松本人志さんの対文藝春秋訴え取下げ

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弁護士木島康雄チャンネル

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Күн бұрын

Пікірлер: 34
@uk4717
@uk4717 Ай бұрын
松本人志側と文春との合意交渉に対して間違ったプライドを優先しすぎたために被害者に反省した文章としてスポンサーを意識した謝罪文でない。松本人志側のヤメ検弁護士のレベル低さが指摘されている。あの謝罪文では真摯な反省がない→地上波では厳しいと判断するのが人間しての良心。
@たか-i8j
@たか-i8j Ай бұрын
疑惑で松本さんを叩いてる誹謗中傷してる人の良心は?
@てつねこ-m3v
@てつねこ-m3v Ай бұрын
とても分かりやすく、良かったです。 私情も入れずどちらかに片寄せする訳でもなく、弁護士としての仕事を忠実にしてらっしゃるのが分かります。 勉強になりました。 ありがとうございます。
@y.kijima
@y.kijima Ай бұрын
@@てつねこ-m3v わざわざ、ありがとうございます。
@秀樹-k8i
@秀樹-k8i Ай бұрын
松本人志さん本人や取り巻きテレビ局側は復帰させたいしたい気持ちが有るけど、今回は復帰絶望ですよね。
@y.kijima
@y.kijima Ай бұрын
業界筋のことはよく分からないけど、すぐにというのは難しいかと。。。
@gearfake3738
@gearfake3738 Ай бұрын
女性の1人の発言 「わたしは、まけない。 なんどでも さいばんしょで 発言する」。 内容が想像できる。
@fu2297
@fu2297 Ай бұрын
訴えを取り下げるイコール裁判記録が全て抹消される(訴訟が最初から提起されてなかった状態とする)、即ち原告側の名誉回復が全く、1ミリも、できなくなったと理解しました。
@y.kijima
@y.kijima Ай бұрын
@@fu2297 誤解です。裁判上の和解をすると、和解内容を記載した「和解調書」が作成されて、それが事件記録にファイルされる。  しかし、訴えを取り下げると和解調書は作成されないので、原告と被告が裁判外で和解を合意し合意書を作成したとしても、原告と被告の和解内容は事件記録に残らない。ゆえに、第三者から合意内容は分からない。  訴え取下げまでの事件記録は、残ります。
@fu2297
@fu2297 Ай бұрын
先生、解説ありがとうございました😊
@y.kijima
@y.kijima Ай бұрын
@@fu2297 もっとも、訴え取下げによって、訴訟をしたこと自体による法的効果は残りません。後は、当事者間での訴訟外での和解という一種の契約としての法的効果が残ります。
@Samj5-e5p
@Samj5-e5p Ай бұрын
今回の民事裁判で松本側が取り下げた件ですが、今回訴えを取り下げたことを弁護士の方が『和解』と表現したのは木島先生が初めてだと思います。
@y.kijima
@y.kijima Ай бұрын
双方の顔を立てるためにグレーゾーンを残したまま和解するのは、実務上よくあります。訴訟の途中で原告が訴えを取り下げるには、被告の同意も必要ですから、被告が同意できる内容の和解をしたということです。
@happy_hill
@happy_hill Ай бұрын
当事者間においてドラマや映画みたいな劇的なコトはほぼなくて、慣例慣習等によってはじき出された条件などでワカイするのが大半なんだろうなぁ、秘密保持とかで詳細内容などは第三者が知るコトはない・・・ だから第三者は、イロイロ推測憶測して楽しむ(著名人絡みは)現実との乖離があるんだろうなぁ~
@まるまるまるま
@まるまるまるま 25 күн бұрын
勝手ながらプロの方のご意見お聞かせ頂きたいのです。 文春サイドは「請求の放棄」ではなく「請求の取り下げ」に応じたと言う事は裁判の内容が松本側に有利であったと考察される方がいらっしゃいますがその可能性は高いのでしょうか?
@y.kijima
@y.kijima 22 күн бұрын
まず、用語を整理すると、「請求の放棄」は原告が請求に根拠のないことを認めて放棄して訴訟が終結する。実質的に敗訴を認めることです。これに対して、「請求の取り下げ」というものはなく「訴えの取下げ」で、訴え自体を無かったことにすることです。前者は内容的に請求権なしとしての決着、後者は内容的な請求権の有無に踏み込むことなく決着がつくということです。  そして、「訴えの取下げ」は、被告の同意がいる。なぜなら、被告は請求棄却という内容的に請求権がないという意味の勝訴判決をもらう利益があるのに、訴えの取下げに同意することで、その勝訴判決を得られる可能性を捨てることになるからです。  さて、こうして見ると、文春側が勝訴判決を得られるかもしれない利益を放棄して訴え取下げに同意したということで、松本側優位だったと考察する向きがあるのも否めません。しかし、決して不利に展開しておらず勝訴判決を得られるとしても、戦争を続けることで増える負担から解放されることを考えて、(裁判官からの説得もあり)訴え取り下げに応じるケースはよくあります。このケースでは、女性たちが証人として出廷し証言することの負担を考えれば、訴え取下げに同意するのも十分に合理的です。文春は訴えられて多額の損害賠償を請求されているだけなので、原告(松本側)の請求棄却という文春の勝訴判決を得ることと、訴え取下げに同意して訴訟外で和解合意書を交わすことで損害賠償請求されなくなることは、「金を払わなくて済むという点では同じ結果」なのですから。結果が同じなら、早く済ませるに越したことはない。  ここを考えると、文春側が松本側の訴え取下げに同意したの一事をもって、松本側有利に展開していたと考察することは、早計ではないかと考えます。
@まるまるまるま
@まるまるまるま 22 күн бұрын
@ とても参考になります。 私が文春であれは訴えが無ければ無いで問題も感じないかもしれません。 確かに訴えの取り下げを認めるのも自然な解釈のように感じました。 もう少し考えてみます。 ありがとうございました🙇‍♂️
@PaoPaoyoshimasa39
@PaoPaoyoshimasa39 Ай бұрын
なるほどぉ 大変わかりやすかったです^^
@y.kijima
@y.kijima Ай бұрын
ありがとうございます。
@まるまるまるま
@まるまるまるま 25 күн бұрын
言葉使いがとても慎重な解説プロの弁護士さんだなぁと感心しました。 被害されていた時刻にA子さんが他の女性とラインのアカウント交換をしていることが文春の証拠で提出されているようです。 今後真相が何かの媒体で明らかになる事はあるのでしょうか?
@y.kijima
@y.kijima 25 күн бұрын
訴訟当事者ではない女性たちとの間で、松本人志さんが何らかの合意書を交わしていたら、その女性たちとの間に関しては、出てこないかと。
@まるまるまるま
@まるまるまるま 25 күн бұрын
@ 訴訟当事者でない女性との間で交わす事もあるのですね。 勉強になりました🙇‍♂️
@paruparu25011
@paruparu25011 27 күн бұрын
第2回弁論準備手続き前に提出されていた証拠では、匿名の取材メモはあったが陳述書がなかったと閲覧した複数の方が言っていました。 そうであるならば女性側は出廷する可能性はかなり低かったということでしょうか? 出廷するつもりなら通常は最初の証拠提出の段階で陳述書を出すというのを聞きましたがどうでしょうか?
@y.kijima
@y.kijima 27 күн бұрын
証拠としての陳述書提出のタイミングは、事案の性質及び代理人弁護士の訴訟戦術によりけりです。早期の段階から提出するケースもあれば、和解の雰囲気がなくかなり訴訟が進んで証人尋問実施が濃厚になった段階で、双方から提出されるケースもあります。   全体的には後者が多数です。
@paruparu25011
@paruparu25011 27 күн бұрын
@@y.kijima そうなんですね。先生方が言うように主に証言が鍵となる裁判だから、正直に最初から陳述書を出すのかなと思っていましたが色々と戦略があるんですね。 もっとバチバチにやりあうのかなと思ってましたが、この件を調べてみて勝てるからこうする負けるからこうする、というわけではないし、外野からは詳細がわからないのでなにも言えないというのがわかりました。 お答えいただきありがとうございました。
@333max-q7k
@333max-q7k 18 күн бұрын
結果として 松本人志は大敗した事になりますね 発表した文面で性加害の強制の「有無」を示す物的証拠は無かったとしてるが 有無を示すと言う事は 強制があったとも無かったとも言える「物的証拠」は無かったとなる すなわち性加害はの有無は否定出来ていない 更に「物的証拠」以外の証拠は揃っていたのでどちからと言えば性加害はあったと言える 発表した文面のみで復帰を目論んだが世論は誤魔化した文面では許さなかった 会見すれば隠している事を話す必要があるだろう 会見してもしなくても引退になると思う 間違いなく敗訴同等だね
@user-dt6fh3hu8c
@user-dt6fh3hu8c Ай бұрын
女性側が、この後に、朝日新聞のインタビューを受けているのですが、何故これが許されたのか非常に興味があります。松本氏側は記者会見は否定しているにもかかわらず。
@y.kijima
@y.kijima Ай бұрын
取り下げる際の文芸春秋側の取下げ同意に伴う和解に、女性の全て又は一部が参加していないことが考えられます。この訴訟の当事者は、あくまでも、松本人志氏と文芸春秋社ですから、訴訟外の女性が合意に参加していないことはあり得ます。参加していない者に、合意の拘束力は及びませんから。もしくは、合意に参加していても、(インタビューの内容は存じ上げませんが)しばりのかかっていないインタビューに応じたか、インタビューに対する答えが合意内容に抵触しないという可能性もあり得ます。
@user-dt6fh3hu8c
@user-dt6fh3hu8c Ай бұрын
@y.kijima ご丁寧なわかりやすいご回答ありがとうございます。 ①文春と女性は一体で、取り決めに女性が含まれていないことなどあるのでしょうか?なぜなら、取下げたにもかかわらず、他で口外されると意味がありません。 ②もし該当女性が含まれていないなら、松本氏弁護士側の落ち度だと思っています。松本氏は女性に言及する記者会見も開けない状況で。 ③たとえ女性が取り決めに含まれていなかったとしても、一方は記者会見も開かず女性に言及しないにもかかわらず、朝日などの他の媒体にペラペラと強制的でしたと話している部分を見ると、被害者には全く見えないですね。女性側にとってもマイナスイメージしかない。
@tt.3670
@tt.3670 Ай бұрын
ありがとうございます! わかりやすかったです。
@kobe1999
@kobe1999 Ай бұрын
何れにせよ民事の場合は原告人と被原告人である当事者がしっかりしなければ弁護士さんでは測りかねる限界があるという事だね😢いい勉強になったな😢
@y.kijima
@y.kijima Ай бұрын
そうですね。原告も被告も、それぞれの代理人から訴訟のそれまでの展開と以後の展望につき十分に説明を受けた上で、納得のゆく合意をしなければなりませんから。
松本人志氏を絶対にテレビCMに起用してはいけない理由を説明します。
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