【処方箋新様式】長期収載品の選定療養で処方医側の対応は?(医療上必要と患者希望のチェックに注目して解説!)

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診療報酬チャンネル【りゅう】

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Күн бұрын

Пікірлер: 17
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 4 ай бұрын
補足!! 下記記載があるので、院外処方の場合はやっぱり特に(長)などの表記は不要のようですね! カ 「投薬」欄について 第3 診療報酬明細書の記載要領(様式第2) (エ) 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第2条第15 号に基づき、 長期収載品を選定療養として処方した場合(処方箋を交付する場合を除く。)は、当該医 薬品名の後に「(選)」を記載し、所定単位につき、選定療養に係る額を除いた薬価を用 いて算出した点数を記載すること。
@tr54wsd
@tr54wsd 3 ай бұрын
アレジオンとエピナスチンならまだ良いですが、バナンとセフポドキシムプロキセチルでは、バナンと書きチェックなしにします。バナンと書かないと殆どの医療従事者がなんの薬か判りません。
@yoboyanaboyan622
@yoboyanaboyan622 4 ай бұрын
薬局側です。動画見させて頂きました。患者様希望チェックついていて、薬局に来て、やっぱり希望やめますってなって、ジェネリック 処方になった時。患者様希望やめましたと、病院に連絡入れなくて良いですか? レセプトコメントは、必要ですか?
@user-noharu
@user-noharu 3 ай бұрын
私も薬局側です。まさにこれを知りたいです。病院側にれんらくしますか?それとも後で何人かまとめての報告でもよいのでしょうか?
@とも-g9k7h
@とも-g9k7h 3 ай бұрын
医療機関側です。まさに今日、薬局さんに「処方箋には患者希望にチェックが入っていたけど薬局に来て支払う値段聞いてやっぱりジェネリックに変えた場合はその都度、疑義しますか?」と聞かれました。どのような運用になったか教えていただけると幸いです。
@ポレポレ-f4c
@ポレポレ-f4c 4 ай бұрын
特別な料金を患者から徴収した際、そのお金はどこに行くんですか? 医療機関や薬局?国?
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 4 ай бұрын
医療機関や薬局です!ただ薬局の儲けや利益にはほぼなりませんので、患者さんの負担が増えるだけです!
@ポレポレ-f4c
@ポレポレ-f4c 4 ай бұрын
利益にはならないんですね😳 ありがとうございます!
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 4 ай бұрын
@@ポレポレ-f4c薬局さんたちも手間が増えるので大変そうです。。。
@福だるま-x9i
@福だるま-x9i 4 ай бұрын
ご説明ありがとうございます! 質問者さんにも、感謝です♪ イマイチ、処方箋を出す側の 気をつける事が見えなかったので とてもわかりやすかったです お年寄りの多いクリニックだと 説明しても、分からなかったり忘れてしまったり そもそも耳が聞こえなかったり・・・ 財源が難しいんでしょうけど、優しくない日本になってるなー
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 4 ай бұрын
この制度は難しいですよね〜。。。
@-geskisaray5721
@-geskisaray5721 4 ай бұрын
詳しい説明をありがとうございます そもそものところが疑問なんですが、 ①処方が長期収載品で、どちらにも✕印がない時 ②一般名処方の時 この2つの場合、患者の希望を必ず 聞いて確認しなければ ならないのでしょうか? 薬局に先発品しかない時でも 聞いて確認しなければいけませんか? 「薬局の採用品だから」という 理由で今後ずっと 患者希望を聞く事なく先発品を 調剤することは 問題でしょうか?
@まつちやん
@まつちやん 3 ай бұрын
25分30秒付近の 効能効果に差がある場合って医師または歯科医師の判断になるから疑義照会が必要と思ってました 疑義照会ありでは?
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 3 ай бұрын
ご指摘ありがとうございます!おっしゃる通りです!ごめんなさい言い間違えをしていたようで。。。気をつけます。お教えいただき感謝申し上げます!
@user-fx8nl9px7e
@user-fx8nl9px7e 4 ай бұрын
医療上必要を選択した場合、その旨の詳記の記載は必要ないんでしょうか?
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 4 ай бұрын
レセプトには記載が必要になるそうですが、詳細は後日発表とのことです! 長期収載品の選定療養に関する取扱い (長期収載品について、選定療養の対象とはせずに、保険給付する場合(長期収載品について、後発医薬品への変更不可の処方箋を交付する場合を含む。)) 理由のうち該当するものを記載すること。 ※記載は制度が施行となる令和6年10月からとする。 ※レセプト電算処理システム用コード、レセプト表示文言(理由の具体例)については、追ってお示しする。
@user-fx8nl9px7e
@user-fx8nl9px7e 4 ай бұрын
やはりそうなんですね。 薬局だけの話だと思い込んで 今までノータッチでした。。。笑 りゅうさんのLiveを拝見して知り、 急ピッチでりゅうさんの動画で勉強しております。 いつも助かっています。ありがとうございます。
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