子供が贈与申告をすることは不可能ではないでしょうか? また、税に詳しい人なら贈与申告を行うことはわかっていでしょうが、一般の人は知らないでしょう。 そもそも、口約束でも契約は成立し、相手の口座にお金が移されたとき、契約は履行されたものとみなされ、お金を払ったものでさえ、「返せ」とはいないことになるのではないでしょうか。 国税不服裁判所の採決を読むと、贈与だとして税金を取りたい税務署は、贈与の成立条件を下記のように主張しています。贈与の申告の事には触れず、ごく一般的な口頭契約の成立に沿った主張です。 本当に、申告が必要なのでしょうか? Aは夫 Bは妻 ① Aの口座から出金があること。 ② Bの口座に入金されたこと、 ③ この手続きは、AとBでおこなわれたこと。 ④ BがBの財力では生活ができないことからAがBに贈与しても不思議はない。