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【知らないとヤバい】日本帰国に伴う外貨預金の課税リスク
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週末海外ノマド「ダイスケ」
Күн бұрын
Пікірлер: 55
@BB203LS
6 ай бұрын
私も税務署の電話相談で確認しました。結論としては、居住者になった後で円転や送金をすると為替差損益で課税される可能性があるが、非居住者の間に円転して日本に送金しておけば無税であることははっきりしているとのことで、帰国後に住宅購入のために一億円を超える送金でも問題ないことを確認し、通話内容は録音しておきました。
@miekomurray6428
6 ай бұрын
貴重な情報有り難う御座います。 私は、アメリカ在住で、あと数年で日本に帰国を予定していたので、住宅の購入を考えていたので、大変助かります。 本当に有り難う御座いました。
@MaruChizu-k3b
6 ай бұрын
有難うございます。ただ、海外の永住権があると、日本に住所や、送金先の銀行を持っていないので、送金しようがないので悩んでいます。
@arkk1231
6 ай бұрын
私は英国在住24年目、日本に住民票なし、日本国籍の日本人です。日本に口座はありません。なので非居住者の間に円転して日本に送金しておきたくてもできません。不動産と事業売却で少なくとも10億円レベル(もちろん評価額や為替レートでプレますが)の持ち込みになりますが、現金にて持ち込みは可能でしょうか?源泉は100%英国で、英国に納税した真水の純資産です。ポンド→日本円の現金化は金融ブローカーを介せば在ロンドンのシリア国営銀行で上限なく可能です。
@miekomurray6428
6 ай бұрын
@@MaruChizu-k3b そうですよね! 私も、日本に住所が無いので、日本に送金ができないので、日本で家を買う時に、アメリカにある日本大使館で、アメリカに住んでいると言う事を、証明する在留証明書を貰い、一度日本に行き、日本で家を購入して、その際に日本の不動産会社に、アメリカの銀行口座から、ドルで支払いをするつもりです。 そして、又アメリカに戻り、日本の家に荷物を送ろうと思っています。 日本に家を買うとなると、 外貨預金の課税は、かなりの損失になるので、避けたいですよね。
@maplekana4482
4 ай бұрын
という事は円を円で海外そうきんできるのですか?円は国際性が無いので、というより米ドルが基軸通貨なので米ドルでの送金になりませんか?
@skyla4866
6 ай бұрын
完全帰国したい気持ち、諸々の手続きを考えると如何したいのか?自分でもわかりません⁉ 今の暮らしが快適で🧑🏼🌾時々、日本に行くのが今は幸せだと思っています✈
@marika-haruno
6 ай бұрын
いたれりつくせりのおまとめと解説、ありがとうございました! 🙏
@早人後藤
6 ай бұрын
私は20年ほど前に海外旅行がてら外国銀行の口座開設を趣味感覚で行っていました。それなりに所得もありましたので現在は5千万円以上の海外保有資産の申告も行っていますが海外で居住したこともなければ海外で労働することによる所得もありません。単純に海外銀行の利息があり為替による差損益が積み重なっているだけです。このような場合海外に外貨建てで保有している預貯金を日本に戻した場合の課税について知りたいです。なお海外に持ち出した際の為替レートを証明するものは全く残っていません。理由はその当時は海外に持ち出したお金は海外に長期滞在して海外で使い切ってしまおうと思っていたからです。
@jennytamaki
6 ай бұрын
ダイスケさん、皆さん、ありがとうございます。参考になります。
@Tobluesky1701
6 ай бұрын
私の場合は、相続で実家を売り、日本からアメリカに帰る前は最終の確定申告提出が終わるまでは絶対に住民票は抜かないよう会計士さんに言われまして、納税後日本出国の日を決めました。住民票を抜き、マイナンバーカードも使用不可のシールが貼られたのちに年金事務所に自分の年金を海外で受け取る手続きをして、アメリカに帰国しました。 昨今の円安で、ワイズを使い、アメリカの口座から、日本にある銀行口座に送金をして日本に滞在中 の生活費に充てています。日本の銀行には海外住所を届け出済みです。少額ずつの送金ですが、いつかは銀行から何らかの問い合わせがあるのかもしれませんね😅
@emikami1
6 ай бұрын
4:37 ハヤシさんの場合は日本の税務上の非居住者に該当するかどうかという質問ですよね? この内容を見ただけでは判定はしづらいのですが、基本的には非居住者という主張を通すのにはかなり困難だと思います。 現地で永住権を持っているということと、リモートで仕事しているということは、特に継続的に日本に一年以上すまなくてもいいということを証明していると思います。ただし、これだけでは非居住者としては認められないと思います。 日本に所得税、住民税、年金、健康保険も支払っている場合、住んでいる国にも同等な所得税、住民税、健康保険などを支払っているかどうか、日本に配偶者や扶養家族がいるかどうか、日本に住宅があり、現地の国では賃貸暮らししているとか、日本の運転免許証があり、現地では運転免許証がないなど、日数以外にもいろんな要素を総合的に見て日本の税務上の非居住者に該当するかどうかを判定します。 租税条約、社会保障協定なども確認する必要があります。 現地の仕事、アルバイト程度とおっしゃっているので、生活の本拠は日本にあるのではないでしょうか?
@noriko4836
6 ай бұрын
日本には母や兄がいて、2年に一度以上のペースで一時帰国しています。 母は私にまとまった財産を兄とは別に用意してくれているらしいですが、どうやってアメリカにてその資産を活用できるのか悩んでます。 私には公務員を定年退職して年金受給している夫がおり、夫に万が一のことがあれば私にその年金が支給されます。 私自身も今現在は勤務中ですがリタイア後は401kを受け取りソーシャルセキュリティを支給されます。 成人した子どもたちがいるので日本永住は今のところ考えておりません。 日本の兄家族は母の他界後も私の住所は確保することを約束してくれています。 やはり日本で相続税を払ってアメリカの自分の銀行口座に送金するのが必要なんでしょうか? 悩んでます。
@MangoLynn
6 ай бұрын
人生の三分の二がアメリカ生活になりました。日本に完全帰国をするとなると、アメリカに住む子供達や孫達と今のよう私が行く&彼らが来るのも今のように頻繁にはできないだろうし、頻繁に行き来ができるアメリカに住み、日本に遊とびに行く方がいいのかなと思っています。 それに加え日本に住む=課税対象になるので、今までのとおりアメリカに住み、体力の続く限り日本に遊びに行くのが今までのライフスタイルを変えることなくストレスフリーかなというのが私にはあっているのかなぁと、今日の配信で私の今後がはっきりし始めた気がします。 今日も為になる情報をわかりやすく説明していただき感謝です。
@chiyon8189
6 ай бұрын
4番!私も自分で確認しますが、4番だったら助かります〜😅
@Alohasoon
6 ай бұрын
そういえば数年前に郵貯に口座を作ろうとした時に郵便局の係長みたいな人に”いくら長期滞在といっても生活がアメリカなんでしょう?それでしたら口座はオープンできません”、と言われました。だから政府が言わんとしてるのは生活してるのが何処なのか?て事でしょうね。
@広州人
6 ай бұрын
中国の人民元は自由通貨ではないので中国内で人民元を外貨に交換は自由にでき正規には納税証明書、会社との契約書、金額記載、などとても面倒なので闇両替商か、中国の銀行のデビットカードでセブン銀行引き出し(年間10万元上限)、現金持ち出して日本で交換(1回2万元)ですね。銀行から現金引き出しは5万元以下でそれ以上は予約と引き出し理由が必要。窓口では時間がかかるのでATMから2万元(日)しかありません。とてもっ面倒です。人民元が自由に両替、送金ができないので困っています。
@ra2wa
6 ай бұрын
円>外貨>円と両替するならば為替差益or差損が発生しますが、円>外貨、外貨>円などの一方通行なら差益は(差損も)発生せず課税のしようがありませんね。
@西六郷屋
6 ай бұрын
どうせ日本円の金利は大して上がらないことを考えると、経済事情によっては帰国時に外貨のまま日本の外貨預金口座に送金するのもいいのでは、とか思ったりします。
@BB203LS
6 ай бұрын
居住者になった後に日本の外貨預金口座で外貨のまま支払いできればよいのですが、もしその都度円転して決済すると為替差損益が雑所得となって課税される可能性があります。 また、居住者になった後でも海外の外貨口座にある程度の預金を残しておいて、海外発行のクレジットカードを日本で使用し海外の外貨口座で決済した場合も為替差損益の考え方が適用される可能性があると思います。
@西六郷屋
6 ай бұрын
少なくともソニー銀行の場合は外貨普通預金口座で外貨のまま決済できますね。
@西六郷屋
6 ай бұрын
@@BB203LSアンカ間違えてたのでちゃんと書き直しします。すみません。 他行はよく知りませんが、ソニー銀行は外貨普通預金に入れとけばドルならドル決済できます。宣伝ぽくなってしまいますが、海外に行った時にデビットカードで支払えば為替手数料を回避できますし、FRBが高金利の間は外貨定期預金でドルを増やすこともANAマイルを量産することもできます。帰国したら海外も遠出の旅行ももういいや、という方はメリット無いので除きます。 完全に投資家目線ではありますが、日本暮らしの日本人にとって高金利の外貨を含み益状態で保有できるのは圧倒的に有利な、羨ましい状態です。経済事情が許すのであれば、日本国内では可能な限り外貨を消費しない運用をするのが得策と考えます。そんな考えだから円安が止まらないんだ、と言われれば、その通りだと思います。
@Masa-ey3vh
6 ай бұрын
本日のトピック3ですが、これ非常に簡単です。基本的には既に税金を納めたお金か否かで決まります。 海外在住の方が海外在住中に築いた資産であれば既に所得税等の税金を支払われた後だと思います。であれば日本送金時には課税対象外になります。 動画内でもクリアにされてますが、あくまでも「買い付け時との差」ですので、アメリカで資産形成された方は買い付けがなく損益は発生しません。住宅売却時のキャピタルゲイン税もアメリカで納めた後であれば日本では課税対象外になります。 本コメントは海外で資産形成された方向けであり、であれば買い付けはないから損益はないと言うことです。 前提条件がクリアではないコメントも沢山あるので、ダイスケさんのメトリックスで自分はここに属して、どのように築いた資産なのか明確にすればいいかと思います。
@Koshin-sp2fy
6 ай бұрын
こちらのコメントは、あくまで海外在住者(日本の税法上の非居住者)に限ったお話をされている理解でよろしいでしょうか?国税局・税務署の見解は、海外で築いた外貨資産を、日本居住者になった後で円転した場合、資産を築いた際の為替相場との差で課税が発生しうる、というものです。もしMasaさんのコメントが日本に帰国した後にも有効ですと、役所の言っている事が違ってくるのでどちらが正しいのか?と疑問に思いました。
@Masa-ey3vh
6 ай бұрын
@@Koshin-sp2fy そのご認識の通りです。ですが、海外に資産を築きその後日本の居住者になっても課税対象ではないと思います。こちらからの質問になり恐縮ですが、海外で築いた資産がどうやれば為替相場の差が出るのでしょうか?買い付けはしてないわけですよね?あくまでも「買い付けとの差」となってます。 また税務署/国税の見解ですが、どのような条件でお話されているのかも分からず、合っているとも、間違っているとも言えないかと。
@Koshin-sp2fy
6 ай бұрын
@@Masa-ey3vh 税務署・国税に問い合わせをされた方は、海外で築いた資産の円転という形で質問されたと思います。海外で課税後の資産という形では相談されていないと思います。ともあれ、この話を聞いたときはMasaさんと一緒で、円=>外貨=>円という形で差益が出ている訳ではないのですから、おかしい話だとは思いましたが、国の方針としては、海外で外貨を得た際の為替レートが、外貨買付時のレートとみなされるようです。詳しくは動画に出ているFI Planningの投稿を読んで頂ければと思います。またMasaさんの見解を支える法律があれば、今後、日本永住帰国される方々の助けになると思います。
@Masa-ey3vh
6 ай бұрын
@@Koshin-sp2fy 正に仰る通りで、ここが当方の言う前提条件が曖昧になってる所と思います。「海外で築いた資産」のみが前提であれば、お話された方の受け止め方で課税対象にも課税対象外にもなると思います。 少し横道に逸れ、言葉遊びになりますが、「海外資産による所得は課税対象」はどのように受け止められますかね?なんかこれだけを聞くと資産を円転した場合に課税対象に感じませんかね?正は課税対象外です。 これはあくまでも(日本)居住者が資産を運用した結果得られた所得に関して課税対象となります。非居住者であればそもそもその利益も課税対象外になりますが、別の国での納税義務が発生します。(個別ではなく一般的な話しで) 一方でそう言った利益とは別で純粋な資産に関しては円転しても課税対象外になります。 ダイスケさんの動画で4の場合は非居住者なのでどちらにしても課税対象外となるので皆さんとしては腹落ちが良いと思ってます。 あくまでも円が往復した場合のみ為替差損益が認識されます。日本居住者は資産の運用益も課税対象ですが、海外で築いた資産(円が往復してない場合)は課税対象外になります。益が重要で資産はどこに持っても基本的には課税対象外になります。(アメリカは持ち出す際に完全帰国だと出国税が取られますが) 「見解を支える法律」ですがないと思います。あくまでも為替差損益の考え方が明記されているだけで、それ以外は課税対象外との見解になると思います。法律で全てのケースを網羅するのは不可能であり、嫌な言い方になりますが個々のケースで見解の相違によって裁判が起きるわけなので…。
@koshin1977
6 ай бұрын
@@Masa-ey3vh Masaさん、丁寧なお返事、ありがとうございます。 最後の段落に関して、国税庁・税務署が為替差益に関する運用を自分たちの都合の良い形で行っている現状なのでしょうか。もちろん、日本帰国後に円転した方々の外貨が、円の往復で発生したのか、海外で築いた資産なのかは明示されていないと正確には言えないかもしれないですが。 また「海外所得で発生する為替差益に対する課税について。」でググっていただけると、税理士ドットコムへの問い合わせが出てまいりますが、こちらのケースの解説では、税理士さんが海外就労で得た外貨から円への一方通行でも為替差益の対象と税務署から指導があったと記述されております。もうこうなると運用側の有利な様になんでも出来てしまう感じがしてしまいますね。
@Japanesecookingvlog_inCA
6 ай бұрын
アメリカの銀行でドルを円に替えてそのまま預金しておけるのでしょうか?わざわざ日本の銀行に送金することなくドルを円に換えて持っていられたら一番良いですね。日本の銀行は、円を世界通過に変えられますが、アメリカの銀行もできますか?
@変太郎
6 ай бұрын
西宮のバーでお見かけしました。驚きましたが声は掛けないよう心掛けました😅
@MaruChizu-k3b
6 ай бұрын
いつも有難うございます。もっともっと知りたいですが、海外で永住した人の場合の日本永住帰国にあたっての質問ですが、高齢で面倒なので、シンプルに、海外資産、預金などは、日本へ銀行を通して送金したら、いくら税金が かかるのでしょうか?55%?ご経験のある視聴者さんの参考意見も、頂けると嬉しいです。
@Masa-ey3vh
6 ай бұрын
既に海外で所得税等を払われた後のお金ですよね?であれば課税対象外です。あくまでも今の資産が元々円で、それを海外で運用した資産でなく普通に海外で働かれて築かれた資産であればです。あくまでも海外の通貨を買い付けされて円転する場合の益が課税対象になります。
@massas8663
6 ай бұрын
税理士に相談を! に終始してまが税理士も税務署も正直分かっていないのです。 情報を鵜呑みにせず多角的に自身で解決法を探る必要がありますね。
@hiroakiureshino5938
6 ай бұрын
一言で言うと日本居住者の外貨預金は円転して為替差益が実現したら課税される、ということかな
@Masa-ey3vh
6 ай бұрын
ですね…
@hiroakiureshino5938
6 ай бұрын
でも源泉が海外で、円から外貨に変えたわけでない時(海外での報酬とか)、これが課税対象になるのかが、なんともよくわからない。専門家に相談かな
@greenforest3731
6 ай бұрын
いつも有益な情報を取り上げて下さりありがとうございます。 海外から本帰国で資産を円に転換するタイミングの件ですが、日本に本帰国して住民票を入れても、それですぐに、絶対的に、日本での納税上の居住者になるわけではなく、一年?とか住み続けたのちに居住者となるので、その間は日本に住んでいても引き続き非居住者のステータスであり、海外からの資産を円転換して日本に移しても課税対象にはならないということになるのではないでしょうか??違うのかな?? 私は在英ですが、私の理解が間違っていなければ、例えば英国政府は、英国居住者が税率の低い海外に移住するやいなや英国の非居住者となり、英国に納税しなくなることを防ぐために、英国を離れてもしばらくは居住者として英国への納税義務が続くよう、かなり前に法制を強化しています(私の理解が正しければ)。つまり居住先は海外になってもしばらくは英国の居住者として納税義務が生じ、移住先の国の納税上の居住者に直ちになるわけではないということです(?)。 へーと思っていたら、数年前に日本政府も富裕層がシンガポールに脱出して、日本への納税をストップするのを防ぐために、日本人が海外に居住を移してもすぐに日本の非居住者となり納税義務が消えないように法制を強化したというニュースを読んだように記憶しています。 つまり住む国が変わったからと言って、直ちに移った国の居住者となり納税義務が発する=前に住んでいた国の非居住者となり納税義務が無くなる、訳ではないということです。これは国によるとも思いますが。 納税上の居住性は非常にヤヤコやしいので私の理解不足であり、また、それぞれの国や、雇用形態など個人の状況によりケースバイケースでさらに複雑になるとも思うのですが、納税上の居住性の判断という面で、海外から日本に本帰国して住民票を出しても、それで直ちに納税上での日本の居住者 となり、日本で納税義務及び課税対象になるわけではないと考えています。 であれば、日本に本帰国し、住民票を入れ、銀行に口座を作り、その後で海外資産を日本に送っても(非居住者と見られる期間であれば)課税対象にならないと思うのですが、どうなのでしょう??? 私が可能性として考えているのはリタイア後の本帰国なのですが。。
@emikami1
6 ай бұрын
少しグレーな部分もあるかもしれませんが、他国に居住実態がまだあるというのを証明しないといけないのではないでしょうか? 住民票を入れるだけではなく、国民健康保険に加入し、日本で銀行口座を開設し、他国では健康保険を解約して、持ち家の売却したということになると、明らかに他国の居住実態がなくなっていることになりませんか? 銀行口座が開設できるということは、少なくても日本に居住実態があるということになります。 それ以上の居住実態が他国にもあり、日本に居るのは一時的目的だけであり、日本に居所はあるけど、住所ではないという主張をしないといけません。 一時的目的で日本に帰国しているという主張をしつつ、日本で家を購入できるぐらいの金額を送金してしまうのは矛盾しているとは思いませんか?
@greenforest3731
6 ай бұрын
Domicileの事をおっしゃっているだと思いますが、私の場合は日本への本帰国を考えており、その場合に帰国後日本で居住者となるのはいつからか、つまりいつまでは非居住者のステータスなのか、という点を考えており、「一時的目的で日本に帰国しているという主張をしつつ、家を購入できるぐらいの金額を送金してしまうのは矛盾していると思いませんか?」という意味がちょっとよく分からないのですが。。
@emikami1
6 ай бұрын
@@greenforest3731 「海外から本帰国で資産を円に転換するタイミングの件ですが、日本に本帰国して住民票を入れても、それですぐに、絶対的に、日本での納税上の居住者になるわけではなく、一年?とか住み続けたのちに居住者となるので、その間は日本に住んでいても引き続き非居住者のステータスであり、海外からの資産を円転換して日本に移しても課税対象にはならないということになるのではないでしょうか??違うのかな??」 完全にすぐに居住者と判定されるわけではないのですが、ほかの行動を総合的に照らし合わせながら判定されます。日本帰国後、必ず最初の一年は非居住者と判定去れるとは思いません。「別紙 住所の推定」を検索してください。
@emikami1
6 ай бұрын
@@greenforest3731 両国の法律上、両国ともの居住者になることもあります。そういう場合は、「日英租税条約」を検索してみてください。重要なポイントは四条二項です。
@hiroakiureshino5938
6 ай бұрын
客観的事実をもとに総合的に判断されるのでしょう。ケースバイケース。税務署からチャレンジされた時に、いや、自分は非居住者ですよ、と裁判で勝てるかどうか。
@windandmotocross
6 ай бұрын
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