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算定基礎届は、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないよう、7月1日現在の被保険者に対して4~6月に支払われた賃金を事業主から届出いただくものです。この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定のうえ、保険料や受給額の計算が行われることとなります。
本動画では、算定基礎届の提出・記載方法等についてご説明します。
【チャプター】
0:00 提出・基本的事項について
23:37 ケース(1)一般的な例
26:25 ケース(2)支払基礎日数に17日未満の月があるとき
26:58 ケース(3)短時間就労者(パートタイマー)の記入例
30:23 ケース(4)短時間労働者の記入例
32:06 ケース(5)給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき
33:50 ケース(6)賞与等が年4回以上支給されたとき
35:25 ケース(7)一時帰休による休業手当が支給されているとき
40:33 ケース(8)一般的な方法では算定できないとき
41:55 ケース(9)一般的な方法で算定すると著しく不当になるとき
より詳しい情報については、以下のURLをご参照ください。
【日本年金機構ホームページ「令和6年度の算定基礎届のご提出について」】
www.nenkin.go....