KZ
bin
Негізгі бет
Қазірдің өзінде танымал
Тікелей эфир
Ұнаған бейнелер
Қайтадан қараңыз
Жазылымдар
Кіру
Тіркелу
Ең жақсы KZbin
Фильм және анимация
Автокөліктер мен көлік құралдары
Музыка
Үй жануарлары мен аңдар
Спорт
Ойындар
Комедия
Ойын-сауық
Тәжірибелік нұсқаулар және стиль
Ғылым және технология
Жазылу
マンション生活のお手伝い
このチャンネルでは皆様にマンション管理運営やマンション管理の独学勉強の有益な情報を発信していきます!!
マンション管理に関するご相談やご質問は個人情報に抵触しない範囲でお気軽にコメント下さい。
一般的な回答にはなりますがコメントでお返しいたします。
マンション管理のお悩みや解決を共有できるチャンネルを目標にしています!!
18:48
マンション維持修繕技術者の試験対策 その10 2024年度版(過去問学習 各種法律関係) マンション生活のお手伝い#139
5 ай бұрын
28:47
マンション維持修繕技術者の試験対策 その9 2024年度版(過去問学習 マンション概論・管理規約) マンション生活のお手伝い#138
5 ай бұрын
40:11
マンション維持修繕技術者の試験対策 その8 2024年度版(過去問学習 マンションの維持保全) マンション生活のお手伝い#137
5 ай бұрын
40:21
マンション維持修繕技術者の試験対策 その7 2024年度版(過去問学習 維持修繕知識 ~設備編③~) マンション生活のお手伝い#136
6 ай бұрын
39:34
マンション維持修繕技術者の試験対策 その6 2024年度版(過去問学習 維持修繕知識 ~設備編②~) マンション生活のお手伝い#135
8 ай бұрын
40:45
マンション維持修繕技術者の試験対策 その5 2024年度版(過去問学習 維持修繕知識 ~設備編➀~) マンション生活のお手伝い#134
8 ай бұрын
44:48
マンション維持修繕技術者の試験対策 その4 2024年度版(過去問学習 維持修繕知識 ~建築編③~) マンション生活のお手伝い#133
9 ай бұрын
50:31
マンション維持修繕技術者の試験対策 その3 2024年度版(過去問学習 維持修繕知識 ~建築編②~) マンション生活のお手伝い#132
9 ай бұрын
27:55
マンション維持修繕技術者の試験対策 その2 2024年度版(過去問学習 維持修繕知識 ~建築編➀~) マンション生活のお手伝い#131
9 ай бұрын
4:25
マンション維持修繕技術者の試験対策 その1 2024年度版 マンション生活のお手伝い#130
10 ай бұрын
25:11
マンション管理士・管理業務主任者の独学勉強(2023年度版) 試験対策の法改正まとめ マンション生活のお手伝い#129
Жыл бұрын
33:50
マンション管理士の独学勉強(2023年度版) 一問一答【マンション管理適正化法】 (聞き流して覚える試験対策 その12) マンション生活のお手伝い#128
Жыл бұрын
21:32
マンション管理士の独学勉強(2023年度版) 一問一答【設備・維持保全・後編】 (聞き流して覚える試験対策 その11) マンション生活のお手伝い#127
Жыл бұрын
21:14
マンション管理士の独学勉強(2023年度版) 一問一答【設備・維持保全・中編】 (聞き流して覚える試験対策 その10) マンション生活のお手伝い#126
Жыл бұрын
20:18
マンション管理士の独学勉強(2023年度版) 一問一答【設備・維持保全・前編】 (聞き流して覚える試験対策 その9) マンション生活のお手伝い#125
Жыл бұрын
36:13
マンション管理士の独学勉強(2023年度版) 一問一答【その他法令・後編】 (聞き流して覚える試験対策 その8) マンション生活のお手伝い#124
Жыл бұрын
35:23
マンション管理士の独学勉強(2023年度版) 一問一答【その他法令・前編】 (聞き流して覚える試験対策 その7) マンション生活のお手伝い#123
Жыл бұрын
35:20
マンション管理士の独学勉強(2023年度版) 一問一答【民法・後編】 (聞き流して覚える試験対策 その6) マンション生活のお手伝い#122
Жыл бұрын
28:03
マンション管理士の独学勉強(2023年度版) 一問一答【民法・前編】 (聞き流して覚える試験対策 その5) マンション生活のお手伝い#121
Жыл бұрын
37:25
マンション管理士の独学勉強(2023年度版) 一問一答【標準管理規約・後編】用法・管理等・役員・総会 (聞き流して覚える試験対策 その4) マンション生活のお手伝い#120
Жыл бұрын
27:07
マンション管理士の独学勉強(2023年度版) 一問一答【標準管理規約・前編】用法・管理等・役員・総会 (聞き流して覚える試験対策 その3) マンション生活のお手伝い#119
Жыл бұрын
24:01
マンション管理士の独学勉強(2023年度版) 一問一答【区分所有法・後編】規約・義務違反者に対する措置・復旧・建替え・団地・罰則(聞き流して覚える試験対策 その2) マンション生活のお手伝い#118
Жыл бұрын
22:27
マンション管理士の独学勉強(2023年度版) 一問一答【区分所有法・前編】 共用部分・管理組合・集会(聞き流して覚える試験対策 その1) マンション生活のお手伝い#117
Жыл бұрын
24:10
マンション維持修繕技術者の試験対策 その9(過去問学習 マンション概論・管理規約) マンション生活のお手伝い#116
Жыл бұрын
30:43
マンション維持修繕技術者の試験対策 その8(過去問学習 マンションの維持修繕) マンション生活のお手伝い#115
Жыл бұрын
32:48
マンション維持修繕技術者の試験対策 その7(過去問学習 維持修繕知識 ~設備編③~) マンション生活のお手伝い#114
Жыл бұрын
30:35
マンション維持修繕技術者の試験対策 その6(過去問学習 維持修繕知識 ~設備編②~) マンション生活のお手伝い#113
Жыл бұрын
34:05
マンション維持修繕技術者の試験対策 その5(過去問学習 維持修繕知識 ~設備編➀~) マンション生活のお手伝い#112
Жыл бұрын
36:21
マンション維持修繕技術者の試験対策 その4(過去問学習 維持修繕知識 ~建築編③~) マンション生活のお手伝い#111
Жыл бұрын
Пікірлер
@ぽん-c2b3v
3 күн бұрын
本日、合格発表があり、無事に合格できました。マンション生活のお手伝い様の動画と一問一答のみで合格できました。こちらの動画(と配布いただいたPDF)がなかったら合格はあり得なかったと思います。ありがとうございました。
@mansion_life_support
3 күн бұрын
合格おめでとうございます!! そして試験勉強お疲れさまでした。 嬉しいコメントとご視聴頂きありがとうございます(^^♪ 合格コメントを頂くと私も嬉しいです!!
@W7ktyuc
Ай бұрын
管理業務主任者の試験が終わりました、マンション管理士と管理業務主任者の両方の試験とも非常に活用させて頂きました。 活用したのは賃貸不動産経営管理士が終わった後の2週間でしたが、おかげさまで初学者でしたが、合格するレベルまで到達することができました。 本当にありがとうございます❤❤❤
@mansion_life_support
Ай бұрын
試験勉強、本当にお疲れさまでした!! こちらこそご視聴頂きありがとうございました。 この動画が少しでもお役に立てたなら嬉しいです(^^♪
@まくら-i2x
Ай бұрын
みんな頑張ろうな
@mansion_life_support
Ай бұрын
頑張って下さいね(^^♪
@go9597
Ай бұрын
大変助かります
@mansion_life_support
Ай бұрын
コメントありがとうございます! 試験まであと少し!勉強頑張って下さいね!! 急に寒くなったので勉強と同じくらい体調管理に気を付くて下さい(^^♪
@applepi314root
Ай бұрын
お疲れ様です。 マンション管理士今年40取れてそうです。 つきましてはこの資格も考えています。 ハンドブック第6版を購入を考えていますが10,000円と少し高く感じてます。 この動画で試験範囲の何割ほど網羅されてるのでしょうか。 よろしくお願いします。
@mansion_life_support
Ай бұрын
マンション管理士試験お疲れさまでした!! 40点の得点凄いですね♪ 合格圏内おめでとうございます。 この動画は過去問に解説といった内容なので、新規出題には対応できていないのが現状です。 私自身が受験した時は過去問の繰り返しのみで約8割の得点だったので、記述式問題をクリア出来れば この再生リストで合格圏内の得点は可能と考えています。 今年の試験範囲も来年春先には投稿する予定なので、そちらもご視聴頂けると幸甚です。
@W7ktyuc
Ай бұрын
ただいまマンション管理士の試験終わりました、このシリーズの動画には大変助けられました。 来週管理業務主任者があります、引き続き動画で勉強させて頂きます😊
@mansion_life_support
Ай бұрын
マンション管理士試験お疲れさまでした!! あと1週間、体調を崩さないようにラストスパート頑張って下さいね(^^♪
@W7ktyuc
Ай бұрын
マンション管理士の動画を3割程を見させて頂きました、大変勉強になる動画で感動します🎉 気が付いたのが2日前であと、数週間早かったら全部見れたかなと思います。 試験まであと3日ですが、今年は宅建、賃管合格したので、マンション管理士も合格できるようこの動画を中心に頑張ります❤
@mansion_life_support
Ай бұрын
コメントありがとうございます!! 嬉しいお言葉を頂き感謝いたします。 試験まであと少し! 急な冷え込みで体調を崩さないように気を付けて下さいね(^^♪
@hirokane6308
2 ай бұрын
度々質問させて頂いております。 また質問なのですが…。 前から不思議だったのですが、昨日解いていた問題で疑問が再燃しました。 50条一項は、 「全員の承認」により書面による決議が可能と言うのは分かるのですが。 50条三項の、 「全員の合意」があれば、 決議があったものと見做す。 これが不思議です。 何故、普通決議の議題でも全員の合意が必要なのだろう? と思っていたのですが、 2019年問29で、 「書面による決議は、提出された書面の組合員の議決権の過半数で可決される」 と解説にあります…。 三項の「全員の合意」とはどこで出番があるのでしょうか?
@mansion_life_support
2 ай бұрын
コメントありがとうございます!! これは標準管理規約コメントにもないので分かり難いですよね。 ちょっと言葉を崩して下に並べてみますね。 50条1項は「書面による決議」に対しての承諾を得てから、書面による決議をしましょうという規定。 50条3項は「皆がOK」なら「書面による決議の承諾」を省略して決議されました!でいいよね。という規定。 こんな感じでどうでしょう。 この条項はコメントにも記載されていないので分かり難いですよね(^^; 50条3項は1項の補足と考えれば納得感が増すと思います。 試験まであと少し!!勉強頑張って下さいね(^^♪
@hirokane6308
2 ай бұрын
夜分すみません。 丁寧にありがとうございます。 なるほどですね。 何かこの法律は、法曹界の事情は知りませんが評判悪そうな気がします苦笑 何となく質の高い法律と、ダメな法律と言うのがわかって来たかも知れません😥 あと2週間です💦 過去問周回しつつ、少しノートに紛らわしいのをまとめています。 今更ですが、標準管理規約の団地型、複合型がほぼ問題の範囲でしか、把握しておらず、色々決議要件違うじゃないか! と図書館でコピーしてザーッと読んでいる途中です。 スキマ時間で追い込みかけます。 ホントに丁寧なご返信痛み入ります❗️
@applepi314root
2 ай бұрын
マンション管理士の動画と思ってましたが最後の最後にマンション維持修繕技術者と仰られて驚いてしまいました。 範囲はマンション管理士と似てそうですね、何故かある程度解けてしまったので違和感が全く無かったです。
@applepi314root
2 ай бұрын
この問題は腐る程見ましたね笑 一通り約90問みて大体正答率9.2,9.3割くらいですかね...、 過学習が怖いですね、、、当日応用力が出せるか...、 緊張です。 マンション管理士も受験するのですがshort上げてくださる予定はありますでしょうか。
@mansion_life_support
2 ай бұрын
コメントありがとうございます!! 今年は管理業務主任者のみの投稿予定です。 マンション管理士の動画まで手が回らず申しわけございませんm(__)m 影ながら合格を祈っております。 試験勉強頑張って下さいね(^^♪
@applepi314root
2 ай бұрын
@@mansion_life_support ありがとうございます。 残り期間頑張ります
@applepi314root
2 ай бұрын
おや、絶対間違っては行けない所で間違ってしまった...
@mansion_life_support
2 ай бұрын
コメントありがとうございます!! この設問は嫌らしいですね(^^;
@applepi314root
2 ай бұрын
24:21 警備業の認定→「主たる営業所の所在地を管轄する"公安委員会"」 26:27 服装の色、形式→「警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する"公安委員会"」 27:07 護身用具の種類、企画→「警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する"公安委員会"」 すいません、この公安委員会のところがいつもごっちゃになりますのでメモとして残させてください..
@mansion_life_support
2 ай бұрын
コメントありがとうございます!! 他の方に分かりやすくて大歓迎です! 勉強頑張って下さいね(^^♪
@applepi314root
2 ай бұрын
試験日近いのでご飯食べながらも画面をちらちら見つつ毎日見ています。 ほんと感謝しかありません
@mansion_life_support
2 ай бұрын
いつもコメントありがとうございます! こちらこそ嬉しいコメントを頂き心から感謝感謝です!! 夜の冷え込みが強くなってきましたので体調には気をつけて勉強頑張って下さいね(^^♪
@applepi314root
2 ай бұрын
所管行政庁と思って✕にしてしまったのが悔しいです... へんな勘違いをしてしまうと辛いですね
@mansion_life_support
2 ай бұрын
いつもコメントありがとうございます! この辺りは何とか間違いに導こうとする嫌らしい問題ですね。 要除却認定はまだ歴史の浅い問題ですから覚えるのが大変だと思います。。。 試験まで1ヶ月を切りましたがラストスパート頑張って下さいね!!
@applepi314root
2 ай бұрын
宅建で勉強したので絶対にこれは間違えては行けないという気持ちで構えてしまった笑 合ってて良かったです。
@mansion_life_support
2 ай бұрын
コメントありがとうございます! 私は宅建試験から10年経ってのチャレンジだったので、恥ずかしながら全て忘れて真っ白な状態でした(^^; 勉強頑張って下さいね(^^♪
@ysmksrte
2 ай бұрын
第66条 義務違反者に対する措置 解説 ➀区分所有法上とり得る措置の一行目、区分所有法61条 -> 区分所有法第6条第1項 では?
@mansion_life_support
2 ай бұрын
コメントありがとうございます。 おっしゃるとおり区分所有法第6条1項の間違いですね。 ご指摘ありがとうございます。
@hirokane6308
2 ай бұрын
マンション管理士の方で度々、質問させて頂いてます。 管理業務主任者の問題を一通り解いておこうと、サーっと6年分くらい流してるのですが、こちらの問題どう思われますか? 平成30問35の問題のようです。 間違い肢はどれか?なんですが、暴力団関係で簡単だよね、と思いきや…。 選択肢2が間違いで、選択肢3は正しい、とあります。 【選択肢2】 ❌組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときには、管理組合は、相当の期間を定めた催告後、区分所有者に代理して解約権を行使することができることを、当該賃貸借契約に定めなければならない。 【選択肢3】 ⭕️組合員が所有する専有部分を暴力団組長に賃貸した場合、常時暴力団員が出入りするなど、居住者の日常生活に著しい障害を与えているときは、管理組合の管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有法第60条に基づき、当該専有部分の占有者に弁明の機会を与え、当該賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを請求することができる。 選択肢2で、「催告は不要よね」と思いつつ、選択肢3を見たらますます酷い内容…。 これで、弁明の機会まで与えて、訴訟とはどう言う事でしょうか? 暴力団組長の場合でも、訴訟に踏み切るとするとこうなるのですか? あるとすると改正か何かかな、と🙄 非常に不可解です。 因みに、平成30年は問50で出題ミスありと調べてありましたが、こちらの問題には触れられていませんでした。 にしても出題ミス相当多いみたいですね、やれやれです。 長文すみません。
@mansion_life_support
2 ай бұрын
コメントありがとうございます! これはひっかけ問題ですね。 問2は標準管理規約第19条の2 1号、2号の引用です。 1.「区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定めるもののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。」 2.「契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、区分所有者は当該契約を解約することができること。」 つまり催告不要で解約できる旨を契約書に規定する必要があるので間違いだと分かります。 問3は区分所有法第60条に基づくとあるので第60条第2項(占有者に対する引渡し請求) 「第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。」 第58条第3項 「使用禁止の請求を決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。」 つまり、占有者に対して引渡し請求をするには弁明する機会を与えなくてはならないと区分所有法に規定されているということになります。 問2の設問で「契約書に定める暴力団に対する規定は催告不要で解約できる」を明確に覚えていないと沼にはまる問題です。非常に悩ましい問題なのでコメントありがとうございます!!
@hirokane6308
2 ай бұрын
ありがとうございます。 普通に勉強してれば、不可解な問題だと思うはずなのですが、 少し萎えて来たかも知れません。 暴力団排除など暴対法との兼ね合いを考えると、とっくに対応していると思ってましたが、暴力団排除のコメントが平成28年に追加されたようですね…。 法律ではないので施行の概念もありませんので、2年後の試験で対応してないとも思えませんし… 60条の占有者を追い出すのに忠実に基けばそう言う流れですが、 選択肢3の最後の「できる」と言うのが、催告なし解除をワザとせずに、そう言う事も出来ますよ、と言う事で正解肢となるのなら個人的にはお手上げです。 本質的に間違いの選択肢が2つとなるべき問題と愚考します。 国交省の管轄の試験は良いイメージがあまり無いのですが、これはちょっとどうだろう?と言う感慨に半ば落ちてます。 実際の試験場で50:50ばかりの問題がかなり発生しそうな気がしてなりません。
@applepi314root
2 ай бұрын
些細な質問になるのですが、 42:36 の特定建物の建て替え決議に説明会が必要であることの条文がどこに当たるのかわからなかったです、
@mansion_life_support
2 ай бұрын
コメントありがとうございます! 団地は沼に嵌りやすい難問ですね。 特定建築物の建替え決議は団地管理組合への説明会は不要です。 一括建替え決議が説明会が必要になります。 勉強頑張って下さいね(^^♪
@しょしじゅけん-p4f
2 ай бұрын
6:01 スラブ下配管は、スラブ上が専有部、スラブ下は共有部なんですね。知りませんでした。 リフォーム時に専有部(スラブ上)の配管だけ新規更新というのは可能なのか? 可能だとしたらどれだけメリットがあるんでそしょうか?専有が水漏れしてスラブを通して下に流れたら責任があるとかかな?
@mansion_life_support
2 ай бұрын
コメントありがとうございます! おっしゃる通りお部屋からの水漏れで階下の方に被害を及ぼした場合は個人賠償の対象になります。 この問題については不動産取引後に水漏れが発覚してこの配管は組合に請求するの?売主に請求するの?といった相談が多いです。瑕疵担保(現:契約不適合)責任に問われることを考慮して、マンションの一室を買い取った不動産業者が専有部配管だけの新規更新といった例もあります。
@しょしじゅけん-p4f
2 ай бұрын
@@mansion_life_support なるほど。配管はすべて専有部だと思ってて、スラブ下の更新等はお金の問題じゃない (階下の居住者の許可が必要)ので、スラブで責任が仕切られてることにも驚きですが、 自分の都合がつく範囲(スラブ上)の配管を対策すれ少なくても責任問題には発展しなさそうですね。
@hirokane6308
2 ай бұрын
失礼致します。 先日から質問させて頂いている者です。 4:09にある、22条一項の規約に別段の定めがあれば分離処分出来るとありますが、 例として専有部分の賃貸などありますが、厳密には処分には当たりませんよね? 区分所有法の場合は、これらの「賃貸借の設定」「地上権の設定」などを規約で定めないと出来ないとしてるのでしょうか? 15条の共有部の分離処分の「法律の定めを除き」もなんだかなあ…な内容ですが、 こちらの条文も、「規約に別段の定め」は何に対してなのかな、と…。 細かい所ですが、イマイチ条文が良くないのに引っ掛けとかで出そうな試験なので、困ってます💧 また23条の「善意の相手に無効を主張出来ない」と言う条文は意味がないような気がするのですが…。 お時間ある時にでも、お知恵をお貸しください。
@mansion_life_support
2 ай бұрын
コメントありがとうございます! 分離処分は本当にややこしい内容ですよね。 1つづつ解説します。 まずおっしゃるとおり専有部分の賃貸は処分に当たらず、動画で分離処分できない禁止行為が「処分行為」に該当して、分離処分できる行為は「処分行為」に該当しないということになります。 ※「処分行為」=譲渡(売却・寄贈等)、抵当権・質権の設定、差押え・仮差押え では、規約に定めがあればできる分離処分の行為はなにかというと2つあります。 ➀敷地利用権がテラスハウス等の分有の場合 ②最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、分離処分を許す規約を設定できる ➀はテラスハウス等(壁が繋がっている長屋形式)でA土地の上にA建物といった場合は、土地と建物の権利が一体化されず別々に存在し、土地の権利と建物の権利の分離処分を認めることは規約で可能です。 余談ですが区分所有法に上記のような状況は想定されています。A~Cさんといった所有者があった場合にAの敷地利用権をDさんが買った場合を想定してください。区分所有法第10条に「敷地利用権を有しない区分所有者がある時は、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる」とありますのでAは分離処分を行ったつもりでも最終的に全てをDに売却する必要が生じる事態も想定されます。 続いて②の場合は、区分所有法第32条に規定されている内容です。 区分所有法第32条「最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。」 これは、団地型のマンションを順次建築してく場合を想像してください。 A土地の上に1~5号棟まで建築する場合、Aは法定敷地となります。一番最初に建てた1号棟の敷地利用権となった場合、2~5号棟の敷地要件がなくなってしまう!?といった状況を回避するためにマンション販売業者が規約を設定して、それぞれの号棟の敷地利用権とする場合が想定されています。 遅くなりましたが結論として、マンション管理士の試験としては処分行為かそうでないかを押さえておけば問題無いと考えます。規約の定めのある分離処分はかなり突っ込んだ内容となっていますので私も過去に沼に陥ったときにマンション管理士 香川事務所の香川先生の超解説でハラオチしたことを覚えています。 過去動画でも許可を頂いて紹介しておりますので深い勉強を希望されるのであればオススメです。 <マンション管理士 香川事務所> kzbin.info/www/bejne/e3ephpKsoct5ras
@hirokane6308
2 ай бұрын
ご返信遅くなりました! また丁寧なご説明、感謝です💦 テラスハウスは、タウンハウスとの比較で試験出るようなので何とか押さえてます。 公正証書による規約の所ですが、 「何故、そんな事を決める必要があるのだろう?」と思っておりましたが、そう言う事ですか。 もう少し、法律としてやりようがありそうな気もしますが、何とも不便に作られている気がしてなりません。 前、質問させて頂いた時 もあまり深追いは辞めます、と書いたのですが、やはり納得いかん! となってしまいました。 やはり逐一、具体例、実務をやらないとここは完全に理解するのは中々厳しいのかも知れません…。 心を無にして、とりあえず暗記で我慢します…。 また腑に落ちない箇所を質問させて頂くかも知れません…。 香川事務所さんの所は、最近行き着いて、区分所有法を見返す予定です。 継続してこちらもエンドレスリピートさせて頂きます。 今年、マンション管理士と、管理業務主任者2つ受けますが、合格の報告をさせて頂きたいと思います!
@hirokane6308
3 ай бұрын
繰り返して拝見させて頂いております。 先日、質問させて頂いたのですが、分離処分の禁止もややこしいですね…。 最初の頃から頭を悩ませてましたが、この前、問題を解いていて、 『共用部分の分離処分はダメで、敷地は良いと言う事か!』 と納得した気がしたのですが、11条でまた分からなくてなりました…。 敷地権が設定される前にされた取引などによる抵当権の設定などは個別に可能とかどこかで見た気がするのですが…。 区分所有法の『分離処分』は配信者様がコメントに書かれていて、 『いや紛らわしいよ…言われている事分かるな〜』と思っていたのですが、標準管理規約では、敷地は可能かな、と思いかけてました汗 確かに区分所有法で禁止されていたら、不可能なはずですが…。 訳が分かりません…。
@mansion_life_support
3 ай бұрын
コメントありがとうございます!! 分離処分は複雑で私も苦手意識が強かったです。 まず大前提として覚えておくことを列記します。 ➀敷地利用権は複数で有する所有権・地上権・賃借権・使用借権であること。(共有または準共有) ②Aの土地の上にA建物、Bの土地の上にB建物といった単独所有のテラスハウス等は適用されません。(分有) ③専有部分と土地の敷地利用権の分離処分禁止(建物と土地の権利の一体化)。区分所有法第22条 ④建物のエントランスや階段部分等の共用部分の持分も専有部分と分離処分禁止。 区分所有法第15条 ⑤上記③④から全ての処分行為は専有部分で動くことになります。 ⑥つまり、専有部分に抵当権を設定されれば、共有持分と敷地利用権にも及びます。 ⑦敷地の権利と建物の区分所有権のどちらか一方の譲渡・抵当権や質権の担保権設定行為は原則として無効となります。 ⑧上記⑦の例外として、敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りではありません。 区分所有法第23条 標準管理規約第11条「倉庫(車庫)が専有部分となっているときに倉庫(車庫)のみを他の区分所有者に譲渡する」は『他の区分所有者』に限られている事も要チェックです。他の区分所有者ではない者に対して処分できないことを抑えましょう。 マンション管理士のひっかけ問題で多いもの(分離処分に当たらない) ➀敷地にのみ駐車場等の「賃借権」を設定する ②地上権の敷地権の場合、その土地の所有権を対象とする抵当権の設定をする。 長くなりましたが参考になれば嬉しいです。 勉強頑張って下さいね(^^♪
@hirokane6308
3 ай бұрын
丁寧にありがとうございます! 少し自分なりにまとめていて返信に時間が掛かりました。 ⑤までの原則はハッキリと理解致しました。 ⑥などの抵当権の付従性などによるものなども大体理解出来ました! 自分なりのまとめた感じですと、 結局の所、共用部の 「法律による場合を除いて」と似ていて、 例えば、敷地利用権が借地の区分所有権に抵当権を設定するなど、法律的にどうにもならない場合のみ、 「結果としてそうなる」 と言う感じでしょうか? ただこれも22条は、規約がないと出来ない、となるとマンションで抵当権を設定出来ないですよね💧 社会的な要請からここら辺は当然に規約であるのかな〜とか考えたりしてます(モヤモヤ)。 とりあえず、例示頂いた試験で出やすい「例外」を覚えて、出題されないか、他の選択肢で消せる問で出る事を祈る事にします…(具体的に考えてたら時間無くなりますよね) ここは本当に独学者泣かせですね…😢 あと、モヤモヤの箇所が何個かあって質問させて頂くかも知れません。 もしお時間ありましたら宜しくお願いします🙇♂️
@mansion_life_support
3 ай бұрын
受験勉強頑張って下さいね(^^♪
@hirokane6308
3 ай бұрын
ありがとうございます。 励みになります。 今週末、基本に戻って条文読み込みと、ややこしい部分をノートにピックアップしてみます。 1か月切るとソワソワし始めますからね苦笑 あと、訂正です。 先の私のコメントの「抵当権の付従性」云々は、抵当権の効力の及ぶ範囲の従たる権利としての賃借権等ですね。 他に読まれる方も居るかも知れませんので、訂正させて頂きます…。
@mumtam9134
3 ай бұрын
分かりやすく大変助かります!合格まで頑張ります!
@mansion_life_support
3 ай бұрын
コメントありがとうございます!! 嬉しいお言葉に感謝です。 受験勉強頑張って下さいね(^^♪
@mumtam9134
3 ай бұрын
こちらの動画も他も全てとても助かります、、、、、全力で学びます、、!
@mansion_life_support
3 ай бұрын
コメントありがとうございます!! 勉強頑張って下さいね(^^♪
@hirokane6308
3 ай бұрын
拝聴させて頂いております。 疑問ですが、区分所有法では訴訟を起こすのに、集会の決議ですよね。 そして、 注意点で、規約に別段の定めが出来ない、と…。 一方、法律でない 「標準管理規約」では、訴訟追行は、理事会で決する、とあるとおもうのですが、これはどう言う事でしょうか? 57条が任意規定なら、標準管理規約では、規約変更して理事会に任せるようにしたと考えられますが。 どなたか分かる方居られますか?
@mansion_life_support
3 ай бұрын
コメントありがとうございます! ご指摘頂いた通り、説明に誤りがありました。 第57条の訴訟行為は普通決議によるもので規約による別段の定めを認めます。 標準管理規約第54条第1項7号(未納の管理費等の請求に関する訴訟)が該当します。 第58~60条が特別決議で規約による別段の定めを認めないものとなります。 誤った説明へのご指摘ありがとうございました。
@hirokane6308
3 ай бұрын
管理者様ですね。 いえ、今年受験で指摘とかそんな大層なものじゃありません…。 ちょっと混乱しているので、恐縮ですが教えて頂けると幸いですが。 ①57条の普通決議による「行為の差し止め」のようなものは、規約に別段の定めが可能で、標準管理規約でも理事会で決する事が出来る。 ②使用禁止、競売、明け渡しなどに関しては、理事会決議は出来ず、区分所有法通り、集会の特別決議による、と言う事で合ってますか? 持っているテキストだと、そこら辺が曖昧な書き方なんですよね… ただ訴訟追行出来るとあるので、どうなんだろう…と。 勿論、行為の差し止めを訴訟でする場合もそれなりにあるとは思いますが…。
@mansion_life_support
3 ай бұрын
ご質問頂きありがとうございます。 上述の➀②の考え方で問題無いと考えます。 区分所有法からみた私の見解を書いてみます。 区分所有法第39条第1項 「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。」 ⇒普通決議は規約に別段の定めを認めるということになります。 同法第57条第2項 「~訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。」 ⇒特別決議じゃないから規約による別段の定めを認めるという解釈になります。 同法第58条第2項 「~決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。」 同法第59~60条第2項 「第58条第2項の決議に準用する。」 ※特別決議の場合に規約に別段の定めなど認める条文はありませんから 第58~60条は規約による別段の定めが認められない。 実務をする上で、管理費滞納の訴訟を毎回総会で決議しないといけないとなると、推奨されている6ヶ月滞納で法的措置の検討が困難になるので「共同の利益に反する行為の差止め」=「滞納をやめてください」といった訴訟は規約に規定して理事会決議で可能にしたいですね。 長文のなりましたが参考になれば幸いです。
@hirokane6308
3 ай бұрын
遅くなりましたが、拝見させて頂きました! 本当にお忙しい中、感謝です。 実務も含めて説明頂き、納得致しました。 ここは、勉強してた中で、不可解トップ10の一つみたいな感じでして、漸く自信を持って回答出来そうです笑 今月中は、問題解きながら、 アップされている区分所有法、標準管理規約の条文を数回視聴させて頂き、頭の中で整理しようと思います。 丁寧に、ありがとうございます!
@mumtam9134
4 ай бұрын
大変助かります!出勤時に聴いてます!
@mansion_life_support
4 ай бұрын
コメントありがとうございます! 勉強頑張って下さいね(^^♪
@t.9701
4 ай бұрын
1/5を1/4って増やしてるのか減じてるのかがちょっと考えないと分かりにくいですよねwww
@mansion_life_support
4 ай бұрын
コメントありがとうございます! 100人いたら・・・何人だ?って考えてしまいますよね。(^^; 勉強頑張って下さいね!
@applepi314root
2 ай бұрын
気持ちめちゃくちゃわかります笑 分数だから逆...、 「ん?」ってなりますね笑
@dantinankoya3603
4 ай бұрын
お世話になります。よろしくお願いいたします。個人所有の集合住宅(分譲マンション60戸)の管理組合運営についてお伺いいたします。一部の持ち主が部屋を貸し出し本人が住まない状況が続き、役員になる事が出来ません。管理規約では、役員資格を持ち主に限定し、毎年、輪番で役員を担当しています。借人が増えて困っておりますので、借人にも役員に就任してもらおうという案が出てきました。持ち主と、立場が違う所有権のない借りている人に役員を担ってもらう事は、無責任さや、いつ退去してしまうかの心配もあり、かつ、組合の予算案協議等、(借り人は組合費は納めていない)組合員へ提案する説明に苦慮しています。そこで、お伺いいたします。まづ最初に区分所有法では、オーナーではない借り人に、役員を担う事の可否?と、あるいは、その組合の裁量にまかされているのかお聞きしたいと存じます。もし可能であれば,規約改正やメリット、デメリットの検討したいと考えておりますのでお教え願います。
@近藤大-p5d
5 ай бұрын
フィジカルで、プリミティブで、フェティッシュな動画、ありがとうございます。
@mansion_life_support
5 ай бұрын
コメントありがとうございます!! 素敵な表現でお褒めの言葉を頂き感謝です! 勉強頑張って下さいね(^^♪
@jjjjjj8002
4 ай бұрын
エクスタシーを感じました
@maro-osa
5 ай бұрын
記述式に役立つ動画とは思えない。
@錦江シェリー
5 ай бұрын
学習二ヶ月目過去問一巡終了。本日からマンション六法購入して、テキスト過去問との付き合わせ、理解度深め、聞き流し訓練で暗記を、スタートします。よろしくお願い申し上げます。
@mansion_life_support
5 ай бұрын
コメントありがとうございます!! 受験勉強頑張って下さいね(^^♪
@dantinankoya3603
5 ай бұрын
お世話になります。よろしくお願いいたします。個人所有の集合住宅(分譲マンション60戸)の管理組合運営についてお伺いいたします。一部の持ち主が部屋を貸し出し本人が住まない状況が続き、役員になる事が出来ません。管理規約では、役員資格を持ち主に限定し、毎年、輪番で役員を担当しています。借人が増えて困っておりますので、借人にも役員に就任してもらおうという案が出てきました。持ち主と、立場が違う所有権のない借りている人に役員を担ってもらう事は、無責任さや、いつ退去してしまうかの心配もあり、かつ、組合の予算案協議等、(借り人は組合費は納めていない)組合員へ提案する説明に苦慮しています。そこで、お伺いいたします。まづ最初に区分所有法では、オーナーではない借り人に、役員を担う事の可否?と、あるいは、その組合の裁量にまかされているのかお聞きしたいと存じます。もし可能であればメリット、デメリットの検討したいと考えておりますのでお教え願います。
@mansion_life_support
5 ай бұрын
2024年度のマンション維持修繕技術者の試験対策はこの動画で最後です。 試験までラストスパート!! 勉強頑張って下さいね(^^♪
@mansion_life_support
5 ай бұрын
マンション維持修繕技術者の2024年度の過去問学習は、この動画で修了です。 明日の18時に2024年度記述式問題の出題範囲を投稿します。 受験勉強頑張って下さいね!!
@yamatom3882
5 ай бұрын
初めてコメントさせていただきます。 大変私事なのですが、聞き流しシリーズ10分前後版も作っていただけないでしょうか? 20分1本より10分×2本の方が集中して観られるという集中力不足人間です😢
@mansion_life_support
5 ай бұрын
貴重なコメントを頂きありがとうございます! これからの動画作成の参考にさせて頂きます。 試験勉強頑張って下さいね!!
@maizou1967
5 ай бұрын
今年初めて受験します。申し込みを8月1日にしました。宅建資格、賃管資格を持っています。マンションの理事をしています。一度で決めます。
@mansion_life_support
5 ай бұрын
コメントありがとうございます! マンション理事のお仕事大変ですが頑張って下さい。 試験勉強も頑張って下さいね(^^♪ 応援します!!
@金剛真力
5 ай бұрын
うpありがとうです! 記述式の範囲も出してくれると助かりますm(_ _)m
@mansion_life_support
5 ай бұрын
コメントありがとうございます!! その他法律関係と記述式問題を作成中です。 投稿予定なので暫くお待ちください(^^♪ 嬉しいコメントで励みになります。 こちらこそありがとうございます!!
@masarushinjo922
6 ай бұрын
今年受験申し込みをしました。このような素晴らしいチャンネルを開設頂き有難う御座います。レジュメも添付頂き、学習が飛躍的に捗りそうです。
@mansion_life_support
6 ай бұрын
コメントありがとうございます! そしてお褒めのお言葉も頂き嬉しいです(^^♪ 受験勉強頑張って下さいね!!
@mumtam9134
6 ай бұрын
今年初受験します!
@mansion_life_support
6 ай бұрын
コメントありがとうございます!! 受験勉強頑張って下さいね(^^♪
@bayashiman
7 ай бұрын
いつもありがとうございます。 25:40 罰則のところで、「居住者の変更」ではなく「区分所有者の変更」ですね。
@mansion_life_support
7 ай бұрын
コメントありがとうございます! 仰る通り「区分所有者の変更」です。 間違いの指摘ありがとうございます。
@nanahime-raku21sai24
7 ай бұрын
私のマンションでは、管理会社の人間が居るにも関わらず、管理規約に記載されていない臨時総会で理事長の代わりに配偶者が議長をされてましたょ🙁 何の為に管理会社の人間が居るのでしょうかね
@mansion_life_support
7 ай бұрын
コメントありがとうございます!! 管理会社のフロント担当1人当たりの担当物件が多すぎて、手が回らないといった業界の事情もあるのかもしれませんね。 「あれ?これって問題無いのかな?」といった疑問がある場合は、管理会社に確認をとると時間がかかる場合や不安が残る場合は「マンション管理センター」や「マンション管理業協会」に無料相談してもよいと思いますよ(^^♪ 相談結果を理事会・管理会社にフィードバックすることで変化を促してみては如何でしょう。 ご本人や役員の方々に負担にならない程度に時間をかけることをおすすめ致します。 この動画をご視聴頂きありがとうございました!
@化け鯉-u4y
6 ай бұрын
管理会社は規約違反について言及するけど、組合に対しての強制力なんてないんだよ。疑問に思うんならその臨総で意見したらええやん。管理会社が何するかは重説に書いてあるやろ
@錦江シェリー
8 ай бұрын
マンション管理士の学習を昨日からスタートしました。大きな疑問が二つあります。 ①30年計画後にあと30年の計画を立てるのか、2回の意図、意味がわかりません。15年おきに2回計画が必要なのか⁉️ ②そもそも建て替えは、適正管理できたとして、標準何年後か。50年か100年か、大規模修繕計画と建て替え決議議論の関係が知りたのです。
@mansion_life_support
8 ай бұрын
コメントありがとうございます!! マンション管理士の試験勉強頑張って下さいね。 頂いた質問について回答します。 ➀30年で2回とは計画期間30年の間に大規模修繕工事2回を含んだ内容にしましょうといったことが長期修繕計画作成ガイドラインで示されているものです。これは30年の計画をたてたとしても、その期間に1回しか大規模修繕工事が含まれていない場合は少額の累計修繕積立金で賄えてしまいますから、資金計画としては不完全だと考えられるからです。 ②建替えの時期は耐用年数だけでなく、マンションの設備や居住者の考えによっても大きくかわります。一例としてマンションそのものは保全工事を行い問題無かったとしても、設備そのものが近隣マンションに比べて非常に古く住み心地が悪くなっていると考える区分所有者が多いため、設備更新と建て替えを比較検討する場合もあります。 長期修繕計画は設備更新や修繕その資金等の目安として作成するもので、建替え決議と無関係ではないですが切り離して考えた方が試験としては整理しやすいと思います。 ちょっと質問と趣旨が違った場合はご容赦くださいm(__)m この回答が参考になれば幸いです。
@髙建
8 ай бұрын
めちゃくちゃわかりにくい棒読みで何行ってるかわからん
@applepi314root
4 ай бұрын
完全に貴方が悪くて草
@hirokane6308
8 ай бұрын
拝見させて頂いています。 29:01の「即時拮抗」は、「即時抗告」の間違いですよね。 私の認識不足でこんな制度があるのか? と調べましたが、やはり無いようです。
@mansion_life_support
8 ай бұрын
コメントありがとうございます!! 仰る通り間違っておりました。 ご指摘頂き有難うございます。
@ハロハマ
9 ай бұрын
すまいる債は、預金保護制度の対象内ですか?
@mansion_life_support
9 ай бұрын
コメントありがとうございます!! すまいる債は預金保護制度の対象ではありません。 利付10年の債券になります。
@Pegasasu0758
10 ай бұрын
不動産仲介手数料の両手6%は高過ぎる。金利はゼロ%の時代、不動産手数料も基準0にすべき。規制撤廃し完全自由化するのが行政の仕事。
@yoshida7389m
11 ай бұрын
動画配信ありがとうございます。22年に管業、23年はマン管と2年にわたり拝聴させて頂きました。おかげさまでなんとか合格できました。維持修繕の動画も配信されているようですので、今年もまたお世話になると思います。
@mansion_life_support
11 ай бұрын
コメントありがとうございます!! 管理業務主任者とマンション管理士試験の合格おめでとうございます。 この動画をご視聴頂いてお力になれたなら嬉しいです(^^♪ 標準管理規約と区分所有法の改正がまとまってから今年のマンション維持修繕技術者の試験対策動画を投稿予定です。 今年も試験勉強頑張って下さいね!!
@shinji8733
11 ай бұрын
今年受験予定ですが、手軽に勉強できて助かります。 ありがとうございます。
@mansion_life_support
11 ай бұрын
コメントありがとうございます!! 勉強頑張って下さいね(^^♪
@shinji8733
11 ай бұрын
ありがとうございます。
@shinji8733
11 ай бұрын
ありがとうございます🙇♀️
@mansion_life_support
11 ай бұрын
コメントありがとうございます!! こちらこそご視聴ありがとうございます(^^♪
@れんたろぉ
11 ай бұрын
ありがとう!