【2023.6.1参議院法務委員会】同性婚訴訟名古屋地裁判決を受けて、入管法「改正」法案の立法事実への疑義について

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Күн бұрын

Пікірлер: 10
@鳴川守夫
@鳴川守夫 Жыл бұрын
あんた委員会で反対する議案に賛成って決議したやん
@1.21_jigowatt
@1.21_jigowatt Жыл бұрын
しえん
@TT-xx3nw
@TT-xx3nw Жыл бұрын
ハイ乗りが簡単になってよかったね。
@keichinzyt
@keichinzyt Жыл бұрын
違憲状態と違憲は意味が違う事くらい分かってるでしょ弁護士なんだから。 高裁判決までまだなので地裁判決はあくまでも地裁判決にすぎないですよ。
@塚原ト伝-m9e
@塚原ト伝-m9e Жыл бұрын
うん、明解で分かり易いね。さすが、みずほちゃん。1つ目の「同性婚に於ける弊害」に関しては「婚姻関係を結ぶ」と言う「状態」に於いて「社会に与える不利益は存在しない」ね。存在するとするのであるのならば「生物学的条件下に於いて両者に依る妊娠出産が起こり得ないので人口減少と言う観点からの不利益が存在すると言えなくも無い」訳だけどもさ。これを以て「社会に対して不利益である」と「する」ならば「子作りをしない子達は全て不利益であると成ってしまう」訳だね。これも「実際に論争の火種と成っておる」訳だけどさ。これは「論ずるまでも無く人権侵害であると定義する事が可能な争点である」ので「人権を尊ぶべき民主主義社会に於いては議題とすら成り得ない程度の事柄である」と「断ずる事が可能である」訳だね。これを以て「同性婚論争」に関しても「社会に与える不利益は存在しない」と「断ずる事が可能である」訳だね。この程度をすら「屁理屈を弄して水掛け論で何年も議論せねばいかぬのであるのならば」それは「時間の無駄である」と「断ずるしか無い」訳だね。ゆえに「このあたい」から「国会ちゃん」は「ヒマ人の集まりである」と「断じられておる」訳だね。(笑)要するに「ンな物ァ、ウダウダ話し合うまでも無く答え出とるやないか」っつーこったね。まさに「まどるっこしい」わね。古代カンサイ語で「ドン・クサイ」って奴だね。2つ目の質疑は「おじちゃんの言い訳が時間の無駄である」わね。おじちゃんは「初手では情報量が多くて処理し切れずに混乱した挙句に言い間違えちゃったのでちゅ!」っつってる訳だよね。その時点で「選択肢を誤っておる」ので「どう答えて良いか分からない時」は「素直に今は分からないので宿題とさせて下さいと頭を下げるだけでよろしい」と「おじちゃんがみずほちゃんに窘められて」それで「解決」だからね。それを「事務方が悪い訳では無いのでちゅ!ぼくちんが悪いのでちゅ!」とか「どーでもえー」からねぇ。で、みずほちゃんは「何とかしておじちゃんの言質を取りたい」訳だよね。はい、みずほちゃん。ではここで 4:31 この「下り」を眺めて見ましょうね。先ず「みずほちゃん」が「やった引っ掛かったぞ!」みたいな可愛い仕草で「仕掛けてる」でしょう?それに対して「おじちゃん」は「答える際」に「しめしめ」みたいな「感情」が「口元に出てる」のよ。何故「しめしめか」っつーと「みずほちゃんが枝葉の部分へ勝負を持って行ってくれたから」なのよね。おじちゃんとしては「初手で素直に分からないと答えなかった過ち」を「指摘」されて「今後は分からない時は分からないと答えなきゃいけなくなっちゃう」事の方が「都合が悪い」からね。何故「都合が悪いか」っつーと「素直に分かりませんと言わなきゃいけなくなっちゃう」と「詭弁を挟み込む余地が無くなっちゃうから」だね。(笑)これ「悪ガキ」に「能くある」パツーンちゃんの「ロジックちゃん」なのよ。悪知恵っつーのァ「論点が逸れれば逸れてくれるほど活躍の場を得る事が叶う」からね。そいった「余地」を「潰す」事で「悪知恵を封じ込める事が出来る」のさ。で、これって「ひとりで集団をぶちのめす」時にも「必要になってくる所作」だったりもするのよ。いわゆる「時間」って「物理現象」だからね。例えば10人を相手に大立ち回りを演ずる際に「ひとりに時間をかける」と言う事は「残りの9人に時間的猶予を与える」と言う事なのよ。これ単純に「10倍の速度で状況が悪化する」と考えておくと「よろしい」訳だけどね。ゆえに「ひとりを瞬時にぶっ潰す」と言う事は「敵の優位を大幅に削る」と言う事になる訳だね。敵としては当然の如くに「その優位を活かそうとする」ので「可能な限り横道へ誘おうとする」訳なのよ。なので「真っ直ぐに要訣を衝き瞬時に無力化する」と言う「所作」が「単騎で集団をボコる際には必須と成る」訳だね。2~3匹もぶち殺せば「残りは戦意が下がり始める」ので「どんどん楽になってく」のよ。(笑)こう考えると「目先の展開や勝負」に「意識を向けちゃう」と言う事は「死地に入るにも等しい」と「分かるように成る」でしょ?冷静に全体を眺め「相手の弱点」を見抜いて「即座にそれを叩く」事で「仕留める」と言う「スズメバチちゃんの如き所作」が「ガチ」に於いては「最適解である」っつーこったね。いわゆる「組手」も楽しいンだけどさ。一撃の全てが「必殺」であるからこそ「相手は余裕を失い劣勢入ってくれる」のさ。で、今回のあたいの「まとめ」ね。今回のその「要訣」を「基点」とする事で「つまり、おじちゃんは、能く分からないので答える事が出来なかった訳でしょう?」と「定義する事が可能である」訳だね。あとは話は簡単でさ。ここへ先日みずほちゃんのライブ対談の中でお兄ちゃんが提示しておった「最適解」の「現場の人材登用がそもそも間違っておるのです」っつーのを「置く」と「だから理解度習熟度の高い人材を配すべきですよね」と「争点を集約する事が可能と成る」訳だね。「流れ」と言う物は「集約」させる事で「威力を高める事が可能である」のよ。これを「論点を絞り込む」っつーンだけどさ。みずほちゃんは「むしろ論点を拡散しておる」でしょう?それって「相手からすると、めっさ都合が良い」訳だね。威力が「減衰しちゃう」からね。(笑)これは「力学」であり「兵法」であるのよ。分かり易いでしょ☆
@TrapezeJP
@TrapezeJP Жыл бұрын
前髪ぱっつん可愛い
@junjun4919
@junjun4919 Жыл бұрын
名古屋地裁の同性婚裁判は判決内容に虚偽があり、「誤判決」 この裁判官の判決は、憲法14条1と憲法24条2により違反憲法違反とあるが、憲法24条1の「婚姻は両性の同意」については違反といっていない。つまりこの裁判官は憲法の一部を取り上げて違憲と判決を下しているが、憲法24条1の「婚姻は両性の同意」を恣意的に無視している。本来なら憲法14条1&憲法24条2と憲法24条1が矛盾するならば「この憲法そのものには矛盾がある」ということではないか?憲法24条1であえて「両性」をとりあげている意味は何か? (わたしは、憲法24条1の両性の条文が書かれた理由を解決できないために、長々と、同性愛の歴史を判決文に差し込み、「憲法が制定された時は同性愛という概念がなかった」と説明しているが、日本には歴史上、小姓という身分があり、同性愛は実際に行われていたのは事実である。この裁判官が無知のためとはいえ、歴史を無視した間違った説明を判決に入れたため、正当性を欠く判決であることは明らかになったと思う。つまり「判決文に明白な嘘」を書いた。これは「誤判決文」である(現憲法をねじ曲げても同性婚を合憲にしたかったのだろう) 憲法の条文間に矛盾があるなら、その一方だけを採用して「違憲」と判決することは明らかな「誤判決」である。憲法を改正し憲法に含まれる矛盾を解決したあとの新たな憲法に照らさなければ「違憲」か「合憲」かを下すことはできないはずだ。 加えて、憲法14条(法の下の平等)とは『法律に従っている限り』は「すべて国民は人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」ということであり、仮に法に「差別的な文言があっても法的には平等に扱われる/扱われた状態」ということである。例えば法に「婚姻は両性の同意のみによる、同性婚は認めない」と書かれていれば、「同性婚が認められない状態は法の下の平等」に整合している。つまり「法の下の平等」とは国民が無条件に平等に扱われるのではなく、「法に書かれた内容」で平等に扱われるということである。「差別のある法」でも平等に国民に適用されるということである。 憲法24条1に「婚姻は両性の同意」と書かれている以上、憲法24条2「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項」は両性を対象にして制定されているといえる。 つまり憲法14条(法の下の平等)の「法」とは、この裁判の場合、憲法24条をさしており、憲法14条の「法」=憲法24条ならば、「婚姻は両性の同意のみ」というのは「憲法上、同性婚は認められない」ことが「法の下の平等」である。 名古屋地裁の裁判官の行為(判決)は、「憲法は時代の風潮を反映していない面があり、時代の風潮を反映させるため、憲法を改正しないで、『自動的に』、憲法の各条文の内容を『時代に即して書き換えることができる』」ということを言っている。これは何か/どんなことか? 現在、北朝鮮がミサイルを日本に向けて打ち上げたり、中国が尖閣諸島を狙って沿岸に軍艦を運行している。つまり戦争の準備段階と考えることができる。日本国民も北朝鮮や中国に脅威を感じているだろう。つまり、このような状態なら「憲法9条によって、日本は日本国民の生命、財産その他を守るために軍隊を持つことができる、これは憲法改正をするまでもなく合憲である。日本が軍隊を持てるのは今の日本の置かれた状況であって、現憲法を改正する必要はない」というのがこの裁判官の憲法に対する考え方である。 このように法律が適用される状況が新しくなれば、国会による法改正の手続きを経ないでも状況に応じた法の内容の変更が可能であるというなら、 ・NHKに受信料を支払うというのは、放送法が制定された頃と今とは状況が異なり、民法や衛星放送があり、NHK以外にも複数のメディアがあり国民はさまざまな方法で情報を得られ、NHKを観ない人が多くいる状態なので、「NHKに受信料を支払わないのは適法」であり「最高裁がNHK受信料の徴収を適法と認めた判決は、違憲」であるということになる。 ・憲法では司法を行えるのは裁判官だが、憲法の制定当時は法律の専門家も少なかったが、今の日本では大学や大学院、法科大学院で法律を学んだ人がたくさんおり、法律に詳しい学者もいるので、裁判官だけが裁判で判決を下せるという状況ではなく、大学や大学院で法律を学んだ人や法律学者なども裁判を行い判決を下すことができるとなる。 裁判官は「立法」を行うのが職務ではない。憲法や法律の新解釈を行うべきではない。事件が憲法や法律に照らして違法か合法かを判定するだけである。 そもそも憲法や法律は実際にその法を使うことになる国民が、疑問なく理解できるぐらいわかりやすくなければならないだろう。裁判官や弁護士が、条文の一部だけを取り上げて、彼らだけでしか通用しないような説明で、判決が下されることは、結局は国民の大多数が不利益を被ることになる。
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