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【障害手当金】
1 眼 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2 眼 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
3 眼 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 眼 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
5 眼 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
6 聴覚等 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7 聴覚等 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8 聴覚等 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9 肢体 脊柱の機能に障害を残すもの
10 肢体 一上肢の3大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの
11 肢体 一下肢の3大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの
12 肢体 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13 肢体 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14 肢体 一上肢の2指以上を失ったもの
15 肢体 一上肢のひとさし指を失ったもの
16 肢体 一上肢の3指以上の用を廃したもの
17 肢体 ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
18 肢体 一上肢のおや指の用を廃したもの
19 肢体 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
20 肢体 一下肢の5趾の用を廃したもの
21 その他 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22 精神・神経 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
厚生年金保険法施行令別表第2〔障害手当金〕より
令和4年4月1日改正
Q
障害手当金とは、どのような制度ですか?
A
簡単に言うと、「サラリーマン時代の病気やケガで障害が残ったとき、117万円貰える制度」です。
要点
【1】病気やケガの治療が、初診日から5年以内に一通り終わった
【2】障害が残ったけど、障害年金3級よりは軽い状態である
【3】一度だけ、最低補償額の約117万円以上もらえる(2022年/令和4年度:1,166,800円)
障害手当金の7要件(全て満たす必要あり)
【1】「初診日(初めて病院に行った日)」が何年/何月/何日かわかる。
【2】「初診日」から「5年以内」に治療が一通り終わった。(治った/症状固定)
【3】「障害が残った」けど「障害年金3級」よりは軽い。
【4】「治療が一通り終わった日」から「5年以内」に年金事務所で申請した。
【5】「初診日」に「厚生年金加入者」である。(会社員/公務員など)
【6】「初診日」の前に、ある程度しっかり年金保険料を払っている。
【7】「障害年金」や「労災の障害保障」など、他の年金系の給付を国から貰っていない。