【土地境界トラブル1】夫が訴えられるかもしれません

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DIY Purugon Channel

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Күн бұрын

【動画内で言及していなった情報の追加 (2023年2月7日更新)】
皆さんこんにちは。
ぷるごんチャンネルのぷるです。
「越境トラブルで夫が訴えられるかもしれません」の動画に、沢山のコメントをいただき心よりお礼申し上げます!有難うございます!!
また、ご視聴してくださった皆様、コメントはしていないけれど心の中で応援してくださっている皆様、有難うございます!!
皆様のお気持ち大変嬉しく思っています。
とても大切な事なのに、動画内で触れていない情報がありましたので、お知らせいたします。
①ドラッグストアは、Tさんの土地を事業用定期借地契約する(買取りではない)こと
②筆界確認書には「第三者に継承する」旨の記載が無かったこと
上記2点について触れておらず、説明不足でした。申し訳ございません。
進展が有りましたら、追ってご報告しようと考えております。
それまでは通常のDIY動画をぼちぼちと更新していきますので、宜しくお願いいたします。
その②
境界トラブルで内容証明郵便がきました
• 【土地境界トラブル2】内容証明郵便がきました
【筆界に関するおススメの再生リスト】
ゆっくり土地家屋調査士さんの「土地境界(筆界)」
• 土地境界(筆界)
【今回の内容】
夫が所有している住宅の隣にドラッグストアがオープンすることになりました。
そこは現在田んぼで、土地の所有者のTさんとの間で、境界のことでトラブルになっています。
うちの前の前の所有者さんとTさんのお父様の間で20年前に作られた筆界確認書を盾に、エアコンの一部と水道管などが越境しているといわれています。
こちらの主張は、筆界確認書(第三者に継承するの旨の文言は無し)は第三者である夫には無関係の書類であるとの主張。
Tさんは、筆界確認書は有効だと言い張ります。
Tさんの土地に筆界が登記されていないことからも、お互いの間の筆界は特定していないのは明らかだと思うのですが、理解してもらえません。
見せられた図面に不自然と感じる部分があるので、Tさんと夫とで改めて境界に関して合意して書類を作り直しませんかと提案しましたが、受け入れられませんでした。
こちらとしては、ドラッグストアが早くオープンしてもらいたい事情もあり、境界の確定に時間をかけたくないというのが本音です。
ですが、話し合いは平行線で、法務局の筆界確定制度を利用するしかないのかなという状況です。(お金も時間もかかるので、できればやりたくないです)
その旨をお伝えすると、ドラッグストアの方から
「オープンが遅れるようであれば『裁判したれ』ってなりますよ。うちも企業なんで。なんでそんなの待たないといけないんだっていう意見は必ず出てきます。そうしたら上の者も動いちゃうと思います。」と脅されてしまいました。
一体どうすればいいのか・・・。
#隣人トラブル
#境界トラブル
#越境
#土地家屋調査士
#筆界確認書
#筆界特定制度
=使用しているBGM・画像=
DOVA-SYNDROME
dova-s.jp/
いらすとや
www.irasutoya....
KZbinオーディオライブラリ
※Wondershare Filmoraを使用して編集しています。

Пікірлер: 456
@purugon
@purugon Жыл бұрын
【不足情報の追加】 「夫が訴えられるかもしれません」の動画に、沢山のコメントをいただき心よりお礼申し上げます!有難うございます!! また、ご視聴してくださった皆様、コメントはしていないけれど心の中で応援してくださっている皆様も、有難うございます!! 皆様のお気持ち大変嬉しく思っています。 とても大切な事なのに、動画内で触れていない情報がありましたので、お知らせいたします。 ①ドラッグストアは、Tさんの土地を事業用定期借地契約する(買取りではない)こと ②筆界確認書には「第三者に継承する」旨の記載が無かったこと 上記2点について触れておらず、説明不足でした。申し訳ございません。 進展が有りましたら、追ってご報告しようと考えております。 それまでは通常のDIY動画をぼちぼちと更新していきますので、宜しくお願いいたします。
@user-ui1ft6ud1k
@user-ui1ft6ud1k Жыл бұрын
隣にドラッグストアとか出来てしまうと 騒がしくなるから 毎月10万円程度迷惑料をドラッグストアからいただくとかしてみたら?
@コントレイル-t5k
@コントレイル-t5k Жыл бұрын
既に多くの方がコメントされている通り、ドラッグストアのオープン遅延にかかる損害をぷるごんさんらが負担する法的根拠はありませんので安心してください。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
やはりそうですよね。皆さんのコメントからも損害賠償を請求されることは無いだろうなとは思うのですが、他の理由で裁判される可能性は無いのか少し不安に思います。
@OkeyDookie
@OkeyDookie Жыл бұрын
​@@purugon 損害賠償請求には違法性が必要ですが、主さんの主張は違法性がないので大丈夫だと思います。 損害賠償請求訴訟の他には、例えば明け渡し請求訴訟や境界確認訴訟が考えられますがその方が時間かかります。どちらも相手が「境界はここだ」と立証しなければなりません。主さんの気にしている境界がハッキリしますね。 相手は脅しのために訴訟なんて言っているだけだと思います。
@ぷりぷりん-e3j
@ぷりぷりん-e3j Жыл бұрын
現役の調査士です。 相手方の調査士ですが、突っ込みどころ満載ですね。 筆界確認書を交わしたからといって筆界は確定するわけではない。 「ぷるごんさん、越境してますよ。」 もし私がこの言葉を発するとしてたら、とんでもない覚悟で臨みます。 それくらい重大な発言です。 土地家屋調査士が探求するのは「真実の筆界」です。 調査士は、Tさんからお金をもらうからと言って、Tさんに有利な測量はしてはいけません。 筆界確認書がどのような経過で作成されたか分かりませんが、 Iさんの所有する造成図面や、現地にある境界杭と齟齬する点をどう説明するのか??? 今回のケースであれば、 筆界特定するのが一番良い解決策だと思います。 仮に筆界特定して、相手側の主張が通り、建物ギリギリが筆界であると特定されたとしたら、 今度は現地の境界杭があるところまで私のものだと所有権確認訴訟を起こせばよい。 昭和34年の開発(分筆)であれば、地積測量図は法務局にはありませんし、当時はまだ尺貫法の時代ですので、誤差は多目です。 地域の特性もありますし、宅地造成がかなり古いので、昔の登記制度や時代背景を熟知しているベテラン調査士に相談するのが一番かと思います。 最近の調査士さんには尺貫法を知らない方も多いので。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
ご視聴、コメントありがとうございます!! 現役の調査士さんのご意見、とても参考になりました。 自宅近くの土地家屋調査士の先生とは動画の後繋がることが出来ました。専門家のご意見が聞けるのでとても心強いです。 私達も、まずは筆界特定をして当該土地が誰の所有なのかを明確にしなければ話し合いを進める意味が無いと申し入れているのですが、Tさんドラッグストアともに筆界の意味を理解されて居ないのかとも思えるほど噛み合いません。 ともかく、こちらの調査士さんと相談しながら解決していこうと思います。
@nicot8679
@nicot8679 Жыл бұрын
流石ですね。本物の土地家屋調査士さんとお見受けします。 真実の境界を探し出すのが調査士の仕事ですよね。「越境してますよ!」なんていう調査士は紛い者だと捉えて間違いなしですね(笑)
@たーしー-r2q
@たーしー-r2q Жыл бұрын
私も同業者です。 私もおおよそ同じ意見ですが、私は結果的には逆の意見です。 調査士が越境していると判断しているからには何かしら根拠があるはずです。 一般的に考えてもTさんに有利な測量はしていないはずだと考えます。 懲罰案件ですから。 中には知識に乏しい調査士もいると思いますが、店舗の開発許可がいるということを考慮するとなかなかの調査士だと考えます。 また内容証明郵便も送るということは本気度が違います。 「間違ってました」では済まない話です。 この動画の主は批判的なコメントは削除しているようですし、断片的な動画からは何とも判断つきませんが調査士が提示している資料には何かしら重要な資料が含まれているのではないかと推察致します。
@emperor0001
@emperor0001 11 күн бұрын
@@たーしー-r2q でも、調査士では無く、弁の範疇だと思います。調査士は境界を主に作業をします。弁は時効完成援用を含め、越境部分取得を含めて、業務をすると思います。だから、自分で出来ないのなら弁依頼です。自分で、裁判対応が出来るのなら、費用は掛からないと思います。
@龍飛-c4i
@龍飛-c4i Жыл бұрын
お金かけても弁護士についてもらったほうが良いですよ。弁護士は依頼された事を解決するために、あらゆる手段で資料を集めてくれます。素人がたどり着けないところにある図面を引っ張り出してくれると思います。素人の意見は参考にならないので、専門家に動いてもらったほうが良策だと思います。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます 素人の意見は参考にならないというのは同感です。私も素人なので、自分が絶対正しいとは思い込まないよう気をつけたいと思います。 筆界の専門家の筆界特定制度で特定されればお互いに納得出来るので良いのかなと思いますが、お金も時間もかかるし出来れば話し合いで解決したかったんですけど…。
@Radio_crew
@Radio_crew Жыл бұрын
@@purugon 話し合いで解決する為に弁護士にお願いするのです。民事の場合は代理人として話し合いをしてくれるのが弁護士です。最も手間と時間とお金が掛かるのが裁判です。代理人を立てても和解する方が時間もお金も掛からない場合が多いです。 まずはお住まいの地域の弁護士会のサイトを見てみましょう。弁護士それぞれの得意分野、取扱分野が記載されている弁護士会が多いです。記載されていない場合は法テラスなどに問い合わせて事情を説明し弁護士を紹介してもらう事も方法です。相談するだけでも有益ですよ。5,000円/30分が相場です。
@kotachan0224
@kotachan0224 Жыл бұрын
@@purugon  弁護士さんは専門家ではありません。土地家屋調査士です。信頼のできる土地家屋調査士にご相談を。できれば先方の土地家屋調査士とは違う地域の方にお願いするのが良いと思います。ご検討ください。
@t1r8
@t1r8 Жыл бұрын
脅しもかけられてるし、何より今後、言った言わないも出てきそうだしだから、会話を録音したほうがいいんじゃないでしょうか?
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます!! はい、録音する様にします。
@おその-e1y
@おその-e1y Жыл бұрын
うろ覚えですが、合意を得ていない録音は裁判になった場合提出出来なかった記憶があります。録音する際は、今後言った言わないの水掛け論を防ぐために録音させていただきますね。と、録音ボタンを押してから一言添えると良いと思います!応援してます!
@purugon
@purugon Жыл бұрын
ご親切にありがとうございます!! 応援、とても有難いです!頑張る力になります!
@池島武宏
@池島武宏 Жыл бұрын
結論から言うと、賃貸借契約すら交わす必要はありませんし、20年以上経過しているとすると「時効取得」でぷるんごさんが境界と認識している箇所が境界と特定される可能性の方が高いです。 あとそもそも農地であった土地は地籍測量図がない場合が殆んどです。 しかし、農地転用によって宅地や商業施設を取得し建築するのであれば、土地家屋調査士が「確定測量」を行わなければそもそも建築なんぞ出来るはずもないです。 つっこみどころ満載の開発部長(逆に訴える事が出来そう)、その開発部長と示し合わせた賃貸借契約というお花畑の落としどころをほくそえんでいるT氏、素人は騙せるでしょう。 何も問題ないです。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
池島様 コメントを拝読して、何の問題も無いんだなと確信出来ました。有難うございます! 近いうちに、役所を回って農地転用や大店法に関して聞いて来ようと思っています。
@池島武宏
@池島武宏 Жыл бұрын
良かったです。 私は去年まで不動産会社に勤めてましたが、ぷるごんさんのようなケースは山ほど見てきましたので、全く問題ないですよ。 弁護士は高い弁護士費用が取られるだけで、正直あまり役に立たないと思います。 土地家屋調査士はガチンコの喧嘩が出来る人が理想です。 因みに、条例とかは不服申し立てをすると通る事もあります。 普通の人がやらないだけです。私は何度もひっくり返した事があります。参考まで(笑)
@purugon
@purugon Жыл бұрын
貴重なご意見、本当に参考になります。 条例をひっくり返すとまではいかないまでも、動画では触れていない懸念事項もあるので役所で相談してみます。 有難うございます!
@furafura_daradara_trader
@furafura_daradara_trader Жыл бұрын
元ですが不動産屋で売買の仲介をしていました、宅建士有資格者です。 訴えられるかどうかの問については、断定はしませんが訴えられる可能性は十分あります。 そもそも裁判は起こすのは自由で、結果どう決着がつくかという制度です。 筆界について、これはあくまでも動画の内容からですが総合的に見て境界標が筆界の可能性が高そうだなと感じています。 ただ、直接当事者から話を聞いた訳でも無く現場も見てないので偏った憶測ですが いずれにしても妨害する目的で境界確定させようとしているわけではないので、納得のいくまで頑張ってください。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます!! 訴えられる可能性が十分あると言うことですね。自分だったら何を理由に訴えるかとずーっと考えているのですが、私だったら訴えたりしないなという結論にいつも落ち着いてしまいます。それでも、訴えられる可能性があると言うことは心しておかないといけませんね。 筆界に関しては、筆界確認書に添付の図面と公図があまりにも違うので、作成させた当時に何らかの間違いが有ったのではないかと推測はしていますが、私たちが正しいと一方的に主張するつもりは無く、本当の筆界がどこなのか法務局の筆界特定制度で公的に公正に判断していただいたら、たとえそれがこちらに不利な内容でも粛々と受け止めようと思っています。
@furafura_daradara_trader
@furafura_daradara_trader Жыл бұрын
@@purugon まず誤解があるかもなので念ため、『訴えられる=不法行為を責められる』ではないです。 どういう形で訴えてくるかは相手次第ですが、恐らく所有権を主張できるように「賃貸借契約の締結に応じなさい」だと思います。 強硬な場合は土地の返還とか水道管撤去とか、その辺は弁護士次第ですが、民事は大体そんな感じです。 時間とお金をかけても良いのでしっかり確定したい気持ちはお互い同じでしょうが、相手は時間をかければかけるほど損失が大きいので、損失に対して取るべき行動は個人とは大きく異なるという意味です。 相手の言い分を鵜呑みにする必要は無いですが、相手の立場も尊重して発言してあげると、同じことを言っていても円満に事が進むこともあるので、それを踏まえて頑張ってください。 良い形でまとまることを心より応援しております。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
引き続きありがとうございます!! 「相手の立場を尊重して」ですね。おっしゃる通りですね。興奮すると忘れてしまいそうですが、冷静に話し合えるよう心掛けないとダメですね。
@emperor0001
@emperor0001 11 күн бұрын
@@purugon 法務局は、参考程度ですよ?・・・平成18年以前の測量図も参考程度です。平成18年以後は、必ずに符合する様に、規定されている?・・・だから、法務局重視で無く、弁依頼の事項です。ま、裁判で、自分で公判第一に「時効完成援用」を主張する旨を、答弁書に記載をして、公判に主張出来れば、弁依頼は無くても大丈夫だろうけどね?
@OkeyDookie
@OkeyDookie Жыл бұрын
アドバイス① 録音しましょう 訴えるかもとほのめかして契約を迫るのは法に抵触する可能性が高いです。 アドバイス②こちらも弁護士に相談しましょう。相場は30分5000円です。安いと思います、 以上を踏まえて、素人の意見です。 境界確認ってのはあくまでも和解契約です。20年前に境界確認していてもそれが有効かはケースバイケースだと思います。20年前の測量は現在のように座標を示したりしていませんから、復元(地図を元に実際の土地を測り出す)もおおよそでしかありません。おそらく登記簿に書いてある面積のつじつまを合わせるくらいしかできないと思います。 相手の言うままに同意してしまうと、その賃貸借契約が更新されなかったり、隣地の所有権が他の人に渡ったりした場合に、住まいが脅かされる恐れがあります。 一方で法務局に地積測量図がないということは、通常は1度も分筆されてない土地ということになると思います。しかし分筆された日付が分かっているということは、主さんの土地は「分筆された時の残地であるから地積測量図がない」のかも知れません。分筆される前の地番で登記簿を取って、その筆がどの筆に分筆されたか調べてみてください。そして主さんの土地でないほうの地番で地積測量図を法務局で請求してみてください。もしかしたらあるかもしれません。
@emperor0001
@emperor0001 11 күн бұрын
でも、平成18年以前の測量図は、参考程度にしかなりません❓…平成18年以降は測量図は必ずに符合しなければ成らない。だから、ま、筆界特定制度成る物が有るけど、其れも、決定が両者で納得出来無けりゃ、裁判以外に無い?・・・でも、裁判官は、法律規則、判例判事無視は当然?俺が決めるで、判決を出すから、中国司馬遷が言う「人生は是非に非ず」だよ。正しい主張が認められるでもない。都合優先な処も有る?ま、僕なら、50万円を捨てて、弁を頼むけどね?
@宗旦槿
@宗旦槿 Жыл бұрын
なのでもしドラッグストア側の土地なら水道管の敷設に際して土地使用許可証を発行してる筈なので開示を求めてみるといいかと思います。
@mnemoten
@mnemoten Жыл бұрын
相手のオープンは関係ありません。あの手この手でどさくさに紛れて奪ってくるので騙されないで下さい。
@村上公一-v6m
@村上公一-v6m Жыл бұрын
境界線の話し合いでドラッグストアのオープンが遅れるのは知ったこっちゃないですね。 まぁ、前の土地の所有者と建築業者が畑を取り込んだのかも知れませんが。 別に50センチ幅の土地がなくてもドラッグストアは建ちます。 ドラッグストアの担当者が、ポンコツな感じですね。
@ポコカメチチ
@ポコカメチチ Жыл бұрын
たまたま、おすすめで来ましたので拝見しました。 素人考えなので、申し訳ないですが、主様の家を含めてですが、3件の家を作った大工さんや工務店さんが図面を持っていると思いますので聞いてみるのはいかがでしょうか?境界線の上には家は建てないと法律であるから、しないと思います。なんなら揉めている事を話してリフォーム会社に聞いてみるのはいかがでしょうか?水道などを含めて必要ならリフォームしなければならないと話せば無料か格安で調べてくれると思います。(ダメかな) 夫氏が変な呼ばれ方を(ぷるごん?)してるのに、主張がしっかりしていて正しいと思います。 応援しかできませんが、頑張ってください。チャンネル登録して、続報を待ちたいと思います。
@あいちゃ-s6w
@あいちゃ-s6w Жыл бұрын
Tさんの何やら上から目線とドラッグストア側の裁判するぞ恫喝まがい? 私も素人なのでハッキリとは意見を言えませんが、他の方も書いてる通り弁護士と共に解決された方が良いでしょう。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます! 今は裁判を見据えながら、筆界の専門家である土地家屋調査士の先生とご相談させていただきながらやっていこうと思っています。 実際に裁判となったら弁護士さんにご相談しようと思いますが、それまでには解決することを心より願っています。
@あい-w2o5m
@あい-w2o5m Жыл бұрын
オススメに出てきたので動画を見ました。土地問題に強い弁護士を入れるのが一番いいと思います。相手の調査士は相手の仲間ですよ。ご自身に法律家の仲間を加えたほうがいいのではないでしょうか。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
現在は土地家屋調査士の先生にご相談させていただき、アドバイスを貰える体制にはなりました。 実際裁判となると弁護士さんに頼ることになるかと思います。 コメント有難うございます!!
@aizawrarakana
@aizawrarakana Жыл бұрын
弁護士に相談される前に一度、こちらも土地家屋調査士、ADRをお持ちの先生にご相談された方が宜しいかと思います。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
ありがとうございます!!
@ダミエ-k8e
@ダミエ-k8e Жыл бұрын
先方が裁判するというのなら裁判に持ち込んだ方が良いのでは無いかと思います。 費用の面で心配ならば、一度法テラスに相談してみては? 筆界特定制度と同様に、裁判も形式的形成訴訟(契約や合意に左右されまさん)となりますよ。 それに時効取得となれば旦那さんの方が有利かと思います。
@lidle2825
@lidle2825 Жыл бұрын
時効の問題にはならないですよ、悪意であれ、また善意であれ、時効による権利の得喪を援用するには色々と要件があります、境界争いで時効取得による解決などほとんど無いのではないかな?  そもそも前主より主様は包括的に権利を継承しているわけです、 時効取得が援用できるとするともう時効は完成してますよね。勿論時効完成後であっても、それを否認されるべき事由はあり得ますが、このケースで時効取得はまずあり得ません。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメント、感謝申し上げます!! 参考になるお話ありがとうございます!!時効取得による解決は難しいと言うことですね。それに、もしこちらが時効取得を主張しても、たぶんTさんは納得しないでしょうから、それこそ裁判するしか無くなりますね。まずは筆界がどこなのかはっきりさせます。その後水道管を他に移すなり、土地を買取りさせて貰うなり、どうするか話し合いたいと思います。
@lidle2825
@lidle2825 Жыл бұрын
(平穏)かつ(公然)に占有継続されている事が時効進行の要件になります、土地の境界の争いは境界確定にとりかかって初めて越境の問題が露見する訳でそもそも公然と占有されたといえません、隣地所有者の方からの時効取得の援用は考えられますが、当事者の合意では境界が定める事ができないとの法的な制限、制約があるならこちらも公然と当該部分が継続して占有され時効が進行しているとはいえないと考えられます。  いずれにしても時効による所有権その他の権利取得にはその占有等が公然と争い(裁判等)無く平穏に継続して行われる事が必要になり易々と完成する物ではありません他人の権利を掠める制度であり当然です。  実測図面が残っている以上有利に進めて行けるでしょうが古来よりなかなかにコスパも悪い厄介な争いです。  同情申し上げます。
@majikoi2363
@majikoi2363 Жыл бұрын
ぷるごんさんは本件土地の一部を時効取得していると思います。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます! 逆に、筆界確認書を盾に時効取得を主張されることはないでしょうか?
@shingoy.5428
@shingoy.5428 Жыл бұрын
@@purugon 確認書自体が二十年前で、その後何も法的に意思表明してないので充分時効でしょう
@shingoy.5428
@shingoy.5428 Жыл бұрын
訴えるていうんなら訴えてもらったほうがいいんじゃないでしょうか? 訴える側に説明する責任がありますし。 弁護士の問題ない = 証拠に見えるものもあるし、訴訟をちらつかせれば、我々の主張を通すには問題無い かもしれませんしね。 自分も不動産関係で揉めて、弁護士から内容証明たくさん来ましたけど、 あくまでも法と契約に基づいて決着つけたかったので、訴訟はご自由にどうぞ、と突っぱねました。 意味不明な内容証明のお手紙と意味不明な民事調停を起こされましたが、一歩も引かなくても 未だに訴訟はされていません。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
うわー!ドーンと構えていらして、メンタルの強さが羨ましいです。きっと知識と経験が豊富でいらっしゃるんだろうなと推察いたしました。 私だったらいちいち狼狽えてしまいそうです。ぜひ見習いたいです!
@mymtj1119
@mymtj1119 Жыл бұрын
知らない間に自分の土地だと思って20年とか経つと使ってる方が有効だと司法書士に言われました
@よし-c5v
@よし-c5v Жыл бұрын
無料法律相談はどうですか?あと、大きめの法務局でも相談に乗ってくれると思います。
@home5427
@home5427 Жыл бұрын
田舎からちょい都会になる時あるあるですね、、うちも大変でした。 色んな所に飛び回りましたよ^^;
@ばしゃうし
@ばしゃうし Жыл бұрын
素人ですけど、これって裁判になっても結局境界を決めないとどうにもならない問題ですよね。 だから借地契約で済まそうとしているだけでは? でも借地契約したらその土地は自分の土地じゃないって認めた事になりますよね。 どちらにしても境界をハッキリさせるべきだと思いますよ。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます!!
@たっつぁん日本禁煙党チャンネル
@たっつぁん日本禁煙党チャンネル Жыл бұрын
最後の方でお示しの地図の下側の境界線は何処なのでしょうか? 下側もTさんの所有なら難しいかもしれませんが他に所有者が居るならその土地とTさん所有の土地との境界線を見れば不自然さがハッキリするのではないでしょうか? 理不尽な主張に対して納得できないのに折れる必要はないと思います、可能なら他の方もおっしゃるように不動産問題に詳しい弁護士に依頼したほうがよいでしょう。 場合によっては相手の主張が間違っている証拠を見つけられれば精神的苦痛に対する慰謝料を求めて反訴も可能ではないでしょうか。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
ありがとうございます!! 下側の境界はIさんの土地です。 そうなんです!不自然なんです!不自然にクランクしてるんです!
@nottisnow
@nottisnow Жыл бұрын
境界標は建設当時にセットバック等の土地構造の変更をしていない場合はその境界標が適用されるのですが、その後セットバック等をしている場合にはその境界標ではなく、セットバック後の接地境界の部分がマイナスになるので、場所によりますが、最大100~150mm(10cm~15cm)マイナスになる可能性があります。 そのうえ、これらの境界線は土地種別によってそれぞれ時効年数があるため、時効年数を超えると自動的に宅地所有者の所有地として算定されるため、第三者がこれらの土地に関する取引に関わることは出来ませんし、仮に越境認定をしたとしても時効年数を超えてしまうと”私有地”として扱われるため、当該の土地所有者からの買い取り以外の選択は法律上出来ません。 また、土地用途の種別を変更をする際には取得する土地全体を再測量し、変更後の土地用途として土地基準を満たしているかをきちんと確認しなくてはいけませんし、近隣に住宅がある場合は接地境界線(基点の始点と終点を直線で結んだ線)に対して1辺あたり500mm(50cm)以上の間隔の確保とフェンス等で店舗の境界を仕切らなくてはいけないため、フェンス等を施工する場合は住宅と事業地の間の土地に対して800mm~1000mm(80cm~100cm)程度の田んぼ側へのセットバックが求められる可能性もあります。 最後の境界図について質問なのですが、⑫側の境界に対して⑬側の終点側の家(Mさんの家でしょうか)が前に出ていて、⑫側の始点側の家(Iさんの家)が後ろに下がってるのはなぜなのでしょうか? おそらくドラッグストアさん側が主張しているのはこの図面から見ると⑫側が後ろに下がっていて、⑬側が前に出ているので、下がっている⑫から500ミリ(50cm)を算定するとぷるごんさんの家とMさんの家の境界が田んぼ側の境界を超えてしまっているため、2つの宅地が越境していると判断したのかもしれないです。 状況が良い方向に向かいますように。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
貴重なご意見と情報、誠に有難うございます!! Tさんは農地転用をする必要がありますが、まだ変更はされていない様です。nottisnowさんがご指摘されている点などが問題となって進めることが出来ないのかもしれませんね。 ご質問に関して ⑫側が後ろに下がって見えるのは、この航空写真が真上から撮られたものでは無いからです。⑫の手前側にブロック塀や壁の側面が見えているので、カメラの中心はおそらく⑫の建物より手前に有り、手前から後ろに向かって撮られたので、建物の高さ分後ろに下がっているように見えるのだと思います。
@nottisnow
@nottisnow Жыл бұрын
@@purugon こちらこそ返信いただき誠にありがとうございます! まだ農地転用の変更手続きをされていないのですね。そうなると、転用手続きには書類等に問題がなくて1ヶ月程度かかる上に店舗等を建てる際に消防法における防火基準と消防保安基準の審査や提出書類の中に敷地面積や建物面積を記載した書類を基に建築基準法上の店舗建設に必要な敷地面積と建ぺい率に関する実地測量もあるので、私の私見ではありますが、実測測量の際に提出書類に記載した土地の敷地面積に対して法的建ぺい率を満たさず、ぷるごんさん、Mさん、Iさんそれぞれが保有している土地分を含めると基準値を満たすため、その部分に建物等がない事からドラッグストアさん側は”この土地の本当の境界標は3軒の塀が作られている部分であり、ぷるごんさんたち側が示している境界標は無効であり、境界標より内側の土地に関して3者はこれらの土地権利を放棄している”と認識している可能性があると思います。 私の質問への回答をいただきありがとうございます。 土地の形状は撮り方によって変わってしまうので、そのように見えたのかもしれないです。 昨日もう1度動画を見返して新たに疑問が出てきたので、質問させていただきます。(この質問は今後訴訟等になった場合に想定しておいていただきたい質問です) 最後に出てきたIさんがお持ちの分割実測図と航空写真を重ねたときの画像ですが、この画像でぷるごんさんの塀とMさんのお宅の一部が境界標に対して前に出ているように見えるのですが、筆界後にぷるごんさんとMさんの土地が区画整理等で再セットバック等をされている可能性はありますか?(こういう質問が今後ドラッグストア側から出てくる可能性があるので、再度質問させていただきました)
@purugon
@purugon Жыл бұрын
本当に色々と考えて下さって有難うございます。心よりお礼を申し上げます。 農地転用、土地の開発許可の方は役所で確認したのですが(いずれも、申請されれば面積が正しいかまでは確認する作業は無いということでした)、建ぺい率のことは考えが及んでいませんでした。 確かにおっしゃられるタイミングで実測測量と言うのが行われるのでしたら、書類と実際測量した数値に差があると問題ですね。 セットバックに関して Mさんと当方の土地、いずれも建築基準法でいう「道路」に面していないため、セットバックはしていないと思います。
@nottisnow
@nottisnow Жыл бұрын
@@purugon こちらこそご丁寧に返信いただきありがとうございます。 ぷるごんさんのお住まいの地域では面積確認はされていないのですね。(自治体によっては面積も確認するようです) 基本的には建物を建設する前に実地測量といって発注者(今回の場合はドラッグストアの責任者と関係者)・設計者・コンサルタント会社・自治体の関係者立ち会いのもとで提出された書類と実測値の照合を行い、数値が正しい事を確認したのち土地は”転用承認”・建物は”建築認可”がそれぞれ自治体から通知されて初めて建設を開始出来ます。 なので、あくまで推測の域は出ませんが、申請書類の土地面積に対してドラッグストアの建ぺい率が足りないもしくは土地面積に対して建設予定の建物の建ぺい率や建築条件で引っかかったことで焦っている可能性もあります。(動画内で本社・店舗・クリニック全てを設置するとおっしゃっていたので、1つの土地で建設する場合は基本的に建ぺい率は各建物の合算面積になるので、どれかの建物の数値が引っかかると建築認可されません。) ご質問にお答えいただきありがとうございます。 セットバックしていない場合は問題ないと思われますが、そういう小さな所をお相手が突いてくる可能性もあるので、念のため調べておくことをおすすめいたします。
@nottisnow
@nottisnow Жыл бұрын
補足です。 事業地の場合は道路に面している出入り口に2メートル前後の歩道の設置が義務付けられているため、その分は土地のセットバックを行わなくてはいけません。 そのため、2000mmセットバックした場合に土地がこのセットバック分狭くなります。
@TOKIO.CHIYODA
@TOKIO.CHIYODA Жыл бұрын
元不動産で宅地建物取引士で現在、行政書士の勉強している者です。これ、民法145条で時効の援用すれば、タダで今現在の土地を取得できるかなと思います。境界を超えているのを知りつつ堂々と暮らして続けて20年、知らずに建てて平穏に暮らし続けて10年で時効が完成します。登記簿謄本も見てませんし詳しくは分かりませんが、、あと賃貸借契約を締結しなかったのは良かったですね。時効の完成猶予になるかと。ただ、今現在、当事者同士で揉めているので時効が完成猶予(時効が止まっている状態)になってるかも知れないので明日にでも弁護士に相談してください。平成14年筆界確定でも既に20年以上経っています。ちなみに時効は前に住んでいた方の年数も引き継げます。多分、相手側分かってるんじゃないかと…とりあえず速攻で弁護士に相談して下さい。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます!! 取得時効に関しては、以前一度弁護士さんにも確認していますが時効が成立していると思っています。ですが、そもそも誰の土地なのかを特定するのが先で、こちらが事項取得を主張するとすれば当該の土地がTさんのものと特定された後にすると思います。 来週にでももう一度弁護士さんに相談には行こうと思っています。 貴重なアドバイス有難うございました!
@baru7220
@baru7220 Жыл бұрын
田舎は恐ろしさいです
@ehbcpj
@ehbcpj Жыл бұрын
「裁判沙汰」という言葉があるように日本では訴訟をネガティブにとらえてしまいますね。 しかし、双方の意見が食い違い話し合いも平行線、それに対して解決に向けた判断をする場が裁判だと思います。 そのためにも弁護士に早めに相談されることをおすすめします。 にっちもさっちもいかなくなり冷静さを欠くような状況になってからの相談はよい方向に進まないかと。
@kennytokkey9560
@kennytokkey9560 Жыл бұрын
「筆界確認書(第三者に継承するの旨の文言は無し)は第三者には無関係の書類」に、激しく同意致します。 第一審ですか?簡易裁判所ですね。裁判官その他はこの手には「素人」です。長いものに巻かれるのが素人裁判官です。 まともな頭を持っている裁判官であることを切に願います。
@nicot8679
@nicot8679 Жыл бұрын
動画を拝見しました。家の壁から50㎝離れた所に境界標が有る訳ですから、家を建てる時の隣りの土地との境界はソコだった筈です。家の壁面が境界線などという事は、常識で物事を考えて普通に有りえませんね。引き込みの水道管を隣地に通すというのも普通に有りえない。壁面から50㎝の境界標が隣地との境界だった筈です。ソレを隣地の所有者がどう言い包めたのか分からないが、自分の土地だという事にした。 土地の境界は境界標だという事にして放っておけば? なんなら境界から壁面までをコンクリ舗装してしまえばよろしいかと。 それと、この先ドラッグストアなんて煩くなる建物が立つという事だったら、騒音や駐車等のトラブルで迷惑を掛けないよう、所有者と借主に「念書」を書かせといた方がいいですね。「トラブルを起こして住民を困らす場合は、営業を中止して立ち退く」とか
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます!! とても心強く思いました。 念書ですね!考えた事なかったです。ありがとうございます!!
@nicot8679
@nicot8679 Жыл бұрын
「近隣住民とのトラブルなど一切起こしません」との一筆を拒否する場合は、騒音や駐車トラブルは起こす気満々と捉えて、近隣住民みんなで店舗の建設阻止運動でもやりましょう! 隣りの地主も問題有りだし、前の前の家屋所有者が大人しかったせいで、隣の百姓から言い包められて境界標が無視されるに至ったのではないかと推測。とにかく壁が境界などという事は有る筈がなく、建築許可が下りる筈もないですよ(笑)
@purugon
@purugon Жыл бұрын
動画は表現を抑えて作ったのに、なんだか私の心の中が見えるかのごとくスバっと鋭く爽快なコメント! ありがとうございます!!
@しましまむら
@しましまむら Жыл бұрын
まだこの動画しか見てないけど、ぷるごんさん側に弁護士なり専門家がいないことが圧倒的に弱いと思った。
@jm8410
@jm8410 Жыл бұрын
建物が50cmの所には建ててはいけないのは民法上で建築基準法上だと建てられます。そして民法より建築基準法の方が上なので50cmの制限は実質なくなりますね
@purugon
@purugon Жыл бұрын
有難うございます!
@ピースコンタクト
@ピースコンタクト Жыл бұрын
​@@purugon もちろん、建築基準法が民法に優越する、などという事はありません。 土地の境界線から50cmより近くに家の壁は作れない。 ただし「壁」なので、屋根のひさしが敷地ギリギリは、アリ。 これは民法上の規制で、それに加えて他の法律が被さって色々な法的規制が生じます。 一度法律家の無料相談を受けられてはいかがかと思います。 各都道府県弁護士会の無料相談、30分無料。 鉄道弘済会無料法律相談、30分無料。 30分などあっという間ですから、現状・問題点・疑問点・今後取るべき行動を、事前に紙に書いておく事をお勧めします。
@権平名無し-r5v
@権平名無し-r5v Жыл бұрын
役所に測量して境界の杭を打った記録と図面が残っていれば地主同士の勝手に決めた境界線は無効だと思います。測量起点から再度測量をして文筆して図面を引いて土地面積と登記面積を比較すれば杭の位置が正しいのかどうか判ります。口約束の以前の地主の合意には法的な根拠は無いと思いますが?
@user-ep7hj8yt2h
@user-ep7hj8yt2h Жыл бұрын
役所の人に立ち合い依頼しないの?民民境界、官民境界。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
アドバイスありがとうございます! 大店法の絡みもあるので、今度市役所の方にも行って色々聞いてみようと思います。
@zenryu5679
@zenryu5679 Жыл бұрын
田舎ほどこういうトラブルが多いですね。 うちは隣によって3坪ほど境界を取り込まれていたんで何度も話し合いをして50年かかって1.6坪だけ取り戻しました。 隣もうちも当事者同士既に他界していて、私と隣も息子さんとで話をしました。 全部は返ってきませんでしたが、半分で手を打ちました。 実際取り込んだ者勝ちなところがあるので解決までに長期戦になりました。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
はい。おっしゃる通りここも田舎です。 長い話し合い大変でしたね。ここの場合はドラッグストアさんが1日も早いオープンを目指していらっしゃるし、私達にとってもドラッグストアのオープンはメリットと感じていますのでできることは協力したい思いです。一方、境界の事に関してはお金と時間がかかっても、仮に私たちに不利な結果になったとしても、公的に公平に特定されるべきだと思っています。
@zenryu5679
@zenryu5679 Жыл бұрын
@@purugon 返信ありがとうございます。 最初に境界に杭を打っていないと正当な主張をしても取り込まれた証拠がなくて取り戻せないです。 うちがそうでしたし全部は返ってきませんでした。 今は隣と決着させて測量士に依頼して16箇所細かく杭を打ってもらって法務局にも境界の登録をしました。 全部で80万円でしたので境界の登録をしていない家も多いですね。 きちんと対策しないと世の中本当に取り込んだ者勝ちです。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
こちらこそ、ありがとうございます!! 法務局に登録までされたのでしたら、後々に代替わりした時も安心ですね。 80万は私たちにとっては安くない金額でキツいですが、覚悟しておこうと思います。 色々具体的に教えてくださって参考になります。
@zenryu5679
@zenryu5679 Жыл бұрын
@@purugon 測量士が言ってましたが、杭を打っても引っこ抜いて取り込んだ人が居たそうです。 寧ろ双方の土地の所有者が境界について納得しないケースが多くて杭の位置を認めて貰えずトラブルになるケースが多くて、まだすんなり解決したうちが珍しいと言われました。 うちも隣も先代は揉めて50年掛かって代替わりしてお互いよく分からないので解決した話ですが... 世間は信じられない事をする人も居ます(笑) 80万円は私にとっても大金でしたが、登録を強くすすめられてそうしました。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
今回の土地も、うちとMさんと合わせて2つ境界標が無くなっていました。境界標はホームセンターでも売ってるし、取り込む目的で打とうと思えば誰でも打てますもんね。 今は厳密に座標(GPSとか使うらしいです)を出して登記してくれるらしいですね。そこまで出来たらひと安心です。 自分で杭を打って、それが後々バレたら恥ずかしいですね(笑)
@hiro-rm4mn
@hiro-rm4mn Жыл бұрын
夫さんとは直接関係ないのでドッラク会社がどういう理由で訴えることができるのかが疑問ですね。法務局で登記簿と地籍図とって筆界未定とかでていれば境界は確定していないと思います。そうなれば、夫さんの主張どおり境界未確定ということになると思います。あとyoutubeで公表するのは、あまりいい解決方法ではないと思います。弁護士さんに相談するのが一番だと思います。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
アドバイスありがとうございます! KZbin、おっしゃる通りあまりいい解決方法では無いかもしれませんね。広く意見が聞けるかな、専門家さんからアドバイスがあれば嬉しいなと思ったのですが。
@user-zw6xs2vu3t
@user-zw6xs2vu3t Жыл бұрын
私も過去6年境界でお隣とかなり揉めました。 裁判所からの呼び出しもうけたこともあり、長い間境界問題とお隣からの嫌がらせで疲れました。 弁護士にお願いすことも考えましたが、やはりお金がかかります。 応援しています。
@海原航海
@海原航海 Жыл бұрын
青地図には載ってないのかな、以前溝の権利に大家さんが出してたような。うろ覚えで申し訳ないです。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
ありがとうございます!! 分からないです。すみません。
@恵美-d2x
@恵美-d2x Жыл бұрын
圧迫的会合。上の者がという脅しともとれる発言。録音しなければならない案件ですが、メモ等すら取ってないのでしょうか?走り書きでも日時付きであれば、弁護士に頼るときに有利に運ぶのですから、財産を汚される話なので、しっかりして欲しいですね。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
はい。しっかり録音しようと思います!ありがとうございます!!
@knightknight123456
@knightknight123456 Жыл бұрын
どこのドラッグストアですか?
@aka8842
@aka8842 Жыл бұрын
この買主のドラッグストアは本当に事業化するつもりがあるの? この50cmが絶対必要でなければ、係争地を除いて早く 事業すれば良い、立ち合いに参加するのもおかしい。 係争地は売主と隣地が争えば良い
@SKawa-bo6ng
@SKawa-bo6ng Жыл бұрын
起業が、都合のよいこと、いつて増すね、登記してるのに、行政しよしに、相談、してもらえば、
@Idol.news1
@Idol.news1 Жыл бұрын
最寄りの法務局の支局・出張所(登記所)で地積測量図がないか調べましょう。境界杭があるなら前の所有者が測量したはずなので図面があるはずです。境界杭が正しい位置にあるか心配な方は、土地家屋調査士に相談しましょう。地積更正登記を申請し登記所に地積測量図を提出して下さい。 地域の境界問題相談センターがあると思うので相談するか、境界に詳しい弁護士にお願いするのが簡単ですが費用が心配ですね。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメント有難うございます! 法務局で既に確認済みですが、地積測量図はありませんでした。 現在、土地家屋調査士さんに相談させていただいていて、アドバイスをいただける体制になりました。
@Idol.news1
@Idol.news1 Жыл бұрын
@@purugon なんか、モヤっとする話ですね、Mさんの土地はTさんの土地に食い込んでいる感じですが、ぷるごんさんの土地は境界杭で証明されると普通は思います。建物も駐車場でも曲がって作る訳は無いし境界ギリギリに作る事も不可能なので話し合いで真っすぐにすればいいと思うし、土地の売り買いの問題はTさんとドラックストア側の問題で直接関係ないと思いますよ。なんか話が変な気がします。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
本当におっしゃる通りなんです。全く同感です。 しかし、現在お互いの主張がズレていて合意が出来ないので、筆界特定制度や境界確定訴訟などを経て筆界を特定するまでは、こちらが主張している境界が100%正しいと思い込まない様に気をつけたいと思っています。
@hirodayo1360
@hirodayo1360 Жыл бұрын
土地は借りたほうが気楽だぞ。月1000円は安い。田舎だけど月4000円取られてるけど安い。
@kitayuki
@kitayuki Жыл бұрын
すいません、素人知識でコメントします。私は建物建てる際に測量して境界確定しました。 その際にごねる隣人(うちから土地を貰った親類)に強かったのが境界線の鋲でした。 で、測量会社(土地家屋調査士資格も持つ)に万が一鋲や杭などの物が抜かれたり災害でなくなったらどうなるのか聞いたら、基準が一個でもあれば大丈夫だし、県や市との境界や基準点が使えるから大丈夫と聞きました。 なんで相手方がここまでこだわるのか、うちの測量会社さん基本鋲メインだったのですごくすごく不思議です。 あと大学の民法で学んだ土地の時効取得って言葉がやたら浮かんで来ました。お役に立つコメントか分かりませんがうまいこと行くようにお祈りしますm(_ _)m
@purugon
@purugon Жыл бұрын
ご親切にコメントをくださって感謝いたします!! いえいえ、実際の体験談はとても参考になります。 時効取得ですね!念頭に置きながら、まずは筆界を特定することからやっていこうと思います。 上手く行くように祈ってくださってありがとうございます!!頑張ります!
@d32aeclipse
@d32aeclipse Жыл бұрын
法テラス経由で弁護士立ち会いでの話し合いか 在住の県の弁護士会に相談するしかないな あちら側の都合のいい解釈で進行させるのは駄目だろう
@purugon
@purugon Жыл бұрын
はい、昨日弁護士相談に行ってきました。 ご助言ありがとうございます!!
@sada-np4oj
@sada-np4oj 10 ай бұрын
まず、自分の方が別の土地家屋調査士に相談するのが第一だ。 土地家屋調査士も、みんな同じ考えではないです。
@hamachaki
@hamachaki 11 ай бұрын
そもそも、建物の角が境界とかあり得るのか?
@キオアヤコ
@キオアヤコ Жыл бұрын
あ、20年たってるんですね しかも、占有してたにしたって知らなかった系の占有 どっちみち大丈夫ですね! 弱気にならずに頑張ってください!! っていうか、、契約書にサインしてくれって、、怖ぁぁ!!
@jyamishimomura9131
@jyamishimomura9131 Жыл бұрын
登記簿に載っている面積と官民境界から測ればある程度の正確さは出ると思いますよ。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
ご親切に情報ありがとうございます!! Iさんがお持ちだった分割測量図に書かれている坪数が、登記簿の面積とほぼ一致していました。分割測量図には尺で長さも記載されていますので、それを元に素人測量をしてみたいと思います。自宅から離れているのでいつになるかは分かりませんが、早い機会に行きたいと思っています。 ありがとうございます!
@由利昌隆
@由利昌隆 Жыл бұрын
建設業の者です。4回目の会合でIさんが持って来た図面があるなら逆に今協議になっている境界ではなく、反対側の境界側からの逆ふり(反対側からの測量)をしてみてはいかがでしょうか? それなら、単純に50Mメジャーで測れると思いますし隣人の方々との境界の確認にもなると思います。で、課税されている面積と実測の面積の差を確認すればいいと思います。 それでもTさんの方で異議があれば、Tさんの土地の方からも測ってみてはいかがでしょうか?
@purugon
@purugon Жыл бұрын
アドバイス有難うございます! Iさんの図面と登記簿の面積が限りなく近い数値なので、1度計測してみます!
@はむかえる
@はむかえる Жыл бұрын
町、市の測量事会社みたいのないですか? 昔からある所の方が望ましいですが、もし昔からある所が潰れていても他の会社に資料渡してるかもしれません。 うちの会社には50年ぐらい前の頃からの近隣の測量した資料残ってます。 私は事務なので詳しくはないですが… よく同じような相談に来られる方います。 調べたい住所の近くの物でも資料と石など残ってたら何かしらわかるかもしれません。 昔の石はかなりズレてる可能性ありますが、地元の測量会社にあたってみてはどうでしょうか?
@purugon
@purugon Жыл бұрын
そういう資料が残っていることがあるのですね。勉強になります! しかし、どんな資料を見せてもおそらくTさんは納得してくれないと思います。だからこそ、公的で公平な判断をしてくれそうな筆界特定制度を利用すれば良いと思うのですが、それを申請したらドラッグストアが訴えると示唆してくるしで、こちらとしては打つ手が無く手詰まり状態です。
@KAZUKAZUKAZU44
@KAZUKAZUKAZU44 Жыл бұрын
ドラックストアの担当者の発言はともすれば脅迫になりますね。
@TEAspecialist
@TEAspecialist Жыл бұрын
法務局の筆界特定制度を使って それで解決しない時は 裁判所の筆界確定訴訟を使うのが良いと思います。 相手が訴えて来る前に 筆界特定制度を使うメリットもあります。 デメリットは時間と費用ですかね。 筆界特定制度は法的拘束力はありませんが第三者から見て客観的な意見です。 筆界確定訴訟は、訴訟と名前が付いてる通りです。普通の裁判より境界に特化した訴訟なので、相手に普通の裁判を起こされるやり安いです。先に筆界特定制度の結果が、あればよほどの事がない限り、制度の判断がほぼ判決になりますよ。 特定制度での判断が納得できないのであれば、それは自己の主張が過ぎたと自覚するつもりで利用する事をオススメします。
@NT-tk2pk
@NT-tk2pk Жыл бұрын
市役所の土木課辺りに相談して新たに境界杭を立ち会いの元設置してもらうのが早いのではないでしょうか?
@aka8842
@aka8842 Жыл бұрын
こんなの市は介入しません、意見をするならもっと常識を持ってください
@NT-tk2pk
@NT-tk2pk Жыл бұрын
@@aka8842 では貴方の見解はどうなんですか?
@ママンオネム
@ママンオネム Жыл бұрын
境界線は知らぬ間に暗黙のルールで変わっている場合があるので1度専門家挟むのをオススメします。 自分の土地だと思い込何十年も使ってた場所が後々他人の土地だったり、公共道だと思ってた部分が実は自分の土地だったとか各地でトラブル発生してます。 土地の図面は所有者がいるなら国が管理していると思います、ちゃんと管理され数値が記載されているからこそ各地でトラブル発生しているのではと推測。 相手側の主張が正しいかもしれませんが、モヤモヤが残るよりはきっちり調べた方が良いですよ。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
はい。仰る通り、モヤモヤが残らない様に頑張ります! ご親切にありがとうございます!!
@土井敏行-d7z
@土井敏行-d7z Жыл бұрын
民法では平然に普通になんの問題なく所有して使っていて なんらかの理由で土地の再測量結果で違う事が起きても (日本中そんなことだらけなので)民法では社会混乱を 起こすので、再測量は無効と判断しているようです 判例をご参考まで 民法は公5法なので権力は強いと思います
@あさひゆうひ-x5s
@あさひゆうひ-x5s Жыл бұрын
うちの実家も隣と揉めました。同じように分けられた土地で測量とかの図面はありませんでした。実家を建てる基礎をしている時に、隣が文句を言い出して結局裁判となりました。 はっきりさせるためにお金の問題じゃなければ弁護士に相談してちゃんと決めてしまった方がいいですね。ドラックストアの訴えるは、何を訴えるんですかね?開店が遅れることですかね?そんなの土地の境界もはっきりしないところにドラックストアを建てようとしている会社自体ヤバいですよね。企業ならそこんとこはっきり自ら動くと思いますけど。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます! お隣と揉めるのは精神的にキツいですね。 20年前に筆界は特定しているのにこちらがいちゃもんつけて、それでオープンが遅れるから損害賠償を請求するということですかね? こちらとしてもあの草むらを早くアスファルトにしてもらいたので、オープンが遅れることは一切望んでいないのですが。
@あさひゆうひ-x5s
@あさひゆうひ-x5s Жыл бұрын
@@purugon 隣とは、もう40年、疎遠となってますよ。 そんなことでは、損害賠償にはなりませんよ。筆界は法的効力なくしているなら境界線は必要です。隣のIさんが昔の図面持ってるのも、はんを押したのもIさんだというのはラッキーです。土地が小さくなるのか大きくなるのかどちらにせよ、境界ははっきりさせるべきです。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
やっぱり損害賠償になりませんよねぇ。私もそう思うのですが、ドラッグさんはあの後Mさんに電話で「損害賠償を請求する」と言っていたそうなので本当にやってくるかもしれません。 Iさんは、今も境界に納得していらっしゃらなくて、お金がかかってもいいからスッキリさせたいとお考えのようです。心強い仲間が出来て嬉しいです。
@あさひゆうひ-x5s
@あさひゆうひ-x5s Жыл бұрын
@@purugon 企業さんは、土地を借りて開業しようとしてるんですかね?だから損害賠償とか安易に言うのでしょうか? 土地の境界がはっきりしていない土地を買うなり借りるなりして店舗を作ろうとしているのならなおさらイザコザがあると困るので企業としては綺麗にしてから計画するはずです。 境界は時間とお金をかけてもはっきりさせるべきです。 損害賠償って、ぷるごんさん達より地主に請求するのが妥当かと。境界をはっきりさせてないのは地主ですから。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
おっしゃる通り!同感です! 企業はTさんと20年の事業用定期借地契約をしようとしています。もしくは、すでに契約しているかもしれません。 企業が言う損害の中には、オープンがズレて本来なら営業して利益を得られていた期間の賃料も含まれているかもしれませんね。それプラス営業で得られたはずの利益の損失分を損害賠償請求すると言っているのではと思います。 あさひゆうひさんがおっしゃる通りで、損害賠償は夫ではなくTさんか土地家屋調査士に請求すべきだと思います。 筆界の専門家である土地家屋調査士は、筆界確認書に署名捺印した人物と現在の所有者が異なることが分かった時点で、筆界確認書(「第三者に継承する」の文言は書かれていない)が無効だと気付いたはずで、その時に適切な対応をしていればこんなに長引かなくて済んだはずです。 筆界確認書が無効だと気づきながら「法律的には今も生きています」と嘘の説明をした土地家屋調査士の罪は重いと思います。 そもそも土地の買取に応じてくれなかったのも理由が分からないんです。 土地を買い取るということはTさんの土地を文筆してこちらが登記するということですから、この作業をする中で、本当の筆界が特定されると思います。 本当の筆界を特定されると都合が悪い何か余っ程の理由があるのでは無いかと推測しています。 長々と書いてすみません。
@TM-lw8gp
@TM-lw8gp Жыл бұрын
時効取得できるんじゃないの?
@purugon
@purugon Жыл бұрын
筆界確認書を作成した時点では越境物を他に移せとはなっていないし、それから20年経ってますから時効取得は成立している可能性大ですね。 ですが、まずは誰の土地かはっきりさせたいです。
@aka8842
@aka8842 Жыл бұрын
思ってるだけでは駄目、裁判で勝訴する必要です。
@烏鳩打破
@烏鳩打破 Жыл бұрын
こんなどいなか、どうでもええじゃないの
@minami1484
@minami1484 13 күн бұрын
すげぇ棒読みすぎて意識を保っていられない。
@むあ-m1w
@むあ-m1w Жыл бұрын
その賃貸者契約はドラッグストアが払ってあげたら丸く収まらない?
@battleonline
@battleonline Жыл бұрын
この投稿者の夫が払っても納得しないから裁判するしかない 境界がどこかはっきりさせたいわけだから
@OkeyDookie
@OkeyDookie Жыл бұрын
契約したって何も保証されないから、の一言に尽きますね。
@あんころもち-j7x
@あんころもち-j7x Жыл бұрын
賃貸借契約をなぜそこまで拒否するのか。
@glitterlight2906
@glitterlight2906 Жыл бұрын
Tさん同様に0円で良いなら良いのでは?死んだ後まで主張したってしょうがないですよ。 そもそもコンビニとかよりドラッグストアが近所とかうらやましいですね。 家としては売るも貸すも需要あるだろうし、自分で住むのも便利じゃないですか。 1000円じゃなくなっただけすごくラッキーだと思うんですがね~。
@0909f-i9f
@0909f-i9f Жыл бұрын
インチキストーリー! ゴーストライターのインチキストーリーと映像会社の作成動画!(笑)狙いは広告収入!騙されないように!
@purugon
@purugon Жыл бұрын
動画はご覧下さいましたか?
@nicot8679
@nicot8679 Жыл бұрын
境界線のトラブルなんて普通にあるよ。世間知らずだね(笑) 境界のトラブルで爺と婆が大声で罵り合いの言い合いしてたのも見たし。 この場合は、強欲な隣の地主が隣接住民を脅かして自分の土地を広げようとしたと思われる。登記が無いんだからT家の主張は通らないのだよ
@4ki4
@4ki4 Жыл бұрын
時効取得が20年なので、相手側は焦っているのだと思います。トラブルになる可能性が高いので専門家を入れたほうがよいと思います。あとドラックストアのオープンが遅れても、こちら側は正当な要求をしているので問題ないですよ。がんばってください!
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます! やはりそうですよね。こちらは正当な要求をしていると思っているのですが、相手には全然理解してもらえません。 時効取得をこちらが主張できるのは、水道管が埋まっている10cm×3mくらいの狭い部分なんです。そんな猫の額より狭い土地に執着して、おそらく月100万円はくだらない賃料が入って来ない状況をTさんが作り出すとは思えないので、他に理由があると睨んでいます。 応援有難うございます!
@エモーション-n5s
@エモーション-n5s Жыл бұрын
@@purugon 賃貸契約を結んでしまえば、あとからイチャモンはいくらでもつけられますからね… 最初はタダだと言いながら何年後かにまとめて払わせられるうえに、違約金や滞納金で法外な賃料を言ってくる恐れがありますし… 次の動画がUPされてるようなので、このまま次の動画を見に行こうと思います!
@user-hu9cs2cy3v
@user-hu9cs2cy3v Жыл бұрын
あなた方の家買うときにもらつてませんか?
@kellanlutz7293
@kellanlutz7293 Жыл бұрын
賃借契約はトラップでしょうね 契約する=Tさんの土地と認めたことになる
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます! 私も同感です!
@kktt4205
@kktt4205 Жыл бұрын
そんなことで、損害賠償請求されても、裁判所が棄却します。境界杭は、境界の為に打ち込むのです。だから、境界杭が境界なのです。それから、ドラッグストアを開店するのに、お客になる近所の人に、言うこと聞かないと訴訟おこすぞみたいな、脅しをするはずがありません。恐らく部長が勝手に言ってるのです。その部長は、その地位について奢っている人間だと思います。その部長の上司の役員さんや社長さんは、「境界特定制度等で法的に境界が決まるまで待ちますよ」と、必ず言うはずです。強引なことして、世の中に知れ渡ると、客離れが始まって大きな損失になりますからね。自分の土地を守りなさい。
@majikoi2363
@majikoi2363 Жыл бұрын
タダでTさんの土地を借りるという契約は、賃貸借契約ではなく使用貸借契約です。 ドラッグ開発部長も無知すぎっていうか、裁判チラつかせて強引っていうかイヤな感じです。 顧問弁護士に相談して確認しているとかハッタリでしょう。ぷるごんさん、がんばって自分の権利を守ってください!
@purugon
@purugon Жыл бұрын
引き続きコメントありがとうございます! まだ私たちが越境していないと証明出来た訳では無いので、まずは筆界を特定することから始めたいと思っています。頑張ります!
@yukkuri_chosashi
@yukkuri_chosashi Жыл бұрын
当チャネルにコメントをいただきありがとうございました。 詳細は具体的書類を見ないと断言できませんが、ぷるごんさんの動画内容、夫さんの対応ともに問題ない様に思えます。 相手が裁判をするとすれば「境界確定訴訟」になると思います。 これは裁判所が境界(筆界)を決まる裁判で、プルゴンさんは何も恐れる必要はありません。 裁判で同じ主張をすればイイだけです。 もし不安に感じるのであれば、一度他の土地家屋調査士にご相談されてはどうでしょう? 相談だけならさほど費用もかかりません(無料で応じてくれる人もいますよ)。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
動画をご覧下さり有難うございます!またコメントをいただきまして感謝申し上げます! 筆界の専門家である土地家屋調査士ゆっくり先生の「動画の内容、夫の対応ともに問題ない様に思います」とのご意見、とても心強いです。ここまでの私たちの認識が間違っていなかったという事が確認できて一安心していますが、油断して足をすくわれないようにこれからも緊張感をもって対応していこうと思います。 また、動画作成にあたり、ゆっくり先生の動画は、素人の私にとってとても分かりやすく勉強になりました。こちらも感謝しております。筆界に関する再生リストのURLを概要欄の方に勝手に貼らせていただきました。事後報告になりすみません。 これからも、ご相談させていただく機会があるかもしれません。引き続き宜しくお願いいたします!!
@mai_strawcat
@mai_strawcat Жыл бұрын
ちょっと違う形ですがまさにこんなことがあったなぁ。 最初は親戚の土地に建てるつもりで土地家屋調査士に調べてもらったら、一部の狭い土地だけなぜか他人の土地になってて、(親戚も知らずに住んでた)新築で水道通すには土地の所有者の了解得なきゃならないという話に。それで所有者に買取を提示したんだけど、相手がごねはじめたからやめて別の土地にしました。 賃借契約という手もあったけど、今後もっと揉めることがあるかもしれないし金にがめつい相手の態度が嫌だったので別の土地にしましたが、昔の土地ほど測量が適当で下手すると登記もしない、相続しないままほったらかしなんてこともあるみたいです。土地に関しては土地家屋調査士がプロだからお金かかっても土地家屋調査士に依頼したほうがいいですよ😢
@一本松棚木
@一本松棚木 Жыл бұрын
弁護士に頼む前に先ず地元の共産党の議員又は民主商工会に相談しましょう。タダで動いてくれます。庶民の味方です。お礼は菓子折一つで大丈夫です。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます!! そんな方法があるのですね。勉強になります。
@zws10725
@zws10725 Жыл бұрын
現時点で所有者でもない企業がでしゃばる話ではありませんよね……。
@Qpd-il5rm
@Qpd-il5rm Жыл бұрын
なんでドラッグストア作るのに正式な境界確定しないんだよwww もしかして、ドラッグストア側も初めからわかっていたのかもしれない。ここの境界に難があることを……
@yukidaruma1968
@yukidaruma1968 Жыл бұрын
境界と筆界はズレてる事多いですね。昔の図面はほぼズレてます。当時の(相当昔の)役所のいい加減な仕事の為に揉めること多いです。しかも民事不介入なので市や県は何もしてくれません。隣地境界線の通りにリフォームしたり新築を建てると過去の遺物の図面を持ち出してくる人は本当に面倒臭いです。基本的に筆界は隣地境界線が特定出来ない土地の場合に持ち出すような物なのですが、それを盾に隣地境界線をずらしてくるような人達もいます。代理人弁護士をたてるべきですね。ドラッグストアのオープンの事なんて元々住んでる人達に取っては関係の無い話です。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
ご親切に有難うございます!コメントいただき感謝申し上げます!
@chabalby140
@chabalby140 Жыл бұрын
その辺をどうすべきかはやはり、弁護士さんに相談すべきだと思います。 Tさんに理解して貰うためにもその方がスムーズだと思います。 MさんやIさんとも、よくご相談されて、共同で対処されても良いかも知れません。 市役所などにも相談窓口がある筈ですので、早く動いた方が良いと思います。 Tさんとの契約なのに、何故企業側が話し合いに参加してきたのか? 境界線や土地所有には関係のない第三者だと思いますが。。。 しかも、脅しとも取れるようなものの言い方は企業として最低ですね。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます! 筆界特定制度より先に弁護士さんの方が良いでしょうか? 筆界特定制度は1年くらいかかるらしいのですが、弁護士さんに相談した方が早く解決しますか? 私たちも1日も早いオープンを望んでいるので、なるべく早く解決したいです。
@Usurahage
@Usurahage Жыл бұрын
法務局に建物の「建物図面・各階平面図」が有れば、その中に敷地と建物の位置関係に建物から境界までの距離が記載されています。但し、建物位置は壁の中心部分で測った数値を記載するため、実際の建物と境界の距離は壁の中心からの厚み(10cm程度)の分が少なくなることにご注意ください。(例:図面記載距離0.6m=実測0.5m) また、建築時期にもよりますが、市役所の建築課に行って両隣も合わせて「建築確認台帳」を確認し、「建築計画概要書」が残っていれば付属の配置図にも建物と境界の距離が記載されています。 他にも造成時の「開発登録簿」などが入手できれば、測量図の代用になるかと思います。 Tさんの土地の現況が生産緑地であれば、市役所の農業振興課などに測量図があるかもしれません。 こういった図面に記載されている数値と現況を比較して概ね一致するようであれば、その資料を根拠に現存する境界杭等を筆界として主張できると思います。 上記の書類はすべて数百円ですので、お時間が有ればご自分で調べられます。 そのうえで、弁護士への相談については、不動産取引に慣れている先生でなければ調査だけで時間がかかるので、相談前には以上の内容を一通り調べてから行くとよいと思います。 自身で調査をする自信が無ければ、専門性としては土地家屋調査士→測量士→司法書士の順となり、信頼度が高いほど費用は高額となる傾向がありますので、費用対効果の大きいところに調査を依頼できます。 参考までに、ちょっと知識が有れば1日で調べられるので、不動産業者やハウスメーカーが売却相談や建て替え相談を受けると、営業担当者にとってはなるべく具体的なプレゼン資料を作成したいので、依頼を受ける前にさっさと調査に行くことも珍しくありません。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます! 具体的に書いてくださってとても参考になります!! まずは、自分たちのできる範囲で一つ一つ確認していこうと思います。 また、信頼出来る土地家屋調査士の先生とご縁があり繋がることができましたので、道を誤らないようにご相談させていただきながら気を引き締めて対応していこうと思います。 貴重な情報、本当にありがとうございました。引き続き宜しくお願いいたします。
@Usurahage
@Usurahage Жыл бұрын
自分も自己調査をサボったら2件連続で未接道物件を掴まされました。 面倒なので訴えたりしませんでしたが、物件調査は大事ですね。 がんばって下さい。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
応援とても嬉しいです! 本物件は未接道と知って購入したので、あえて境界に関して調査をしなかったのですが、Tさんのお父さんはかなりの費用をかけて(1200坪もある土地なので)筆界確認書まで作ったのに書類に不備もあり登記もしていないために今回の様に揉めるパターンもあるのだなと。ある意味良い勉強になっているかもしれません。
@nocar-nolife
@nocar-nolife Жыл бұрын
ぷるごんさんの地積測量図が無いのであれば、Tさんの地積測量図、隣接する土地の測量図を法務局にて閲覧して確認して観ると何か解ってくる可能性が多々ありますよ。 Iさんが持っている開発時の測量図が有るので、隣接の地積測量図が有る可能性は高いと感じてます。無駄足になるかも・・ですが。閲覧は少額で済みますので、やってみては如何でしょうか。
@user-ep7hj8yt2h
@user-ep7hj8yt2h Жыл бұрын
家の図面を法務局で取ってください。相手の土地家屋調査士はあちらの依頼です。あちらにつごうよくはかります。ちゃんとはっきりさせて、公正証書を交わす。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
なるほど!だから筆界確認書を作成したあちらの土地家屋調査士は、電話しても「一切覚えていない」の一点張りなのかもしれません。
@ぷりぷりん-e3j
@ぷりぷりん-e3j Жыл бұрын
私は現役の土地家屋調査士です。 依頼者に都合よく測ることは、私の場合絶対にあり得ません。 土地家屋調査士は弁護士と違い、「依頼者の利益最優先」ではありません。 依頼者の利益ではなく、「正義(真実)の実現」が土地家屋調査士の業務です。 但し、世の中にはいろいろな土地家屋調査士がいます。 「お金さえもらえば何だってやる」という考えの調査士さんがいるのも事実です。
@fumichi_jp
@fumichi_jp Жыл бұрын
現役の調査士です。 ぷりぷりんさんの仰るように、依頼者の都合のいいようにってのは有り得ないと思います。 また、ご自宅の建物図面を取得してもあまり参考にならないと思います。なぜなら土地の形は適当でも法務局は通ってしまいます。 やはり(14条地図ならば)法務局の地図を取るのがいいかなと思います。 準ずる図面ならちょっと残念ですが
@emperor0001
@emperor0001 11 күн бұрын
@@ぷりぷりん-e3j 僕は今、本人訴訟で、国(裁判官)弁護士会、土地家屋調査士会相手に、国家賠償法による請求をしています。ま、農地2坪、205円の争いだからどうでも良いのだけど、面白くないので、国、弁会、土地家屋調査士会を相手に、国賠で訴えています。土地家屋調査士は、弁に言われて、地図作成を偽ります。だから、其の偽りに基づく裁判判事をしたと、裁判官の元締め、国も訴えるのです。ま、棄却だろうけど?其れを遣らねば、日本司法は終わる。
@kurbel-w2r
@kurbel-w2r Жыл бұрын
利益を取ろうとは思っておりませんとほざいてからの固定資産税の内訳を話した夫さんの後に何も言えないT氏、何が利益を取ろうと思ってないだ、ぼったくろうとしてんじゃねぇかって思ってしまうな。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます!!
@ibrainworks
@ibrainworks Жыл бұрын
つまり、国土調査が完了していない地域ということでしょうか? 国土調査が完了していない場合の境界や筆界などは所有者同士で何を取り決めようとも国土調査結果次第で大幅に変更される可能性があります 夫さんが主張されるとおり法務局の調査に任せるべきだと思います 一般的には境界杭を基本として筆界を登記しますが、地震や工事によりズレる可能性があるので、一概に境界杭がここだから、という主張は出来ない場合もあります しかし、建築確認時点で境界から50cm離さなければ建築許可が出ませんので、該当する建物の建築当時は境界杭が基準にされた可能性が高い事になります ※現行の都市計画法の影響を受けない区域外や昭和44年以前の建物であれば通用しない根拠ですが、それほど古くはないでしょう そしてこの境界に関するトラブルはTさんと夫さんにより解決されるものであり、該当する土地がTさん所有である以上ドラッグストアの都合は関係ありません Tさんが所有権確認訴訟を提起したとします、動画の内容から想像すると、原告側が立証責任を満たすために筆界確認書を提出するでしょうが、それは既に効力を失っている状態 さてその後どう立証責任を果たすつもりでしょうか? また、ドラッグストア側のスケジュールが遅れようとも、それはTさんとドラッグストア間の問題ですが、民事としての損害賠償訴訟は損害が出たと言い張れば提訴出来る仕組みです つまり、実際に裁判は行われる可能性はありますが、最終的に「国土調査を待ちなさい」なんて結論の調停で終わるのではないでしょうか 法的な第三者としての見解含め何らかの解決策は提示されますので、プラスとなる面も多いですよ ビビるこたぁありません
@purugon
@purugon Жыл бұрын
多岐に渡り、詳しく解説してくださって有難うございます! 動画を作った時点では、私たちの認識に間違いがあるのではないか?、見落としていることがあるのでは無いか?との思いから、広くご意見やご指摘をいただきたいとの思いでした。 お陰様でたくさんのご意見を頂戴し、それについて調べて行くうちに、黒ちんさんが今回言ってくださったこともすんなり理解できるようになりました。 いまは、黒ちんさんがおっしゃる通り、Tさんが境界確定訴訟をするならすればいい!受けて立ちましょうという思いです。 が、損害賠償訴訟すらも結論に至る過程でプラスになる面があるとは、そこまでは考えが及んでいませんでした。 知識のある方から教えていただけて本当に勉強になります!心よりお礼を申し上げます!
@emperor0001
@emperor0001 11 күн бұрын
でもね、僕裁判を13件位遣っているけど?…裁判所は是非で裁くんじゃない、都合で裁く? だからね、相手も自分主張が正しいと思うから、強く出る?通常農転なら、隣接地の同意は必要でしょう。其れを得れ無ければ、理由書を付けなければ成らない。そんな、境界も未確認?揉めている処に農転許可は降りない。僕も、今其の農転許可で、県、と会社を訴えて訴訟中だけどね? 境界は、捨て置けば、相手が訴訟で提訴してくるよ。そしたら、先ず、最初に「時効完成援用」を主張すれば良い。後は何処に境界が決まろうとも、占有部分が貴方の所有地に成る。ま、其れには、平穏公然で、10年、20年と言う規定は有るけどね。
@junkunkr3119
@junkunkr3119 Жыл бұрын
「口約束で登記をしていない状態(仮登記含む)なら、時効が成立すれば固定資産税を納めている者の所有になる」と、 同じような状況になった時に司法書士さんに教えていただきました。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
ご親切にありがとうございます!!感謝申し上げますm(_ _)m
@tmstms1346
@tmstms1346 Жыл бұрын
ご主人がめっちゃ頼れる感じでうらやましい
@ソルトお塩-q3l
@ソルトお塩-q3l Жыл бұрын
もし、境界線50センチじゃなく境界杭ならば、土地使われてしまうので、調べてもらうより工事が早いならば、一筆書いてもらった方が良いですね(念書は、弁護士付きで)家賃高めに設定してドラックに毎月請求するように、土地をけして売らないように ドラック側は、店が出来れば、何があっても知らんぷり確実です それを阻止するなら、まず裁判を長引かせる、その間に測量してほしいのですが、間に合わない場合は、弁護士に頼るしかない とりあえずドラック側は、急いで来ると思います気をつけてくださいね
@purugon
@purugon Жыл бұрын
ありがとうございます!!
@yjy-m7o
@yjy-m7o Жыл бұрын
ドラッグストアの建物は調整の付かない土地を外して確認申請出せばよいので、オープンが遅れることはないですよ。逆に調整している土地を含めて確認申請出して、越境してる建物があったら申請通りませんよ。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます!! Tさんが自分の土地だと主張しているのは約2.5㎡の1坪にも満たない面積なのです。 その1坪は後々筆界を特定するとして、あとの1200坪にドーンと大きなドラッグストアを建てれば良いと思うのですが、何故Tさんもドラッグの開発部長もその1坪にこだわって建設を遅らせるのかものすごく不思議なんです。 建設が遅れているのは向こうが理由だと思うのですが、夫が訴えられるというのは理不尽でなりません。
@yjy-m7o
@yjy-m7o Жыл бұрын
以前にも開発行為申請をするような事業をやろうとしたんでしょうね。開発行為も境界から離して申請すれば大丈夫なので、開発行為申請も許可になると思うし、建設に反対してるわけじゃないので、訴えられることはないと思いますが、、、 頑張って!
@kuropati2350
@kuropati2350 4 күн бұрын
訴えられと言うことは話し合える場所を作ってくれたと事、堂々と行けば良い。
@ゆうき-x1v6c
@ゆうき-x1v6c Жыл бұрын
大変な状況ですね。 分解実測図があり払っている税金の面積も分かるのならば、分解実測図から土地の面積を計算してみてはいかがでしょうか? 数値が一致したのならば、境界杭が正しい位置に配置されているか確認して終わりでは無いのでしょうか? それとプルゴンさんはTさんの土地にドラッグストアが建つことを反対して工事を遅らせているのですか? Tさんが主張されている筆界に同意出来ないだけで訴えられるのですかね。 何をもって法的手段なのか知りたいですね。 頑張って下さい。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます!!
@4649hide
@4649hide Жыл бұрын
訴える法的根拠はなんでしょうね? 境界を決めるため、行政による裁判外手続きを実効のための店舗開店遅延は、 ぷるごんさんの過失によるものではないので損害賠償請求は無理筋のようなきがしますが なんなでしょうね? どちらにしても餅は餅屋ということで、土地家屋調査士・司法書士、訴訟を見越して弁護士に相談なんでしょうね 大変だと思いますが、頑張ってください。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます! 向こうは筆界確認書は有効だと言う主張なので、「有効な筆界確認書に難癖つけてオープンを妨害された」と言ってくる様な気がします。 私たちは筆界確認書は無効だと確信しているので、それで裁判されたら勝てそうな気がします。 応援ありがとうございます!頑張ります!
@tacatannel
@tacatannel Жыл бұрын
筆界確認書とか知らなかったので 素人ながら調べてみました。 T氏の筆界確認書は 土地家屋調査士が作成したものか? 第三者に継承する旨の記載があるか? 記載がなければ旦那さまの主張の通り第三者には無効が認められる可能性があると個人的には思います。 筆界確認書のコピーなどを貰って 有効なものかどうか調べてみてはどうでしょう?
@purugon
@purugon Жыл бұрын
たかたんねるさん、わざわざ調べてくださって有難うございます! 私も今回初めて筆界確認書というものを知りました。 Tさんの筆界確認書は、土地家屋調査士が作ったものです。土地家屋調査士の事務所に電話して当時の経緯を聞こうとしたのですが「一切何も覚えていない」の一点張りで、取り付く島もありませんでした。 コピーは貰っていて、第三者に継承する旨が書かれていないのは確認しています。(動画では色々説明不足ですみません)
@tacatannel
@tacatannel Жыл бұрын
@@purugon さん すごい応援のコメント数ですね! 全部コメント読みました😆 僕も ぷるゴンさんを応援してます😃 第三者に継承する旨が書かれていないのに筆界確認書が有効だと言い張る根拠は何でしょうか? と、ドラッグストア側にお尋ねしたいものですね。 相手が何も答えられず 筆界確認書は無効だと納得していただけると良いですね。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
全部読んでくださったんですね。有難うございます! たくさんの応援コメントをいただき、本当にありがたく思っています。 たかたんねるさんは、前々から長〜く応援してくださってますよね。心から感謝申し上げます。いつも有難うございます!! 「第三者に継承する旨が描かれていないと売却後の所有者にとって筆界確認書は無効になるのではないか」というのは最新の4回目の話し合いでMさんから質問が出ました。(動画内で説明不足でした。すみません) ドラッグさんはそのことはご存知なかったので「弁護士に確認してみます」と言って持ち帰りましたが、未だ返事はありません。 このように、事態を長引かせているのは、こちらが何を申し入れても1〜2ヶ月後にしか回答してこないあちら側だと思うのですが。なぜ夫が訴えられるんでしょうか?不思議でなりません。
@チューチュー-c6q
@チューチュー-c6q Жыл бұрын
はっきりしないグレーゾーン境界、グレーゾーン金利と同じ法律で判断できない曖昧な部分。開業後もずーっと続くと思うので企業なら譲り合ってもいいと思う。
@florida_nyan
@florida_nyan Жыл бұрын
なんで弁護士に相談しないんですか?
@purugon
@purugon Жыл бұрын
まずは、話し合いで解決出来ると思ったのですが、無理なら次は餅は餅屋で法務局の筆界特定制度かなと思っていました。先に弁護士さんに相談した方が良いでしょうか?
@ぷりぷりん-e3j
@ぷりぷりん-e3j Жыл бұрын
弁護士は訴訟のプロかもしれませんが、 境界問題については敬遠する方も多いです。 理由は簡単。儲からないから。 筆界は公法上の境界。 よく所有権界と混同する方がいらっしゃいます。 最も望ましいのは筆界と所有権界が一致することですが、 今回はそこに主張のズレがあります。 ぷるごんさんのおっしゃるとおり、まずは筆界特定がよろしいかと思います。 向こうの調査士は、ぷるごんさんが痛いところを突いてくるのでかなり焦っているのでは。 裁判所に起こす境界確定訴訟、法務局に申請する筆界特定手続き。 法務省は当初「筆界確定」という言葉にこだわっていましたが、法曹界(特に弁護士会)が、「確定」できるのは裁判官のみ。法務省なんぞに確定させるわけにはいかないと猛反発し、「特定」という言葉に落ち着いたと聞いています。 とはいえ、弁護士も裁判官も「筆界」の知識はあまりなく、毎日筆界に向き合っている登記官や土地家屋調査士の方がはるかに知識があります。 引き続き、お知り合いの調査士さんとタッグを組んでこの問題に取り組んでいただけたら良いと思います。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
わー!ありがとうございます!! こちらが考えていることが大筋で間違って居ないようで、ほっとしております。
@raasclub6683
@raasclub6683 Жыл бұрын
境界確定できるのは裁判所らしいので向こうが訴えるといっても結局境界が確定することになるのは同じなのでは? 投稿者さんも土地家屋調査士に相談・依頼してしまうのもいいかも
@oyaji931
@oyaji931 Жыл бұрын
もし、隣人が越境部分について、自分の土地だと無過失で信じて使用を開始したのであれば、わずか10年間で所有権を取得されてしまいます。 越境部分の時効取得を防ぐためには、隣人の使用開始から10年以内に撤去ないし使用停止の請求を裁判上の手続きを経て行う必要があるのです。 という事例がありますから、もう10年以上経ってるなら所得できるのでないてしょうか。 今までなんも指摘しないでいたTさんが悪いと思いますけど。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
ご親切にコメントをいただき、感謝いたします。本当にありがとうございます!! 時効取得の前に、その土地がどちらのものかをはっきりさせるのが先だと思っています。もしTさんの土地だと公的に特定されたら、その時は時効取得を主張するかもしれません。
@TM-lw8gp
@TM-lw8gp Жыл бұрын
訴えられてもたいしたことにならないから、「訴えたきゃ訴えろよ。」って言えばいいよ。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
本当にそうですね。 コメントありがとうございます!!
@diy5567
@diy5567 Жыл бұрын
大変ですね・・・。 私も現在不動産会社と揉めていますが(境界ではないです) 一度弁護士さんに相談に行かれたらいいですよ。 検索すると無料の弁護士さんが、地域におられるはずなので、 私はそれでずいぶん助かりました。 それと、後で言った言わないになるので証拠をとったほうがいいです。 急に全然違う事を言い出したりする方もいるので。 あと、ココナラで簡単な事は質問したりできますよ。 がんばってください!
@diy5567
@diy5567 Жыл бұрын
すみません。無料相談です。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます! 揉めるの、時間も取られるしツラいですよね。 役所の無料相談ありますね。1度相談に行ったのですが、また行ってみようと思います。
@nicot8679
@nicot8679 Жыл бұрын
ぷるごんさん、Iさんがお持ちの60年前の公図と航空写真からの判断ですと、Mさん方の家は公図の境界線から随分はみ出してます。これだとMさん方は地積以上の土地を使用してるという事になりますね。ぷるごんさん方でも北の部分で若干境界を侵しています。 こういった事から隣の大地主が境界線を侵害してると抗議し、話し合いの末に「もういいから、家の壁面が境界という事でお互い了承にしよう」と筆界確認書が作成されてたのかもしれません。裁判では昭和34年の公図も航空写真も考慮されるでしょうし、もしかすると願望とは違った結末になる可能性は有りますね。 追記で、現時点の航空写真と公図を重ね合わせた画像も動画に揚げられると視聴者の勉強になるし、弁護士や土地家屋調査士、裁判官にしても20年前の筆界確認書と合わせて、この境界問題の判断材料になるでしょう!
@keybreak-vk6qy
@keybreak-vk6qy Жыл бұрын
会合の会話の録音と、まずは月に1度はある弁護士無料相談会があると思うので…そこへ向こうが提示してる書類をコピーして持っていって話してみることだと、思います…
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます!! 昨日弁護相談に行ってきました。ひとまず、このまま向こうが何か言ってくるまで様子見することになりました。
@39futo
@39futo Жыл бұрын
そこまでこだわってお金も時間も惜しまないって言うなら、土地建物のトラブルに強い、または実績のある弁護士を代理人に立てればいいのでは?ここで素人意見を聞くよりいいと思います。 あとネットにある情報は鵜呑みにしない方がいいでよ、例外なんてことよくある話ですし。健闘を祈ります。
@ひろみ神
@ひろみ神 Жыл бұрын
もう弁護士を入れているかとは思いますが、もし弁護士をまだ頼んでいないようでしたら区の無料弁護士相談を利用してみてはいかがでしょうか? 企業だからって脅しとも感じる言い方腹がたちますよね。 頑張って下さい。 私もリフォーム業者に車を傷だらけにされて誠意が無い対応だったので弁護士をたててやりました。 幸運をお祈り致します。
@聞き流し偉人チャンネル
@聞き流し偉人チャンネル Жыл бұрын
善意の時効取得を調べてみるのがよろしいかと思います。根拠として自分の土地の建物から50センチは自分の物だと思っていたと
@kamome07go
@kamome07go Жыл бұрын
建物自体があまり古くなければ 建築確認申請の段階での配置図があるかと思います。 ただ建てた側の設計士、土地家屋調査士により作製されていると思うので どこまで、効力があるかは不明ですが 民法なんで大変かもしれませんが応援してます。
@kamome07go
@kamome07go Жыл бұрын
追記ですが 行くとこまで行ってしまうようであれば 占有建を主張されるのも良いかもしれませんが、遺恨が残りそうですね。
@purugon
@purugon Жыл бұрын
コメントありがとうございます!! 築60年を超えているのであるか分かりませんか、1度役所で確認してみます!
@上-i5g
@上-i5g Жыл бұрын
建基法の敷地図と不登法の筆界とは何ら関係がないですね。意味がないです。
@mgtpf3dmhngmg866
@mgtpf3dmhngmg866 Жыл бұрын
すぐ訴えるとか言う奴はろくな奴がいない
@kazumasuishikawa2733
@kazumasuishikawa2733 Жыл бұрын
でも、コレ建物の方もはみ出してませんかね? 図面の線よりも。 もしかして、境界線の位置を建設当初から間違ってるって可能性は? それと固定資産税の根拠となる面積と現状の境界線が示す 線とで面積が一致してるのか?色々、不明点ありそうですね。
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