改正建築基準法等に関する説明動画(令和5年4月施行分)

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国土交通省住宅局建築指導課

Жыл бұрын

00:00 改正建築基準法等に関する説明動画(令和5年4月施行分)
00:30 ①改正法の概要
08:08 ②公布から1年内施行関係
08:24 (1)住宅の採光規定の見直し
11:54 (2)建築物の構造上やむを得ない場合における容積率・建蔽率に係る特例許可の拡充
14:59 (3)建築物の構造上やむを得ない場合における高さ制限に係る特例許可の拡充
19:04 (4)住宅等の機械室等の容積率不算入に係る認定制度の創設
22:24 (5)一団地の総合設計制度等の対象行為の拡充
24:21 ③運用改善政令
25:06 (1)倉庫等の大規模庇等に係る建蔽率算定上の建築面積の算定方法の合理化
29:26 (2)定期調査・報告等の対象の見直し
31:56 (3)中央管理方式の空気調和設備等に係る基準の見直し
33:32 (4)階数に応じて要求される防火性能基準の合理化
35:18 (5)採光無窓居室から直通階段までの歩行距離制限等の合理化

Пікірлер: 5
@kazuhikokimura9612
@kazuhikokimura9612 5 ай бұрын
本日工事届の相談に行った、前回書類をもらった時に説明してくれた係りの人たちはとても親切な対応だった、 しかし記入書類を持って今日行ったら、別人の対応でし「書類はこれでいいが・・・設計事務所を通せ・・・・素人が来るな!」と とても威圧的な最近では珍しい役人だった。 以前国交省発注の工事に携わったときにも同じような役人がいた、国交省の代理で県土木の若いあんちゃんが週一位で現場に来て、ハンドポケット・ヘルメットは斜にかぶりトータルステーションをチラッと覗き テープを持って来いだとかまあ色々と指図してから特にコメントもなく帰る・・・挨拶もなく。 竣工前の検査で国交省の担当官2人といつもの県土木が現場にやってきた。 私たちの前で ボロクソに問い詰められ返事もできない若者  その場面を思い出させる傲慢ない態度・上から目線の対応 胸糞悪い一日だった。
@shuzouka
@shuzouka 2 ай бұрын
資格者でなかったら、申請は出来ません。設計事務所を通せと言うことはそう言う意味ではありませんか?違っていたらすいません。
@kazuhikokimura9612
@kazuhikokimura9612 2 ай бұрын
工事届に特別な資格は不要です、ご自身でお調べに成ってからの書き込みを推奨します。 一つ下の窓口に行って届け出を出しました、そこで横柄な担当官の話をしたら「一人いますね名前は伏せますけど」と有名人らしい、その場で快く届け出を受理 受付印を押して一部返却してくれました。 工事届は4号特例(まもなく変更に成って少し厳しくなるらしい)の場合、伏せ図のみで あとは住所氏名連絡先だけですよ。
@unclem8917
@unclem8917 8 ай бұрын
YOU TUBEで辺地の小屋暮らしなんて表題で小屋を建て暮らしてます、確認申請しなくても行政に届けなくてもYOU TUBEで禁止してないからいいんだよね?
@kazuhikokimura9612
@kazuhikokimura9612 2 ай бұрын
確認申請が必要か不要かは、その建設場所によって違います、用途地域とか線引きとか、特例なんかお有って結構面倒ですね。 届け出が不要な土地は日本国内でまだ聞いた事が無いです。