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Пікірлер: 21
@モジ2022
@モジ2022 2 жыл бұрын
試験日が迫ってきて、あらためて再確認させてもらいました。何度みても「ああそうか」と思う部分が確認できるので、たいへんありがたいです。今回は特に、口頭意見陳述の申し立てと行政庁が認めた場合の違いがよくわかり感謝申し上げます。
@makka33333
@makka33333 Жыл бұрын
横断学習の大切さがよくわかりました。今まで聴聞、弁明、審査請求、再調査をそれぞれ別々に別個に学習していたので効率が悪かったです。ありがとうございます。
@shikatamonck2925
@shikatamonck2925 Жыл бұрын
先生のこの表で、混乱が紐解けました。ありがとうございます
@しましま-t5j
@しましま-t5j 2 жыл бұрын
お世話になります。ここは本当にややこしいですね。とても助かります。 有難うございます。
@dokugakusupport
@dokugakusupport 2 жыл бұрын
ここはホントややこいです🥲
@ryoumasakamoto8656
@ryoumasakamoto8656 Жыл бұрын
分かりやすい。
@ピコピノ
@ピコピノ 2 жыл бұрын
ありがとうございます。勉強させていただきます。
@黒い綿棒-q5r
@黒い綿棒-q5r Жыл бұрын
本当にえげつないひっかけ方、体調悪かったらすぐひっかかりそう。海野先生もこの辺の分野警戒発してますね。
@dokugakusupport
@dokugakusupport Жыл бұрын
リアルでアンダーグラウンドです!
@えに-c4n
@えに-c4n Жыл бұрын
再調査に関しては、事情裁決と関係行政庁の拘束も過去に問われていますね
@dokugakusupport
@dokugakusupport Жыл бұрын
出てますね。 事情決定は無い。決定に拘束力は無い。
@経済学部卒
@経済学部卒 2 жыл бұрын
再調査の請求では準用されていない審査請求の条文は、文書閲覧は自分は全く知りませんでした。 ちなみに他に準用されてない条文は、 1審理員による審理(9条1項) 2行政不服審査会への諮問(43条) 3事情裁決(45条3項) があるみたいです。 なお自由国民社のよくわかる行政法だと1はP209ページ 2はP195ページにそう書いてあります。参考までに。
@経済学部卒
@経済学部卒 2 жыл бұрын
前にもコメントしましたが、弁明の機会の付与が聴聞と同様にできるのは、 1公示送達による通知 2代理人 3証拠書類等の提出(行政手続法29条2項) なので3つだと思います。3については合格革命の肢別過去問 千本ノックの解説にもそう書いています。
@dokugakusupport
@dokugakusupport 2 жыл бұрын
ありがとうございます😊 頻出は代理人ですね。
@はいでぃ-x6g
@はいでぃ-x6g Жыл бұрын
行政手続法を読んでいます。 この準用規定、あくまで15条3項と16条ですね。29条2項は「弁明の機会の付与」そのものに置かれているものであって… 今日は新たな気付きがありました。27条。聴聞をしたら審査請求できない? そんな訳ないだろ、と思ったら聴聞の中での文書閲覧の不許可処分等に対しては審査請求できないということでした。短い条文なのに、曲者です。
@MichikoBaba-c5j
@MichikoBaba-c5j 2 ай бұрын
執行停止は処分庁しか出来ない、と繰り返し仰っていましたが、処分庁の上級行政庁も出来ると思います。25条参照
@dokugakusupport
@dokugakusupport 2 ай бұрын
審査請求における執行停止は審査庁がするので上級庁の場合もありますが、動画で話してるのは再調査の請求における執行停止です。再調査の請求に上級庁は出てきませんので注意してくださいね。
@秀司下田
@秀司下田 11 ай бұрын
再調査の請求も審査請求と同様に、法律に規定があれば口頭で請求できるのでしょうか?
@dokugakusupport
@dokugakusupport 11 ай бұрын
はい、準用されています。 行政不服審査法61条が再調査の請求に、審査請求が準用される条文ですが、19条一項や20条は準用されてますね😊
@shikatamonck2925
@shikatamonck2925 Жыл бұрын
時折の質問すみませんです。初心者過ぎですが、無効確認とか無効等確認とか、[等]あるのと無いのと何が違うのでしょうか? お暇な時にご教示下さい。すみませんです。
@dokugakusupport
@dokugakusupport Жыл бұрын
36条の「無効等確認訴訟」には、処分または裁決の無効確認訴訟、有効確認訴訟、存在確認訴訟、不存在確認訴訟、失効確認訴訟が考えられる、とのこと。
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