【令和6/2024年度診療報酬改定】生活習慣病に係る医学管理料の見直し(生活習慣病管理料・特定疾患療養管理料)

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診療報酬チャンネル【りゅう】

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5 ай бұрын

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Пікірлер: 43
@vzc01151
@vzc01151 4 ай бұрын
開業医です。とても勉強になりありがとうございます。 リフィルは、次回予約までの2ヶ月なり3ヶ月の長期処方を普通にするので全く出してません。
@user-dt2uk4xo7t
@user-dt2uk4xo7t 4 ай бұрын
生活習慣病管理料Ⅱは 外来管理加算も特定疾患処方管理料も同時算定不可になるので、再診料が2点アップしたところで処方箋料が8点マイナスなのでトータルで見るとマイナスになります。
@user-tx8gx4be2i
@user-tx8gx4be2i 5 ай бұрын
とてもわかりやすかったです🎉 ありがとうございます!!
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 5 ай бұрын
ありがとうございます!そう言っていただけると嬉しいです!
@user-gf8cl3fo7s
@user-gf8cl3fo7s 4 ай бұрын
早速の解説ありがとうございます。 なかなか思い切った改訂ですので、リメイク版も是非 お願いいたします。
@user-dg3yk4zn2m
@user-dg3yk4zn2m 4 ай бұрын
高血圧、脂質異常症です。改定後は病院で払うお値段が😅😅😅 かかりつけ医がどれを算定するか? 月1回受診しているが、これまで通り主治医とコミュニケーションを取り治療を続けたい。
@user-ms2rz4tl2g
@user-ms2rz4tl2g 4 ай бұрын
もともと殆どの患者さんが、月1回、それ以上の間隔での受診なので、月1回になることは大きな問題では無いですが、月に2回受診させていた医療機関にとっては痛手だと思います。333点と言う点数は、一見上がったように見えますが、外来管理加算とか、特定疾患処方料が包括されて取れなくなるので、 結局少しの減収ですね。このあたり、お上は巧妙だと思います。
@user-uo9jl8yz2h
@user-uo9jl8yz2h 4 ай бұрын
分かりやすい解説参考になりました。 内科勤務のため改定に頭を抱えています😢 療養計画書は毎月書いてもらわないといけないのでしょうか? 患者が多くて大変です😅
@user-xq8xk5fn9u
@user-xq8xk5fn9u 4 ай бұрын
リフィル処方箋について…求めがあれば対応しますが高齢の患者さんが多い現場で紛失のトラブルが絶えず頭を悩ませています。
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 4 ай бұрын
ありがとうございます!なるほど!やっぱり無くしちゃう患者さんはいらっしゃいますよね。。。笑
@user-xj4kb9we3y
@user-xj4kb9we3y 4 ай бұрын
とても勉強なります。 一つ気になってるのですが、生活習慣病予防管理料Ⅱの施設基準(3)ですが、オンライン診療してないと算定できないという解釈になるんでしょうか?
@m.angel.
@m.angel. 4 ай бұрын
色々な病気を併発されている方については、病院側が主病を選定して、どの算定が一番良いか決めて良いのでしょうか
@user-ie9lr7ic4d
@user-ie9lr7ic4d 4 ай бұрын
特定疾患と生活習慣病を併発している患者さんは、  検査無し月は生活習慣病算定  検査実施月は特定疾患を算定 と生活習慣病管理加算と特定疾患療養管理料を月毎に使い分けても良いのでしょうか?循環器なので、生活習慣病+心疾患の患者さんが多く、心エコーカットは困ります(>_
@user-tf5fz4gn4g
@user-tf5fz4gn4g 4 ай бұрын
いつも分かりやすい解説をありがとうございます。職場で頼れる人が居ないので助かります。 私も生活習慣病管理料Ⅱの簡素化される療養計画書がどんな内容かしりたいです。 診療所なので診療所に関係する改定の内容などもまとめて頂けたら大変たすかります。 特定疾患処方管理加算1が今回から無くなるとのことなのですがその他にあるのでしょうか…。 資料の量がすごいし、そもそもどこをどう見れば良いのかわからなくて困ってます…。
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 4 ай бұрын
ありがとうございます!書式の新フォーマットは3月の告示でオープンになるはずなので、そのときに動画リメイクしながら一緒に見ましょう! 診療所に絞った内容も作っていく予定ですので、またぜひコメントください! 大変だと思いますが一緒に頑張っていきましょう!
@user-gx8mr2eb3e
@user-gx8mr2eb3e 4 ай бұрын
院内処方で院外処方箋を発行していない場合でも、院内掲示にリフィル処方箋の交付について明記しなくてはいけないのでしょうか?
@user-dg3yk4zn2m
@user-dg3yk4zn2m 4 ай бұрын
リフィル処方は私が受診しているクリニックは現状していません。 判断するのはクリニックですが、今後どうなるやろうか?
@user-zh2qw2ge6w
@user-zh2qw2ge6w 4 ай бұрын
糖尿病網膜症は特定疾患指導管理からは除外されるのでしょうか
@yobn9738
@yobn9738 4 ай бұрын
糖尿病の歯科医院受診の推奨が要件という文言がありますが、今後歯科受診の推奨が増えると考えていいのでしょうか?
@marinezumi555
@marinezumi555 3 ай бұрын
いつもありがとうございます この資料はどこにあるのですか?厚生労働省のホームページにはスライド式のしか見つからないのですが、教えて頂ければ助かります。
@sakura2000able
@sakura2000able 5 ай бұрын
生活習慣病管理料については外来管理加算が別途算定出来なくなっているのではなかったでしたっけ?そこを含めた解説をされた方が良いかと。
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 5 ай бұрын
ありがとうございます!次リメイクするときに取り入れさせていただきます!!
@user-jj5ic6nb7q
@user-jj5ic6nb7q 3 ай бұрын
小さい診療所の内科医です。例えば同日に高血圧症と特定疾患の両方の投薬がある場合は、管理料はどちらをとればいいですか? 選ぶことできますか?
@user-wt4qu2fv5y
@user-wt4qu2fv5y 4 ай бұрын
外来データ提出加算50点はいつから、開始ですか?厚生局の外来での加算で、発表したされましたが。
@user-js6rg8ki1i
@user-js6rg8ki1i 4 ай бұрын
簡素化される療養計画書はどんなものになるか?例とかあれば教えていただきたいです。
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 4 ай бұрын
ありがとうございます!この点は3月上旬の告示で新フォーマットが公開されるだろうと思っています!その際はまだ動画リメイクしますね!
@user-wt4qu2fv5y
@user-wt4qu2fv5y 4 ай бұрын
電子カルテ情報共有サービスに参加するにしても来年からだから、療養計画書は今年は必須??ですね?
@Tomato-so9xl
@Tomato-so9xl 4 ай бұрын
Ⅰは計画書を患者の同意をとって交付とはっきり書いてますが、Ⅱは同意を得て治療計画を策定と書いており、Ⅰは計画書の交付が必要で、Ⅱは交付は必ずしも必要ではないという解釈で良いのでしょうか?? 厚労省のページが曖昧な書き方で混乱してます笑
@user-wt4qu2fv5y
@user-wt4qu2fv5y 4 ай бұрын
7年からの電子カルテ情報共有サービスに参加するなら、6年からの療養計画書は無しでもいいのだろうか?
@user-bs1iq1ur1n
@user-bs1iq1ur1n 5 ай бұрын
生活習慣病管理料2の算定要件をもう少し詳しく教えていただければと…
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 5 ай бұрын
ごめんなさい!かなり割愛してしまっていましたね!次リメイクするときにお話しさせていただきます!
@user-hh6yl7vw2x
@user-hh6yl7vw2x 4 ай бұрын
生活習慣病管理料2も計画書は必須ですね、しかも六月から施行なので、半年は手書きの紙で同意を得らないといけない。
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 4 ай бұрын
コメントありがとうございます!確かに6月からなので準備期間は長いですけどその分書き仕事も長くなっちゃいますね。。。
@user-wt4qu2fv5y
@user-wt4qu2fv5y 2 ай бұрын
高血圧の患者が初診に来院されて、指導した場合でも生活習慣病は算定できないですか?やはり1ヶ月後ですか?
@LeoRyuto
@LeoRyuto 5 ай бұрын
注5(5) (2)及び(4)について、患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書での記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなすものとする。 上記文言についてもう少し噛み砕いて説明お願いします。 そのまま読むと条件付きで療養計画書作成しなくても良いということでしょうか?
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 5 ай бұрын
ありがとうございます!またリメイクする予定なので、そのときにお話しできるように頑張ります!
@user-wt4qu2fv5y
@user-wt4qu2fv5y 4 ай бұрын
高血圧の患者様が腹痛があって、血液検査をたくさんしてほしいと言われた時、660点から、330点(生活習慣病管理のII)を算定可能ですか?つまり、660点と330点を混ぜても可能ですか?
@user-wg3sg2hu1m
@user-wg3sg2hu1m 4 ай бұрын
(Ⅰ)を算定した月から6ヶ月間は (Ⅱ)は算定できなくなります 逆も然りで、(Ⅱ)を算定した月から6ヶ月間は (Ⅰ)を算定できません
@user-xg5vu3kc4u
@user-xg5vu3kc4u 4 ай бұрын
僕は専門的じゃないってどういう意味ですか?
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 3 ай бұрын
糖尿病と歯周病の医学的関連性については詳しくは知らなかったので、中医協の資料をもとにお話しします!という意味です!
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