7:48 グリーンカードが失効した後でも、グリーンカードを放棄、もしくわ、USCISが募集しない限り米国所得税法では永住者です。国外に二年間住んでるとか失効しているグリーンカードだから非居住者として税務申告するのは間違いです。そもそもそういうふうに解釈すると、米国に収入がなければ非居住者ので申告義務が発生しないじゃないですか? 9:00 米国非居住者の米国の遺産税の控除額は6万ドルだというのは事実ですが、日本国籍の人が日本に住んでいる場合は、「日米相続税条約4条」を視聴すればアメリカの資産の割合の分 x $13.61 million (2024年) がアメリカの相続税の免除額になります。アメリカ国籍以外の人が日本に住んでいる場合はアメリカでの相続税の範囲はアメリカの資産に限定されるので、実質上、免税額が減ったことにはなりません。そうすると全世界資産が $13.61 million を超えなければ米国の相続税は発生しません。問題は最終的に日本に帰国する人に対しては、日本の相続税がかかります。 9:37 多くの州では銀行口座、証券口座、不動産、年金口座、自動車などまでも近頃は Beneficiary を直接指名できるので、リビングトラストは不要です。子供の親権の推薦は遺言書に書くものです。リビングトラストとは関係ありません。Durable Power of Attorney は自分が認知症などで判断能力を失った場合、ほかの人が代行できるようにするものです。 Power of Attorney for Healthcare と General Power of Attorney に分かれています。 この動画の説明は遺言書、Power of Attorney、Living Trust などが全部ごっちゃ混ぜになっています。日本に永住帰国する日本人が米国の Power of Attorney for Healthcare を必要だと思いますか?
登記の取り方とは別のようですがCPAと確認する事をおすすめします。ジョイントまたはcommunity property with right of survivorship にしておかないとご主人が突然亡くなった場合にprobateの対象になるので、estate planning (living trust)を作られる事をおすすめします