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Пікірлер
@mugimeshitaitarou
Сағат бұрын
異動に伴う職務上ストレスから睡眠障害、抑鬱状態に陥り 現在休職中の某SDでございます🐈⬛ まさに先日、精神科で この申請用紙を先生に書いてもらい 事務管理に送付したところです。 復職の意図はありません。 この休職を利用して 只今、社労士に向けて 勉強中です📚 ちなみに過去3回受験し、不合格です🤣 この動画にお会いできたことがまさに神様のお導きだったと思い 来年こそは何が何でも社労士の資格取ってやるぞと奮起して チャンネル登録させていただきます🤣✨
@ゆう株
3 күн бұрын
近年の法改正で「通算」1年6ヶ月になった事を知らない人も意外に多いですよね~。知らないと、休職から復職したら二度と貰えないと誤解してる人も多いです
@goldhiro4
9 күн бұрын
合わせ技って言うのは、同時にもらうのではなくて、延長して継続してもらうってことですね。
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
9 күн бұрын
はい、おっしゃる通りになります。ただ、延長するためには事前にやっておかなければならないことがいくつかあるので注意が必要です
@なな-k6r7e
2 ай бұрын
当たり前すぎて草wwwwwwwww
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
2 ай бұрын
草はやしていただきありがとうございます
@なな-k6r7e
2 ай бұрын
お米だな😂
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
2 ай бұрын
@@なな-k6r7e 米ントありがとうございます!
@遊びたいパルム
3 ай бұрын
初めまして。ご質問させて頂きます。現在適応障害で休職中なのですが、8月末に退職することになりました。休職期間が終わってからでないと主治医から傷病手当金の書類は記載頂けないため、まだ申請を行えていない状況なのですが、傷病手当金を申請して振り込まれた後ではないと、失業保険はもらえないということでしょうか?現在は自分としては新しい職場を探して頑張りたいという気持ちなのですが、ハローワークに行っても失業保険は頂けませんか?
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
3 ай бұрын
お問合せありがとうございます 雇用保険の失業給付は、元気で今すぐに働ける状態だけど失業している方に支給されます 傷病手当金はケガや病気で働けない方に対して支給されます 傷病手当金をもらっているということは働けない状態なので、雇用保険の失業給付は同時には受給できません 傷病手当金が振り込まれる前や後という振込がいつかは関係なく、働けない状態の期間は失業保険はもらえないということになります
@薬袋茂雄
3 ай бұрын
私は今うつ病で4ヶ月程会社を休職して傷病手当金を受給しています。 しかし正直まだまだ仕事に復帰出来る状態ではありません。 パニック障害もあり先が見えません。会社にも大変心配、迷惑、負担を掛けてしまっています。 一度と会社を退職してゆっくりと休養を考えていますがこの先体調が良くなり仕事が出来る様になった場合にまた以前の会社に戻っても良いのでしょうか。今の会社にはストレスはないのでまぁ一度退職してまた会社が雇ってくれるかは分かりませんが。色々と法律やらが何に対してもありますからね。
@emikow8675
4 ай бұрын
雇用保険受給期間の延長は、退職の理由が早期退職制度での退職の場合、できるのでしょうか? 現在傷病手当金を受給していますが、一方で今年いっぱいくらいで早期退職制度の話も出ており、でも、正規社員ではないので、どの程度の条件になるのかはまだ分からないのですが、結構な良い条件だったら、、と思い、どうしたものか困っています、体調はまだ回復しそうにありません。
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
3 ай бұрын
コメントありがとうございます 受給期間の延長は、ケガや病気、妊娠、出産、育児等を理由に退職した場合可能です 早期退職制度が退職理由の場合、受給期間の延長ができないので 延長したい場合はケガや病気を理由に退職する必要があります
@emikow8675
3 ай бұрын
@@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI すいません、ご連絡ありがとうございます。ゲーッ、そうなのですね、、なんとかリハビリして回復させるしかなさそうです、、、
@ジョットの初老
5 ай бұрын
とてもためになりました。ありがとうございます。 ただでさえ会社員は自営業者が収めなかった分まで社会保険料が搾取されていて不公平なので、こういったものは取りっぱぐれないようしっかり活用したいと思いました。
@nuffbirenty69
5 ай бұрын
家族が進行性の難病になりました。働くことが出来なくなった場合のことを調べていてこちらのサイトを拝見しました。よろしければ教えてください! 進行性の難病なので、休職して傷病手当をもらったとしても再度働くことはできないかと思います。こういった場合にも傷病手当の給付は可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします!
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
5 ай бұрын
はい、社会保険加入者で、お医者さんが労務不能と認めるのであれば、治る見込みがなくても 傷病手当金受給は可能です
@一山白雪
5 ай бұрын
お尋ねいたします。 KZbinで被保険者を「ひほけんじゃ」と読んでらした方がちらほらいらっしゃったのですが、社労士業界では「ひほけんじゃ」という読みが慣習としてあるのでしょうか?? でも斎藤さんは「ひほけんしゃ」とおっしゃってますよね…私も清音だと思っていたのですが、どちらの読み方が正しいのでしょうか?
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
5 ай бұрын
コメントありがとうございます 実際のところどちらが正しいかは自分もわかっていないのですが おそらくどちらでも問題ないのだと考えます
@こうちゃん-i6z
5 ай бұрын
ありがとうございます ありがたいお話しです。
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
5 ай бұрын
コメントありがとうございます ありがたいコメントです
@りく-m6y
5 ай бұрын
初めまして。 今回腰痛により休職し、傷病手当金の申請をしようと思い診断書を貰うことにしました。 調べた所診断書にはいくつか書式があるのですね。 自院様式、保険会社所定様式などある様ですが、傷病手当金の場合はどの様式で診断書を書いてもらったらいいのでしょうか?
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
5 ай бұрын
お問合せありがとうございます 傷病手当金の申請様式に医師の診断、意見を記載する欄があるので、そちらに記入いただく形になります
@ビビルナ
6 ай бұрын
現在、傷病手当金を もらっています 5月いっぱいで退職 するのですが、 6月半ばまで 病院にかかるのですが、保険証は、どうしたらよいのでしょうか?宜しくお願いいたします
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
6 ай бұрын
お問合せありがとうございます 退職時に現在の保険証はいったん返却になります 退職日以降は健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、ご親族の扶養に入るか どれかを選択いただく形になります
@衣紋掛
7 ай бұрын
私は労災になり1年未満なのですが、傷病手当がすぐではないけど、貰えなくなると、言われました 今でも整形外科に通ってます この前、仕事にいってみたら また痛みが強く出てしまってて、今はまた痛み止めを飲んで安静にしてます 痛みからのストレス、やら不安やら‥ そして、労基から1月から振込がありませ 怪我が治って仕事復帰する ただそれだけなのに それが今の私には出来なくて悔しくて‥ 不安やストレスやらで おかしくなりそうです 打ち切られた人でも なにか切りかえられるのでしょうか?
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
7 ай бұрын
コメントありがとうございます 労災の場合は傷病手当金は申請できないので 傷病手当金ではなく、労災の休業補償のことになりますでしょうか? 労災の休業補償と健康保険の傷病手当金は別物になります 休業補償、傷病手当金 どちらにせよ、働けるようになって仕事に復帰するのであれば どちらももらえないですが ただ、通院や、労災が原因で調子が悪い日があって 働けない日もあった、そしてその日の分の給与が欠勤控除されていた ということであれば その日の分については休業補償を申請可能です
@衣紋掛
6 ай бұрын
@@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI 返信ありがとうございます 休業補償6割、特別なんとかってのが、2割 だったのですが、途中から2割が傷病手当に変わってて なんでだろ?って不思議です
@衣紋掛
6 ай бұрын
そして、傷病手当ってなんだろ?と思い 調べたらメンタル的な事が書いてあったから どーして怪我なのにメンタルクリニックには通ってないのに ナゼ?って思いました
@かよこまる-x1m
7 ай бұрын
社労士試験勉強中の者です。説明がとてもわかりやすかったです。ありがとうございます😊
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
7 ай бұрын
コメントありがとうございます! 引き続きよろしくお願い致します🙇
@hansei1653
7 ай бұрын
物凄く為になりました。ありがとうございます。うつ病で1年休職して、会社規定の1年を経て現場復帰しました。しかし、また再発し、退職いたします。この場合、残り6か月間ありますが、傷病手当金申請書は会社に送ればよろしいですか?それとも、保険会社に送ることなりますか?
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
7 ай бұрын
コメントありがとうございます 退職後の継続給付はご自身で直接 健康保険協会もしくは健康保険組合に郵送いただく形になります
@hansei1653
7 ай бұрын
@@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI ありがとうございます。感謝いたします。
@mmoo3419
7 ай бұрын
初めまして。 椎間板ヘルニアになり手術し、通院しながら自宅療養をしています。仕事を継続することが困難になった為3/31に退職となりました。 ・診断書2/21〜5/7まで休務加療 5/7まで傷病手当、5/8から失業保険を利用する事は可能でしょうか? また既に退職していますが、療養のため就労不能となった2/21に遡って傷病手当を申請する事は可能なのでしょうか? 宜しければご回答お願いします。
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
7 ай бұрын
コメントありがとうございます 在職中、労務不能でお休みしていて、その期間ずっと給与が出ていなければ 傷病手当金の申請可能です 退職後の分につきましては 健康保険の被保険者期間が継続して1年以上必要です (会社に入って社会保険加入し、健康保険証をもらってから1年以上経過してますでしょうか?)
@kiy596
8 ай бұрын
もしご回答頂けますと幸いです。現在下記の状況です。 ・雇用保険延長 ・傷病手当金1年半受給(~2024年3月31日) ・失業手当申請、主治医の意見書(2024年4月1日) 上記で進めようかと考えていますが日付等問題無いでしょうか? 傷病手当金受給満了直後に失業手当申請はハローワークから何か突っ込まれるものでしょうか? もしもう少し日程を離した方が良ければ教えて頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
8 ай бұрын
コメントありがとうございます 失業手当申請時に 元気で働ける状態なのであれば、特に突っ込まれることはないと考えます ちなみに退職日は何月何日でしょうか?
@毎日眠い-c3d
5 ай бұрын
休職がそもそも禁止の会社で入社したてならどうすればよい?
@さり-h4i
8 ай бұрын
初めまして。 うつ病で8ヶ月間、傷病手当を貰い今月から、新しい職場で仕事復帰する事が決まりました。 働き初めてやっぱり働けないとなった場合… 新しい職場で最低1年は働かないと残りの傷病手当は受給されませんか? だとしたら、失業保険に切り替えが必要でしょうか?
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
8 ай бұрын
お問合せありがとうございます やっぱり働けないとなった事由が、当初のうつ病で8ヶ月間、 傷病手当金をもらっていた時と同じ事由の再発によるものであれば 前職での資格にもとづき、残りの傷病手当金受給可能です ただ、再就職後から やっぱり働けないとなるまでの期間が 長かった場合、前職からの退職後の継続給付ではなく 現在の会社での資格で新規で傷病手当金を出すよう指摘を受ける可能性はあります その場合は、新しい職場での社会保険加入期間が継続1年あれば 退職後も最大1年6カ月分の傷病手当金受給可能です 最大1年6カ月の期間はリセットされるので また、1から受給可能です
@中じま-g9e
8 ай бұрын
固定的賃金が2等級以上変動があった月をロックオンなのでは? 1円動いてロックオン?
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
8 ай бұрын
コメントありがとうございます 固定的賃金が1円でも動けば その月を含め3カ月の経過を確認します その3カ月分の給与総額(残業等の変動賃金も含む)の平均が2等級以上変動していた場合に 月額変更の手続きが必要になります
@Cgjbfru
9 ай бұрын
傷病手当手当を貰い4ヶ月休職、その後23日間有休消化後退職。その後の失業保険90日分の計算方法はどうなるのでしょうか?
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
9 ай бұрын
お問合せありがとうございます まず 失業手当の計算の仕方は以下の手順になります。 ①賃金日額=退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月 ×30日)を算出します。 ②基本手当日額=賃金日額×45~80%(年齢や賃金 日額によって異なる)を算出します。 ③基本手当の総額=基本手当日額×所定給付日数。 ④毎月の基本手当額=基本手当日額×28日分。この 金額が振込まれます。 以下のサイトで、ある程度近い金額までは 算出可能です keisan.casio.jp/exec/system/1426729546 ご質問の 傷病手当手当を貰い4ヶ月休職 の場合 病気やけがによって30日以上賃金の支払いを受けられなかった場合 に該当し、離職の日以前2年間にその日数(休職日数)を加算した期間に、 「勤務した期間」が通算して12か月以上あるかどうかを判断します。 これにより「離職の日以前2年間」の期間を、 最長で4年間まで延長することができます。 傷病手当金申請書の控えを添付すれば 直近2年間の間で12カ月 最大4年間の間で12カ月以上あればいい という形になります その後23日間有休消化後 とのことですが 有給消化の場合は、通常に勤務した場合と同じ取り扱いになります この期間は通常出勤した場合と同じ取り扱いです
@user-vu6dz2ci8i
10 ай бұрын
11月分の傷病手当金を申請したのですが医師照会をするので支給可否に時間がかかると言われました。 1月に転院して2月分からは他院で 傷病手当金申請書を記入して頂くのですが通算1年6ヶ月分はもらえるのでしょうか? 12.1月分の傷病手当は申請しないです。
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
10 ай бұрын
米ありがとうございます はい、他院でも医師が労務不能と認めてくれるのであれば 最長、通算1年6カ月分受給可能です 途中申請しない期間(労働できる期間)があったとしても また同じ事由で労務不能になるのであれば、傷病手当金を継続的に受給可能です
@user-vu6dz2ci8i
10 ай бұрын
返信ありがとうございます。 12月.1月も労働はしていないけど 体調不良で病院に行けなかったのですがこの場合2月分を申請する場合はまた待機期間ありますか?
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
10 ай бұрын
@@user-vu6dz2ci8i ご返信ありがとうございます、待期期間は最初の連続3日間だけになりまして、同じ事由のケガや病気であれば2回目以降の申請では待期期間はありません また、12月、1月も労働していないとのことなので、医師がその期間も労務不能と認めるのであれば 12月、1月についても傷病手当金の申請が可能です
@TheTarakowk6
Жыл бұрын
思いっきり吹き出しました🤣
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
Жыл бұрын
お口がパンクですね
@sy-ud7uf
Жыл бұрын
さいこう❤
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
Жыл бұрын
さいとう💛 です
@sy-ud7uf
Жыл бұрын
すごい🎉
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
Жыл бұрын
ありがとうございます!
@スズケイ
Жыл бұрын
齊藤さん、いつもありがとうございます。参考になりました。
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
Жыл бұрын
コメントありがとうございます!嬉Pです! ちなみに↑のPはPUNKのPです
@よちゅ-v2l
Жыл бұрын
やってみよ!
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
Жыл бұрын
やってみよー♪
@エビ-s9i
Жыл бұрын
「パ↑ンク↓」か「パン↑ク↑」かでだいぶ意味変わってくる
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
Жыл бұрын
目の付け所がパンクですね! お目がおパンクです
@カンナビス-w4o
Жыл бұрын
こんなおもろいのに伸びない💦
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
Жыл бұрын
くすぶってる感じがパンクですね! 米ントありがとうございます!
@wind-ss9wd
2 жыл бұрын
突然の質問申し訳ありません。会社での挨拶について質問です。他の職員に挨拶をしない、返さないことで、懲戒処分や雇い止めの理由とすることは可能でしょうか?また挨拶をすることを就業規則、服務規程に明記したり、業務命令として出せば挨拶を強制させたり、しなかった場合処分や、雇い止めの理由とすることは可能なのでしょうか?挨拶は社会人としてのモラルではありますが、営業や接客とは違い、仕事に直接影響するわけでは無いため、しなかったからと言って、強制されたり、処分されたりすることには違和感を感じます。挨拶すればいいのですが、私にとっては精神的に難しいです。挨拶するように、業務命令、指導、注意があっも改善しなかった場合、解雇することは、可能なのでしょうか? 挨拶をしないことで処分や雇い止めの理由にすることが可能なのか?挨拶することを就業規則や業務命令で強制できるのかについて回答をお願いします。
@新二郎三蔵街道2号店
2 жыл бұрын
分かりやすいですね
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
Жыл бұрын
ありがとうございます!
@新二郎三蔵街道2号店
2 жыл бұрын
ためになりますね
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
2 жыл бұрын
ありがとうございます!
@ひろしです-h1y
2 жыл бұрын
面白い、と感じました。
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
2 жыл бұрын
ありがたい、と感じました。
@yutamanjapan
2 жыл бұрын
これは会社に助成金がでるってことですか?
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
2 жыл бұрын
コメントありがとうございます はい、会社に助成金が出るものになります 今年度(令和4年度)に入り要件変更があり、受給額に変更がありますので注意が必要です
@AS-dy6mz
2 жыл бұрын
これは歯科検診義務化とも関係あり?
@せのおなおこ-u7s
2 жыл бұрын
助成金もらうと法令違反しにくくなるから、企業さんにはぜひ申請していただきたい…労働法がいかに充実していても、適用されなければ無いに等しいですから 雇用保険も、これから規模関係なく賃金水準の低い従業員さんの社会保険加入も促進されますから
@せのおなおこ-u7s
2 жыл бұрын
社労士さん、その就業規則は「従業員の見やすいところに、いつでも見られるように」周知しておかないと元も子もないですよ…文書の体裁を整えておくだけではないことも指導しないとね
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
2 жыл бұрын
おっしゃる通り、従業員に周知されていない就業規則は無効ですね 周知を忘れずに行う必要があります
@せのおなおこ-u7s
2 жыл бұрын
有期雇用はいいけど、その間には解雇できませんよ…途中で辞めさせるなら、残りの期間の賃金を保証しなくてはなりません…ただし、体のあいた残りの期間に仕事をする可能性もあるので、その分を見越して平均賃金の6割の支払いで済みますが…
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
2 жыл бұрын
おっしゃる通り、期間満了までは雇用する必要がありますね、万が一問題がある社員が入ってきてしまった場合で、辞めてもらいたい場合は、期間満了まで我慢していただき、解雇ではなく、期間満了で終了 という低リスクで辞めてもらうことが可能です。そのことを動画の中でもお伝えしております
@牧田実怜
2 жыл бұрын
@@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI 有期雇用、つまり「非正規雇用」ですね。 そんな募集をしている会社に、"優秀な"な人が応募してくると思っているのか? リスクとやらを恐れて、大切なものを失っている考えですね。 雇用契約に期間を設けた場合でも、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、「試用期間」(最判平2年6月5日神戸弘陵学園事件)ですよね。
@ダニエールカウパー
2 жыл бұрын
全部しってるわ
@ウェルカム-y2y
2 жыл бұрын
お花畑、男性の育児休暇より徴兵が必要です。
@スクリーンダッシュ
2 жыл бұрын
今年1月の中旬から育休を取得している男性です。一般的な内容を知りたいのですが、1月1日から中旬までが給与支払いで中旬から月末までが育休の手当金の支給というイメージで合ってますでしょうか? それとも育休が始まる月という考えで月の途中でも育休の手当金が満額もらえるような形でしょうか。
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
2 жыл бұрын
お問い合わせありがとうございます 1月1日から中旬までが給与支払いで中旬から月末までが育休の手当金の支給というイメージで合っております
@bsr3752
2 жыл бұрын
会社の事務の方の話を聞いてると給料の6割くらいもらえるよーって事で、 そんなに貰えない感じでしたが、 他にも申請すれば貰えるのですね。 ぜひ調べてみます!
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
2 жыл бұрын
今回のお話の中で、もらえる助成金は会社(事業主)がもらえるものになりまして 従業員(個人)でもらう育児休業休業給付金は67%(半年経過後は50%)になります
@Famista
2 жыл бұрын
齋藤礼二とみて、エレファントシンドローム良いです!
@staka9958
2 жыл бұрын
おっしゃる通りだと思います! そして営業ウエルカムも実践していきたいと思います by 塩崎💛
@ライオン丸-k5v
2 жыл бұрын
目から鱗な考え方でした! 良ければお答えいただきたいのですが、仮に2か月に1回の特別手当を支給した場合(仮に奇数月に支払うとした場合)、毎月手当を支払うより定時決定での標準報酬月額が低くなりますし、また随時改定もされないということでしょうか?
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
2 жыл бұрын
コメントありがとうございます 支給する特別手当が定額の固定給ではなく、支給の都度、額が変動する手当である場合は随時改定の対象(きっかけ)になりません 他の固定給が変動した場合は、諸手当全て含めて算定する必要があるので、特別手当を変動給にしてても 含まれてしまいます 定時決定については必ずしも低くなるとは限りませんが、場合によっては標準報酬月額が低くなることもあると思います
@matsusharo
2 жыл бұрын
ウケるいい記事ですね!素晴らしい!
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
2 жыл бұрын
おぉ!松本先生!コメントありがとうございます 先日はお世話になりありがとうございました
@さつき水守
2 жыл бұрын
分かりやすい説明で参考になりました。ありがとうございます。
@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
2 жыл бұрын
こちらこそコメントありがとうございます
@バニラB
2 жыл бұрын
私は歯科医院に勤務しているのですが、経営状態が悪いことから、今年の6月から賞与無し、給与減額、退職金無しという話がありました。12年も勤めてしまいました。本当に悔しいです。 話し合いの結果、来年の3月で辞めさせてもらうことにしました。 これまであまり休んだ事がないので、1週間くらいは有給消化の相談をしてみようと思います。
@加藤洋子-y2j
2 жыл бұрын
ボーナス制度より、12分割して月給をもらったほうが、従業員にとっては得であるとの内容☺よーく理解できました☺働く人が、意欲を持てる方策をどんどんしてほしいですね😀輝之くん頑張ってね😁