道路交通法第18条第1項(左側寄り通行等)で『自動車及び一般原動機付自転車(一般原付)にあっては道路の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左側端に寄って、』という事で、一般原付きは左端を走れという風には書かれていません。 路側帯は歩道と同じ扱い、路肩も一般原付きの走行はできないですし、最近は自転車通行帯も増えており、これらを避けて走らなければならず、自然と道路の中央寄り走行に成ることが増えるでしょう。 blue hiさんの走行方法で問題ないと感じています。
blue hiさん、お疲れ様です。 blue hiさんの動画を観てアドレス125(DT11A)を購入しました! 本日めでたく納車となりました~。 もちろん中古ですが、走行距離が1600kmと低走行です。 同じ愛知県の居住なので親近感が沸きます。 これからも動画を楽しみにしておりますので参考にさせていただきま~す!