値上がり資産に有利⁉️
4:47
19 сағат бұрын
まずは現状分析を!
3:49
4 ай бұрын
自社株に相続税が‼️
4:08
Пікірлер
@たなかなみお
@たなかなみお Ай бұрын
個別相談は有料ですか?
@souzokumiraizu
@souzokumiraizu Ай бұрын
コメント頂き、ありがとうございます。 初回面談は無料でございます。 お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
@カズヒロ大木
@カズヒロ大木 5 ай бұрын
タンス預金を相続した途端に多額の現金を口座に入れる。 高級車や不動産の購入など派手に使う。 以上のようなことをしなければ100%バレません。 税務署が個人が持っている現金の額を把握している筈ないでしょ。
@souzokumiraizu
@souzokumiraizu 5 ай бұрын
ご指摘ありがとうございます。 お客様には正しくお考え頂くために、お話しをさせて頂きました。
@tokyodiver5926
@tokyodiver5926 5 ай бұрын
遺言書が出てきたら裁判所の検認を受ける必要があるでしょう。遺産分割協議ができているということは全員の合意があるということだから、直ちに遺産分割協議やり直しになるとなると言い切るのは問題だと思います。
@souzokumiraizu
@souzokumiraizu 5 ай бұрын
ご指摘いただき、ありがとうございます。 仰る通りでございます。 短い動画で、ご説明不足でした。 以後、注意させて頂きます。
@tsurinaka.5903
@tsurinaka.5903 6 ай бұрын
勉強になりました😊ありがとうございます😊
@souzokumiraizu
@souzokumiraizu 6 ай бұрын
コメントを頂きありがとうございます😊
@koitoai
@koitoai 6 ай бұрын
子供がいない場合は、相手の兄弟が4分の1 と言うことは、その兄弟が全員失くなっていた場合は、その兄弟の子供たちになるわけですか?
@souzokumiraizu
@souzokumiraizu 6 ай бұрын
はい、その通りです。 相続において子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子ども(被相続人にとっての甥や姪)が代襲相続人となります。 具体的には、代襲相続は次のように進行します: 1. 被相続人に子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人となる。 2. 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)が代襲相続人となる。 ただし、兄弟姉妹の子どもが複数いる場合、相続分は兄弟姉妹の相続分をその子どもたちが等分して相続します。 ご質問ありがとうございます^_^
@koitoai
@koitoai 6 ай бұрын
@@souzokumiraizu 様 早速のお返事ありがとうございました。🙇 今後とも宜しくお願いいたします🙏🙇
@tsurinaka.5903
@tsurinaka.5903 7 ай бұрын
これは分かりやすい😊
@souzokumiraizu
@souzokumiraizu 7 ай бұрын
ありがとうございます😊 これからもわかりやすくお伝えさせて頂きます^_^
@koitoai
@koitoai 6 ай бұрын
前の動画で、子供がいない場合は、亡くなったヒトの兄弟に4分の1の相続権が有ることを説明していただきましたが、遺言書があった場合は兄弟には遺留分請求無し…と頭の片隅に記憶していますが、私の記憶は間違ってませんでしょうか?
@souzokumiraizu
@souzokumiraizu 6 ай бұрын
@@koitoai ご質問ありがとうございます。 配偶者がいる場合でも、兄弟姉妹には相続権が発生しますが、遺言書が存在する場合、その内容が優先されます。 仰る通り、兄弟姉妹には「遺留分」がありません。 遺言書があれば、その内容に基づいて配分することができ、兄弟姉妹が遺留分を請求する権利はありません。
@koitoai
@koitoai 6 ай бұрын
@@souzokumiraizu 様 お返事ありがとうございました🙇 やはり、記憶通りってことがわかりました、しっかり覚えておくようにして、親友などにも伝えたいと思います。
@tsurinaka.5903
@tsurinaka.5903 7 ай бұрын
日付が題名?
@souzokumiraizu
@souzokumiraizu 7 ай бұрын
修正させていただきました。ありがとうございます。