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Жазылу 28 М.
カリスマ社会福祉士
Күн бұрын
Пікірлер: 61
@user-jt3zt3ln2s
5 ай бұрын
第34回から、3回続けて不合格でした。もうあきらめようかとも考えましたが、どうしてもとりたい資格なので最後のつもりで頑張ろうと思います。カリスマ社会福祉士さんの4月から頑張れば必ず合格します。の言葉を信じて。以前はなかなかモチベーションが上がらず、取りかかりも遅く焦ってばかりいたので、今年は早めに動きます。国試対策動画はわかりやすいのでとても勉強になります。
@karisuma
5 ай бұрын
今年は必ずやリベンジを応援します! 新カリキュラム対応しましたので安心して勉強してください!
@みのちゃん-j1r
13 күн бұрын
先生いつもありがとうございます。私過去問も、ワークブックも今の所持ってないですが、何か買った方が良いですか?カリキュラム変わるから意味ないですか?
@karisuma
13 күн бұрын
@@みのちゃん-j1r 市販の参考書は必要ありません。カリスマ動画と11月からのオンラインスクール、最後の仕上げに予想問題集をやっていただければ合格できます。 頑張ってー!(≧∇≦)/
@なな-l6g2z
8 ай бұрын
2025年受験予定です。カリキュラムが変更になるのでドキドキですが、基本的なことはカリスマ社会福祉士さんのこの動画を観て、しっかり頭に入れたいと思います!! とてもわかりやすくてテキスト読むよりずっとずっと頭に入りやすいです! いい動画をありがとうございます✨
@karisuma
7 ай бұрын
はーい! 新カリキュラムにも対応してるから安心して〰️(ノ≧▽≦)ノ
@yukikoi-7960
2 жыл бұрын
早々のご返信ありがとうございます!😀
@user-ff3nz1td7f
Жыл бұрын
動画ありがとうございます。 質問なんですが、社福の動画150個はとりあえず最初にある程度頭に入れて1周してから、2週目ぐらいできちんと覚える感じでいいんでしょうか? 1周目の時から忘れたところなどは繰り返し見ながら150個1周した方がいいんでしょうか?
@karisuma
Жыл бұрын
はい、そのとおり! とりあえず一周です。 皆さん一周するころには忘れていますが、それでOK。 三周目でやっと知識が定着してきます。 頑張って〰️(ノ≧▽≦)ノ
@user-ff3nz1td7f
Жыл бұрын
@@karisuma ありがとうございます!がんばります!
@KN-nc6ez
Жыл бұрын
いつもご講義ありがとうございます。 4:50 某~社のRBにも、基準の改定は毎年と記載されていて・・・ 改めて解説して頂けると頭に入りやすいです。
@karisuma
Жыл бұрын
生活扶助基準が5年ごとに検証され、それに基づいて生活保護基準が毎年のように改訂されています。しかし必ず毎年ではないので、この内容が正解選択肢になることはないでしょう。
@yukikoi-7960
2 жыл бұрын
毎朝楽しく視聴させていただいております。質問ですが、他の問題を解いていて、修学旅行や林間学校などの校外学習費や体験学習費は学校教育法の就学援助制度から支給とあって混乱しています。実際には教育扶助とどちらからの支給なのでしょうか?よろしくお願いいたします。
@karisuma
2 жыл бұрын
いつもありがとうございます。 就学援助制度は生活保護を受給していなくても生活困窮世帯が教育費の支給を受けられる制度なので、こちらが優先されます。つまり、生活保護の教育扶助を受けていても、小中学校の修学旅行は就学援助費で賄われます。修学旅行費や林間学校などの校外活動費、体験学習費などそのものの費用については教育扶助から出ないので注意です。 頑張って〰️!o(`・ω・´)○
@karisuma
2 жыл бұрын
因みに、生活扶助の児童養育加算というのがあって、学校外活動費として支給される児童手当のようなものがあります。
@yukikoi-7960
2 жыл бұрын
@@karisuma 問4のような問題が出てきたら〇にしていいのか×なのか細かくみると混乱しそうですね。でも詳しく説明していただき、なろほど!と思えて勉強が楽しくなります。ありがとうございます。
@yukikoi-7960
2 жыл бұрын
これからも毎朝楽しませていただきます!
@karisuma
2 жыл бұрын
頑張って〰️!o(`・ω・´)○ 楽しんで〰️!o(`・ω・´)○
@ena3789
2 жыл бұрын
カリスマ社会福祉士さん、いつも視聴させていただいております。ありがとうございます。 生活保護の全国的な動向についての質問ですが、保護開始理由が、新型コロナウイルスの影響で「貯金等の減少喪失」が最多から、「働きによる収入の減少・喪失」に逆転している可能性はあるのでしょうか。気になった(不安になった)ため、質問させていただきました。
@karisuma
2 жыл бұрын
厚生労働省が発表している最新のデータは2019年度までなので、コロナ禍に入った2020年度以降はどうなっているかわかりません。 なので国家試験にも出題されません。ご安心を。 出題される場合は2019年度のデータが出題されるでしょう。 頑張ってー!
@Traceford_Kitabatake
11 ай бұрын
ネバーギブアップのトレイスフォードです。 原理・原則は覚えるのが難しいです。どうしても覚える必要があるなら、 「コムサホ原理とシキヒセ原則」(頭文字だけ)で覚えようかな。 8扶助も「活業産療、葬住教介」で覚えようかな。 やっぱり、無理矢理すぎかぁ~~!( ノД`)シクシク…
@karisuma
11 ай бұрын
がんばってるね~(≧▽≦)
@user-pu6zm3sc8y
2 жыл бұрын
とてもありがたい動画です。ただ一つ、シャッター音びっくりします。少し変更いただけると嬉しいです。
@karisuma
2 жыл бұрын
ホント、すみませんm(_ _)m 音を消したいんですけど、一度アップした動画は修正ができなくて、、、 ごめんなさい😢
@user-pu6zm3sc8y
2 жыл бұрын
そうなんですね。 残念ですが、内容がいいので 気をつけて視聴します。
@りほ-d2o
2 жыл бұрын
おはようございます☀ 生活保護の実施機関が都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長になったのはいつからですか? 1946年の旧生活保護法の時はまだ市町村だとかいてありました。 1950年の生活保護法の時には保護の実施期間について何も書いてなく、いつから市町村だけではなくなったのだろうと思って…
@karisuma
2 жыл бұрын
現在、生活保護の実施機関は「福祉事務所設置自治体」です。つまり都道府県と市及び設置している町村ですね。福祉事務所は1950年の生活保護法、1951年の社会福祉事業法制定時に規定されています。 なので生活保護の実施機関が今の形になったのは1950年からだと思います。
@moomin9756
Жыл бұрын
生活保護基準が変わると、老齢基礎年金の基準も変わるのはどうしてなのでしょうか?
@karisuma
Жыл бұрын
年金より生活保護のほうが手厚くて問題になってましたよね。40年間保険料を払い続けるより生活保護もらうほうが裕福という、、、
@中島瑞穂-p3v
Жыл бұрын
16:32 16:32
@cheematumoto4441
7 ай бұрын
19’38過去門第31回問題64ですが、 「社会福祉士国試 3カ月で合格できる覚え方」の「「年数」でまとめる福祉」(2023.03.03)では、「生活保護基準の改定は1年毎と解説されておられると思うのですが、「改定は5年毎」「改定は毎年」??? 多くの解説が毎年となっている中で、カリスマ先生だけが そこを指摘され適切に説明しておられたように思うのですが・・・・
@karisuma
7 ай бұрын
生活扶助基準が5年毎に改定され、それに基づき生活保護基準がほぼ毎年改定されています。 がんばって~!
@cheematumoto4441
7 ай бұрын
迅速なご回答ありがとうございます!(「生活保護基準」という言葉の理解に悩みました(~_~;)
@user-su7fj6gv9b
Жыл бұрын
お世話になっております。 助産扶助と出産扶助の違いって ありますでしょうか?、 救護法の際の4種類の時は助産扶助で、今現在使用されてるのは出産扶助、、🧐名称が変更されただけでしょうか? 理解が及ばず申し訳ございません。教えていただきたいです。
@karisuma
Жыл бұрын
救護法の時は助産扶助で、現在の生活保護法では出産扶助と呼ばれますが、内容的にも異なるでしょうから、意味があるのかもしれませんね。詳しいことがわからずスミマセン💦
@user-su7fj6gv9b
Жыл бұрын
@@karisuma 大丈夫です!お忙しい所回答していただきありがとうございます😭✨🙏
@ちる-x2r
Жыл бұрын
もしどこかで書いていらっしゃったら質問をしてしまって申し訳ないのですが、 生活保護世帯のように数が書いてある資料を覚える場合は、最も新しい資料の人数を見れば良いのでしょうか? 新しすぎると試験問題に反映されてないという話も聞くため、何を見て覚えれば良いのか悩んでいます...。
@karisuma
Жыл бұрын
白書類は出題される科目によって、何年前のデータが出題されるかバラバラです。1年前のものもあれば3年前のデータで出題される分野もあります。
@ちる-x2r
Жыл бұрын
@@karisuma 早速のご返信ありがとうございます。 どの科目もとりあえず数年前の資料まで見ておいた方が良いということですよね...。頑張ります。 お返事ありがとうございました!
@ゆいとンゴ
Жыл бұрын
国は都道府県が保護施設に対して補助した金額の3分の2を補助できる この選択肢が模試で正解になっていました。 この選択肢で正解なのでしょうか??
@ゆいとンゴ
Жыл бұрын
4/3だと思っていたのですが。
@karisuma
Жыл бұрын
それ、正しいです。 生活保護法第75条 国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 一 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三 二 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学準備給付金費の四分の三 三 市町村が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三 四 都道府県が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三 2 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。
@karisuma
Жыл бұрын
ややこしいところです。
@ゆいとンゴ
Жыл бұрын
@@karisuma わざわざありがとうございます!
@fujihisae4966
Жыл бұрын
過去に国試でも問題が出て物議をかもした経緯がありましたが、生活保護法は、保護の対象を「生活に困窮する国民」と規定していますが、定住、永住資格などを持つ外国人にも適用されます。ところが、先月1日在留カードを所持し生活保護を申請しようとした日系ブラジル人の女性(41)に、愛知県安城市役所の生活保護担当職員が、「外国人には生活保護費は出ない」など誤った情報を伝え、申請を拒否。さらに「手助けできることはない」「国に帰ればいい」などと暴言を吐き、出入国在留管理庁や領事館に相談するよう促したそう。支援者らの働きかけで11月末に受給が決まったとの事ですが、他の外国人も同じような目に遭っている人がいるのではと胸が痛くなります。職員にはなお一層の反省と研修を受けて頂きたいものです。
@karisuma
Жыл бұрын
な、なんと。 未だにそんなことが、、、 異国の地で辛い経験を、、、 日本のこと、嫌いにならないでほしい。
@みちお-w9y
2 жыл бұрын
カリスマさんこんばんは。いつもお世話になっております。お忙しい中すみません🙇♀️ 動画2周目なんですが、先日以下ような文書見つけ、頭が混乱してきてしまいました😅助けて〜😭 評価及び検証、見直し、改定の違いに振り回されているだけだと思いますが、とりあえずこんな時期なので試験に出ることだけでよいので、「今年からも5年だよ」でいいのでお答えください(笑) 以下 文京区かなんかのホームページからです。 社会保障審議会生活保護基準部会での5年毎の定期的な検証を踏まえ、国において生活保護 基準の見直し(増減額)が行われ、本年10月より3年間で段階的に実施することとなった。 見直しにあたり、多人数世帯や都市部の単身高齢者世帯等への減額影響に配慮し、減額幅に ついては、△5%以内にとどめることとされている。
@karisuma
2 жыл бұрын
生活保護の改定が何年毎なのかについては私が受験生の頃から頭を悩ませてました。 中央法規の過去問集には「毎年」と間違った内容が書かれていましたが、それは今回のような通知のせいです。 つまり、「国は5年毎に生活保護基準の見直し」を行い、それに基づいて各自治体などでは段階的に支給額を変更していくということ、つまり生活保護基準は5年毎に改定されるんですが、実際の支給額は毎年のように変わりうるってことですね。 がんばってー!!!
@みちお-w9y
2 жыл бұрын
さすが!やっと闇から抜けれました😭ありがとうございます!お見事!
@user-sb3ch3bv9h
2 жыл бұрын
生活保護基準は毎年改定で 生活扶助基準が5年ごとだと 思ってました💦
@karisuma
2 жыл бұрын
@@user-sb3ch3bv9h 以下が参考になるかもしれません。 www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0167/2951/300920_kousei_2.pdf もう一つ、こちらも。 www.min-iren.gr.jp/?p=33920
@user-sb3ch3bv9h
2 жыл бұрын
@@karisuma ありがとうございます! つまり生活扶助が毎年改定で 生活保護基準は5年に一度?ということでしょうか? 過去問第31回 問64-設問1と問77-設問1は 生活保護基準毎年改定と記載されてますが😭
@ももたろ-y6c
Жыл бұрын
こんばんは。いつも動画ありがたく拝見しております🙇♀️ 1点質問というか確認です、すみません🙇♀️ 第32回問題64( 19:20 )では生活保護の基準は厚生労働大臣が決めるということで理解したのですが、次の第31回問題64( 19:47 )では社会保障審議会の生活保護基準部会というふうに解説されていたので、混乱してしまいました💦 Google等で調べても、生活保護基準を決めるのは厚生労働大臣と出てくるので…"社会保障審議会の生活保護基準部会"というのはどこから出てきたのでしょうか💦 気にせず、生活保護基準を定めるのは厚生労働大臣、でいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします🙇♀️
@karisuma
Жыл бұрын
生活保護基準は生活保護基準部会で定期的に評価・検証し、厚生労働大臣が決定します。 頑張って〰️!o(`・ω・´)○
@ももたろ-y6c
Жыл бұрын
@@karisuma ご返信ありがとうございます!なるほどです💡最終的に決めるのは厚生労働大臣で、その過程に生活保護基準部会があるということであっていますでしょうか?🙇♀️
@karisuma
Жыл бұрын
@@ももたろ-y6c そうです~
@ももたろ-y6c
Жыл бұрын
@@karisuma ありがとうございます!
@TOTO-pz8bm
2 жыл бұрын
いつもありがとうございます。2点疑問なのですが、①救護法で「葬祭費の支給」だったのが旧生活保護法で「葬祭扶助」に格上げされたということですが、支給と扶助とはどう違うのでしょうか。②40~64歳まで生活保護だった人が、65歳になって介護が必要になった場合、これまで介護保険の被保険者ではなかったので介護保険ではなく全額介護扶助として介護を受けることになりますか。それとも介護保険料加算で保険料を支払っているので、補足性の原理により介護保険が適用になり、足りない分が介護扶助になるのでしょうか。
@karisuma
2 жыл бұрын
①救護法での葬祭費支給は、たしか埋葬費のみの支給だったと思います。 ②65歳以上は必ず被保険者となるため、生活保護受給者も介護保険の被保険者となります(65歳未満だと医療保険に加入していないと介護保険に加入できません)。なので、65歳以上の生活保護受給者も保険料を支払わなければなりません。この費用が介護保険料加算から支払われるわけです。要介護(支援)状態になれば介護保険から給付を受けることができますが、 この場合に支払う一部負担金は生活保護費の介護扶助費で賄われます。
@TOTO-pz8bm
2 жыл бұрын
@@karisuma 丁寧なご返信ありがとうございます!!!ずっと疑問だったのが解消されました。
10:31
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