@@KS-fh4ii 丁寧なご返信、ありがとうございますm(__)m 大変参考になります。 ところで、『Liberty』と『Freedom』との意味合いが、ネット上ではあべこべ(てれこ)になっている場合が散見され、半々ある様に感じられます。 そこで、もう少し詳しく調べてみました。 日本国憲法の英訳文において、『Liberty』に関しては、憲法前文・第13・31条に記載されています。また、『Freedom(free)』に関しては、憲法前文・第12・19・20・21・22・23・50・97条に記載されています。 また、大日本帝国憲法の英訳文において、第22・28・29・53条も『Liberty』と『Freedom(free)』に関して記載されています。現行憲法と比較すると興味深いです。 特に、戦前の大日本帝国憲法の英訳文において、第22・29条における『Liberty』が、日本国憲法_第21・22条の英訳文において、戦後、『Freedom』に変更されています。 第二次世界大戦での戦勝国である自由の国アメリカにとっては、『Liberty_vs_Freedom』が存在し、同様に平等においても、『機会の平等_vs_結果の平等(Equality of opportunity_vs_Equality of outcome)』が意識され易いのでしょうねぇ…。 だから、アメリカ大統領選や中間選挙が行われる2年毎に、必ず『pro-choice』と『pro-life』の話題(妊娠中絶は有り?無し?の問題)が上ります。 そこで、人間ならば生れる前の命を宿した時から既に自由(Liberty)があるはずだから、その生れる筈の命は当然祝福されるべき存在(予定説)だと考えるのが、『pro-life』の考えた方になるのでしょうねぇ…。 それに対し、妊婦が下した意志であれば、生む生まないの選択は妊婦が獲得した自由(Freedom)な意思が重要で、だから国家が保障する義務(因果論)があると考えるのが『pro-choice』の考え方もあり得るのでしょうねぇ…。 『Liberty_vs_Freedom』が熱い議論の中心になるかも…。 ところで、『statue of Liberty』は有名ですが、『statue of Freedom』は、何故、日本において有名ではないのでしょうか??? 不思議です。で、調べてみました。 『statue of Freedom』は、ワシントン.D.Cの国会議事堂前にあり、重要で有名で目立つ位置にあると思われます。(※下記英文参照) since 1863, has crowned the dome of the U.S. Capitol building in Washington, D.C. Originally named Freedom Triumphant in War and Peace, a U.S. government publication now states that the statue "is officially known as the Statue of Freedom." 兎に角、あまり明確にし過ぎると日本社会にとって都合が悪いと思っている人もいるのかも…。 そもそも、憲法とは、その国の国民だけが確認できる訳ではなく、外国語(主に英語)で外国人が確認できる事が殊更重要だからというのも大きいでしょうね。 何故なら、明治維新期における日本では、軍事・外交・通商・貿易などでは、殊更重要でした。 『関税自主権の獲得』と『治外法権の撤廃』が国是であった事から、外国との諸般の契約や国際条約(国際法も含む)等に敏感である必要に迫られました。 一方、国内においては文化・伝統・慣習・仕来り・掟・習わし等なども同時に維持する必要に迫られ、教育勅語や軍人勅諭も制定する必要も有ったのでしょう。(※和魂洋才) その背景も加味した上で、戦後の自由かつ民主的な社会の形成には、どうしても国の最高法規である憲法上の『自由』の意味を曖昧にせざるを得なかったのでしょうね、たぶん。 おそらく、『公共の福祉』によって個人の自由(Liberty)な振る舞いを規制する為には、行政裁量権の自由(Freedom)な振る舞いがどうしても可能な状態にしておく事が望ましいという勢力があるのでしょうね。 ※※※※※ 因みに、アメリカ合衆国憲法の‟Liberty ”と‟Freedom”の使い方を、初期制定時の1789年(修正条項による人権保障を含む)と現行とで比べてみても、前文に強い思いが込められている事は間違いなさそうです。 確かに考えてみれば、アメリカ独立戦争(アメリカンレボリューション)においては、その当時、まだ憲法典が無いにも関わらず、憲法違反だという理由(憲法典より上位概念の憲法)で、‟Liberty ”のみを根拠にして革命を成し遂げてしまいました。 また、憲法発行当初の1787年(修正条項はまだない状態)の初期制定時では、やはり‟Liberty ”のみを根拠にしており、‟Freedom”は修正条項(人権条項)を加えて初めて、概念化されている形跡がありますね。 だから、南北戦争後に、‟Freedom”の確立として修正条項が付加されていったのではないでしょうか…。 ※※※※※ 話しを戻すと、当時の明治新政府も、宗教の自由を確立する事が国際社会で一早く科学技術を手に入れ、列強の仲間入りができると考えたからではないでしょうか。 だから、宗教の自由をいち早く“Freedom”として憲法に掲げる事で外面的体裁を保ちつつ、同時に国内では相変わらず伝統的な慣習を保ち、『二重規範(定義)やダブルスタンダード(基準)』での運用を可能にしたのではないでしょうか…。
@masai8301 Жыл бұрын
@@KS-fh4ii ■■■ ※※日本国憲法・大日本帝国憲法の比較資料※※ ●【大日本帝国憲法の‟Liberty”について】● ・第二十二条→ 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス ・Article 22. → Japanese subjects shall have the liberty of abode and of changing the same within the limits of the law. ・第二十九 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス ・Article 29. → Japanese subjects shall, within the limits of law, enjoy the liberty of speech, writing, publication, public meetings and associations. ●【日本国憲法の‟Freedom”について】● ・第二十二条→ 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ・Article 22.→ Every person shall have freedom to choose and change his residence and to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public welfare. ・第二十一条→ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ・・Article 21.→ Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed. ■■■ 特に、大日本帝国憲法の英訳文において、第22・29条における『Liberty』が、日本国憲法_第21・22条の英訳文において、『Freedom』に変更されています。 因みに、日本国憲法(第20条)・大日本帝国憲法(第28条)の何方も『Freedom』として、唯一一貫して変更されていないのは、『信教の自由』のみです。 ・日本国憲法_第二十条→信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 Article 20.→Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority. ・大日本帝国憲法_第二十八条→日本臣民ハ、安寧秩序ヲ妨ゲズ及臣民タルノ義務ニ背カザル限ニ於テ、信教ノ自由ヲ有ス Article 28.→Japanese subjects shall, within limits not prejudicial to peace and order, and not antagonistic to their duties as subjects, enjoy freedom of religious belief.