが質問です。 23~60歳までの38年間勤続かつ38年DCへ拠出し続けた場合、退職所得控除は2060万になります。 35~60歳までDC以外にiDeCoを併用し拠出し続けて、DCとiDeCoを60歳で受け取った場合課税所得は(DC+iDeCo-2060万)/2となる認識でよいでしょうか。 またこの後5年空けてDBを受け取ったらDBにはまた退職所得控除は2060万使える認識でよいでしょうか。
@mountain-SOUKEI
19 күн бұрын
コメントありがとうございます! 質問について分かる範囲で回答いたします。 ただ、個別具体的な詳細については、所轄税務署や税理士へご相談いただく方が確実です。 35~60歳までDC以外にiDeCoを併用し拠出し続けて、DCとiDeCoを60歳で受け取った場合課税所得は(DC+iDeCo-2060万)/2となる認識でよいでしょうか。 ⇒同じ年にDC、iDeCoを受取る場合はご認識の通りです。 またこの後5年空けてDBを受け取ったらDBにはまた退職所得控除は2060万使える認識でよいでしょうか。 ⇒前年以前の一定期間内に他の退職金等を受け取っている場合には、重複期間に応じて退職所得控除は減額されます。 確定拠出年金以外の退職金が重複する場合の一定期間は、前年以前4年以内となります。 よって、本件のDBを受取る場合、退職所得控除は減額されませんが、 DBとしての「勤続年数」で退職所得控除は計算されます。 (iDeCoの38年分が活用できない点はご注意ください) どうぞよろしくお願いいたします。
@kyosoboy
19 күн бұрын
@@mountain-SOUKEI ご丁寧に回答ありがとうございます。少し安心しました。
@ogawachii
21 күн бұрын
ためになりました。会社に制度が無い会社員の23000円上限が変わるのかと思ってましたが、変わらないことを理解できました。がっかり…
@mountain-SOUKEI
21 күн бұрын
コメントありがとうございます! 老後資金の自助努力支援は変わらないと思いますので、いつか掛金そのものの上限も変わるのではないかと思います…! その際は改めて動画をアップさせていただきますね。 引き続きよろしくお願いいたします。
@marijuanaしか吸わん
22 күн бұрын
36万の給料から6万税金だぜクソだ
@アップルパイ-s3i
24 күн бұрын
分かりやすい動画ありがとうございます。続柄は「つづきがら」と読みます。そこだけ気になりました。
@mountain-SOUKEI
24 күн бұрын
コメントありがとうございます! 続柄の読みの件、教えていただきありがとうございます!不勉強で申し訳ございません。 引き続きよろしくお願いいたします。
@hiromikobayashi
25 күн бұрын
失礼ですが、早口すぎてついていけません。できればもう少しゆっくりおねがいします。good
@mountain-SOUKEI
25 күн бұрын
コメントありがとうございます! 早口になってしまい申し訳ございません。
@kiccom-g3z
28 күн бұрын
とてもわかりやすい動画ありがとうございます。一つ質問があり、お答えいただけると嬉しいです。パートで社会保険料をはらっています。 月によりシフトで時給✖️日数なのですが、日数が3か月のみ増えてしまった場合、2等級以上だと、基本給が上がるので、月額変更届けを出されて社会保険料が上がるというという認識でよろしいでしょうか? 教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします
@mountain-SOUKEI
28 күн бұрын
コメントありがとうございます! ご質問の件ですが、時給者の場合は『時給が上がったか下がったか』で判定します。 月給者なら月給が変わるとイメージしやすいですが、 時給者は時給が上がった時・下がった時に固定的賃金の変動と判定します。 例えば時給が変わらなかったとすると、いくら働く日数が増えて賃金が上がったとしても、 それによる随時改定は発動しません(=社会保険料は変わりません)。 ただし4.5.6月は、時給が変わらなかったとしても定時決定で等級が変わる可能性がありますので、 ご注意くださいませ。 どうぞよろしくお願いいたします。
@kiccom-g3z
28 күн бұрын
@@mountain-SOUKEI わかりやすい回答頂いて、ありがとうございます!来月から3か月だけシフト多く入ってと言われて、保険料あがるなら嫌だなぁと思っていたので、めちゃくちゃ安心しました! 本当ありがとうございます☺️☺️☺️ 助かりました!
@gag2017
Ай бұрын
わかりやすかったです。 参考にさせていただきます。
@mountain-SOUKEI
Ай бұрын
コメントありがとうございます!お役に立てて何よりです。
@yoshilumiere77
Ай бұрын
説明は分かるのですが、随時の場合いつから給料天引きにするのかの説明が無かったような?当社では随時は9月に天引き、定時は10月で。随時なら本来どうなの? 結構真剣な良い話を聞かせて頂いているので、ちょいちょい合間に出てくるチャンネル登録を勧める画像は遊びやゲームチャンネルの様なイメージで気に入りません。 動画の最初と最後にしっかり勧める様にしないとチャンネル登録は増えませんよ?
@mountain-SOUKEI
Ай бұрын
コメントありがとうございます! 変更月と控除月については説明が不足しておりました。 随時改定なら改定月から変更、翌月徴収の会社なら翌月支給の保険料から変更ですね。 細かくご覧いただきありがとうございます。
@kyoto-nanamidori
Ай бұрын
非正規職の自分は 逃げるは恥だが社保逃れ が合言葉です
@yuih71
Ай бұрын
とても分かりやすい解説で参考になりありがとうございました。今、運用中で気になったのが...試用期間の文言の部分に「正社員として新たに雇用した者への試用期間3ヶ月」の文言は入っているので、契約社員から正社員なら新たに雇用してないのかな?とか思ったりしていて。というのも、「契約、パートは省く」等の文言が入ってなくて、これでアウトになってしまったらどうしようと少しびくびくしています。「正社員として新たに雇用した者への試用期間3ヶ月」が入っていれば大丈夫でしょうか。
@mountain-SOUKEI
Ай бұрын
コメントありがとうございます! ご質問の件、労働者の審査担当の読み取り次第ですね…。 おそらく企業として初めての申請かな?と思いますが、 審査担当によっては 『今回はOKですが、次回以降はNGなので規程修正してください』のように、 条件付きOKの対応をしてくださる可能性もございます。 その際は審査担当の指示に従って対応が必要です。 正確な回答が出来ず申し訳ございませんが、お役に立てれば幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
@chobibic1654
Ай бұрын
決まった等級から3つ目になった場合改定されるという事で間違いないのでしょうか? 他の動画を上げている方で2つ目で2等級以上と話してる方を見ました この動画で言えば22等級の方が24等級になったら改定されるという事です お答えして頂けると助かります、、
@mountain-SOUKEI
Ай бұрын
コメントありがとうございます! 動画にもありますとおり、等級は『2等級以上』の変更で随時改定の要件を満たします。 例えば22等級の方でしたら、24等級以上(下がるときは20等級以下)になれば随時改定です。 他の要件もございますが、等級変更については2等級以上とお考えくださいませ。 どうぞよろしくお願いいたします。
@chobibic1654
Ай бұрын
有難うございます☻
@sk03456
2 ай бұрын
社会保険加入条件に通勤手当は含まれないと思っていたのですが、88000円に含まれるのですか? 社会保険料の計算に含まれることは認識しています。
@mountain-SOUKEI
2 ай бұрын
コメントありがとうございます! ご認識の通り、加入要件には通勤手当が含まれません。 1:35で誤って伝えておりました。申し訳ございませんでした。 概要欄で修正させていただきます。 コメントいただきまして誠にありがとうございました! 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
@sora7919
2 ай бұрын
こんばんは。動画を拝見いたしました。質問なのですが、弊社現在2名の従業員を採用している会計事務所です。 来月一人採用しようと思っておりますので、キャリアアップ助成金の申請をしたいと思っているのですが、弊社は就業規則や給与規程など作成しておりません。 その場合、計画書を提出してから就業規則を作成し、労働基準監督署へ提出する形で大丈夫でしょうか? それとも一度就業規則を作成し、キャリアアップ助成金の計画書を提出してから規程をキャリアアップ助成金用に改定する流れの方がよろしいでしょうか? お手数をおかけしますが教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
@mountain-SOUKEI
2 ай бұрын
コメントありがとうございます! ご質問の件ですが、これから入社でしたら、就業規則の整備がファーストステップとお考え下さいませ。 2024/9/1施行で作成が必要です。 ※労働基準監督署への提出は『助成金申請において』マストではありません。 労働者人数によっては提出も不要ですので、法令に準じてご提出ください。 その後、対象の労働者が正規に転換するまでに、計画書を提出します。 就業規則の整備と計画書は明確にどちらが先、とは決まっておりませんが、 現状就業規則がない点+対象がこれから入社される点から、 先に就業規則を整備する方が望ましいです! どうぞよろしくお願いいたします。
@sora7919
2 ай бұрын
@@mountain-SOUKEI かしこまりました。 ご丁寧に教えていただきありがとうございます。 一旦就業規則を作成を進めます。 ありがとうございました。
@yamato2020
3 ай бұрын
今日経平均株価が暴落してますが、このタイミングで企業型確定拠出年金始めるのは危険ですかね🤔
@mountain-SOUKEI
3 ай бұрын
コメントありがとうございます! 企業型DCを始めることは、現在の市場を考慮しても、とても前向きな選択だと思います。 ・長期:市場の短絡的な変動に左右されず、長期的には資産が成長する可能性が高いこと ・税制優遇:掛金が所得控除の対象で、この点は資産を運用しなくてもメリットを享受できます 長期的な資産形成を視野にすれば、リスクよりもメリットが大きいと考えられますので、 ぜひご検討くださいませ! どうぞよろしくお願いいたします。
@yamato2020
3 ай бұрын
@@mountain-SOUKEI 返信ありがとうございます 参考にさせていただきます🙇♀️
@roadster4502
Ай бұрын
逆にチャンスじゃ無いの?
@いつしか海に流れ着く
3 ай бұрын
もちょっとアメリカ式にして。 税金の種類多すぎ。 こんなん税金専門の職業じゃないと普通覚えきれんし、把握仕切れる分けないじゃん。 税って漢字1つだけで事務所構えられるの日本だけじゃね? ポケットからしわくちゃの現金取り出して払われてる様な国で良くね?
@ふうもん-q2v
3 ай бұрын
いつも分かりやすく大変助かります。 質問です🙋♀️7月改定にて4月より再雇用となった60歳以上の方はほか職員と同様の判定になりますか?1等級の差でも月額変更対象になりますか? お答えいただけると嬉しいです!
@mountain-SOUKEI
3 ай бұрын
コメントありがとうございます!お役に立てて何よりです。 ご質問の件ですが、再雇用で固定的賃金が変わった場合も随時改定の判定対象です。 例えばパートさんが社員になったりしたときと同様で、 『固定的賃金が変わるなら』3か月後に随時改定の審査を行います。 そこから先は他の方と同様で、2等級以上の差と矢印が同じかを確認して、 随時改定なら月額変更の届出を行います。 またご不明点ございましたらコメントをお待ちしております。 引き続きよろしくお願いいたします。
@ふうもん-q2v
3 ай бұрын
@@mountain-SOUKEI 分かりやすくご返答いただきありがとうございます😊大変よくわかりました!とても助かりましたm(*_ _)m
@tomato-su8kb
3 ай бұрын
前回も分かりやすい動画をありがとうございました。為になるので、いつも拝見しています。 算定基礎届のパートの定義が分かりません。 一般は分かるのですが、短時間の定義が88000円以上、20時間以上、ならその条件はパートにも当てはまるのになと思ってしまいます。線引きがわからず、どこからが短時間ではなくパートになるのでしょうか。
@mountain-SOUKEI
3 ай бұрын
コメントありがとうございます!分かりにくく申し訳ございません💦 ご自身のお勤め先が特定適用事業所(社保加入者が100名超)でしたら、 『週所定20時間以上~フルタイムの3/4未満』が短時間労働者で、 『フルタイムの3/4以上』でしたらパートタイマーと定義されます。 ※社保加入者が100名以下ですと、フルタイムの3/4未満の方は社会保険に加入できません。 対象者の定義は以下の通りです。 ・一般:フルタイムで働く方(社員) ・パートタイマー:一般より短時間の労働条件で、かつフルタイムの3/4以上勤務する方(パートさんなど) ・短時間労働者:3/4要件を満たさなくても特定適用事業所に勤めている方で、4つの条件に該当する方 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.雇用期間が2カ月を超えて見込まれること 3.賃金の月額が8.8万円以上であること 4.学生でないこと ご不明な点がございましたらコメントお待ちしております。 どうぞよろしくお願いいたします。
@tomato-su8kb
3 ай бұрын
理解できました!わかりやすい解説をありがとうございました!
@user-gf8ys5cj9u
3 ай бұрын
質問失礼致します。 繁忙期で残業代が多くなり3ヶ月平均して、2等級上がったとして随時改定が行われたとします。その後、残業がほとんど無くなり、3ヶ月の平均が2等級ダウンであればその都度随時改定されるものなのですか??年に何回までという縛りは存在しますか?
@mountain-SOUKEI
3 ай бұрын
コメントありがとうございます! 随時改定は発生条件が『固定的賃金の変動』のため、 繁忙期で残業代が増えたり、落ち着いて残業がなくなったとしても、 固定的賃金に変動がないと随時改定には該当しません(従前の等級のまま)。 年間の回数は要件がなく、例えば毎月固定的賃金(基本給)が変わる方であれば、 すべての月で判定対象になります。 その時に2等級以上+矢印が同じ方向を向いていれば、 毎月随時改定になる可能性もございます! どうぞよろしくお願いいたします。
@tomato-su8kb
4 ай бұрын
分かりやすかったです。よく拝見させてもらってます!これからもお願いします! 月変は難しいです。特に残業が。固定残業や固定的賃金だけど、時間外手当は固定的賃金に当たらないって事でいいでしょうか。因みに歩合は固定的賃金にはならないという解釈であってますか?
@mountain-SOUKEI
4 ай бұрын
コメントありがとうございます!お役に立てて何よりです。 ややこしいですよね。毎月料率掛けて控除すれば月変も算定もなくなるのにって思ってます。笑 ご認識の通り、固定残業代は固定的賃金ですが、変動する残業代は非固定賃金、 歩合給も非固定賃金です。 どうぞよろしくお願いいたします!
@nova4842
4 ай бұрын
社会保険の給付金について人事が行う主な業務を教えて頂きたいです! 該当するような動画って作成されてたりしますでしょうか?
@mountain-SOUKEI
4 ай бұрын
コメントありがとうございます! 現在は育児休業に関する動画で、出産手当金についてしかアップできておりません。 いつか給付金まとめの動画も作成させていただきます! 申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。