長々とコメント失礼します。 このホテルのオーナーは、TM-30は、出していないと思います。だからどうかということではないですが、建前上、イミグレーションで、指摘される可能性があるかもしれません。3泊4日とかだと問題にはならないでしょうが、帰国時に、TM-30が出てないといわれるかもしれません。この法令は、数年前に厳格に施行されて、各方面から苦情が殺到したのか、1年半ほどで、厳しく言われなくなりました。でも、法令自体は変わっていないので、今でも、ホテルでは、外国人が泊まればパスポートのコピー数枚(写真のページや入国スタンプのページなど)と、入国カードなどを、移民局に提出しています。パックツアーの人には、無関係ですが。 入国管理法(1979年)第38条(Section 38 of IMMIGRATION ACT, B.E. 2522)では、外国人の居住報告についての規定がされています。土地の保有者、アパートメント、ホテルその他の住居の保有者は外国人を滞在させる場合に、外国人がタイ国内に入国してから24時間以内にイミグレーション(移民局)又は居住地区にイミグレーションが無い場合には警察署に報告をする義務があるという内容です。 一方で最近よく話題に上がる内容としては、「外国人はタイに入国してから24時間以内にイミグレーションに報告行う必要がある」という内容かと思います。法令では住居のオーナーが義務を負っている制度となりますので、本来は居住する外国人自身には関係の無い制度にように思われます。ところが、外国人のビザ延長手続きをイミグレ―ションで行う際に、TM30の提出がされていないということをイミグレーションの担当官から指摘されているケースが頻出しています。