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団体職員のつぶやき
38:40
初めての行政法1
9 ай бұрын
18:48
【初めての行政法❺】(行政権限代理と委任)行政書士試験&公務員試験行政行為
10 ай бұрын
12:58
【初めての行政法❹】(行政行為以外の行政活動)行政書士試験&公務員試験行政行為
11 ай бұрын
15:14
【初めての行政法③】(行政裁量)行政書士試験&公務員試験行政行為
11 ай бұрын
15:25
【初めての行政法②】(行政行為)行政書士試験&公務員試験行政行為
11 ай бұрын
13:08
【初めての行政法】(行政活動の全体像)行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
38:30
★☆過去問★☆ 行政書士試験【会社法機関編9問・38分】
Жыл бұрын
41:44
★☆過去問★☆ 行政書士試験【憲法統治10問・41分】
Жыл бұрын
18:02
【過去問チャレンジ】平成27年行政法Ⅲ『行政法総論・行政事件訴訟法』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
25:04
【過去問チャレンジ】平成27年行政法Ⅱ『国家賠償法・地方自治法』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
21:35
【過去問チャレンジ】平成27年行政法Ⅰ『行政手続法・行政不服審査法』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
21:18
【過去問チャレンジ】憲法・統治➋『内閣・国会』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
21:52
【過去問チャレンジ】憲法・統治『内閣・国会』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
22:26
【過去問チャレンジ】商法・会社法『会社の機関②』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
17:02
【過去問チャレンジ】商法・会社法『会社の機関①』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
1:09:29
★☆過去問★☆ 平成30年行政書士試験【行政法17問・69分】
Жыл бұрын
25:24
【過去問チャレンジ】商法・会社法『会社の設立②』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
1:03:29
★☆過去問★☆ 平成29年行政書士試験【行政法15問・63分】
Жыл бұрын
22:22
【過去問チャレンジ】商法・会社法『会社の設立①』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
23:21
【過去問チャレンジ】平成29年行政法Ⅱ『国家賠償法・地方自治法』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
19:53
【過去問チャレンジ】平成29年行政法Ⅲ『行政法総論・行政事件訴訟法』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
1:01:32
★☆過去問★☆ 令和元年行政書士試験【行政法15問・61分】
Жыл бұрын
26:06
【過去問チャレンジ】平成30年行政法Ⅲ『行政法総論・行政事件訴訟法』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
23:49
【過去問チャレンジ】平成30年行政法Ⅱ『国家賠償法・地方自治法』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
21:57
【過去問チャレンジ】平成30年行政法Ⅰ『行政手続法・行政不服審査法』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
22:49
【過去問チャレンジ】平成29年行政法Ⅰ『行政手続法・行政不服審査法』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
15:52
【過去問チャレンジ】令和元年行政法Ⅲ『国家賠償法・地方自治法』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
21:24
【過去問チャレンジ】令和元年行政法Ⅱ『行政法総論・行政事件訴訟法』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
26:52
【過去問チャレンジ】令和元年行政法Ⅰ『行政手続法・行政不服審査法』行政書士試験&公務員試験
Жыл бұрын
Пікірлер
@user-ym4ex7yu6x
22 күн бұрын
承継を全て継承と言っているのが気になる…。意味があるのかな?
@Tyrone-d2t
26 күн бұрын
字幕ありがてぇ
@ハスキー-f5w
Ай бұрын
判決ビックリですか・・・・?これが認められないなら、医師はやりたい放題になりません?
@user-pd5kz3ui3d
Ай бұрын
凄くわかりやすかったです。ありがとうございます。
@user-pd5kz3ui3d
Ай бұрын
とてもわかりやすくありがとうございます! 要望なのですが、この動画の締めくくりのように「5つあったので最初に戻って確認して」の方式ではなく、5つあったの覚えてますか? それは◯◯です、のように戻らなくてよいスタイルだと直前期等にも時短でき、更にもう一本先生の動画を見る余裕が生まれますのでそういうやり方もご検討くださると大変ありがたいですm(_ _)m
@Yoran91
Ай бұрын
テスト前なので全部復習で見直しております。ありがとうございます。
@nianfengyao6028
2 ай бұрын
理解しやすくてありがとうございました
@Yoran91
2 ай бұрын
ここの単元はいくら勉強しても、何故か抜け落ちてしまうので助かります
@neyagawa-ry5jx
3 ай бұрын
役人はことあるごとに「公正」 「公正」と言って市民から少額の金でもむしり取っていますが、現実はその何千倍の金を「費用対効果」 の名目で、、担当者の権限で免除として市民に請求していません。その基準はなく、広島市では、市長の松井一實氏もそれを認めています。 これは、その実態を裁判所も認めている事例です。 地方自治体が債権回収の際、下記理由にて、債権を免除しております。その免除規定の基準は広島市では存在していないようです。実際金額が低くても徴収し、高くても免除されています。担当者の判断に任されているようです。 地方自治法施行令171条の5第3号 「債権金額が少額で、取り立てに要する費用に要する費用に満たさないと認められるとき」 裁判でもこれは確定しており、これを使っているようですね 広島地方裁判所平成30年(行ウ)第35号令和2年(行ウ)第35号号 広島高裁令和4年(行コ)第3号 最高裁判所令和4年(行ツ)第286号 最高裁判所令和4年(行ヒ)第318号で決定済みです。 これを利用して、地方自治体に債権免除の交渉をしてみては 以上の政策が功を制してか、選挙に勝利し松井 一實広島市長は4期目の選挙に勝利されました また広島ではこんなことは常識です
@nianfengyao6028
3 ай бұрын
谢谢❤
@dantaistaff
3 ай бұрын
コメントありがとうございます。
@nianfengyao6028
3 ай бұрын
谢谢🙏
@nianfengyao6028
3 ай бұрын
谢谢
@dantaistaff
3 ай бұрын
コメントありがとうございます。
@nianfengyao6028
3 ай бұрын
谢谢!
@nianfengyao6028
3 ай бұрын
分かりわやすく説明していただき、ありがどうございました。
@potato-fx4ze
3 ай бұрын
7:53 半数以上は半数を含むので100なら50、過半数は半数を超える場合なので51、ではないでしょうか。
@細田芳洋-b8x
4 ай бұрын
株主全員の承認が必要な種類株式はなんでしょうか。
@oi5549
4 ай бұрын
謝罪広告事件についてですが、判例百選で陳謝は正しく良心に関わるものでありこの判決には疑問が残ると書いてあったのですが、この判例の私見を是非聞かせてもらえませんか?
@かおり-b3t
5 ай бұрын
本当にわかりやすくて助かります!!!!
@dantaistaff
5 ай бұрын
ありがございます。 今後とも宜しくお願いいたします。
@kuroari1011
5 ай бұрын
初めてのコメント失礼します。私は現在社会人7年目をしていますが、現在の職務に不満があり転職を決意し、2024年度の国家公務員試験を受験しました。通勤時に毎日先生のKZbinチャンネルを聴き、国家専門職、国家一般職の一次試験に合格することができました。特に、国家一般職試験では憲法と行政法の両方で満点をとることができました。これは行政書士試験の行政法過去問演習動画のおかげです。まだ2次試験の面接試験を控えておりますが、最後までやり抜き転職を成功させたいと思っております。ありがとうございました。長くなりましたが、先生のこれからの動画更新とご活躍を楽しみにしております。
@山野綾子-n7i
5 ай бұрын
コメント失礼します。 質問です。 民衆訴訟と機関訴訟の問題がありましたが、4番も民衆訴訟なのに、1番のみ正解の理由は何でしようか?
@dantaistaff
5 ай бұрын
コメントありがとうございます。 おっしゃる通り、4番は民衆訴訟になります。 ただし、問題の選択肢が「機関訴訟」となっています。 なので正解の選択肢にはなりません。 私の正誤の書き方悪かったかもしれません。 今後とも宜しくお願い致します。
@orion_kj
5 ай бұрын
お世話になります。国会議事堂前の事故で大野?小野?という団体職員の方が亡くなったというニュースを観て、、、多分年齢から見て違うと思いますがびっくりしてきました😢
@dantaistaff
5 ай бұрын
ご心配ありがとうございます。 とんでもないニュースでしたね。 私は健在です😀 今後とも宜しくお願いたします。
@user-dl4wj2xd3t
5 ай бұрын
当然対象になると考えていましたが、今までがならないとされていた事に驚き。日本の裁判所、大丈夫か。
@dantaistaff
5 ай бұрын
コメントありがとうございます。 確かにそうですね、、、今さですね。 良い方に考えると、、、、きちんと訂正ができていると。。。 今後とも宜しくお願いいたします。
@んんんとゆうくに
5 ай бұрын
あい揃え(あいそろえ)
@masterstealth11
6 ай бұрын
とても助かります!ありがとうございました!
@小織-g4x
6 ай бұрын
いつもお世話になってます! 今年初めて行政書士試験を受ける者です。正直さっぱりすぎて、毎日動画を観て勉強させてもらってます。勉強する気力を失ったら動画を観て気力をもらってます。 30代2児の母ですが、夢に向かって頑張りたいです!
@dantaistaff
5 ай бұрын
返信が遅くなり申し訳ございません。 耳で聞き流しに使っていただけるとありがたいです。 今後とも宜しくお願い致します。
@元木優司
6 ай бұрын
いつもありがとうございます。 すいません、授権代理と法定代理の法律の根拠の○✖️が逆ではないでしょうか? 2243
@shunshun7636
6 ай бұрын
先生の講義がとってもわかりやすいです、ありがとうございます。❤
@dantaistaff
5 ай бұрын
コメントありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。
@Maa421
6 ай бұрын
時折、資料とお話されている内容に相違がありますが、資料の内容が正しい認識でよろしいですか?
@dantaistaff
6 ай бұрын
コメントありがとうございます。 内容を確認してアップしているつもりですが ワンオペでやっているため、間違いがあることもご了承ください。資料か?喋りか?どちらが正しいか?その部分をご指摘いただければと思います。宜しくお願い致します。
@あいう-b2s
5 ай бұрын
@@dantaistaff 1-1 議会の運営についての例外⑵で、資料には都道府県及び市町村にあっては十日以内と書いてありますが、読み上げでは二十日以内になっています。資料の方が正しいでしょうか?
@neyagawa-ry5jx
6 ай бұрын
役人はことあるごとに「公正」 「公正」と言って市民から少額の金でもむしり取っていますが、現実はその何千倍の金を「費用対効果」 の名目で、、担当者の権限で免除として市民に請求していません。その基準はなく、広島市では、市長の松井一實氏もそれを認めています。 これは、その実態を裁判所も認めている事例です。 地方自治体が債権回収の際、下記理由にて、債権を免除しております。その免除規定の基準は広島市では存在していないようです。実際金額が低くても徴収し、高くても免除されています。担当者の判断に任されているようです。 地方自治法施行令171条の5第3号 「債権金額が少額で、取り立てに要する費用に要する費用に満たさないと認められるとき」 裁判でもこれは確定しており、これを使っているようですね 広島地方裁判所平成30年(行ウ)第35号令和2年(行ウ)第35号号 広島高裁令和4年(行コ)第3号 最高裁判所令和4年(行ツ)第286号 最高裁判所令和4年(行ヒ)第318号で決定済みです。 これを利用して、地方自治体に債権免除の交渉をしてみては 以上の政策が功を制してか、選挙に勝利し松井 一實広島市長は4期目の選挙に勝利されました また広島ではこんなことは常識です
@kouta-l3c
6 ай бұрын
すごく独学の手助けになってます!
@dantaistaff
5 ай бұрын
コメントありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。
@中村隆-l4r
6 ай бұрын
お世話になります
@dantaistaff
5 ай бұрын
コメントありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。
@ko-xx7rb
6 ай бұрын
ずっと公示を告示と読んでるのがもったいない。大事な違いだし
@リンユウテイン
7 ай бұрын
BGMも素晴らしいです❤️大変ありがとうございます❣️
@dantaistaff
5 ай бұрын
コメントありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。
@松元義武-e8l
7 ай бұрын
行政事件訴訟法の解り易い講義をありがとうございます。 一点だけ、訂正させて頂きます。 3番目の「都市計画法による・・・」は「都市再開発法による・・・」になりますので、誤記訂正をよろしくお願いいたします。
@虚空蔵-c1e
7 ай бұрын
紅麹入り健康食品も違法じゃないのか
@oshamojin
7 ай бұрын
「まーす」というのが無理でした 残念
@石井雄太-b8m
7 ай бұрын
いつも、動画ありがとうございます。 質問なんですが、過去問の3番が抗告訴訟になるのが理解出来なくて教えて頂きたいです。
@dantaistaff
7 ай бұрын
ご質問ありがとうございkます。 抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟です(6つ) ①処分の取消の訴え ②裁決の取消の訴え ③無効等確認の訴え ④不作為の違法確認の訴え ⑤義務付けの訴え ⑥差止めの訴えが法定されています。 この問題は那覇市情報公開条例に基づき、A市長が国の建築物の建築確認文書について公開する旨の決定をし、 当該決定に対して国が取消訴訟を提起した事案です(福岡高那覇支判平成8年9月24日、最判平成13年7月13日)。 機関訴訟と混同しやすですが、抗告訴訟となります。 今後とも宜しくお願い致します。
@石井雄太-b8m
7 ай бұрын
返信ありがとうございます。 ようやく、理解出来ました。 今年の合格目指して頑張ります。 いつも、参考にさせてもらってます。 ありがとうございます。
@おとり-w7p
7 ай бұрын
字幕ついてるのすごく助かります...! やっぱ目と耳両方で情報が入ってくると理解がスムーズになります。 細かな気遣いに感謝です(動画つくってくださること自体も勿論ですが!)
@dantaistaff
7 ай бұрын
コメントありがとうございます。 同じような内容で何パターンか年度によって分けています。 文字がある場合、顔出ししている場合、スライドだけの場合 内容はほとんど同じですが好みによってご視聴ください。 今後とも宜しくお願い致します。
@松元義武-e8l
8 ай бұрын
初めて行政法を学習する私にとって解り易い講義で非常に助かっております。 「誤った教示をした場合の救済」の条文は第22条になりますので、お伝えしておきます。
@dantaistaff
8 ай бұрын
コメントありがとうございます。 確認して修正させて頂きます。
@松元義武-e8l
8 ай бұрын
初めて行政法を学習する者です。色々書物をよんでも行政法になじめず、理解できないで悩んでいましたが、行政法の動画があることを知り勉強させていただいております。初めて勉強する私でも理解しやすく、大変助かっています。これからも、しっかり学習させて頂きます。大変感謝しております。ありがとうございます。
@dantaistaff
8 ай бұрын
コメントありがとうございます。 今後とも宜しくお願いいたします。 一緒に頑張っていきましょう。
@minghualu5957
8 ай бұрын
@相続贈与及び民事信託
8 ай бұрын
初めて行政法を学習するものですが、解り易い講義をして頂き、大変助かります。
@dantaistaff
8 ай бұрын
コメントありがとうございます。 今後とも宜しくお願いします
@inob6341
9 ай бұрын
個人情報保護法の「匂」には「満州事変~2.26事件)」の「匂い」も感じる。 満洲事変(世界恐慌・デフレ経済構造化直後)、2.26事件(高橋是清暗殺)と「オレオレ詐欺」の関係: 昭和11年2月26日に事件が起きた。昭和5年に起きた世界恐慌直後には満州事変も起きた。 「国柱会」という新興宗教団の熱烈信徒だった石原莞爾らが、「持てる国、持たざる国」経済観の近衛経済思想(「天皇制」を守護すべき家柄の近衛家の跡取りが、なんと「天皇制打倒」の京都帝大の河上肇に師事し、「唯物史観の優等生」になっていた)の同調も相まって、日本国の土着宗教観の基、神武天皇建国時の詔勅の「八紘以宇」を改竄、語義拡大解釈した日本版グローバリズムともいうべき「八紘一宇」の大唱和とともに、「資源の宝庫」を求めて満州に武力進出したことが真相、発端である。 「弱者に対する憐み」を「宗教観、宗教心の発露」と認識するか、それとも「共産主義思想」と認識するか? の認識の違いは、大きな差を生じると思える。 前者は、偽善を忌嫌い陰徳を薦める教義への信仰を重視する「極めて素朴な清教徒」、後者は論理道徳規範での霊的な相克作用(土着宗教史観と反宗教・唯物史観)による「倫理道徳規範の希薄化」、偽善で開き直った、厚顔無恥な悪徳礼賛者になるというのが「歴史の教訓」であると思える。 共産主義者のナチズム化の法則(故・渡部昇一氏参照) 歴史的背景では、世界恐慌(「市場原理主義」に盲目的な自由放任主義の経済思想の欠陥によって起きた。)に対する反発(「反資本主義」思想)は、ドイツにおいてはナチズム(国家社会主義ドイツ労働党、 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei )を生んだが、日本においても、北一輝などに代表される日本版の「国家社会主義」(「国体と純正社会主義」)を生んでいた。その「弱者に対する思い」への偏重、反資本主義・共産主義への憧憬という心理は 多くの民の霊的な面においては、「宗教と宗教否定の唯物史観」というダブルスタンダード(相反する価値基準の内在)の相克作用による倫理道徳規範の希薄化(つまりは堕落である)をも生じさせていた。それが歴史による証明である。 ◎人身保護法や個人情報情報保護法などにおいての、「悪徳法曹人」「堕落警察」「堕落官僚」「堕落政治家」らによる恣意的解釈(一種の司法ファシズム)は、官僚村や法曹集団による、集団組織的な「詐欺」や「横領」を完全犯罪化する。 小生、昨日、あるスーパーマーケットに入った。店内では警察の「オレオレ詐欺」に関する店内での放送がされていた。 「この詐欺に、最も有効な対抗手段は『家族の絆』です。」って言ってた。それで思い出した。 ある宗教団の熱烈信徒だった弁護士が「遺言執行者」になった途端、相続人のうち特定の家族だけを受遺者に面会などすることを妨害し(「家宅不法侵入」等という誣告を続け、受遺者と相続人家族が面会などできないようにして、遺産を隠匿し(認知症に罹患していた受遺者や相続人の一人に無断で相続税申告書を作成し)、横領しようとしたと思われること。つまり、横領の手段として「家族の絆」を断ち切ろうとする悪徳弁護士がいたことを思い出した。 その時の相続人(長男)による非訟事件(人身保護法請求、弁護士会の懲戒委員会に申告)に関する事柄: 仙台弁護士会(特に当時の懲戒委員会のメンバーは、人身保護法での「拘束」の語義解釈を恣意的に狭義解釈し)弁護士主導による警察ぐるみの集団的な「拘束」を正当化する解釈を裁判官らに誘導、それに共謀していた。つまり、弁護士会ぐるみ宮城県警、司法ぐるみで「家族の絆」を断ち、遺産横領と詐欺を「完全犯罪化」しようとしていた。 結果:相続人の一人(長男は、実父である遺言者によって生前、個人財産の管理も任せられていてので、遺言者が保有する有価証券類を覚えていた。)が、認知症の受遺者や相続人(の一人)に無断で相続税申告書(遺産内容は、長男が覚えていた遺産内容とは大きく異なっていた。)を作成した弁護士(遺言執行者)が、その職務である「遺産目録」を、いつまでも交付しないので、当時、財務省の副財務官になっていた同窓同級生に「直訴」した結果、「隠し遺産」が発覚し、悪徳弁護士の目論見(「●●会」という宗教団に寄付させようとしていた。)は成功できなかったようである。しかし、結果としては「一種の合法的な詐欺」になった。つまり、結果は「相続人たちの申告漏れ脱税」ということで加算税、追徴金として多額の無用の税金が「第三者」の国税局に「交付」(徴収)された。仙台の法曹三者ぐるみの、詐欺の完全犯罪化だった。 詐欺罪 ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA 詐欺の構成要件 1,一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為) 2,相手方が錯誤に陥ること(錯誤)、(相続人らが裁判所の決定を信じること) 3,錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為) 4,財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者(国税庁)に移転すること(占有移転、利益の移転) 5,上記1〜4の間に因果関係(誣告に関する県警、弁護士会・懲戒委員会等の決定の手段と重加算税、追徴金など)が認められ、また、行為者(遺言執行者)に行為時においてその故意(無断の相続税申告)及び不法領得(遺産目録の不作為、遺産の隠匿)の意思があったと認められること[注 1] 同調(悪徳弁護士による誣告の免罪、放置)していたのが●●県警、仙台弁護士会の「懲戒委員会」、そして検察庁と裁判所だった。法曹三者による「家族の絆」を断つ手法の集団組織的な詐欺である。
@seungkyunhan7005
9 ай бұрын
ありがとうございます。大変役立っています。
@555pinta7
10 ай бұрын
kzbin.info/www/bejne/onLWlnR5ed1sg5Y 【地方自治法改正】は、すんなり通ってしまうと言われており、【緊急事態条項の足掛かりのための法制定】とも言われています。 極めて危険な法改正です。 CIAは、自民党を使って、私達ゴイムを【手っ取り早い遣り方で大量に間引くための法制定】を急いでいるのです。 とにかく計略通りに、今年の5月に【パ〇〇〇〇〇条約を締結】させて、世界全体(共産)主義を確立させなければならないからです。 私達に臨んでいるのは、全世界的な規模の、全体(共産)主義です。 全世界的な規模で特別深刻な社会問題となって来ている、特定個人に対する極めて組織的集団連携作業的な遣り方での、24時間連続のステルス型の凌遅刑の遣り方での組織暴力による収益活動(ギャングストーキング収益活動)も、民主(自由)主義の国家を全体(共産)主義の国家へ【移行】させるために遣り続けている【極めて大々的かつステルス型の遣り方での、民主(自由)主義国家の破壊活動】の一環なのです。 この【民主(自由)主義国家の破壊活動】というのは、かなり以前から、極めて多角的かつ総合的かつステルス型の遣り方で実行され続けて来ており、この活動における、ギャングストーキング活動というのは、この活動の目的に対して、ちょっとでも支障が有りそうな特定個人を片っ端からリストアップして、組織暴力活動の的に掛けて、実物の対人用の軍用兵器をワンセットで持たせている【北海道から沖縄までの各地域社会における、馬鹿の集団のネットワーク】を使って、24時間徹底的に【弾圧】し続ける活動の事です。 ですから、当然、各馬鹿に【観てはタイミングを突いて吐きつけ、観てはタイミングを突いて吐きつけ】という遣り方の暴行傷害をメインに遣らせています。 こいつら馬鹿に遣らせている事は、特定個人に対して、判かり易い外傷だけは負わせ無い組織暴力(集団暴行)の遣り方で、特定個人を24時間徹底的に【弾圧=抑え込む】事です。これを、こいつら馬鹿に担当させて、24時間遣らせ続けて来ています。 世間では『集団ストーカー問題』と呼ばれています。 その理由は、支配層の私達ゴイムに対する一番の目的が、私達ゴイムを間引けるだけ大量に間引く事だからです。そのためには、各国家を全体(共産)主義にしていれば、手っ取り早い遣り方で大量に間引けるからです。 支配層は、私達ゴイムの人口が増え続ける【人口過剰問題】に、かなり以前から白真剣に取り組んで来ており、各民主(自由)主義国家における、極めて多角的かつ総合的な遣り方での国家破壊活動は、私達ゴイムを間引けるだけ大量に間引くために、何としてでも、各民主(自由)主義の国家を全体(共産)主義の国家へ【移行】させるために実行し続けて来ているのです。 W〇〇に、条約加盟国のワ〇〇〇の強制接種における主権が【確立】される『パ〇〇〇〇〇条約』が締結した時点が、支配層が、私達ゴイムの大量間引きを成し遂げた時点になります。 つまり、それが、今年の5月なのです。 つまり、今年の5月が、世界全体(共産)主義が【確立】された時点になります。 つまり、これが、第三次世界大戦だった訳です。 つまり、第三次世界大戦というのは、支配層の、私達ゴイムに対する極めて多角的かつ全面的な遣り方での、つまり、ステルス型の遣り方での、【ゴイムを大量に間引くための、対ゴイム長期ステルス戦争プロジェクト】だった訳です。 これは、ケムトレイルから、遺伝子組み換え食品の蔓延から、危険な残留農薬問題から、こいつら馬鹿に24時間遣らせ続けている、特定個人に対するギャングストーキング型の暴行傷害から、それ以外にも数え切れ無い【ゴイムを大量に間引くための、対ゴイム長期ステルス戦争プロジェクト】は、すべてが【ワンセット】で推し進められて来ているのです。 今年の5月に照準を合わせて。 支配層がCIAを使い、CIAが下部(代行役)組織であるカルト結社型の巨大なギャング組織の集団社会を使い、この集団社会が馬鹿を使って、現時点まで来ているのです。 現在、それが最終段階まで来ており、私達ゴイムは【ステルス型の極限状況下】にあります。 沢村直樹様が『ワ〇〇〇の強制接種に関する情報以外は、すべて無視しろ』と、教えてくださっているのは、この現実のためなのです。
@ykbigcitizen8388
10 ай бұрын
法学部卒だったので憲法、民法はなんとかなるやろとテキストは一切買わず、ただ行政法は全くわからなかったのでこちらのチャンネルで基礎を学ばせていただきました。 あとは過去問、市販模試だけでなんとか合格しました。 お世話になりました!
@ボビー-h8g
10 ай бұрын
ありがとうございました。初学者、短期合格できました😂
@リンユウテイン
10 ай бұрын
大変わかりやすいです ありがとうございます❣️
@神聖-x9s
10 ай бұрын
法律の解釈や その行使の権限は難しいですねー 最近では新型コロナのマスク😷着用の件がありますね〜 国としてはマスクは強制じゃなく推奨でしたので する しない は国民の自由のはずでしたけど 現実は 航空機✈️内とか飲食店の店舗とかでは自由は認められず強制だと感じました よって憲法でいくら自由が謳われてても 個々の組織が定めたルールの方が世の中では優先されるので なかなか自由を通すのは困難ですね〜
@学習-p6u
10 ай бұрын
10:12 権限の代理についてですが、授権代理は法律の根拠が不要で、法定代理は法律の根拠が必要なので、まとめの表が誤っていると思います
@dantaistaff
10 ай бұрын
コメント、ありがとうございます。 失礼致しました、確認して修正させて頂きます。 今後とも宜しくお願いいたします。