【社会福祉士国試対策10】介護保険制度(介護給付、予防給付、地域支援事業)

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カリスマ社会福祉士

カリスマ社会福祉士

Күн бұрын

Пікірлер: 63
@マロン-y2t2u
@マロン-y2t2u Жыл бұрын
先生のおかげで合格できました。一人で孤独でしたがカリスマ生の仲間がいたことで一人ではありませんでした。ありがとうございました!
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
合格おめでとうございます! 1人じゃない感がありましたよね~今年は。 よくがんばりました~(≧▽≦)
@ほろ-l6f
@ほろ-l6f 3 жыл бұрын
やっとここまできました。本当に保険制度は複雑で何が何やらでしたが、本当にすっきり!覚えることをやめようと思っていた分野も理解することができました。ねこちゃんにも癒されます。
@karisuma
@karisuma 3 жыл бұрын
頑張ってますねー。社会保険は受験生が最も苦手な分野です。ここまで来ただけでも他の受験生にかなり差をつけられたと思います。動画は40番目くらいがピークですので、そこまでは気合いで乗り越えてください!頑張ってo(`・ω・´)○
@みのちゃん-j1r
@みのちゃん-j1r 4 ай бұрын
私は居宅で請求業務をやっていますが、何も知識なく始めて約一年半。わからないことはまだまだ多いですが、今日の動画は知ってることも出ていて嬉しかったです。ケアマネは凄い!
@karisuma
@karisuma 4 ай бұрын
@@みのちゃん-j1r 請求事務は大変だよね〰️ 頑張ってー!\(^o^)/
@よしりん-r1z
@よしりん-r1z 10 ай бұрын
カリスマ先生 合格しました。何度も先生の動画を見ました。試験直前期は動画を流しながら、眠りにつくほど先生の動画をみて精神的に安定させていただきました。( ´∀` )先生の動画に出会えたことに感謝します。ありがとうございました。
@karisuma
@karisuma 10 ай бұрын
合格おめでとー!(≧▽≦) よくがんばりました。 少しでもお役に立ててよかったです。 これからも応援してますよ~!!!
@karisuma
@karisuma 10 ай бұрын
合格おめでとー!(≧▽≦) よくがんばりました。 少しでもお役に立ててよかったです。 これからも応援してますよ~!!!
@るもさん
@るもさん 3 жыл бұрын
介護保険は複雑なイメージがあったのですが、今回の説明を聞いて、ひとつひとつの事業についての理解を深めることができました! 福祉用具の問題に関しては、販売なのか貸与なのか、覚えるのを半ば諦めていたのですが、「衛生面」を考慮して分けるとこんなに一瞬で解けるんだ!と感動しました(笑)
@karisuma
@karisuma 3 жыл бұрын
うむ。よくぞ理解した。 カリスマ社会福祉士が見込んだだけのことはある。
@デバ子のイラスト置き場
@デバ子のイラスト置き場 3 жыл бұрын
助かります! 猫の鳴き声めちゃくちゃ可愛いです!
@karisuma
@karisuma 3 жыл бұрын
保護猫のシロです。動画録音していると、ジャマしにきます。遊んで〰️って。 それがかわいいのです(ノ≧▽≦)ノ
@なぬっ-p5l
@なぬっ-p5l Ай бұрын
精神保健福祉士を目指しています。国家試験まであと少し。心配すぎています。一通りは終わってるのですが、模試は70後半でした。カリスマ先生のこの動画を見て確認していますが、今から何をやればいいのか分からなくなってしまっています。
@karisuma
@karisuma Ай бұрын
精神保健福祉士 専門科目はこちらの 25本 動画で完璧です。できれば オンラインスクールに参加いただいて、年明けから カリスマ予想問題集をやっていただければ ほぼ間違いなく 合格できますので〰️ 精神保健福祉士国家試験 全講義動画: kzbin.info/aero/PLr0tzBUOxFm5KvGMZf5pMDAFq8PYY_Koy
@なぬっ-p5l
@なぬっ-p5l Ай бұрын
@返信ありがとうございます!!🙇‍♀️専門科目はその25本の動画全てチェックさせてもらいました☑️共通はどこで勉強したら良いのかなあと思ってまして😶‍🌫️この、再生リストで勉強するのも良いでしょうか? あと、オンラインスクールの参加の仕方はどこからいくのでしょうか!色々聞いてしまってすみません🙇‍♀️ラインは追加させてもらいました。 (何度かコメントしてるのですが、反映されてなくてもしバグって何個もコメントいってしまってたらすみません🙇‍♀️)
@katsumi0486
@katsumi0486 Жыл бұрын
いつも分かり易い講義をありがとうございます。ほんと勉強が捗ります。 6:30 地域支援事業の任意事業における「介護相談員等派遣事業」ですが、名称が「介護サービス相談員」に変更になってますかね。 任意事業であって役割は理解しましたが、実際にはあまり機能していないのでしょうか・・・ボランティアですものね。
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
ありがとうございます! 「介護サービス相談員派遣等事業」ですね。 介護サービス相談員は市町村に登録されて、施設・事業所や食事提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホームやサ高住を訪ね、利用者の話を聞き相談に応じます。
@ruhevoll75
@ruhevoll75 2 жыл бұрын
32:17 1週目のときは気にもならずスルーしてしまったのですが、第30回の問題132の選択肢2は、年数が明らかに違うのは理解しましたが、選択肢1同様、市町村長という点も誤りと考えてよいのでしょうか。誤りのポイントが複数ある選択肢というのも珍しい気がして、妙に気になってしまいました。
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
そうです。指定居宅サービス事業者の指定は都道府県知事です。
@matsutomomegumi5276
@matsutomomegumi5276 2 жыл бұрын
介護予防・生活支援サービス事業について、生活支援サービスは権利擁護で学んだ「日常生活自立支援事業」とは別物だと思いますが具体的には生活支援ではどんな事をするのでしょう?
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
介護予防・生活支援サービス事業→総合事業の間違い? 日常生活自立支援事業とはそもそも対象が異なりますね。
@マク-e4v
@マク-e4v 2 жыл бұрын
こんにちは! いつも参考にさせていただいています☆ 過去問をやっていたら、第31回問題133は不適切問題として発表されているようです。 選択肢5に誤りがあり、正しいものを2つ選ぶことができないため正答なしで全員に得点するとされたそうです。 ネットで調べたら、1点繰り上げで418名も追加合格が出たそうですよー! 1点に泣いた人にとっては、ありがたいような…
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
ご指摘ありがとうございますm(__)m ホントですねー。ブログではそのように書いていたのですが、なぜか動画では誤った解説をしてしまいました。スミマセ💦
@マク-e4v
@マク-e4v 2 жыл бұрын
@@karisuma ご返信ありがとうございます。 ブログにしっかり書いてありました!動画ばかりでしたが、ブログも併せて勉強するようにしたいなと思いました。どちらもポイントがまとまっていて、本当にありがたいです。 引き続きよろしくお願いします☆
@よしりん-r1z
@よしりん-r1z Жыл бұрын
いつもありがとうございます。地域ケア会議の充実は、地域包括支援センターの運営の中に入るのでしょうか?総合相談支援業務と権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を委託する場合は一括して行わなければならないとありますし、地域ケア会議推進事業は社会保障充実分と考えていました。こだわらなくて良いところかどうかもわからず、気になってしまい、教えていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします。
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
そうだと思います。地域ケア会議の設置主体は、地域包括支援センター又は市町村ですから。
@よしりん-r1z
@よしりん-r1z Жыл бұрын
お忙しいのに、迅速に教えてくださりありがとうございます。動画を視聴しているといつも新たな発見があります。ありがとうございます☺
@moomin9756
@moomin9756 2 жыл бұрын
コメント失礼します。第31回131番の4の選択肢にある、介護保険サービス以外のサービスを含む〜というのがよく理解できません💦
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
ケアプランには介護保険サービスの利用だけでなく、障害福祉サービスやボランティアなどの様々な地域資源の利用も含めて盛り込みます。
@いちご-n3o
@いちご-n3o Жыл бұрын
科目ごとに動画を見させて頂いているのですが、科目別再生リストの1番から順に見るべきでしょうか。動画番号の早い方から見るべきでしょうか。
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
一応科目ごとで作ってますが、できれば全再生リストから順番に〰️ 頑張って〰️(ノ≧▽≦)ノ
@おとね-k4f
@おとね-k4f 2 жыл бұрын
福祉は似たような名前の事業や支援が並び、かつその実体が見えにくいので非常に難しく思えます😢 11月末より見始めて現在2周目途中ですが、まだまだ理解が及びません😢
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
ですよね〰️。 三周目でやっと知識が定着してきますので、 頑張って〰️!o(`・ω・´)○
@おとね-k4f
@おとね-k4f 2 жыл бұрын
@@karisuma ありがとうございます😭 問題集の解説を見ていていつも思うのですが、「(問題文のまま)〜はできない。」とか、もはや解説にすらなってなくて呆れます🤥 その点、カリスマ先生はどこかどう違っているのかを合わせて解説に盛り込んでくださるので非常に理解しやすいです。 PSWと合わせて、1週間で1周ペースで頑張ってます!
@Mikomomo3361
@Mikomomo3361 Жыл бұрын
質問させてください。カリスマ先生の22回目の都道府県、市町村の役割で、事業者指定では、地域密着型サービス、居宅介護サービス、介護予防サービスは市が指定すると学んだと認識していましたが、間違ってますでしょうか。どちらが正しいか教えていただけると有難いです。
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
市町村が指定するのは、居宅介護サービスじゃなくて居宅介護支援、介護予防サービスじゃなくて介護予防支援だよ〰️ ケアプラン作成するやつね。
@Mikomomo3361
@Mikomomo3361 Жыл бұрын
@@karisuma カリスマ先生 ご回答下さり、ありがとうございます😃 インプットします!! カリスマ先生の動画、分かりやすく、とても助かっています。 ありがとうございます。 これからも宜しくお願いします😃
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
@@Mikomomo3361 がんばるんだよー!
@matsutomomegumi5276
@matsutomomegumi5276 2 жыл бұрын
指定の更新を受ける件ですが、6ねんごととありますが、これは障害福祉と一緒ですか?障害福祉勘違いでなければ5年ごとに指定更新だった気がします
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
指定更新は6年ごと、指定取り消しから再指定までが5年です。
@matsutomomegumi5276
@matsutomomegumi5276 2 жыл бұрын
@@karisuma コメありがとうございます。 では障害福祉と介護の指定更新や指定取り消しの際の日数は一緒ですか?
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
@@matsutomomegumi5276 はい、そうです。同じです。
@立花まる
@立花まる 2 жыл бұрын
コメント失礼します!サービス提供責任者とサービス管理責任者の違いが中々理解出来ず、、教えて頂いても宜しいでしょうか?
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
サービス管理責任者は、障害福祉サービスの生活介護や就労継続支援などの事業所に配置される責任者で、実務経験と所定の研修を修了している必要があります。 サービス提供責任者は、介護保険の訪問介護事業所で働く責任者で、介護福祉士国家資格や実務者研修修了者であればなれます。
@立花まる
@立花まる 2 жыл бұрын
@@karisuma 参考書だと中々分からなかったので助かりました!ありがとうございます😸
@mikan_846
@mikan_846 Жыл бұрын
どの動画もとても丁寧でわかりやすく、助かっています!ありがとうございます!! 1つ質問なのですが、今使用している参考書に、介護保険の給付の種類は「介護給付」「予防給付」「市町村特別給付」の3つだと記載があり、動画では3つ目が「地域支援事業」となっていますが、「市町村特別給付」と同じものなのでしょうか。 浅い知識で見当違いな質問をしてしまい申し訳ありませんが、教えていただけましたら嬉しいですm(__)m
@karisuma
@karisuma Жыл бұрын
いつもご視聴ありがとうございますm(_ _)m 市町村特別給付と地域支援事業は同じものだと考えてください。 市町村特別給付の中に地域支援事業があるのか、地域支援事業の中に市町村特別給付があるのか、曖昧です。 頑張って〰️(ノ≧▽≦)ノ
@mikan_846
@mikan_846 Жыл бұрын
@@karisumaなるほどそうなんですね!すっきりしました。 ありがとうございます!!
@せちん-h3l
@せちん-h3l 2 жыл бұрын
質問です。予防給付と地域支援事業の中の介護予防・日常生活支援総合事業はどのような違いがあるんですか??🥲
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
現在は予防給付の通所介護と訪問介護は地域支援事業の総合事業になり、予防給付では専門性の高いスタッフがサービスを提供していましたが、総合事業ではNPOやボランティアなどの多様な主体がサービスを提供しています。
@せちん-h3l
@せちん-h3l 2 жыл бұрын
@@karisuma ありがとうございます🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️
@髙井萌
@髙井萌 2 жыл бұрын
質問です!第31回問題130、選択肢3番についてですが、二次判定が介護認定審査会で、最終的な要介護認定自体は市町村が行うものだと認識してましたが、間違っていましたでしょうか🙀
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
要介護の認定を行うのは介護認定審査会です。介護認定審査会は二次判定だけでなく一次判定の確定も含めて、要介護認定を行います。 通知するのは市町村ですけどね〰️
@髙井萌
@髙井萌 2 жыл бұрын
なるほど!!ということは、障害支援区分認定も、認定を行うのは市町村審査会で、市町村は通知を行うということでしょうか? 介護認定と同じように理解してしまっていたので😂
@karisuma
@karisuma 2 жыл бұрын
@@髙井萌 そうですね。まあ、審査会を設置しているのは市町村なので、同じなんですが。
@髙井萌
@髙井萌 2 жыл бұрын
ご教授ありがとうございます✨ 理解できました! 引き続きがんばります!
@ゆずか-u3j
@ゆずか-u3j 10 ай бұрын
今回、カリスマ先生の動画のお陰で合格出来ました!感謝してます!(⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)
@karisuma
@karisuma 10 ай бұрын
合格おめでとうございます! お役に立ててよかったー(≧∀≦)
@けんぴ-m1s
@けんぴ-m1s 8 ай бұрын
やばい、、、、、難しすぎる
@karisuma
@karisuma 8 ай бұрын
あうー( ̄▽ ̄) がんばってー!
@けんぴ-m1s
@けんぴ-m1s 8 ай бұрын
@@karisuma 受験は再来年なのでコツコツ頑張ります😭 カリスマさんにお世話になります🥺
@karisuma
@karisuma 8 ай бұрын
@@けんぴ-m1s 再来年かー!!!今から勉強とはすばらしい。
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