アメリカ永住者と日本永久帰国者シリーズ 必見

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Hatsumi Takahashi Bay Area Real Estate

Hatsumi Takahashi Bay Area Real Estate

Күн бұрын

Пікірлер: 44
@kikikin4264
@kikikin4264 11 ай бұрын
カリフォルニア州サクラメント在住のもうすぐ還暦の者です。 離婚して子供も成人したので第二のそして残りの人生は日本でと真剣に考え始めました。  老後を日本でと帰国される方も多いと聞きますが、何をどう準備するべきかなどの情報や知識はあまり共有されていないように思います。(個人の状況によってケースバイケースであるということもあるのでしょうが) なので、とても役立つ情報を提供していただき感謝です。 これからも、他にも情報や知識をシェアして頂けたらうれしいです。 ありがとうございます。
@hatsumiRealEstate
@hatsumiRealEstate 11 ай бұрын
日本に永久帰国を感が和えている人、帰国した人は増加していますが、アメリカにいるうちにやっておけば有利と言うことは意外と知られていませんので、動画にしました。
@kmdogSanDiego
@kmdogSanDiego 11 ай бұрын
はじめまして サンディエゴに住む中島と申します❤ とても勉強になりました! トラストは弁護士に依頼住み 55歳なので10年以内には日本帰国を考えているので 色々勉強してます。 毎月のように日本に行き、東京でアパートも借りたり気分を盛り上げております(笑) ワンコ可愛いですね❤ 私は犬の専門家です。 これからも動画楽しみにしております。
@kiyomioneal3912
@kiyomioneal3912 11 ай бұрын
シカゴに住んでます。周りで帰りたい方多いです。情報ありがとございます。😊
@junkosakura9307
@junkosakura9307 3 ай бұрын
コンドを4件所有しており最近日本帰国を考えているので大変参考になりました. 有り難うございます
@MaruChizu-k3b
@MaruChizu-k3b 11 ай бұрын
はっちゃんの説明は、分かりやすく、ダイレクトなご説明です。感謝です
@kazumiwest2104
@kazumiwest2104 3 ай бұрын
分かり易い説明ありがとうございます😊
@duffer_arch7006
@duffer_arch7006 11 ай бұрын
とてもためになり感謝しています。カルフォルニア州オレンジ郡在住、永住権者で永久帰国を予定してます。ご多忙のおり恐縮ですが、講演中にありましたプロベートの専門の弁護士なり、相談出来る方を紹介してください。よろしく
@hatsumiRealEstate
@hatsumiRealEstate 11 ай бұрын
直接Email いただけますか? hatsumihome@gmail.com です
@Cornbutter1234
@Cornbutter1234 Жыл бұрын
中西部在住の主婦です。国際再婚同士で、子供達も成人した者もおり、Willの詳細を見直さないといけないと思っていました。丁寧なご説明、本当に助かります。他にも情報聞きたくなりました 弁護士など、聞く要点だけでもわかりにくいのでとても参考になりました。いいねが何故かつけられない?数字が出ないのですが、、、またこのような情報、動画発信🙏してください
@hatsumiRealEstate
@hatsumiRealEstate Жыл бұрын
コメントありがとうございます。やはり色々悩み戸惑いながら引き延ばしになっている方は多いですね。この動画が引き金で前進されれば励みになります。
@emikami1
@emikami1 4 ай бұрын
7:48 グリーンカードが失効した後でも、グリーンカードを放棄、もしくわ、USCISが募集しない限り米国所得税法では永住者です。国外に二年間住んでるとか失効しているグリーンカードだから非居住者として税務申告するのは間違いです。そもそもそういうふうに解釈すると、米国に収入がなければ非居住者ので申告義務が発生しないじゃないですか? 9:00 米国非居住者の米国の遺産税の控除額は6万ドルだというのは事実ですが、日本国籍の人が日本に住んでいる場合は、「日米相続税条約4条」を視聴すればアメリカの資産の割合の分 x $13.61 million (2024年) がアメリカの相続税の免除額になります。アメリカ国籍以外の人が日本に住んでいる場合はアメリカでの相続税の範囲はアメリカの資産に限定されるので、実質上、免税額が減ったことにはなりません。そうすると全世界資産が $13.61 million を超えなければ米国の相続税は発生しません。問題は最終的に日本に帰国する人に対しては、日本の相続税がかかります。 9:37 多くの州では銀行口座、証券口座、不動産、年金口座、自動車などまでも近頃は Beneficiary を直接指名できるので、リビングトラストは不要です。子供の親権の推薦は遺言書に書くものです。リビングトラストとは関係ありません。Durable Power of Attorney は自分が認知症などで判断能力を失った場合、ほかの人が代行できるようにするものです。 Power of Attorney for Healthcare と General Power of Attorney に分かれています。 この動画の説明は遺言書、Power of Attorney、Living Trust などが全部ごっちゃ混ぜになっています。日本に永住帰国する日本人が米国の Power of Attorney for Healthcare を必要だと思いますか?
@hatsumiRealEstate
@hatsumiRealEstate 4 ай бұрын
おっしゃることはわかりますが、一歩先は自分の命がどうなるかわからないので、準備をしておくに越したことがないというお話をさせていただきました。Living TrustにもPOAを入れておく必要があります。この辺りは実際にLiving Trustを作成するときに専門の弁護士さんに相談するのが一番ですね。それぞれ微妙に立場が違いますので、それにより準備しておくものも違ってきます。おっしゃる通りBeneficiaryが口座で指名できますが、一体お父さ何処に何の口座を持ってたの?ということになり残された遺族が大変な思いをしますので、それがきちんと整理されていて生前中にお金の話を家族間でオープンに話せるなら問題ないですが、そうでない場合は遺族が整理をするのに大変になってくるので、リビングトラストに必要なものは入れておいたほうが良いという話ですね。特に不動産を持っている人は重要なポイントになってきます。 こういうことも視野に入れておいたほうがいいですよトイいう意味でshareしています。
@user-bj9lp9bs1h
@user-bj9lp9bs1h 4 күн бұрын
最終的に日本に帰国する人に日本の贈与税がかかる? 過去10年の間に日本の居住者になっていれば、日本の相続税の支払い義務がある、と、聞きました。 どちらでしょうか? 私は5年前に非居住者になりましたが、主人が来年なくなれば、日本の3000万円以上?相続があれば、納税義務があるらしいです。
@emikami1
@emikami1 4 күн бұрын
@@user-bj9lp9bs1h 確かに過去十年間に日本に住所を一時的でも有していたことになりますので、日本の相続税への適用範囲には入っていますが、「相続税の配偶者控除」を使えば相続税がかからないかもしれません。
@Masa-ey3vh
@Masa-ey3vh 4 ай бұрын
7:13 市民権や永住権を放棄しない場合でも海外に年の半分以上住めば税法上非居住者になりますよね?
@hatsumiRealEstate
@hatsumiRealEstate 4 ай бұрын
永住権と市民権ではStatusが違いますのし、こちらに住所があるかどうかとかもでも違ってきます。詳しくはCPAにご相談ください
@emikami1
@emikami1 4 ай бұрын
自分から米国籍を離脱するか、米国永住権を放棄しなければ USCIS が米国市民権や米国永住権を剥奪しない限り、米国の税務上は永住者ですが、だからといって日本の税務上非居住者扱いになるわけではありません。両国に税務申告が必要になり、両国の外国税額控除を使っても多くのケースでは、二重課税を完全に回避できません。結果的に大増税の道を歩みます。
@Masa-ey3vh
@Masa-ey3vh 4 ай бұрын
@@emikami1 居住者/非居住者の話だとどうなりますか?タックスリターンは必要ありますが、非居住者は1040NRになりますよね?
@emikami1
@emikami1 4 ай бұрын
@@Masa-ey3vh 米国グリーンカードを放棄する前は、たとえ失効していても、1040で全世界所得を申告してください。米国グリーンカード放棄後、かつ Substantial Presence Test に該当しなければ 1040NR で米国源泉所得のみを申告してください。
@kazumiwest2104
@kazumiwest2104 3 ай бұрын
米国の相続税は、市民権保持者と、永住権保持者では非課税枠が異なります。
@minakospeelman7298
@minakospeelman7298 6 ай бұрын
州相続税 (State Inheritance Tax)がアイオワ、ケンタッキー、ネブラスカ、ペンシルバニア、メリーランド、ニュージャージー州 ではかかりますのでお気をつけて。
@hatsumiRealEstate
@hatsumiRealEstate 6 ай бұрын
情報ありがとうございます。州により違いますね
@emikami1
@emikami1 4 ай бұрын
州によっては遺産税 (State Estate Tax) もあります。
@Hello皆さんWorld
@Hello皆さんWorld 4 ай бұрын
もっと早く😮色々と知りたかったわ、帰国してしまった😢友人も帰国しますが、売却後はどのように 貴方の講演とかありますか?
@eikofujioka9018
@eikofujioka9018 11 ай бұрын
子なし独身で身内がみな日本でPower of attoneyになってくれるがいない場合はどうしますか?
@hatsumiRealEstate
@hatsumiRealEstate 11 ай бұрын
身内でなくてもPower of Attorneyは付けられます。弁護士に依頼することも可能です。
@user-bj9lp9bs1h
@user-bj9lp9bs1h 4 күн бұрын
過去2年居住出来なくて、もしアメリカに子供でも居たら、不動産を法人にすれば、相続も税金も簡単ですかね? 私はアメリカにも、日本にも不動産が個人名義であるので、悩んでいます。 まず将来日本に帰るなら、アメリカのは法人がいいのかな?
@hatsumiRealEstate
@hatsumiRealEstate 2 күн бұрын
まず、Living Trust を作って、不動産をliving trustに入れる事ですね。アメリカの法人は投資物件ならお勧め出来ますが自宅には不利です。2年居住出来ないで帰国ならre-entry permits を取って自宅として使用している形にした方がいいですね。
@user-bj9lp9bs1h
@user-bj9lp9bs1h 2 күн бұрын
@ ありがとうございます。living trust調べてみます!
@ericatsuruta5573
@ericatsuruta5573 3 ай бұрын
夫婦で50万ドルまで非課税とありますが 不動産登記がジョイントになっていなくても対象になりますか?
@hatsumiRealEstate
@hatsumiRealEstate 3 ай бұрын
登記の取り方とは別のようですがCPAと確認する事をおすすめします。ジョイントまたはcommunity property with right of survivorship にしておかないとご主人が突然亡くなった場合にprobateの対象になるので、estate planning (living trust)を作られる事をおすすめします
@ryokonakanishi9550
@ryokonakanishi9550 7 ай бұрын
字幕が一瞬で消えて しまうので、言葉だけでは 十分理解できない部分が ある。 相続人の箇所だけ最後 まで読めた。
@hatsumiRealEstate
@hatsumiRealEstate 7 ай бұрын
コメント有難うございます。字幕はなれてないのでごめんなさい
@ryokonakanishi9550
@ryokonakanishi9550 7 ай бұрын
@@hatsumiRealEstate 素早いお返事にびっくり しております。 生意気な事を書いて 申し訳ないんですが、 私は目でしっかり確かめて 納得するたちなもの ですから。。。。
@CR710031
@CR710031 Ай бұрын
全てが変わるぞ。the 45-47th president Donald J Trump はもう直ぐ戻ってくるからな😎MAGA
@ericatsuruta5573
@ericatsuruta5573 3 ай бұрын
アドバイス ありがとうございました
@kaisermuto
@kaisermuto 8 ай бұрын
日本は住所さえはっきりしていれば生活保護で何とか生きることができる。パートで働くより給付金のほうが多い。
@ominkamoyama6386
@ominkamoyama6386 17 күн бұрын
おい、おい 政府にたかるのはやめろよ!
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