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※本動画の解説はあくまで個人の見解です。
解説した内容をもとに会計・税務処理した結果、
税務署に経費として否認されるようなことがあった場合にも
当方は責任を負いかねますのでご了承ください。
【国税庁タックスアンサーNo.2210やさしい必要経費の知識】
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事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
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