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黒沢レオ
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▷黒沢レオ
govtech/public affairs/戦略的行政法務/smart city
株式会社ジーネット代表取締役 www.gtech-inc.jp/
株式会社ジーテック代表取締役 gyouseishoshi-network.com/
academic works 代表
日本行政書士連合会デジタルガバメント推進PT
東京都行政書士会特定行政書士特別委員会委員
JUIDA参与
著書 三省堂「行政書士プラクティス」 中央経済「行政主要三法」 日本法令「行政不服審査答申・裁決事例集」等
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#publicaffairs #戦略的行政法務 #スマートシティ #デジタル庁
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Пікірлер
@やっさん-t4u
5 ай бұрын
「抜かない侍」は言い当てて妙。 不服審査制度自体が行政機関のお手盛りかつ、審理員は審査庁の総務課長の当て職で、審査会は総務課長が議長の役割を果たし、審査会に出席する有識者の委員は事実上、行政機関が集めた人達だから、そもそも暴力団との話し合いに組事務所に訪問してやるレベルが行政不服審査制度。 制度(行審法)自体に問題が山積しているのだから行審法の改正が無ければ特定行書士は「抜かない侍」「竹光侍」のままでしょう。 結局、処分を受けた者の怒りが収まらず行政訴訟に移行するので弁護士の分野が主戦場になる。最低でも高裁まで係争する。 それは主戦場へ移行するまでの時間稼ぎで特定行書士を使うか?って話に行き着く。 最初から処分に違法があると考える依頼者ほど常識的に弁護士に依頼すると思う。 行訴法の対象外である処分の不当性だけの依頼者を拾うしか特定行書士の選択肢はないけど、依頼者が違法性と不当性を区別するのは事実上不可能で、万が一、それを区別できたとしても先述のとおり暴力団との交渉に組事務所に行くのと同じ多勢に無勢状態は何も変わらない。
@Yoran91
6 ай бұрын
日本語がこれ程難しいと思ったのは法律を学んでからです
@ミツバチマーヤ-w8y
6 ай бұрын
本当によく分かりました。素晴らしいです。ありがとうございました。
@freddyy.h7371
6 ай бұрын
不利益処分の聴聞に関する詳しい情報ありがとうございます。ひとつお教えいただきたいのですが、①当事者同等の利害関係のある参加人と、②当事者とは反対の利害をもつ参加人は、どのようにして聴聞に参加していくことができるのでしょうか?まず、行政当局から不利益処分予定の内容と聴聞日程の連絡が当事者にあると思いますが、当局は参加人が誰であるか事前にはわからないですよね。したがって、恐らく当事者が①の参加人に「一緒に聴聞にでないか」と声を掛けて、主宰者に許可を得て参加することになろうかと思いますが、当事者と利害が対立する②の参加者は、どのように聴聞があることを知ることになるのでしょうか?官報などに掲示されたものによって知るのでしょうか?ご教示をよろしくお願いいたします。
@tae5252
6 ай бұрын
こんなさわやかボーイが説明してくれるなんてありがたい!理解できました😇
@noraneko9999
Жыл бұрын
行政事件訴訟特例法の時代の判決だが、最高裁昭和42年3月14日第3小法廷判決(民集21巻2号312頁、行政判例百選205事件)は、無効確認判決に第三者効を認めている。
@あお-v7m4l
Жыл бұрын
レオ先生の場合は、忙しすぎて時間が足りないと思うから時間が経つのが早く感じるのではないでしょうか。時間が長く感じるくらい、何もせずゆっくり身体を休める時間も作ってくださいね
@nobi_soramin
Жыл бұрын
なんとなく見たけど面白かったです
@MN-rx8nx
Жыл бұрын
令和4年の行政書士試験に合格しました。それても準用規定が苦手です。 どこまで掘り下げて条文を読み込めばよいのか具体的にご説明下さるので、先生の仰るようにまた条文を読み込んでみます。 先月のLECさんでの先生の講演、行政法をつかうを拝聴して、実務でも一般法の重要性を理解しましたので、また勉強しようと思います。重要な 気付きをいただき、ありがとうございます。
@tsubasanishikawa7049
2 жыл бұрын
上田先生、痩せましたね。 (。・ω・。)? 私、横幅増えましたが。突貫で小説書いてます。 なんか高校生のとき書いた小説が取られてしまい、しかし弓道を再開するよりは楽かも(。・ω・。)💕
@shigehiromori239
2 жыл бұрын
めちゃめちゃ分かりやすい。ありがとうございます。
@46ujisou66
2 жыл бұрын
選挙投票を、ネット投票にするべきだと思う。 今、身体を壊している方なども投票できると思います。 海外で、デジタル通貨が先行しているのは 偽札がとても多いためだそうです、セキュリティーを 確保したデジタル技術はとても有用である事だと思います。 長文になってしまい申し訳ございません、ご興味のある方のみお読みください。 又、選挙活動も全てネット上で、出来るようにすれば 候補者も選びやすいですし、大金がかかる選挙活動ですと どうしても、お金の癒着が出来やすくなりますし 何より、やっぱりお金がある人しか出来ないという足かせがあります。 現場に出なくてもいいという事は、安倍さんのような事件も発生しずらくなると 思います。 それと、カルト指定された団体の票は、1/10票(10人で1票)のように カルト団体票は、制限をかけなければいけないと思います。 上からの指示で同一の人物、党へ全員が投票するためです。 脅されてネットで投票させられるという危険性は、3日以内なら自由に変更できる ように、法を改正すればいいと思います。 もし、そのような事をする団体がいても一人を3日間監視するのはかなり効率が悪いので ないでしょうか? なにより、このような票の数より、圧倒的にいままでの不投票を掘り起こす事が出来れば 格段に、公平に投票率が上がると思います。 お年寄りなどのネットに弱い世代の方などは、警察署、派出所、役所、郵便局などに ネット投票部屋を用意すればいいと思います。 選挙投票の問題は、セキュリティーですが ・マイナンバーカードにトークンをつける ・携帯のSMSと連動して、2重に確認する。 ・ユニーク(重複しない)ハンドルネームをつけて投票し 直ぐに、自分の投票がその政党の投票数に反映されたか 確認できる。 ・デジタル認証を活用して、一つのPC端末、スマホからは 一人、もしくは親族をもう一人まで可というように制限する。 ・国民が、不正投票を監視出来るようにする。 区や町や丁単位で、投票数を確認出来るようして 住民が少ない地区なのに、何万票も出ているなど おかしな事を探し出せるようにする。 ・ブロックチェーンの技術を取り入れる ・GPSを有効にして、あらかじめ登録した住所の位置以外では 投票出来ないようにする。(ある同一の場所から集団で投票出来ないようにする) ・3日以内なら、自由に変更出来るようする。 (PC、スマホの前で強要された場合に隠れて変更出来るようにする) ※票の強要は、立派な選挙違反なので証拠を取り警察へ行く! ・判断力の弱いと思われる老人においては、必ず第三者(家族等)に連絡が行くようにする。 やはり、一番大切な事は監査は国民が出来るようにするという事だと思います。 Q&A Q: ネット投票には賛成なので批判ではないことをご了承ください。 投票先の強制を防ぐための3日以内なら自由に変更できるようにするについて、これは投票日までっていう制限ですか? 極端な話で恐縮ですが、締めの時間ギリギリに強制された投票をしたら、変更が間に合わないと思うのですどう思われますか? A: 返信ありがとうございます。 3日以内ですが、投票期間というものを設けまして例えば 1日から7日までとした場合 2日に投票しましたらそこから3日以内という事です、最初に投票した日から3日という事です。 最終投票日を7日にした場合、そこから最終集計日まであと3日設けます。 締めの時間ギリギリに強制された投票の場合は、もし同じ人への変更投票がされた場合は その人の票は、無効という事にしたらどうでしょうか? (もし、自分の票が悪用されると感じた場合は、隠れて無効票にしておくという手もあります。) それと、 ・GPSを有効にして、あらかじめ登録した住所の位置以外では 投票出来ないようにするという方法(ある同一の場所から集団で投票出来ないようにする) で、マイナンバーカードの住所からの投票にしておけば、強要する側は何度もその人の 住所に足を運ばなければなりませんので、一度に大勢を監視するにはかなり効率が悪い のではないでしょうか? なにより、この何人かの不当な票より、正当な新規の票の獲得が段違いで多くなるのでは ないかと思います。
@keyo3663
2 жыл бұрын
分かりやすくとても参考になりました。
@dam5189
2 жыл бұрын
とてもポイントがわかりやすいです!出来たら画面は大きい方が見やすいです。キレイなお顔は大きく写ってるんですが。
@オボレンスキーノッコン
2 жыл бұрын
チョコプラと間違えた
@猫舌族
2 жыл бұрын
いつもお世話になっております。 第32条第2項について質問させてください。「行政指導に従わなかったことを理由に、不利益扱いをしてはならない。」とあります。 では逆に、「行政指導に従ったら、有利な扱いが受けられる。」と言うことは許されるのでしょうか? ご教示ください。よろしくお願いします。
@猫舌族
2 жыл бұрын
いつもお世話になっております。 第7条について、質問があります。 平成17年度の問10に『申請者には申請権があり〜、(中略)返戻は許されない。』の選択肢が◯となっていますが、『申請権』という権利はあるのでしょうか? ご教示ください。 よろしくお願いします。
@46ujisou66
2 жыл бұрын
選挙投票を、ネット投票にするべきだと思う。 今、身体を壊している方なども投票できるので。 問題は、セキュリティーですが ・マイナンバーカードにトークンをつける ・携帯のSMと連動して、2重に確認する。 ・ユニーク(重複しない)ハンドルネームをつけて投票し 直ぐに、自分の投票がその政党の投票数に反映されたか 確認できる。 ・デジタル認証を活用して、一つのPC端末、スマホからは 一人、もしくは親族をもう一人まで可というように制限する。 ・国民が、不正投票を監視出来るようにする。 区や町や丁単位で、投票数を確認出来るようして 住民が少ない地区なのに、何万票も出ているなど おかしな事を探し出せるようにする。 ・ブロックチェーンの技術を取り入れる やはり、一番大切な事は監査は国民が出来るようにするという事だと思います。
@しゅふじたけにん
2 жыл бұрын
スッキリィー
@yarukimaster6550
2 жыл бұрын
大変楽しく拝見させていただいております。 ささいな点で恐縮ですが、再生リストが新しい順からの表示となっていますが、 こちらは古い順から再生することは出来ますでしょうか。
@botabota4188
2 жыл бұрын
更新待ってました~!!
@西尾社会保険労務-z3k
2 жыл бұрын
こんにちは 行政手続法33条は、実務において行政書士の武器になりそうですね
@西尾社会保険労務-z3k
2 жыл бұрын
こんにちは 去年、行政書士試験に不合格でした 今年はレオ先生の動画をみて、合格を目指します 頑張るぞー
@西尾社会保険労務-z3k
2 жыл бұрын
こんにちは 去年、行政書士試験に落ちてしまいました 来年に向けて、頑張るぞ!
@prettyxsugar
2 жыл бұрын
行政書士試験の初学者です! 行政法は聞きなれない言葉が多く難しいな…と思っていたところ、先生の動画を見つけました😊 46日間チャレンジも47日間チャレンジも、どれも毎日拝見させていただき、少しずつ言葉の意味が分かり、勉強が楽しくなってきました✨ 今年もサマーブートキャンプを開催されるようでしたら、絶対に参加します!! これからの更新も楽しみにお待ちしております☺️
@もみじ-i9n
2 жыл бұрын
スッキリしました!ありがとうございます!!
@mamy1563
3 жыл бұрын
レオ先生、わかりやすく興味深い解説ありがとうございます😊 印鑑証明、謎ですね笑。 役所で長年事務をしていましたが、簡単な要綱改正くらいでヒーヒーでした。 マイナンバー制度に対応する為に国の官僚の方々は長期間、家にも帰れなかったかと思うほど、恐ろしい量の文書が作成されていました(個人情報保護を守りながら個人情報を利用できるようにする為に苦しい試行錯誤していたためだと思います)。 各自治体職員は、膨大なデータの中から自分の担当分野をピックアップして保存したりプリントアウトして綴りを作ったりするのですが、内容の確認すらできていない職員も多いかと思います。 そして数年で異動がある為、ますますわからなくなるという悪循環。 現場で必要とされる事が見えていないので他人事な部分も。 もっと官民が情報共有をして現実的な運用ができる制度を考えたいですね。 デジタル化の会議、がんばってくださいネ❣️
@mamy1563
3 жыл бұрын
はじめまして😃 地方公務員で行政事務に30年従事し早期退職したアラフィフ女性です。 行政書士として今後お仕事をしようか考え中です(勿論、お勉強します)。 今回のデジタル化のお話、確かに現実的にあり得ますね。 余談ですが知人がバーチャル空間で使える3Dの絵?の物販をしていて、本当にそれで稼げる様になっています。 デジタル化すれば、今後行政書士の仕事もオンライン化してサーバー管理が必要になったりで、システム会社にかなりな金額で契約をして仕事をする流れになるのでしょうか🤔 私は子どものスケジュール優先で、細々と仕事を請け負うつもりでしたが、そうなるとガッチリ稼ぐつもりが無ければ難しいですよね🥺 月7,000円の会費を廃業するまで払い続けることすらちょっと怖いくらいなので😅 もう一つ心配な点は、扱った案件の書類は永年保存と書いてありますが、これもデータ管理するとして暗号化したりデータ量が増えたりで、やはりシステム会社に管理してもらわなければ難しい気がしますが…維持管理費が相当かかりそうで怖いです😭
@れい-e4k4u
3 жыл бұрын
行政書士試験の勉強をはじめたばかりの初学者です。先生の説明が他のどの講師よりもわかりやすいです。 以前はLECの講師をされていたのですね。今、受講できず残念です。
@botabota4188
3 жыл бұрын
結局行政にとって給付制度は全員に積極的に利用されたら困るんでしょうね。 煩雑な手続きを調整弁にしているように見えますね〜
@jwmgewpjdw
3 жыл бұрын
伊藤さん以上の人材なんているのか?おい
@こまち-h3c
3 жыл бұрын
いつもご多忙の中、ほんとにありがとうございます!収録後アフターも含めて、ほんとに為になるし、楽しく拝見させて頂いてます。行政書士試験勉強の中、落ち込んでしまう事もありますが、この動画により、勇気付けられます!これからも楽しみにしてますので、またアップしてください!
@原尾敦
3 жыл бұрын
いつもありがとうございます😊 ひさしぶりにKZbin新鮮です。行政マターの行政立法において、民主的な手続きとして、パブリックコメントという制度があることをよく理解できました。パブリックコメントはインターネット上でできるので、行政のデジタル化でより良い方向に進化すると、更に行政活動もよくなりそうですね😊
@winterrose103
3 жыл бұрын
働くながら何度となく資格試験の勉強を始めては挫折を繰り返していました。 身内の者には無駄金を使う女とレッテルを貼られていましたが、母だけは自分への投資をいつも応援してくれていました。 行政書士試験、合格を掴んで、花咲かせたいと思います。 いつも、ありがとうございます。
@Gomame-pz7pv
3 жыл бұрын
今日からこちらの動画で勉強させていただきます。You Tubeで良質な教材を上げていただけるなんてありがたいです。
@KK-mi1dl
3 жыл бұрын
第34条が非公開になってますね😭
@KK-mi1dl
3 жыл бұрын
蛇足ですが、技適マークは、経産省でなくて総務省ですかね。
@KK-mi1dl
3 жыл бұрын
アダムとイブの話が出てくるのか面白い。
@KK-mi1dl
3 жыл бұрын
お見合いプレイが、第一項!
@チャーリーダビッドソン
3 жыл бұрын
ベンチャーの連中がなめてるっていうのは、なんとなくわかりますね
@KK-mi1dl
3 жыл бұрын
喋りが上手くて面白い!続きが聞きたくなる。
@E38W126
3 жыл бұрын
ナイスですね
@チャーリーダビッドソン
3 жыл бұрын
先生の口から、公正中立ではない。というのは、なんかわらえる
@チャーリーダビッドソン
3 жыл бұрын
不服審査法と事件訴訟法と地方自治法も頼みます。国賠訴訟は自分でやります
@チャーリーダビッドソン
3 жыл бұрын
なんでアラフォーなのにそんな顔綺麗なんですか。。。
@広島0110
3 жыл бұрын
令和二年12月16日広島南警察署に告発のあった公職選挙法違反 起訴猶予関係性及び使用者責任についての説明? 岸田文雄 令和元年10月10日安佐南警察署に公職選挙法違反で告発があり起訴猶予の自由民主党広島県衆議院比例区第二支部 支部長 石橋 林太郎についての見解? 令和二年十月五日付け広島南警察署に告発のあった広島県議会議長 中本隆の公職選挙法違反 起訴猶予の説明および見解?岸田の説明責任は??? 被告岸田文雄 広島地裁拾月二十七日 13:30~何ら説明しない者に国を託せない。
@hidetosakurai5200
3 жыл бұрын
いつも楽しみに動画拝見させてもらっています。どうしてもわからない法律用語があり、黒沢先生の解説で理解したいことがあります、憲法93条2項に地方公共団体の長と議員の他に「法律の定めるその他の吏員」も住民が直接選挙をする。と書かれていますが、この「法律の定めるその他の吏員」とはどのような職員なのでしょうか。 一般の事務や行政職の職員は筆記試験や面接などでなられていると思うのです。
@環境マネジメント行政書士事
3 жыл бұрын
受験生の方は混乱してしまうと思うのでこのコメントは読まないで頂きたいのですが、 最近環境関係法令の研究をしていまして、ある書籍に届出について興味深い記載がありました。 水質汚濁防止法5条に規定する届出に対して、都道府県知事は同法8条に基づいて、届出に係る計画で排水基準を遵守できるかを審査して難しいと判断した場合は計画変更命令や廃止命令を出せる。 おもしろいのは、命令が可能なのは届出後60日以内で、その期間内に知事から命令が無ければ適法に排水できる。という点です。 知事が何もしなければ適法。行政手続法2条3号でいうところの、諾否の応答の「否」の場合は応答するけど、「諾」の場合は応答しないというちょっと変わった内容でした。 書籍の中では、実質申請としての届出と理解するのは難しいが、計画変更命令付き届出制が許可制に近い仕組みとして理解されている事を前提にすればやはり申請とみるべかではないか。 適法な場合は、技巧的解釈として「何もしないという決定を求める申請に対して、結果何もしないという決定をした」とみるべきだと言及されていました。
@賢岳焼肉
3 жыл бұрын
日本行政書士会連合会の施設内って初めてみましたが、これって撮影に許可いるんじゃないですか?
@広島0110
3 жыл бұрын
令和二年12月16日広島南警察署にあった公職選挙法違反 起訴猶予の説明もしていない。 令和元年10月10日安佐南警察署に公職選挙法違反で告発があり起訴猶予の石橋林太郎の説明もない。 広島県議会議長 中本隆の公職選挙法違反 起訴猶予の説明もない。 被告岸田文雄 広島地裁拾月二十七日 13:30~