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Kaeのちょっとしたお話
薬局のコンサルティング会社「Kaeマネジメント」がフリーに発信する「Kaeのちょっとしたお話」。
Kaeマネジメントでフリー配信している情報を皆様にお伝えをさせて頂きます。
www.kae-management.com/
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Пікірлер
@ktwt-r2y
3 ай бұрын
◯Mから来ました!説明わかりやすかったです
@-geskisaray5721
4 ай бұрын
オンライン資格確認件数ベースを 利用する意味が良くわかりません。 極端な事を言えば、 保険証による資格確認を 全くしなければ オンライン資格確認ベースは 100%になってしまいませんか? マイナ保険証を使われない 患者様に関しては オンライン資格確認を するようにしています。 すればするほど分母が増え、 率は下がる…… これで良いのでしょうか? どうぞご教示ください。
@森尚孝
4 ай бұрын
いつも参考にさせていただいております。 一点、おや?っと思ったこととしまして、資格確認書について、申請は不要だと思います。
@薬局マニア
5 ай бұрын
いつも勉強のため拝見していおります。 もしご存じでしたら教えていただけますでしょうか。 生活保護受給者が社会保険に加入している場合は対象と判断してもよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。
@kae-management
5 ай бұрын
生活保護受給者で社会保険に加入している患者さんの場合は、保険と医療扶助の併用にするとしています。 疑義解釈では「医療保険に加入し・・・」としていますので、選定療養の対象になるコトが考えられます。 しかしながら、生活保護法の中では、「後発医薬品使用原則」が定めれれています。 厚〇省社会援護局に確認をすると、「生活保護患者に関しては”医療上必要”した先発医薬品しか処方されない」という認識の様です。 かなり特殊事例かと思うので、この部分に関しては、生活保護管轄に問い合わせをする必要があると思います。
@淑子甲斐
7 ай бұрын
今日、患者さんに10月からの先発品の負担増額について聞かれました。 例えば、処方箋に先発名で書かれていて変更不可にチェックが入ってない時、先発品を希望した場合負担額は増えますか? 私の認識では負担は増えると思うのですが 患者さんとしては薬局は処方箋通りに出さないといけないだろ!との事でした。 調べてもそこまで細かいことは見つけられませんでした。 どのように認識されていますか?
@spardahightime
7 ай бұрын
多分非生保の処方箋ですよね。チェックがないのが銘柄名処方であり、選定療養対象薬で、薬局に後発品の在庫がある上での先発希望なら自己負担が増えると思います 平成24年3月5日の保医発0305第12号で各種変更調剤の取り扱いは認められているので、患者の同意は前提として必ずしも処方箋通りの薬でないといけない訳ではない 医師が本当に処方箋通りに出す必要があると判断しているなら、変更不可欄へのチェックや別途剤形変更不可などのコメント記載があるはず。という認識でおりますがどうなんですかね?🤔
@kae-management
6 ай бұрын
コメント有難うございます。ご質問の件は、厚生局に確認をしたことがありますが、すこし説明が複雑です。 十二分に説明が出来ないため、あくまでもご参考程度になりますが、選定療養の対象は「患者の希望」が条件となります。 ・「先発品」を処方通りに調剤した(患者の意思に関係なく)場合は、選定療養の「対象にはならない」 ・変更不可がないため「後発品」による調剤を行ったところ、患者から先発希望があった場合は「対象となる」 という内容の回答でした。 @spardahightime さんの回答にあるように、変更調剤の取扱いにおいて「患者の同意」を前提とする場合は、「患者希望」による先発品調剤となるため、ケースバイケースではありますが「対象となる」と考えています。
@yasu1121
8 ай бұрын
難しいですよね。6月からも変更が無ければ届出が必要ないといいですね。
@佐藤裕子-b4e
9 ай бұрын
いつもわかりやすくご説明ありがとうございます。 毎回参考にさせて頂き、調剤報酬改定を乗り切らせて頂いております。 5月31日時点で調剤基本料1、地域支援体制加算1を取得していた店舗で、 6月から調剤基本料2になった場合、9月までの経過措置に該当するととらえても良いのでしょうか?
@chamdan7265
10 ай бұрын
いつも分かりやすい説明ありがとうございます。 今回の届出とは異なる解釈の部分なのですが、 地域支援の1万回あたりの解釈が今までとは異なる、という噂を耳にしました。 今までは15000回なら1.5倍でしたが、 新基準だと、1.5ではなく1.0でokという噂です。 今後情報あれば取り上げていただければ幸いです!
@kae-management
10 ай бұрын
有難うございます。届出様式には「小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで求める」としています。その結果が「1.5」であれば、「1.5以上」が必要実績なので、「2回」の実績が必要になります。
@病み蛇-d9j
11 ай бұрын
今回は地域支援体制加算の要件が大幅に緩和されたので、減算も致し方ないのかも知れません…が、基本料3点の増点で処遇改善…処方せんを捌くだけで地域支援には取り組まない薬局にとっては万々歳な改定ですね。 次回改定に向け、地域支援に取り組ま薬局と取り組まない薬局を選別する為の改定と信じたいところです…
@いぬいたくみ-l7u
11 ай бұрын
とてもわかりやすくまとめていただいてありがとうございました!
@サンシャインヨシトモ
11 ай бұрын
敷地内薬局を完全に潰しにきてますね。 そもそも病院側の処方箋料も下がるので敷地内から追い出されるかもしれないですね。
@マサマサ-h3l
11 ай бұрын
とてもわかりやすく解説して頂きありがとうございました。 地域支援者体制加算のマイナスは衝撃でした。。。
@jun-rt6zk
11 ай бұрын
マイナス改定ですね。国は給料上げさす気ないですね。
@mym3030
11 ай бұрын
速報をありがとうございます!!
@向太陽-e9g
11 ай бұрын
国が求める薬局を追い続けて、改革し、奮起し、投資し、苦労し、リスクを取ってきた薬局が、何故、何故こんな仕打ちを受けるのか。後発品調剤体制加算しか算定していない友人(一人薬剤師、在宅なし、かかりつけなし、集中率97%)が増点なのか。何故その友人がずっとベンツを乗り続けられるのか。。。許せない、、、私も抑えきれません・・・
@k.koizumi-wq6qp
11 ай бұрын
こちらの資料をご共有いただく事は可能でしょうか?
@kae-management
11 ай бұрын
申し訳ありませんが、KZbinでは資料の共有・提供は行っていません。
@kanae8565
11 ай бұрын
17:30 服薬情報等提供料2 在宅報告書はカウントしない
@まっつん-w9v8u
11 ай бұрын
共同購入参加者の調剤基本料減額ってところが極論すぎですね グループ薬局の調剤基本料減額理由は 薬科差益の部分だけではなくて もっと税収関連全てに関わることです。 グループとして大きいと 当然売り上げは大きくなり あらゆる面で最終利益も多くなります。 だからといって法人税を沢山納めているかというとそうではなく 規模拡大に費やしたり多額な役員報酬 に回したりなどしています。 つまり拡大により効率化されて 残した利益を会社の利益に回しすぎてる からそこから還元させる意味合いが 大きいです。役員報酬を比べてみてください。共同購入参加者の微々たる薬科差益 を調剤基本料金でさっぴくなんて セコイすぎますね
@kaikeisyu
Жыл бұрын
値引き要求交渉を排除するなら、いつまで販売させているのでしょう?薬価は公定価で公的財源と言うのなら、無料で提供すれば良い。メーカーには国庫から支払いをすれば良い。民間の無駄な業務や業種は一掃されますよ。
@大石学-f4f
Жыл бұрын
9:24 解釈が間違っていると思います。 hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=2032
@shrmn3532
Жыл бұрын
速報ありがとうございました。
@1201rugby1201
Жыл бұрын
共同購入をしているかどうかはどう判断するのでしょうか?申告制になるのでしょうか?
@小林要-c9h
Жыл бұрын
公大さんわかりやすくありがとう!! 少しやせた?(笑)
@kae-management
Жыл бұрын
こちらにご連絡有難うございます。動画を見直していけば、体重変化に気が付けるかもしれません(笑)
@いらなるく
Жыл бұрын
先日の中医協の内容が確認できていなかったので簡潔にまとめていただけて非常に助かりました!
@kae-management
Жыл бұрын
出来るだけ早くアップしたかったため、文字ばかりの資料で恐縮です。
@kae-management
Жыл бұрын
連携強化加算については3月31日に疑義解釈が出ていますので、こちらもご参考くださいませ。 「疑義解釈 その46」 www.mhlw.go.jp/content/12404000/001083333.pdf
@金太チャンネル
2 жыл бұрын
すみません!初めて拝見しましたので、「薬価差益」という言葉の意味が解りません!別動画であるのでしたら、そのリンク先も教えていただけますと助かります!
@kae-management
2 жыл бұрын
保険を使った診療、調剤には全て国が定めた公定価格で行われています。そのため薬局で患者さんがお支払いする医薬品代は「薬価」(販売価)として決まっています。 薬局では医薬品卸から薬を仕入れますが、他の小売業同様に薬価(販売価格)より、安い値段で薬を仕入れます。 そうすると「薬価」-(「仕入価格」×1.1)=利益となり、これを「薬価差益」と呼んでいます。小売業で言う粗利と考えて頂くといいかと思います。
@金太チャンネル
2 жыл бұрын
なるほどですネ!患者側としてお尋ねいたしますが、電子処方箋システムで調剤データと処方データの可視化というのは、良いことと思うのですが、これは、病院に行って処方箋ともらった場合であって、例えば、近くのドラッグストアで買った薬の場合は、取り込めていないですよネ!その点は、どうなるのですか?
@kae-management
2 жыл бұрын
コメント有難うございます。一般用医薬品(OTC)を買った場合を想定してのご質問だと思いますが、現時点ではそこまでは「情報集約されない」というイメージの様です。 エストニアやイギリスで似たような仕組みが動いていますが、そこもOTC購入歴までは反映されていないと認識しています。
@金太チャンネル
2 жыл бұрын
@@kae-management 早々のご返信ありがとうございます。早速、チャンネル登録させていただきました。 例えば、かぜをひいたので、かぜ薬(OTC薬品というのですネ!初めて知りました!)をドラッグストアで買った場合のことをお尋ねしました。さすがに「情報集約されない」ということですネ!ですよネ!そのためには、マイナ保険証を使って、ドラッグストアで購入すれば可能なのですかネ! ただ、その前に、お聞きしておきたいのは、OTC薬品まで含めて情報連携したほうが良いものなのか?それとも、病院で処方された薬品(これも、英文字の略称があるなら、教えて下さい!)だけに特化された情報連携でよいものなのか?患者さんのお薬情報を把握するための今回の電子処方箋システムへの投資が中途半端となっていないのか?と言う点では、どうなのか?と疑問に思いました。その点で、専門家の意見をお聞きしたいです!
@kae-management
2 жыл бұрын
@@金太チャンネル 今回対象となるのは、「処方箋」による調剤を行った場合になります。保険診療が対象となる為、ドラッグストアなどでロキソニンSを買うなどのセルフメディケーションは対象にはなりません。 病院から薬をもらう、または入院中の投薬については「院内調剤」という言葉を使いますが、これは今回の電子処方箋の対象外ですが、医療機関から保険請求する際に差癖ウするレセプトデータというもので、すでに情報統一は出来ています。医療機関で確認するには少しタイムラグがありますが。 OTC医薬品まで情報統合するのかについてですが、そこまでは現時点では難しいと思います。全てのデータが網羅できるに越したことはありませんが、順序としてまずは保険診療、その後「公費対応」(小児や生活保護など)、そしていずれは自費(保険外、セルフメディケーション)だと思います。
@金太チャンネル
2 жыл бұрын
@@kae-management ご丁寧にありがとうございます。セルフメディケーションということばの意味は、そういうドラッグストアでお薬を買うことを指しているのですネ!なるほど! やはり、専門家としても、今回の電子処方箋システムは、保険診療分が対象となっているが、将来的には、保険診療⇒公費対応分(小児や生活保護など)⇒自費(保険外、セルフメディケーション)までの拡大が必要ということですね!なるほど!これで終わりではないのですネ! 膨大な処方箋データをもとに、効能・効果及び副作用に至るまでのデータを備蓄して、例えば、難病を克服するための基本データなどに活用していきたいということなのでしょうね?ということですと、電子処方箋システムのお薬情報の保持期間が、確か3年間と聞いていましたが、短いのでは?と思わないでもありませネ? どうもここまで教えていただきありがとうございました。
@fumif6106
2 жыл бұрын
わかりやすかったです。ありがとうございます。初歩的な質問で申し訳ありませんが、現在支援体制加算1を取っていて、2に変更できるタイミングは、2022.3〜2023.2の1年の実績をもって、2023.4から算定可能になるのでしょうか? 後発医薬品体制加算の様に、随時直近の1年でのクリア実績をみるわけではないのでしょうか?
@kae-management
2 жыл бұрын
地域支援体制加算1から2へのステップアップは「継続」ではなく、「新規」の取扱いと考えています。ですので、求められる実績は直近1年間と考えています。
@森尚孝
2 жыл бұрын
動画ありがとうございます。調剤基本料につきまして、40万回以上の大手チェーンでは調剤基本料3-ロ、3ーハ、特別調剤基本料の3つになるとコメントされていますが、調剤基本料2となるケースもあると思いますが、いかがでしょうか。 また、答申のP460を見ますとかかりつけ薬剤師指導料を算定すると、今後は重複投薬・相互作用等防止加算が取れなくなるような感じも致しますが、P459の算定要件の(2)にかかりつけ薬剤師指導料の記載がないため、これは服薬管理指導料の加算としては消えますが、調剤管理料の加算としては残るとも解釈できるように思いますが、いかがでしょうか。 このあたりは疑義解釈を待つしかないとは思いますが。
@kae-management
2 жыл бұрын
基本料3(ロ)(ハ)に該当する店舗ですが、基本料2に該当することもあるのではないかっということですが、基本料2の要件は ①1800回の95%・・・基本料3の(ロ)に該当 ②2000回の85%・・・基本料3の(ロ)に該当 ③4000回の70%・・・この場合、3の(ロ)には該当しませんが(ハ)に該当すると思われます。 ④特定の医療機関の処方箋4000回・・・基本料2、3の(ハ)に該当 ですので、4000回を超える③④については確かに基本料2に該当する可能性はあるかもしれません。 かかりつけ薬剤師指導料に係る「重複投薬・相互作用等防止加算」は「削除」という記載があります。 ご推測の通り、調剤管理料の加算として残すことは十分に考えられます。 今後の解釈が出てみないとわかりませんが、「かかりつけ薬剤師指導料」と「調剤報酬管理料」は併算定が可能とみます。(薬歴管理が重複するので腑に落ちないですが・・・) よって、調剤管理料の加算として重複投薬・相互作用等防止加算を算定するという感じでしょうか。
@森尚孝
2 жыл бұрын
@@kae-management 返信ありがとうございます。今後は疑義解釈に注目ですね。疑義解釈が出るまでは自己解釈で突き進むのが吉でしょうかね。