Пікірлер
@apa-mobilegame
@apa-mobilegame Сағат бұрын
플랫폼 근로자 관련법이 더 명확해지길 바랍니다
@TUPR82
@TUPR82 2 сағат бұрын
플랫폼 근로자 관련법이 지금보다 더 명확해지길 바랍니다.
@김지민-p5y
@김지민-p5y 2 сағат бұрын
대한민국의 약자인 노동자 혹은 근로자들이 자부심을 느낄수 있는 그런 공정한 사회가 될수 있는 계기가 되었으면 하는 바램이고 그런 약자들이 가슴에 상처를 새기며 힘들어하는 모습이 사라지는 대한민국이 될수 있도록 최선을 다해 도와 주시는 진정한 변호사님 응원합니다
@kyj8978
@kyj8978 3 сағат бұрын
플랫폼 근로자분들이 근로자로 인정이 되어서 정말 기쁘네요❤
@오철교-j8u
@오철교-j8u 4 сағат бұрын
플랫폼 근로자분들 응원하겠습니다 억울한 사람이 없는 사회가 되길 바랍니다
@heeya486
@heeya486 4 сағат бұрын
공정한회사와 사회가 되길바래요
@naver_band
@naver_band 5 сағат бұрын
아주 굿 뉴스 입니다. 이렇게 억울한 일이 없도록 공정한 사회가 되길 바랍니다. 대한변호사협회 화이팅
@koreabank
@koreabank 5 сағат бұрын
승소 하셔서 다행이네요 플랫폼 쪽에서 일하시는 모든 분들께 이런 일이 생기질 않길 바라며 응원합니당
@vhxhtiv123
@vhxhtiv123 5 сағат бұрын
아니 당연히 근로자라고 생각했는데 회사에서는 그렇게 생각 안했다는 것이 황당하네요 ㄷㄷ 다행히 승소하시고 근로자로 인정받아서 다행입니다! 정말 있어서는 안되는 일들이라고 생각해요 이번 영상을 보면서 새로운 사실을 알았고 역시 근로자가 중요하다고 생각해요! (금융소득이 중요해지는 현실...) 모두 힘내서 일합시다 파이팅!!
@겨울겨울-o8p
@겨울겨울-o8p 5 сағат бұрын
부당해고가 꼭 없어졌음 좋겠습니다 앞으로도 응원할께요 파이팅!!
@칸초오
@칸초오 5 сағат бұрын
좋은 소식 같아요!! 억울한 사람들이 없었음 좋겠네요
@Stevechealsepinkrangi
@Stevechealsepinkrangi 5 сағат бұрын
플랫폼 노동자가 근로자로 인정받게 되어 정말 기쁩니다. 변호사님 수고하셨습니다. 지금까지 불이익을 받았던 노동자분들이 빠르게 혜택을 누렸으면 좋겠습니다. 앞으로도 변함없는 좋은 모습 부탁드립니다. 항상 응원합니다. 감사합니다. 🎉❤😊
@에르메스-b4h
@에르메스-b4h 5 сағат бұрын
그냥 생각 없이 택시타고 배달시키고 그랬는데 이런 속사정이 따로 있었네요 플랫폼 근로자분들 화이팅입니다
@kimminson315
@kimminson315 5 сағат бұрын
플랫폼 근로자도 첫승소 축하드려요 🎉 근로자성 점점 더 확대되고 바껴야한다고 생각합니다
@Kotrae
@Kotrae 5 сағат бұрын
맞아요 근로자성 점점 더 확대되고 바껴야한다고 생각해요 플랫폼 근로자도 첫 승소 축하드립니다 🎉🎉
@yubinxe
@yubinxe 5 сағат бұрын
좋은 소식이네요 개개인이 억울한 일을 당하지 않는 사회가 되었으면 합니다
@daenggi83
@daenggi83 5 сағат бұрын
큰회사와 개인간 소송은 개인이 불리한데 그래도 이겨서 다행이네요. 부당해고 이 사회에서 사라지길 바랍니다
@의리-z2m
@의리-z2m 22 сағат бұрын
무인이라 CCTV에 더 신경 쓸텐데 생각이 있는 건지 없는 건지... 강하게 처벌받길!!
@脱藩浪士
@脱藩浪士 Күн бұрын
韓国の言う「実効支配」とは、何が何でも力を行使して事実上占有状態を作り、これを既成事実化し正当化することを狙う行為です。韓国側の主張する「実効支配」の形態は、「警備隊の駐屯、灯台の設置、竹島を図案にした切手の発行、実地測量による地図の作成、植生調査などの学術調査の実施、民間人の住所登録、各種建造物の建築、埠頭・ヘリポートの建設等、多くの行政権行使や物理的管理」ですが、これらの行為は、領有権が確立している場所に於いてなされたものならば、正当な行為として国際法上も認められます(「国家の権能が外国から争われることなく且つ途絶えることなく示されていること」)。 しかし、いずれも1952年1月18日に当時の李承晩大統領が「海洋主権宣言」なる布告を発し、いわゆる「李承晩ライン」を引いてその中に竹島を囲い込んだ時点より後の行為であって、「海洋主権宣言」に対して我が国が繰り返し抗議し、その無効を主張してきた期間になされた行為です。つまり、日本が「紛争」の存在を主張し始めて後に上記のような行為が韓国政府によって行われてきたのです。韓国は「紛争」の存在を否定していますが、「紛争の単なる否定だけでは、紛争が存在しないということの証明にはならない。」「紛争の有無は当事国の主観ではなく客観的に判断されるべき」というのが国際判例です。両当事国の見解が明確に対立するような事態が存在する場合、裁判所は国際紛争が発生していると結論付けなければならないのです。アメリカ、イギリス両国は Takeshima が紛争地域であると認識しています。韓国がとってきた一連の「実効支配」と申し立てる行為は、国際法的に正しい「実効的支配」ではないということです。 連合国は「 Takeshima は日本の領土」と結論付けています。 銃器を持たない日本人民間人を銃撃・サツガイし、拉致し、監禁し、拷問し、死亡させ、また人質をとって外交交渉したことは戦時下であっても許されない国際法違反であり、重大な人権侵害です。そのような行為で竹島を強奪したことは「国家権能の平穏かつ継続した表示 (peaceful and continuous display of State authority)」には該当しません。国際法上、島に対する侵攻や違法な占領の継続からは法的権原は生じない(違法行為から権利は生じない( Ex injuria non oritur jus ))のです。韓国が行っているのは「違法占拠」です。このような違法行為による国家主権の一時的・部分的な棄損は正当な(日本の)主権に影響を与えないことを韓国人は知らなければいけません。 . 違法行為から権利は生じない
@특동-t6e
@특동-t6e Күн бұрын
じゃ、何故日本は1905年当時島根県に編入させたと主張してます? 表面上では漁業の為だと書かれていますが本音は日露戦争でそこに有った島を編入した訳に見えますけど、 周辺国に確認すらしなくて通報されなかったのは何故?🤔 新高号で1904年に書かれた日誌にはちゃんと朝鮮の漁夫たちが「独島」と呼ぶのを記載したのに何故朝鮮国へ問わずそのまま編入した訳?🤔 朝鮮政府が異議を訴えなかったと言いますが、その時は日韓併合手前の時期ですから内政干渉や外交権制限、朝鮮軍隊解散及び日本軍の駐屯などの措置が行なった時期ですよ。そこで何故訴えなかったと言われても同義できない物なのですよ。 ただの無主地でわかっていたとは無理やりな主張だと思います。16-17世紀から続いて揉めた記録、日本と朝鮮の古文書にもあるんだから。
@특동-t6e
@특동-t6e Күн бұрын
「ぞの時期の国際法上有効だった」との日本側の意見も知ってますが、連合国の戦後処分によって「暴力と貪欲によって占拠した地域」にも該当成れると解析が出来ます。
@특동-t6e
@특동-t6e Күн бұрын
えと、余談ですけど紛争の定義についてご説明頂きましたが、それはそちらの尖閣諸島にも適用される定義にも成れるんだと考えますので日本側としては別に良い事も悪い事でもない定義だと思ってますよ。 SCAPIN 677/1号で日本が殖民地へ返還すべきの領土にも独島が含まれたのを分かることが出来ます。
@脱藩浪士
@脱藩浪士 11 сағат бұрын
@@특동-t6e 相変わらず韓国人の主張は既に論破されたものばかりですね。 平和条約はカイロ宣言、ポツダム宣言に従うこととして署名・締結されています。暴力で取得した土地ではないということです。 ラスク書簡にあるとおり、「1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。」 国際法上「無主地」領土編入は他国への通知は必須ではありません。 日露戦争の為の領土編入であれば利用価値の極めて低い Liancourt Rocks ではなく鬱陵島を編入した筈です。しかし、日本には戦争の為に領土を編入する必要はありませんでした。 日韓協約で軍事上必要な土地を韓国から提供を受けることが出来たからです。 朝鮮人が「存在を認識していた」とか「 Liancourt Rocks に朝鮮名を付けていた」ということは「無主地」であることとは無関係ありません。また、領有権を主張する根拠にもなりません。 日本は編入を韓国に伝えています。外交権が制限されていたという主張も正しくありません。外交権が制限されていたのは第三国に対してのみです。日韓の問題は毎週火曜に開かれた『韓国施政改善ニ関スル協議会』の場において、大韓帝国議政府各大臣が伊藤博文ら統監や日本人顧問と、司法制度など実に様々な協議を直接行っていました。大韓帝国議政府内部(内務省)の史料には、日本との間の様々の案件について、統監府など日本側に照会を行っていることなどが記録されていますが、韓国は領土編入に抗議も異議申し立てもしていません。 元禄竹嶋一件などの江戸時代の協議・交渉の対象は鬱陵島(当時の日本名は Takeshima 竹島)で、 Liancourt Rocks (当時の日本名は Matsushima 松嶋)です。 中華人民共和国は 1970年まで尖閣諸島を日本の領土と認識していました。 中華民国時代にも尖閣諸島を日本の沖縄県と認識していたのです。韓国では日本が国際司法裁判所の付託の受け入れを拒否していると言っているようですが、中華人民共和国が国際司法裁判所の付託を提案したことは一度もありません。日本は国際司法裁判所の義務的管轄権/強制管轄権、compulsory jurisdiction)の受諾を宣言していますが、韓国、中華人民共和国、ロシアは受諾していません。 SCAPIN 677 は領土処分とは無関係です。連合国軍最高司令官総司令部には領土に関する権限はありません。SCAPIN 677 は日本の行政権を行使出来る範囲(Area)を制限する為の指令です。Territory ではありません。また、SCAPIN 677 では Liancourt Rocks ( _Take Island_ ) を Korea とは見做していません。「返還すべき」という文言もありません。原文を確認してください。 韓国は不都合な歴史の事実を隠しています。
@脱藩浪士
@脱藩浪士 11 сағат бұрын
@@특동-t6e 1951年7月17日付のムチオ 駐韓米国大使から米国務省宛の電文によると卞榮泰外務部長官はムチオ駐韓米国大使に対して竹島を要求。 1951 年7月 19 日付の梁裕燦大使からアチソン米国務長官宛の書簡で、竹嶋を要求。 1951年7月19日の梁裕燦大使との会談で、ダレスは「ドク島及びパラン島」について「日本による朝鮮の併合前に朝鮮のものであったかどうかを尋ね、もしそうであれば条約中の日本による韓国領土の領土権放棄に関する適当な個所にこれらの島を入れることについて、特に問題はない」と述べた。 ダレスの「日本による朝鮮の併合前に朝鮮のものであったか?」という質問に梁裕燦はその通りと答えた。しかし、韓国政府はその証拠を示すことはなかった。 1951 年7月20日付の釜山のプリムソンUNCURK (国連朝鮮統一復興委員会)豪州代表から豪州外務省宛の電文No.3839には、韓国が竹島の要求をしたことが書かれている。 1951 年7月25日付電報 No.3248では、「ドク島及びプラン島」について、「貴殿の言う二つの島は、我々(オーストラリア)の持っているどんな朝鮮の地図でも探し出すことができない。 1951年8月7日にダレスは駐韓米国大使に送ったアチソン国務長官名の電文で、「国務省の地理専門家も韓国大使館もドク島とパラン島の位置を特定できなかった。それゆえ、直ちに便りがない限り、これらの島に対する主権を確認するという韓国の提案を考慮することができない」と述べた。 1951 年8月10日付の公文{ラスク極東担当国務次官補発駐米韓国大使宛文書}「合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません」と述べた。日本の旧領土の処理を決定するのは、あくまでも平和条約であることを伝えた。「ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことは決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。」 米国には竹島についての情報の集積があり、1949年12月にはすでに竹島の日本保持の方針を決定していた。さらに、1951年4~5月の米英事務協議でこの方針は英国と共有されていた。英国はオランダとの協議でこの方針を伝えた。韓国はこの「米国の情報」を覆すだけの情報を米国に示すことはできなかった。 韓国は「ドク島及びパラン(プラン)島」の正確な位置すら示すことができなかった。米豪両国が韓国の求めに応じなかったのは当然であった。 韓国政府は米国に竹島を要求して拒否されたにもかかわらず、「日本による朝鮮の併合前に朝鮮のものであった」証拠を調査しはじめた。 1951 年8月31日、韓国政府内務部は「トク島が我国領土であることを確認できる点を至急調査するよう」慶尚北道に求めた。 1951年9月1日、これに対して慶尚北道知事は内務部長官に、「独島(竹島)に関する調査の件」を提出したが、この中に「日本による朝鮮の併合前に朝鮮のものであった」ことを示す証拠は無かった。 1951 年 9月8日、サンフランシスコにて平和条約が締結された後の9月21日、韓国外部大臣卞栄泰は、再度ムチオに対し竹島の領有を主張するが、その“決定的”な根拠としてSCAPIN-677 を挙げ、次いでSCAPIN-1033(竹島がマ・ラインの“韓国側に置かれた”こと)を挙げた。しかし、その主張は受け入れられなかった。SCAPIN は領土処分とは何の関係も無いからだ。 アメリカの各国の平和条約に対する意見を記載した文書には竹島を韓国領と主張したのは韓国だけであったことが書かれている。 【平和条約第2条aの「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」には竹島が含まれないことは明白である。】李承晩が執拗に Takeshima を追記するように要求したのは、「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」に竹島が含まれていないこと( Takeshima が鬱陵島の付属島嶼ではないこと)を知っていたからである。 1953年3月3日付{駐韓米国大使館員ブリッグス発合衆国国務省宛報告書} 「以後、独島に関する如何なる交信も、(合衆国)大使館を通じて実施されるであろう。これにより、この島 ( Takeshima ) が韓国の管轄に属していないとするアメリカの立場に関する、如何なる歪曲も不可となる。」「韓国国防大臣の声明の原文は未入手であるが、韓国政府(少なくともその内部の特定分子)がウェイランドの通告を都合よく歪曲したのは明らか。」 1953年7月15日{在東京英国大使館発英国外務省宛報告}「調停が必要であれば、当然双方に主張を述べるよう求めなければならないが、我々の予備的見解は、我々が共同署名している平和条約第2条に基づき、" 竹島は間違いなく日本の領土の一部である " ということである。」 1953年12月2日付{ニュージーランド外務省調書}(NZ外務省作成資料) 「日韓関係 特に竹島をめぐる紛争に関連して」の「竹島紛争」の項は、「この韓国の不満の示唆にもかかわらず、韓国が望んだ意味での第 2条 a項の修正は行われることなく、平和条約は最終的に調印された。」と記されている。 1953年12月9日 {ダレス書簡}「米国は平和条約をポツダム宣言の条項の下で決定し、 " その条約は竹島を日本に残している " にもかかわらず、そしてポツダムと条約に参加し、行政協定の下で行動しているにもかかわらず.....」 1954年 {ヴァンフリート報告書}「独島(独島、竹島とも呼ばれる)は、韓国と本州のほぼ中間の日本海にある(東経131.80度、北緯36.20度)。この島は実際、不毛の無人岩の集まりに過ぎない。日本との講和条約が作成されたとき、大韓民国は独島に対する領有権を主張したが、アメリカは独島は日本の主権下にあると結論づけ、講和条約で日本が領有権を放棄した島には含まれなかった。」 1955年10月31日 {NZ外務省文書}「韓国政府が、 " 疑いもなく日本領である竹島 " への領土要求をしはじめてからすでに三年以上経過した。この間、日本の政府は、韓国側から行われた竹島への侵略のような違法行為が発見されるたびに強く抗議してきた。..........」 1960年4月27日 {マッカーサー発合衆国国務省宛て電文} 「公海上での日本の漁船の拿捕と人質外交の上に李承晩体制下では、常に日本の領土とされてきている竹島を力ずくで占拠している。 これは日韓関係の非常に重要で永久の悩みの種で、この島が日本に返還されるまで、日韓全体の和平が決着することが無い。それ故、我々は、新しい韓国の政権に竹島を日本に返還するよう圧力をかけなければならない。」
@脱藩浪士
@脱藩浪士 Күн бұрын
한국의 최동단(한국의 인식·한국의 자료) 1887朝鮮八道誌 東経130度35分 ≠竹島 1890外国地理 東経130度 ≠竹島 1894新撰朝鮮地理誌 東経130度35分 ≠竹島 1894朝鮮志 東経130度36分 ≠竹島 1894新撰朝鮮国地図 東経130度35分 ≠竹島 1894朝鮮水路誌 東経130度35分 ≠竹島 1894 Korea and Her neighbors (Isabella Lucy Bird) 東経130度33分 ≠竹島 1895外国地誌 東経130度40分 ≠竹島 1899 新式万国地理 東経130度35分 ≠竹島 1900新撰大地誌<前>世界之部 東経130度35分 ≠竹島 1901大韓地誌 東経130度35分 ≠竹島 1901朝鮮開化史 東経130度35分 ≠竹島 1902高等地理学講義 東経131度 ≠竹島 1902 新撰世界地理問答(武田鶯塘) 東経130度40分 ≠竹島 1903韓海通漁指針 東経130度35分 ≠竹島 1904韓国地理 東経130度58分 ≠竹島 1904最新韓国実業指針 東経130度35分 ≠竹島 1904朝鮮移住案内 東経130度35分 ≠竹島 1905韓国新地理 東経130度58分 ≠竹島 1906大韓地誌 東経130度35分 ≠竹島 1906韓国水産業調査報告 東経130度35分 ≠竹島 1907外国地理表解 東経130度35分 ≠竹島 1908初等大韓地誌 東経130度58分 ≠竹島 1909最新高等大韓地誌 東経130度35分(慶尚南道鬱島郡鬱陵島) ≠竹島 1909韓国水産誌 東経130度42分 ≠竹島 1909大韓協会会報第12号地誌 東経130度35分 ≠竹島 1910朝鮮新地誌 東経130度58分 ≠竹島 1911朝鮮及南満州地理教授備考 東経130度54分 極東:鬱陵島東端 ≠竹島 1911最新日本地理資料 東経130度54分 ≠竹島 1911大日本地理集成(矢津昌永等) 東経130度58分 ≠竹島 1911韓国通覧 東経130度54分 ≠竹島 1912最近朝鮮事情要覧 東経130度54分 ≠竹島 1912小学校地理教材 東経130度54分 ≠竹島 1912最新 朝鮮地誌 東経130度54分 ≠竹島 1935朝鮮現勢便覧 東経130度56分23秒 ≠竹島 1948朝鮮常識 東経130度56分23秒 慶尚北道鬱陵島竹島<*日本名:竹嶼> ≠竹島 Liancourt Rocks 竹島 Takeshima 東経 131 度​​ 51 分 54.6 秒
@脱藩浪士
@脱藩浪士 Күн бұрын
1951年7月17日付のムチオ 駐韓米国大使から米国務省宛の電文によると卞榮泰外務部長官はムチオ駐韓米国大使に対して竹島を要求。 1951 年7月 19 日付の梁裕燦大使からアチソン米国務長官宛の書簡で、竹嶋を要求。 1951年7月19日の梁裕燦大使との会談で、ダレスは「ドク島及びパラン島」について「日本による朝鮮の併合前に朝鮮のものであったかどうかを尋ね、もしそうであれば条約中の日本による韓国領土の領土権放棄に関する適当な個所にこれらの島を入れることについて、特に問題はない」と述べた。 ダレスの「日本による朝鮮の併合前に朝鮮のものであったか?」という質問に梁裕燦はその通りと答えた。しかし、韓国政府はその証拠を示すことはなかった。 1951 年7月20日付の釜山のプリムソンUNCURK (国連朝鮮統一復興委員会)豪州代表から豪州外務省宛の電文No.3839には、韓国が竹島の要求をしたことが書かれている。 1951 年7月25日付電報 No.3248では、「ドク島及びプラン島」について、「貴殿の言う二つの島は、我々(オーストラリア)の持っているどんな朝鮮の地図でも探し出すことができない。 1951年8月7日にダレスは駐韓米国大使に送ったアチソン国務長官名の電文で、「国務省の地理専門家も韓国大使館もドク島とパラン島の位置を特定できなかった。それゆえ、直ちに便りがない限り、これらの島に対する主権を確認するという韓国の提案を考慮することができない」と述べた。 1951 年8月10日付の公文{ラスク極東担当国務次官補発駐米韓国大使宛文書}「合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません」と述べた。日本の旧領土の処理を決定するのは、あくまでも平和条約であることを伝えた。「ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことは決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。」 米国には竹島についての情報の集積があり、1949年12月にはすでに竹島の日本保持の方針を決定していた。さらに、1951年4~5月の米英事務協議でこの方針は英国と共有されていた。英国はオランダとの協議でこの方針を伝えた。韓国はこの「米国の情報」を覆すだけの情報を米国に示すことはできなかった。 韓国は「ドク島及びパラン(プラン)島」の正確な位置すら示すことができなかった。米豪両国が韓国の求めに応じなかったのは当然であった。 韓国政府は米国に竹島を要求して拒否されたにもかかわらず、「日本による朝鮮の併合前に朝鮮のものであった」証拠を調査しはじめた。 1951 年8月31日、韓国政府内務部は「トク島が我国領土であることを確認できる点を至急調査するよう」慶尚北道に求めた。 1951年9月1日、これに対して慶尚北道知事は内務部長官に、「独島(竹島)に関する調査の件」を提出したが、この中に「日本による朝鮮の併合前に朝鮮のものであった」ことを示す証拠は無かった。 1951 年 9月8日、サンフランシスコにて平和条約が締結された後の9月21日、韓国外部大臣卞栄泰は、再度ムチオに対し竹島の領有を主張するが、その“決定的”な根拠としてSCAPIN-677 を挙げ、次いでSCAPIN-1033(竹島がマ・ラインの“韓国側に置かれた”こと)を挙げた。しかし、その主張は受け入れられなかった。SCAPIN は領土処分とは何の関係も無いからだ。 アメリカの各国の平和条約に対する意見を記載した文書には竹島を韓国領と主張したのは韓国だけであったことが書かれている。 【平和条約第2条aの「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」には竹島が含まれないことは明白である。】李承晩が執拗に Takeshima を追記するように要求したのは、「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」に竹島が含まれていないこと( Takeshima が鬱陵島の付属島嶼ではないこと)を知っていたからである。 1953年3月3日付{駐韓米国大使館員ブリッグス発合衆国国務省宛報告書} 「以後、独島に関する如何なる交信も、(合衆国)大使館を通じて実施されるであろう。これにより、この島 ( Takeshima ) が韓国の管轄に属していないとするアメリカの立場に関する、如何なる歪曲も不可となる。」「韓国国防大臣の声明の原文は未入手であるが、韓国政府(少なくともその内部の特定分子)がウェイランドの通告を都合よく歪曲したのは明らか。」 1953年7月15日{在東京英国大使館発英国外務省宛報告}「調停が必要であれば、当然双方に主張を述べるよう求めなければならないが、我々の予備的見解は、我々が共同署名している平和条約第2条に基づき、" 竹島は間違いなく日本の領土の一部である " ということである。」 1953年12月2日付{ニュージーランド外務省調書}(NZ外務省作成資料) 「日韓関係 特に竹島をめぐる紛争に関連して」の「竹島紛争」の項は、「この韓国の不満の示唆にもかかわらず、韓国が望んだ意味での第 2条 a項の修正は行われることなく、平和条約は最終的に調印された。」と記されている。 1953年12月9日 {ダレス書簡}「米国は平和条約をポツダム宣言の条項の下で決定し、 " その条約は竹島を日本に残している " にもかかわらず、そしてポツダムと条約に参加し、行政協定の下で行動しているにもかかわらず.....」 1954年 {ヴァンフリート報告書}「独島(独島、竹島とも呼ばれる)は、韓国と本州のほぼ中間の日本海にある(東経131.80度、北緯36.20度)。この島は実際、不毛の無人岩の集まりに過ぎない。日本との講和条約が作成されたとき、大韓民国は独島に対する領有権を主張したが、アメリカは独島は日本の主権下にあると結論づけ、講和条約で日本が領有権を放棄した島には含まれなかった。」 1955年10月31日 {NZ外務省文書}「韓国政府が、 " 疑いもなく日本領である竹島 " への領土要求をしはじめてからすでに三年以上経過した。この間、日本の政府は、韓国側から行われた竹島への侵略のような違法行為が発見されるたびに強く抗議してきた。..........」 1960年4月27日 {マッカーサー発合衆国国務省宛て電文} 「公海上での日本の漁船の拿捕と人質外交の上に李承晩体制下では、常に日本の領土とされてきている竹島を力ずくで占拠している。 これは日韓関係の非常に重要で永久の悩みの種で、この島が日本に返還されるまで、日韓全体の和平が決着することが無い。それ故、我々は、新しい韓国の政権に竹島を日本に返還するよう圧力をかけなければならない。」
@脱藩浪士
@脱藩浪士 Күн бұрын
도망치지 않고 질문에 답하십시오. 한국은 왜 *Rusk's Letter* 의 *_Takeshima_* 에 관한 부분만을 은폐한 거야? 한국은 왜 *Note verbale No.187* 의 *Rusk’s Letter* 의 재통지 부분만을 은폐한 거야? 한국은 왜 *Weyland’s letter* 를 날조했나? 미국, 영국, 호주는 왜 한국의 *_Takeshima_* 의 영유권을 부정했는가? 연합국 각국과 조정·협의를 주도한 *J.F. Dulles* 는 왜 “평화조약으로 *_Takeshima_* 는 일본에 남겼다”라고 써 남겼는가? *Van Fleet* 는 왜 「 *_Takeshima_* 는 평화조약에 근거해 일본이 소유권을 포기하는 섬들에는 포함되어 있지 않았다.」라고 썼습니까? *MacArthur II* 는 왜 「 *_Takeshima_* 를 폭력으로 강탈한 한국에 일본에 반환하도록 압력을 가해야 한다.」라고 쓴거야? 영국의 공문서에 왜 “우리가 공동서명하고 있는 평화조약 제2조에 근거해, *_Takeshima_* 는 틀림없이 일본의 영토의 일부를 형성하고 있다”라고 써 있는 거야? 뉴질랜드의 공문서에는 왜 “의심없이 일본령인 *_Takeshima_* ”라고 써 있는 거야?
@특동-t6e
@특동-t6e Күн бұрын
じゃ、何故韓国戦争時期に独島はUNの防空職別地図に韓国の防空ラインとして載せたんだ?😮 サンフランシスコ講和条約の初案ではちゃんと独島を返還目録ぬ記述されたが日本が米国へ訴えて修正させてもらったのは何故言及しないの? まぁーアメリカは韓国戦争の時には韓国は滅び去るかも知らないから自由陣営の確定カードは日本だったからそう考えていたかも。🎉
@脱藩浪士
@脱藩浪士 6 сағат бұрын
@@특동-t6e そのような発言はしない方がよいですよ。恥をかきます。 防空識別圏は国家の領域ではありません。米国の防空識別圏を表示した地図には防空識別圏とは別に国境が表示されており、Liancourt Rocks は (Japan) と表記されていました。(笑) 「日本が米国へ訴えて修正させてもらった」👈 日本が米国に訴えたという事実はありません。アメリカ国務省は調査をしました。それまで米国は欝陵島、竹島、済州島を日本の領域として認識していた。しかし、日本が占領統治と平和条約交渉の資料として「Minor Islands Adjacent to Japan Proper, Prt IV. Minor Islands in the Pacific, Minor Islands in the Japan Sea」を提出したことにより認識を改め、欝陵島と済州島を Korea としたのです。しかし *_Takeshima_* は日本の領域という認識は変えなかったのです。 アメリカが敵国であった日本の主張をそのまま受け入れるわけがありません。 韓国人は歴史の事実を知らない。
@OriOriMan
@OriOriMan Күн бұрын
뻔뻔하게 증거 있냐고 하다니 제대로 처벌 받아야겠네요. 이렇게 갑작스러운 상황에서 변호사 상담 플랫폼이 있다면 상당히 도움이 될 것 같아요 !!
@jinyoung28
@jinyoung28 2 күн бұрын
ㅋㅋㅋ 슴돌은 멀리서 찾지말고
@이정훈-g5v1h
@이정훈-g5v1h 5 күн бұрын
요즘 CCTV가 너무 많은데, 절도가 안걸릴거라고 생각하면 안되요~~ 늦은시간에도 변호사와 상담할 수 있으니 너무 좋네요~
@에르메스-b4h
@에르메스-b4h 6 күн бұрын
어찌피 걸릴텐데 왜 그렇게 훔쳐가는걸까ㅠ
@kimminson315
@kimminson315 6 күн бұрын
도움이 필요할때 나의변호사 어플 편리하게 사용하기 좋을것같아요
@youtubeyagamiiori
@youtubeyagamiiori 6 күн бұрын
특히 아청,불촬,국내제작 이 3가지 영상은 당연히 걸어야죠
@이루비-g7n
@이루비-g7n 7 күн бұрын
나의 변호사 어플 편리하고 좋을 것 같아요!!
@heeya486
@heeya486 7 күн бұрын
변호가필요할땐 나의변호사어플 편리하고 좋을듯😊
@user-py7sq3ol6j
@user-py7sq3ol6j 7 күн бұрын
저도 나중에 고소할일이나 변호사분의 도움을 받을일이 생기면 나의 변호사 앱 써야겠네요ㅋㅋ
@TUPR82
@TUPR82 7 күн бұрын
늦은 시간에도 간편하게 실시간 상담을 할 수 있는 ❛나의 변호사❜ 어플 정말 좋네요!👍
@KR_lawyer
@KR_lawyer 7 күн бұрын
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@최윤선-z6x
@최윤선-z6x 7 күн бұрын
서부지방법원 주변은 그저 업무적인 공간이라고만 생각했는데, 정성 가득한 음식과 숨은 맛집들이 많아 놀랐네요. 의외로 다양한 음식이 있어 변호사뿐 아니라 법원 방문자들까지 맛있고 만족스러운 시간을 보낼 수 있을 듯하네요
@이주형-y9j
@이주형-y9j 7 күн бұрын
업무 후 피곤한 몸을 달래줄 든든한 한 끼를 찾는 직장인들에게 딱 알맞은 리스트네요. 법원 근처의 다양한 식당들이 맛과 양 모두에서 만족스러울 뿐 아니라 접근성도 좋아 바쁜 일정을 소화하는 사람들에게 좋은 선택이 될 것 같네요
@ilillililiiilllliiliillli
@ilillililiiilllliiliillli 7 күн бұрын
서부지방법원 주변의 숨겨진 맛집들을 소개받으니 가성비도 좋고 법원에서의 긴 하루를 마무리하기에 적합한 곳이 많아 마음에 드네요. 특히 단골 로컬 변호사들이 자주 가는 곳이라니 신뢰가 간고요 분위기도 편안하고, 혼자 식사하거나 동료들과 함께하기에 좋은 느낌이라 추천할 만하네요
@user-ej4lh7rx6u
@user-ej4lh7rx6u 7 күн бұрын
고채경변호심 맛집들 넘 많아염 항상 응원하겠습니다 🎉🎉🎉🎉🎉
@hye.123
@hye.123 7 күн бұрын
이번에 소개해주신 곳들은 다 가보고 싶네요! 우아한 이름의 국밥집은 요즘같이 쌀쌀한 날씨에 최고의 메뉴고 일본식 가정식 같은 도시락이랑 탐스러워보이는 수제버거도 넘 먹어보고 싶어요!!!
@ole_ole_oo
@ole_ole_oo 8 күн бұрын
서울 서부지방법원 근처의 추천 맛집 알려주셔서 기대가 되네요 변호사님들이 추천하는 맛집이라 더 관심이 가고 근처에 가면 가보고 싶네요 앞으로도 전국 지방법원 근처 맛집 많이 알려주셨으면 좋겠네요
@kohyeonji
@kohyeonji 8 күн бұрын
공덕에 맛집이 정말 많죠! 저는 순대국 먹으러 자주 갑니다. 마포 공덕 최고
@cyangirl1976
@cyangirl1976 8 күн бұрын
맛집리스트 좋은데요...법원근처에가면 밥먹기가 애매한데.. 너무 좋네요..ㅎㅎ #대한변호사협회 를통해서 좋은 정보 얻어거 감사합니다. 늘 응원합니다.
@돌솥비빔밥
@돌솥비빔밥 8 күн бұрын
와 제가 국밥매니아 인데 그레이스 국밥 진짜 깔끔하고 맛있어보여요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 근처가게되면 꼭꼭 먹을께요 페르마타도 비주얼 장난아니에요 바로 지도에 찍어두겠습니다
@KR_lawyer
@KR_lawyer 7 күн бұрын
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@sysy_8318
@sysy_8318 8 күн бұрын
법원근처에는 왜이렇게 맛집들이 많나요? 오늘 소개해주신 맛집들 하나같이 전부 맛있어보여요. 평소 국밥러버인데 블루리본까지 받은 국밥이라니 그 맛이 정말 궁금해지네요.
@이훈기-o9j
@이훈기-o9j 8 күн бұрын
국밥충이라 행복해요
@난죽지않아
@난죽지않아 8 күн бұрын
저 같은 경우는 햄버거를 너무나 좋아하다보니 클래식햄버거를 방문해 보고 싶습니다. 이건 진짜 못참을 것 같아요...
@주민규-r7p
@주민규-r7p 8 күн бұрын
‘그레이스 국밥’은 블루리본 수상 맛집으로, 돼지국밥에 고급스러움을 더한 특별한 맛을 느낄 수 있을 것 같아요. 보통 국밥집과 달리 깔끔하게 세팅된 놋그릇과 정갈한 반찬들이 고급스러운 분위기를 연출한다고 하니, 평소 즐기던 국밥과는 다른 경험을 할 수 있을 듯합니다. 특히 자하젓을 넣어 풍미를 더한 국물이 돼지국밥의 감칠맛을 살려줘 한층 특별한 국밥을 맛볼 수 있을 거라고 해요. 평범한 국밥집과는 다르게 정성을 담은 세련된 느낌이 있어 좋네요. ‘클래식 햄버거’는 법원 근처에서 빠르게 먹기 좋은 수제 버거집인데요, 이곳의 버거는 최상급 소고기 목심으로 만든 패티가 특징이라더군요. 바쁜 일정 중 든든하게 한 끼를 해결할 수 있는 맛있는 버거집이라니 꼭 들러봐야겠어요. 버거에 사용되는 패티가 신선하고 두툼하다는 이야기를 들으니 맛에 대한 기대감이 커집니다. 이 외에도 마포왕족발에서 푸짐한 족발과 무한 리필 서비스를 즐길 수 있다니, 법원 방문 후 마음 편히 들러서 포식하기 좋을 것 같습니다. 법원 근처라고 해서 무조건 간단히 먹고 가야 할 줄 알았는데, 다양한 선택지가 있다는 걸 알고 나니 다음에 갈 일이 생기면 꼭 방문해서 맛볼 예정이에요!
@닝닝뇽뇽
@닝닝뇽뇽 8 күн бұрын
이번 주 공덕역 맛집 탐방을 계획 중입니다! 블루리본을 받은 국밥집부터 고소한 소금빵과 소보로 조합으로 유명한 빵집까지, 공덕역 주변에 이렇게 맛있는 곳들이 많은 줄 몰랐네요. 친구들과 족발집에서 넉넉한 양을 즐기고, 수제 햄버거를 먹으며 나만의 미식 주말 코스를 짜볼 생각이에요. 각 장소마다 특색 있는 메뉴가 돋보여 선택의 즐거움도 클 것 같아요. 덕분에 공덕이 단순히 업무지구가 아닌, 다양하고 개성 있는 음식점들로 풍성한 장소라는 걸 알게 되었네요! 😊