Пікірлер
@user-qy6ez1id7k
@user-qy6ez1id7k 19 сағат бұрын
テキストだとほぼ説明がなかったので、とても助かりました! 同時に、「日本の年金制度ってこれで良いのか…」とも思ってしまいました💦
@izoo-jp1fb
@izoo-jp1fb 3 күн бұрын
分かりやすい動画ありがとうございます、いつも参考にさせてもらっております。 遺族補償年金の増額改定は妻のみという理解で良かったでしょうか? 若年支給停止となっていた55歳の夫が60歳となっても増額されませんか?
@user-pq9jc4mq8o
@user-pq9jc4mq8o 7 күн бұрын
公共職業安定所と労働保険事務組合との過去のつながりの説明が秀逸で、目からウロコでした。ありがとうございます。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 6 күн бұрын
コメントありがとうございます。少しでもお役に立ててうれしいです。本試験まであともう少しですが、ぜひがんばってください!
@user-md3rd2ke2m
@user-md3rd2ke2m 16 күн бұрын
いつもありがとうございます。「1を下回る時は調整は行わない」とは、物価変動率が1を下回る、名目手取り賃金変動率が1を下回る、調整によって1を下回る、のどれかに該当したらという意味合いでしょうか?
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 15 күн бұрын
ご質問ありがとうございます。「1を下回る時は調整は行われない」とは、物価変動率または名目手取り賃金変動率のどちらかが1を下回る場合を意味しており、この場合、マクロ経済スライドは発動せず、調整は行われません(このどちらが影響するかに関しては、最初の「原則的な改定」のところで説明しているように、新規裁定者か既裁定者かによって決まります)。 一方、調整によって1を下回る場合というのは、マクロ経済スライドによる調整の結果、算出率が1を下回ったため、それを1におさえる場合であり、この場合はマクロ経済スライドによる調整が行われているため、「1を下回る時は調整は行われない」という表現には該当しないと思います。
@yuyusk1
@yuyusk1 Ай бұрын
所定労働日以外の日の労働の有無、は絶対的明示事項ではないので、こういうところが難しいですよね。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy Ай бұрын
コメントありがとうございます。そうですよね。普通の考えたらそれも入りそうなものですが、こういった所を間違えないように覚えておく必要がありますね。
@user-ro2hd6dj7r
@user-ro2hd6dj7r Ай бұрын
いつもお世話になってます!チャンネル登録させていただいてます。引き続き解説いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy Ай бұрын
コメントありがとうございます。また今後も新しい解説動画を作ってアップしていきたいと思いますので、ぜひご活用ください。本番まであと少しとなりましたが、ぜひ勉強がんばってください!
@Ruri_Novel
@Ruri_Novel Ай бұрын
管理系の仕事は実務経験無いと稼げないからね。経理とかやってた人じゃないと税理士や社労士で所得逆転とかは非現実だったりする。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy Ай бұрын
コメントありがとうございます。おっしゃる通りですね。こういった資格はただ持っているだけでは難しく、実務経験あってナンボですよね。
@Ruri_Novel
@Ruri_Novel Ай бұрын
@@masterofselfstudy 社労士はワンチャン時期がよければ普通のサラリーマンでも人事労務に転職できる可能性はあるけど、それは結局時期を待てる人くらい。
@kaori8527
@kaori8527 Ай бұрын
いつもありがとうございます。 船舶 労災保険料率  42/1000 ですか?
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy Ай бұрын
はい。令和6年4月からの改正で変更になりました。
@kaori8527
@kaori8527 Ай бұрын
ありがとうございます! 本試験まで聞かせて頂きます。
@it9729
@it9729 Ай бұрын
R6の調整率と特別調整率がどこを見てもよくわからなかったのですが、この動画でようやく理解できました!ありがとうございます。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy Ай бұрын
コメントありがとうございます。お役に立ててうれしいです。本番まで残りあと少しですが、ぜひ勉強がんばってください。応援しています!
@user-sy5nf6yq4i
@user-sy5nf6yq4i Ай бұрын
3:12
@takshim2335
@takshim2335 Ай бұрын
ありがとうございます。なぜそうなるのかというところを解説していただいてるので、とてもわかりやすかったです。これからも視聴させていただきます。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy Ай бұрын
コメントありがとうございます。少しでもお役に立ててうれしいです。本番まであと少しですが、ぜひ学習頑張ってください。
@masyumarobodhi
@masyumarobodhi 2 ай бұрын
1人で勉強しているとわからないところも、このチャンネルに来れば理解できるので何回も来させていただいています! ありがとうございます!!
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 2 ай бұрын
うれしいコメントありがとうございます。少しでもお役に立てれば本望です。ぜひ動画を活用して勉強がんばってください。応援しています!
@crackclacky6789
@crackclacky6789 2 ай бұрын
貴重な情報をわかりやすく教えていただきありがとうございました。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。少しでもお役に立ててうれしいです。本試験まで残り2ヵ月あまりとなりましたが、ぜひ勉強がんばってください!
@user-sy5nf6yq4i
@user-sy5nf6yq4i 2 ай бұрын
8:00
@user-wg9ej2ul2q
@user-wg9ej2ul2q 2 ай бұрын
感動するくらい分かりやすかったです。 神様ですか?
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。ここはどのテキストや動画を見ても納得できるような解説がなかったので、自分で作ってみました。少しでもお役に立ててうれしいです。これからも勉強がんばってください!
@user-sy5nf6yq4i
@user-sy5nf6yq4i 2 ай бұрын
6:35
@mayumayu5986
@mayumayu5986 2 ай бұрын
すごくわかりやすかった
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。少しでもお役に立ててうれしいです。ぜひ勉強がんばってください!
@user-qp9ij2bt8y
@user-qp9ij2bt8y 2 ай бұрын
いつも大変お世話になっております。 1点確認させていただけますか。 0:52 保険医の登録の「取り消し」は地方社会医療協議会への「諮問」でよいのですが、保険医登録の「拒否」は「議を経る」だと思われます。(保険医療機関の記載は合っています!) ただの受験生の身分で毎回細かいことを申して恐縮です。。。 全然急がないので、お手隙の際にお目通しいただけますか。 いつもありがとうございます。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 2 ай бұрын
ご指摘ありがとうございます。確かに、保険医登録の拒否は「議を経る」が正しいです。この動画は私自身の受験生時代のメモをもとに作っているので、私自身が覚えやすいように細かいところをかなり端折っているところがあります。ただ、受験生の方に提供するためには、そのあたりも厳密でないといけないですよね。すみません。 他の動画でも細かい誤字・脱字があったりした所もあったので、後日まとめて修正させていただきます。ただ、そうやって真剣に見てくださって、活用してくださる方がいてうれしいです。今後ともどしどしご指摘ください!
@user-ri9em9yb3s
@user-ri9em9yb3s 2 ай бұрын
独学チャレンジ中です! めっちゃわかりやすいです、ありがとうございます!!
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。お役に立ててうれしいです。ぜひ合格に向けてがんばってください。応援しています!
@yuchan4991best
@yuchan4991best 2 ай бұрын
テキスト読んでてイメージしにくいな〜と思っていたところこちらの動画に辿り着きました! 分かりやすくて、テキストに書かれていた内容も「そういうことだったのか(初見じゃ読み切れん!)」と腑に落とすことができました! ありがとうございます!
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。少しでもお役に立てられてうれしいです。私自身、テキストだけ読んでいてわからなかった箇所がたくさんありましたので、そういった箇所を今後も動画で解説していくつもりです。ぜひ勉強がんばってください!
@KS-mg5ms
@KS-mg5ms 2 ай бұрын
いろんな動画見ても全然わからなくて、こちらの動画でやっと理解できました!!ありがとうございます♪
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。お役に立ててうれしいです。合格目指して勉強がんばってください!
@user-xj3du3tu8z
@user-xj3du3tu8z 2 ай бұрын
外国人が国籍を取得した場合の理屈(住所を有する場合)がよくわかりません。 旧法において日本に住所を有する場合で日本国籍を取得したら強制適用となるかと思いますが、昭和56年12月31日までが合算対象期間になるにでしょうか。理屈からすると国籍の取得日までと考えてしまいます。 →「国民年金の被保険者にならなかったs36.4.1〜s56.12.31までの期間 「」内を考慮するのですね。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。日本に住所を有する外国人で日本国籍を取得した場合であっても、その方が「被用者の配偶者」の場合は、強制適用とならず、任意加入となります。ですので一律「国籍の取得日まで」とはならず、「国民年金の被保険者にならなかった」期間という表現になっています。
@user-zi4ke8yc8c
@user-zi4ke8yc8c 2 ай бұрын
いつも分かりやすい解説ありがとうございます!1点お伺いさせてください。労災の自働変更対象額3,970円とありますが、最新は4,020円でしょうか?
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 2 ай бұрын
はい。この動画を作った当時は3,970円でしたが、令和5年8月から4,020円に変更されています。概要欄に追記しておきます。
@user-ih5vo2nz4d
@user-ih5vo2nz4d 3 ай бұрын
わかりやすく助かります ありがとうございます
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。ぜひ活用して勉強がんばってください!
@user-ge4np2pd8y
@user-ge4np2pd8y 3 ай бұрын
分かりやすく、 たすかりました。 ありがとうございました
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。ぜひ活用して勉強がんばってください。応援しています!
@user-ih5vo2nz4d
@user-ih5vo2nz4d 3 ай бұрын
わかりやすい解説ありがとうございます。勉強時間が限られているので助かります。ポイント講座たくさん作ってくださるとありがたいです
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。これからも少しずつ動画をアップしていきたいと思いますので、ぜひ活用してください!
@user-ih5vo2nz4d
@user-ih5vo2nz4d 3 ай бұрын
わかりやすく教えて下さりありがとうございます😊😊
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。勉強がんばってください!
@kantabingo4735
@kantabingo4735 3 ай бұрын
いつもお世話になっております。 これは質問なのですが、 高齢者医療確保法の3スライド目で 一部負担金の割合で ※年収が世帯520万円・単身383万円未満は申告により とありますが これは申請でしょうか? www.tokyo-ikiiki.net/seido/1001969/index.html
@user-jo4xt4go8e
@user-jo4xt4go8e 3 ай бұрын
これだけ覚えてあとは他の勉強に回すのアリですか?
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。経営戦略やマーケティング理論に関しては、様々な本などを読んでいてある程度知っている内容が多いかもしれません。時間が足りなければ飛ばすのも一つの方法ですが、知識・教養として知っていることと、本番の試験で問われることとは必ずしも一致しないので、できればひと通りは学習しておいた方がいいとは思います。特に組織構造論やリーダーシップ論は意外なところを突いてくることもあって要注意です。ただ、他の科目に不安要素が多い場合は、あまりここに時間をかけず、そちらに時間を割くのが得策だとは思います。
@yuyusk1
@yuyusk1 3 ай бұрын
はっこうさんのいしころ、いいですね。参考にします。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。ぜひ参考にして勉強がんばってください!
@user-rp1oj6nd5r
@user-rp1oj6nd5r 3 ай бұрын
こちらで聞いていいものかと思いましたが、初学、2月から学習、テキストと5脚択一を2周、予備校通信、これからどういった学習方法がありますか? よかったら個人的な意見で構わないのでご意見伺えたら幸いです。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 3 ай бұрын
2月からすでにテキスト2周ということは、かなりのハイペースですね。これから残り3ヵ月は知識を確実にして本番での様々な出題形式に対応できるようにすることが必要なので、テーマごとの科目横断的な学習をしたり、問題集で応用問題に対応できるようにしたり、あとは選択の足切りを回避するため、一般常識対策(白書や時事問題など)をされるといいと思います。
@user-rp1oj6nd5r
@user-rp1oj6nd5r 3 ай бұрын
@@masterofselfstudy ありがとうございます。 知識がごちゃごちゃなので、横断学習を意識していこうと思います。
@user-rp1oj6nd5r
@user-rp1oj6nd5r 3 ай бұрын
とてもわかりやすかったです。 ありがとうございます。 令和6年度のはやる予定はありますか?
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。令和6年度版はご要望が多そうなので、近日中に製作に取り組みたいと思います。もうしばらくお待ちください。
@user-ih5vo2nz4d
@user-ih5vo2nz4d 3 ай бұрын
理解しにくいところ、わかりやすくて助かります。ありがとうございます
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。ぜひ活用して合格に向けてがんばってください。応援しています!
@user-eb5gc9gi4m
@user-eb5gc9gi4m 4 ай бұрын
動画内に高額療養費算定基礎額とありますが、高額療養費算定基準額との違いはなんですか?
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 4 ай бұрын
すいません。高額療養費算定基準額の間違いです。しかも、これを「10円未満四捨五入」というには語弊がありますので、この部分は無視してください。申し訳ありません。
@kantabingo4735
@kantabingo4735 4 ай бұрын
お世話になっております。 傷病手当金(調整) ④老齢退職年金給付:資格取得後→資格喪失後ですね。択一過去問でも論点になっていますね。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 4 ай бұрын
ご指摘ありがとうございます。すみません、単純なタイプミスです。今年度の改正点と合わせて、修正したものを近日中にアップします。
@kantabingo4735
@kantabingo4735 4 ай бұрын
労働時間の「特殊対象事業」は特例措置対象事業のことでしょうか。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 4 ай бұрын
すいません、打ち間違えました。「特例対象事業」のことです。説明欄に注を入れておきます。ご指摘ありがとうございます。
@user-fk9gb7yg6r
@user-fk9gb7yg6r 4 ай бұрын
今年の試験の合格を目指しています 動画とてもありがたいです
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 4 ай бұрын
コメントありがとうございます。ぜひ合格目指してがんばってください。応援しています!
@user-qc6yq5cw2x
@user-qc6yq5cw2x 4 ай бұрын
先生ありがとうございますぅぅぅ!!
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 4 ай бұрын
ぜひ活用して合格を勝ち取ってください。応援しています!
@user-fk9gb7yg6r
@user-fk9gb7yg6r 5 ай бұрын
今年の社労士試験の合格を目指しています。 このシリーズの動画はとても有難いです。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。ぜひ動画を活用して合格を確実にしてください。応援しています!
@kazu3379
@kazu3379 5 ай бұрын
いつも有料級の講義ありがとうございます😊今までいろんな社労士講座聴いてきましたけど、一番腑に落ちる講義ばかりです!
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。そう言っていただけると作った甲斐がありうれしいです。これからも少しずつ新しい動画をアップしていきますので、ぜひ活用してください!
@user-nh8pi4wd7d
@user-nh8pi4wd7d 5 ай бұрын
任意加入未納期間というのは①〜⑨の方の任意加入未納期間に限られるのか、そもそも任意加入していた自営業者や厚生年金未加入者の未納期間も対象となるのでしょうか。 もし対象となると加入していて保険料は納付していない者と任意加入しなかった者とで公平性が保たれないような気がしたのですが、いかがでしょうか。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 5 ай бұрын
ご質問ありがとうございます。任意加入未納期間が合算対象期間となるのは①~⑨のケースに限られると思います。それ以外には、原則又は特例による任意加入被保険者の場合が考えられますが、これらは新法によって全国民の年金加入が義務付けられた後に出てきた制度であり、受給資格期間や年金額を増やすために本人が申し出て任意加入被保険者となるものなので、保険料を納付しないというのは通用せず、これらが算入されなかったとしても不公平感は生まれないと思います。これで答えになっているでしょうか?
@kantabingo4735
@kantabingo4735 5 ай бұрын
お世話になっております。 2つ目と3つ目の専門業務型裁量労働制は M&Aアドバイザーが加わって20業務になります。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 5 ай бұрын
いつもありがとうございます。ご指摘のとおり今年改正がありますね。後日修正してアップし直します。
@LV-he9oy
@LV-he9oy 5 ай бұрын
過去問の出題論点が的確にまとめられて感心しました。 短時間動画ですが密度が濃い! 投稿、ありがとうございます。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。私自身の学習経験をふまえて、できるだけ短時間で効果的に学習できるよう各スライドの情報を工夫しているつもりです。ぜひ活用してください!
@mototsugusuzuki270
@mototsugusuzuki270 6 ай бұрын
この様な動画はとてもありがたいと思います^_^
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 6 ай бұрын
コメントありがとうございます。お役に立ててうれしいです。これからも勉強がんばってください。応援しています!
@user-zp8be9fg9p
@user-zp8be9fg9p 6 ай бұрын
分かった!
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 6 ай бұрын
ありがとうございます。ぜひ頑張ってください!
@user-zp8be9fg9p
@user-zp8be9fg9p 6 ай бұрын
面白かった
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 6 ай бұрын
コメントありがとうございます!
@user-zp8be9fg9p
@user-zp8be9fg9p 6 ай бұрын
今回も凄くわかりやすいです
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 6 ай бұрын
ありがとうございます!
@user-zp8be9fg9p
@user-zp8be9fg9p 6 ай бұрын
分かりやすい!お金支払いたい位です
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 6 ай бұрын
ありがとうございます!そう言っていただけるととても励みになります。
@user-zp8be9fg9p
@user-zp8be9fg9p 6 ай бұрын
凄く分かりやすいです。
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 6 ай бұрын
ありがとうございます。ぜひ活用してください。応援しています!
@666tomokazu38
@666tomokazu38 6 ай бұрын
未払い賃金に、賞与は含まれないのですね。勉強になりました^ ^😊
@masterofselfstudy
@masterofselfstudy 6 ай бұрын
はい。未払賃金の立替払事業において、「賞与その他臨時的に支払われる賃金」は「立替払の対象にならないもの」として定められていますので、注意してください。