【法学部】法律が分かりにくく不完全にできているのはなぜか【ゆっくり解説】

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法学部のゆっくり解説

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Күн бұрын

Пікірлер: 34
@yukkuri_law_kaisetsu
@yukkuri_law_kaisetsu 27 күн бұрын
今回の内容に関連する過去動画はこちらから↓ 9:27 公訴時効制度について 【法学部】なぜ時効を過ぎると犯人を捕まえることができなくなるのか【ゆっくり解説】 kzbin.info/www/bejne/aZC8n5-soJl7g8U 12:53 罪刑法定主義について 【法学部】なぜ罪と罰を法律で定めなければならないのか【ゆっくり解説】 kzbin.info/www/bejne/p2OyapKCnsaWmLM
@動点Pどうてんぴー
@動点Pどうてんぴー 27 күн бұрын
違法薬物と脱法ドラッグの関係はこれだと聞いたことがあります
@EdogawaaiIdea310
@EdogawaaiIdea310 27 күн бұрын
盗電について新しく「この章の罪においては、電気は財物とみなす」という条文が追加されたということは、「やはり通常は電気は財物にあたらない」と法律上断言されたって解釈でいいのかな
@fkm
@fkm 26 күн бұрын
同規定が確認規定であれば断言とまではいえないでしょう。
@shikokuogawa8855
@shikokuogawa8855 24 күн бұрын
解釈上疑問が出そうなことや、今までの法解釈を追認する形で、念のため条項を書くことがあります。こういうのを注意的規定とか、確認的規定といいます。 今回の「電気は財物とみなす」もこの規定である可能性がある(高い)ので、過去の書き方においても電気が財物でなかったとは言えないです。 ちなみに「電気は財物とみなす」が注意的規定ではなく、創設的規定であると解釈すれば、今までは財物ではなかった、ということになります。ややこしいですね。
@てて-v2v
@てて-v2v 24 күн бұрын
民法第85条では、「物」とは有体物をいうとされています。
@偉い人にはそれが分からんのです
@偉い人にはそれが分からんのです 19 күн бұрын
@@てて-v2v有体物では無いという解釈が何故できるのか? 物理学では素粒子としてそこに存在されていると表せる。 相対性理論ではE=mc2の式で物質とエネルギーは等価でありイコールと証明されている。
@あいすくん-w6n
@あいすくん-w6n 18 күн бұрын
​@@偉い人にはそれが分からんのです有体物=「所有権があるもの」って考えたらなぜ電気が有体物でないかを論理的に説明出来ると思います。 「所有権」は「一物一権主義」の考えに則って、排他性、絶対性のある「物権」とされています。電気に所有権があると解釈した場合、「これは俺の電気だ!」と言えないといけませんが、少し無理がありますね。つまり、電気は有体物ではないんです。 上記の他、「民法192条が適用できない」等、電気を有体物として解釈できない理由は沢山あると思います。
@片耳豚
@片耳豚 27 күн бұрын
法定用語でいう「説」は地動説や天動説みたいなどっちが正しいという科学的な「説」じゃなくて、裁判で刑を考える時に基準にするための「説」という感じなのですかね
@トトメ-n7x
@トトメ-n7x 24 күн бұрын
「デスノートで人を殺めたら罪に問われるのか」 みたいな感じかな
@山田雅寛-x1b
@山田雅寛-x1b 26 күн бұрын
殺菌と滅菌という似たような言葉の定義付けを曖昧にしたまま条文を作ると大川原化工機冤罪事件のようにおかしな法適用の素地となってしまう。
@goju_tan_50
@goju_tan_50 24 күн бұрын
藤原竜也主演の映画『デスノート』のラストにて、月の父親が「法律は完璧ではない。法律を作った人間が完璧ではないから、完璧であるはずがない」と言っていたのを思い出した。
@田中刹那-w4v
@田中刹那-w4v 26 күн бұрын
法解釈を拡大解釈して法律を曲解している輩が多すぎるんだよなあ。
@すずむし-i4l
@すずむし-i4l 26 күн бұрын
民法の条文読んでると「但し特段の事由がある場合にはこの限りではない」とか「権利の濫用は禁止する」みたいなのが多くてほんと曖昧だなと感じます。 でもそうしないと「そりゃお前が悪いっしょ」という場合も「まあ法律上そうかもだけど仕方ないよね」という場合も同じ結論を出さなければいけなくなるから、法律は曖昧であるべきだと思います(●´ω`●)
@ふう-i2b
@ふう-i2b 27 күн бұрын
事実(嘘も含める)とかあるから解説付きじゃないと読めない
@grape-jh1tt
@grape-jh1tt 27 күн бұрын
法解釈が何故発生するのか、時効の動画でコメント書いた者の1人です。 解りやすい動画をありがとうございました。 法解釈が必要になる理由として運用上の問題以外にも、歴史的な経緯もあるのですね。 ということは、ヨーロッパの法律を基にしている日本は、ヨーロッパの法解釈ともある程度は共有していると思うのですが、国ごとの解釈の違いなども発生してるのでしょうか 興味は尽きませんが、これからも動画を楽しみに待っております。
@221-ts2uz
@221-ts2uz 14 күн бұрын
60代のおっさんが「法律なんてスマホで調べたらわかるじゃん」って言ってて、法律を少しかじった身として驚いたのを思い出した。。 こういうバカが意外にも多いのよ。
@chiorytheld3447
@chiorytheld3447 27 күн бұрын
いつもわかりやすい解説ありがとうございます! 類推解釈がよろしくない刑法にとって、曖昧な表現はもやもやするものがありますね。 人権を制限する機能を有する刑法に曖昧な部分があり、さらに裁判員制度の権能が強化されたりしたら、なんだかまずそうですね…… まあ、そうなる確率は低いと思いますが。
@いーちゃん-n7q
@いーちゃん-n7q 26 күн бұрын
道路交通法38条2項のように文章的に曖昧なのはやめてほしいなぁ
@ha-sl6jl
@ha-sl6jl 27 күн бұрын
うぽつです。今回も面白かったです。 曖昧に書くことの重要性に関しては理解できましたが、個人的に素人ながら一部腑に落ちない点があったので質問したいです。 第一に、冒頭の盗電の話で、電気が財物にあたるという条文を後から加えるということは、それ以前の窃盗罪が規定する財物に、電気は含まれていないということにならないのでしょうか?(元々財物の意味に内包されていたなら、それこそ法解釈で運用できるので条文を書き加える必要は無く、よって書き加えるということは内包していないことの証左であると考えました)また、そうなれば紹介されていた裁判で盗電した被疑者を有罪とした判断は、遡及処罰に当たらないのでしょうか? 第二に、動画内でも紹介されていた時効の法律に関して、大元をたどれば紀元前に行きつくので、その時代にどういう意図で法が制定されたのか不明であるというのはわかります。しかし例えば日本の法律が制定された明治時代には既に制度の意図を規定しておく重要性が周知されていてもおかしくないはずなのにも拘わらず、時効を法に記す際に当時の法学者などが改めて自分たちなりに規定しなかったのは何故でしょうか?
@KA-em1pc
@KA-em1pc 27 күн бұрын
第一に対して。法律で具体的に定めれば、裁判官は法律に拘束される(憲法76条3項)。地裁有罪→高裁無罪→最高裁有罪という経緯を辿っているので、法解釈に任せないことに意義が有る。また、裏をかかれるケースは少ない方が良い(刑法38条3項 情状による軽減 に該当するようなケースは少ない方が良い)ので、刑法だけ確認すればわかるようにしておくことに意義がある。とかですかね。
@shikokuogawa8855
@shikokuogawa8855 24 күн бұрын
第2の質問についてコメントします。 その時代で法学界なりに規定しようとしても、考える人が複数いる以上、いろんな考え方があります。 また、別の方のコメントにもある通り、自然科学のように「どれかが正しい(間違っている)」わけではないので、いずれか1つの説のみに決定する必要がありません。また必ずしも多数派が正しいわけではないことは、歴史が物語っています。 一方で、裁判所が判決を出すにあたり、いずれかの説に決めなければならない場合もあります。この場合は、その時の担当裁判官が決定します。もちろん上級裁判所に控訴、上告される可能性もあり、最終的には最高裁判所裁判官が決定します。 しかし、最高裁判所の判例(解釈)もしばしば変更されます。いずれにせよ解釈についてひとつに定めるのは、なかなか難しいという結論になります。
@速水日菜子
@速水日菜子 27 күн бұрын
動画、面白く拝見しました。 刑法等における法律条文のアソビの部分について、よくわかりました。 行政事件訴訟法36条における一元説と二元説のような原告適格の解釈論争などは、どのような意図を以てして立法者がそれを定めたかについては、どのように考えられるのでしょうか?現行の行訴法自体は現代に制定された比較的新しい法律であり、近年も改正がありました。その際に、36条についての立法の意図や想定される原告適格も明確にできていたはずなのに、なぜそれらの論争を放置するような形で条文を制定し、原告適格についての判断を裁判所の解釈に委ねるようなことになっているのでしょうか。私の読解力の足りない部分もあるかもしれないのですが、動画中の理由だけでは説明がつかないように考えられます。あえて原告適格の広狭を不明瞭にして、徒な混乱を招いているだけのような気がします。
@chochomaru_maru
@chochomaru_maru 26 күн бұрын
公序良俗や社会通念が根底にある考え方ですね
@青きりんチャンネル
@青きりんチャンネル 23 күн бұрын
全てを法律で決めようとすると法律が増えすぎて reign of law(法の統治)じゃなくて rain of law(法の雨)になってしまうとか言うよねw
@nassakamu518
@nassakamu518 27 күн бұрын
法治社会の限界である。
@nassakamu518
@nassakamu518 27 күн бұрын
赤い子の字幕が背景暗いので読みにくいですね。
@HAYATE-oi5mt
@HAYATE-oi5mt 27 күн бұрын
他のところの霊夢の字幕は、枠が白系だと見やすい印象がありますね
@Maril-liruliru
@Maril-liruliru 26 күн бұрын
法解釈が曖昧すぎてお気持ち次第になりがちなのはどうにかならないのかしら。 最近だと不同意性交とか、どうとでも言いがかりつけられる条文がいくつかあるのよ。 というか、実際にそれで逮捕や起訴されてるわけで…
@MultiYUUHI
@MultiYUUHI 25 күн бұрын
人は結局感情で動くから。 人は結局全員○ぬから。 よって法律は不完全
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