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訪問看護 ケアマネ試験対策  医療保険と介護保険の違い についてわかりやすく解説 メダカの学校勉強法

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メダカの学校@miz

メダカの学校@miz

3 жыл бұрын

【現役ケアマネが発信する試験対策講座】
今回は、訪問看護についてまとめました。
ケアマネ試験では頻出ですね‼️
理解するためのポイントは医療保険と介護保険での取り扱いを理解しておく事👍
①医療保険と介護保険での訪問看護の取り扱い
②訪問看護の利用プロセスと指示書
③業務内容
↓訪問看護 介護報酬と人員基準についての動画はこちら
• 訪問看護 ケアマネ試験対策 わかりやすく解説...
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このチャンネルが学びの切っ掛けになれば、ありがたいです(^^♪
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Пікірлер: 21
@mirairiha
@mirairiha Жыл бұрын
動画拝見させて頂きました! チャンネル登録もさせて頂きます! とても参考になりました✨
@メダカの学校miz
@メダカの学校miz Жыл бұрын
ありがとうございます😊 これからも宜しくお願いします🙇🏻‍♂️
@nextflow__
@nextflow__ 2 жыл бұрын
初めまして、 動画拝見させて頂きました✨ チャンネル登録させて頂きます!
@メダカの学校miz
@メダカの学校miz 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます😊 ホームページ拝見しました🙇🏻‍♂️ 熱いですね‼️若さと活気が伝わります✨ 何より、イケメンさんと美人さんばかりで驚きです😳
@nextflow__
@nextflow__ 2 жыл бұрын
@@メダカの学校miz コメントやHPまで見て頂き非常に嬉しいです✨ありがとうございます✨若いメンバーですが、その若さを生かして、介護をもっとたくさんの方の身近なものになるよう頑張ってまいります!是非よろしくお願い致します🌞
@user-jp3uu9xd7v
@user-jp3uu9xd7v 2 жыл бұрын
とっても分かりやすかったです、ありがとうございます! 質問なのですが、50歳の末期癌の患者で介護保険を利用することはありますか? 医療保険の厚生労働大臣の定める疾病にも含まれているのですが、国試の問題に「要介護認定の申請手続きを促す」とあるので、どちらを使うのか分からないので教えていただきたいです🙇🏻‍♀️
@メダカの学校miz
@メダカの学校miz 2 жыл бұрын
50歳で『医療保険加入』『末期癌』の条件を満たすと介護保険の申請はできます。 国試問題の前後が分からないので、適切な返答にならないかもしれませんが、要介護認定の手続きは促して良いと思います。理由は、 1.ヘルパーや福祉用具貸与が利用できる。 2.末期癌は介護保険より医療保険が優先になります。ただ末期癌に限っては、医療保険訪問看護と介護保険訪問看護の併用が認められています。設問はこの事を問いたいのではないでしょうか? 頑張って下さい!
@yujiwatanabe3792
@yujiwatanabe3792 Жыл бұрын
すみません。 癌末の場合でも医療保険での訪問看護のみだと思うのですが。併用できませんよね?
@user-hb5cj7le6o
@user-hb5cj7le6o 2 жыл бұрын
お医者様の往診との違いが分かりません 訪問看護は医者が訪問するんですか
@メダカの学校miz
@メダカの学校miz 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます。 往診→医師 訪問看護→看護師や理学療法士など となります。 ちなみに、往診は正式には訪問診療と言います。 ご理解いただけましたか?
@user-ln8bg7tt1h
@user-ln8bg7tt1h Жыл бұрын
厚生労働大臣の定める疾病と介護保険で定める16特定疾病は5コ被るものがあるんですが、被った場合はなんで医療保険を優先するんですか?医療保険だと特別訪問看護指示書で週4以上訪問できるようになるからですか?
@メダカの学校miz
@メダカの学校miz Жыл бұрын
被った場合、医療保険が優先と表現してたら誤りですね。動画内でそんな表現がありましたら、教えて下さい🙇🏻‍♂️ さて、被った場合は原則介護保険が優先です。ただ、頻回に訪問が必要であれば医療保険になります。 例えば、末期癌で週1回、介護保険で訪問看護が入っていたけれど、真皮を超える褥瘡ができ医療保険の訪問看護にシフトするといった感じです。
@user-cz9bp1tk9d
@user-cz9bp1tk9d 2 ай бұрын
コメント失礼します。 こちらは2024年度も変更はなさそうでしょうか?勉強の参考にさせてもらえたならと思います。
@メダカの学校miz
@メダカの学校miz 2 ай бұрын
メッセージありがとうございます。 大枠は変わっていないと思います。あきらかに変わったものは削除しています。 2023の1つ1つの動画の細かい部分までは見直しできていないのが現状です🙇🏻‍♂️
@user-cz9bp1tk9d
@user-cz9bp1tk9d 2 ай бұрын
返信ありがとうございます。
@user-uz4ev2qx8h
@user-uz4ev2qx8h 2 жыл бұрын
コメント失礼します。 現在病院勤務の介護職員です。 保健も医療保険の為介護記録を書く習慣があまりないのですが、介護保険施設ではないため、監査等で介護記録をみられる対象ではないのでしょうか?
@メダカの学校miz
@メダカの学校miz 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます。監査であれば対象になると思います。 まず大前提として、『監査』と『実地指導』は異なります。 監査⇒不正と疑わしき事態を発見した場合に調査等を行う。 実施指導⇒コンプライアンス違反に該当しないか等の指導を行う。 行政担当職員が、実施指導として病院に来ても、不正と疑わしき問題があれば監査に切り替わるわけです。 ですから、『指導』よりも『監査』は厳しいものになります。 よく「監査がくるんだよねー」と話している人がいますが、これは「行政に不正を疑われてんだよねー」という意味と同じになりますね。ご質問の場合、『監査等』ですから不正の追求が目的ですから、介護記録だけではなく、あらゆる記録が対象となると思います。
@user-uz4ev2qx8h
@user-uz4ev2qx8h 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます! 医療院の医療保険病棟にたいしても 実地指導が適応という認識でよろしいでしょうか? 介護保健施設のみ実地指導が行われていると思ってました!
@user-np7qj3lf3r
@user-np7qj3lf3r 3 жыл бұрын
凄い分かりやすかったです!ありがとうございます! すみません質問ですが 例えば、生活保護で精神の手帳を持っている方で医療保険で訪問看護を利用していた場合、 その方が要支援2が出たら訪問看護は使えなくなってしまうということですか?
@メダカの学校miz
@メダカの学校miz 3 жыл бұрын
コメントありがとうございます😊 まず、要支援2では介護保険訪問看護は利用できず、介護予防訪問看護になるので訪問看護の利用はできません。 また、生活保護であっても、どんな手帳を持っていても、基本的に医療保険より介護保険が優先となります。 ですが、医師の指示によって複数回訪問が必要であれば医療保険になりますし、そうでなければ介護保険になります。答えになったでしょうか🤔
@user-np7qj3lf3r
@user-np7qj3lf3r 3 жыл бұрын
分かりました! ありがとうございます(^^)
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