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【外務省】日本国籍の喪失にご注意。こういう場合パスポートは更新できる?
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日本入国・米国渡航する際のパスポート使い分け
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【外務省】生れつき二重国籍に「寛容」な態度を示すとは本当なのか?
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週末海外ノマド「ダイスケ」
Күн бұрын
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@motokosano
Жыл бұрын
ヨーロッパ住みです。息子が21歳になった時にこちらの国籍を選択する旨を日本大使館に申し出たのですが、国籍問題がグレーゾーンなのでこのまま日本国籍も 所有して下さいと言われました。
@marooja
Жыл бұрын
娘をEU圏で産んだのですが、住所地の役所が完全にカオスで、待てど暮らせど出生証明書が送られて来ず、日本国籍取得のための3ヶ月を超えてしまう!とかなりやきもきしました。生後2ヶ月を超えたところで、「3ヶ月以内に日本に届出をしなければ、彼女は日本国籍を失う!どうしてくれるんだ!」と強めのメールを役所に送ったところ、役所とは思えないほど素早い対応をしてくれ、2日後には証明書が届き、無事出生届を提出することができました。みなさんのコメントを読む限り、3ヶ月を1日でも過ぎたら受理してもらえないと書かれていたので、本当に間に合ってよかったと思いました。
@esperanza7141
Жыл бұрын
この話題は非常にタイムリーで興味深く拝見しました。アメリカ在住34年でアメリカ人の夫との間に成人した子供が二人います(30歳男、25歳女で、両方ともアメリカ人と結婚)。私は10年以上前にアメリカ国籍を取得したため、動画でのBのカテゴリーに属します。子供は生まれた時からの二重国籍ですからAのカテゴリーです。 いずれ日本も二重国籍が認められるのではないかという淡い期待を持って国籍喪失届を出すのを引き伸ばして来ていました。私の日本人の知り合いでアメリカ国籍を取得してから喪失届を出していない方が圧倒的に多かったというのもあります。ところが、このコロナで、アメリカ人として日本に行くにはビザが必要ということになり、それを申請するにはこの国籍喪失届を出し、日本の戸籍から名前が外され、それを証明する除籍届を出す条件があることを知りました。これは私の日本人友人でアメリカ国籍を持つ方が実際2022年2月に経験したことです。私の東京に住む母は80代で高齢ですので、もしまたコロナのようなパンデミックが将来また発生し、日本入国にビザ取得が課せられた時に、除籍されてないと面倒なことになると思い、喪失届を出すことにしました。更に私はアメリカ政府機関で働いていていることもあり、国籍に関して何の疑いもない状態にする方が賢明だと判断しました。 長男はワシントンDCにある日本大使館から車で20分程度のところに2022年10月に転勤になり、昨年末のクリスマス休暇に長男宅で家族が揃ったので、子供たちは国籍離脱届、私は喪失届を出すべく、その数ヶ月前には日本から戸籍謄本を取り寄せ、日本大使館に申請に行きました。離脱届、喪失届両方とも受け入れられましたが、窓口の方が、お母さまの喪失届は出していただく必要があるのですが、お子さんたちに本当に日本の国籍を離脱する意思があるのか別の係員にその確認をさせて戴きますと言われ、意思もなにも、本当は離脱したくないのですが、法務省や大使館のウェブサイトの情報を見ると、国籍を選択しなければならないと書いてありますからそれに従っているだけですと答えたところ、二重国籍を保持できるとの説明を受け、全部書類の提出が終わった時点で、そのまま国籍を離脱することなくそのままにしておくことになりました。ここから意外な展開になったのですが、子供たちは日本国籍保持者ですから、パスポートの更新も、婚姻届も出せますよと言われたのです。その時点でパスポート申請書と婚姻届両方の用紙を頂き、2月に二人の子供たちの婚姻届を提出しました。長男には1歳半の子供がいますが、三ヶ月の期間を過ぎているため、出生届は出せないことがわかりました。でも日本の国籍を保持できるだけでも子供たち二人とも大喜びです。そして長男に将来また子供が生まれた場合、出生3ヶ月以内に届出をすればその子供にも日本の国籍が与えられることになります。長女は日本に支社があるアメリカの会社に勤務していて、昨年東京のオフィスで一年間働く機会があったのですが、日本がまだ外国人受け入れを制限している最中でしたので、泣く泣く諦めたのです。もしこの二重国籍のこと知っていたら今頃憧れの日本で働いていたはずです。非常に残念ですが、彼女は日本のパスポートも更新したので、将来日本に住む機会がある場合、有利になることでしょう。 日本で生まれ育った私が国籍を喪失し、アメリカで生まれ育った子供たちが国籍上私以上に日本人というのがなんとも複雑な気持ちですが、子供たちを通してまだ日本と繋がっていられるのを嬉しく思います。
@Yoyo_intellctal
Жыл бұрын
まあ普通は居住国の国籍を選ぶわな。
@supercat9109
Жыл бұрын
いつもいろいろ有用な情報をありがとうございます。 さて、私の子供たちはブラジルで生まれました。ブラジルは生地主義ですので生まれた瞬間にブラジル国籍を持ちます。そして日本国籍の保留もしまして二重国籍状態になりました。そして時は流れ、、一番上が21歳の時に他の子も含めて全員日本国籍を選択しました。 しかし、うちのようなケースでは日本国籍を選択してもブラジル国籍離脱はできないと聞いていました。成人してから別の国の国籍を取得することでブラジル国籍を放棄というケースはありますが、うちのような場合、そもそもそういう手続き自体が存在しないと聞いていました。 それで、念のために在サンパウロ日本領事館にも聞いてみました。「これこれこういうわけでブラジル国籍を放棄できないので結果的に二重国籍になってしまうと聞いたのですが」と聞いたところ、「そうですね。それは仕方がないですね。」みたいに言われました。 やはり、聞いていた情報は正しかったという結論でした。ですので子供たちはブラジル出入国時にはブラジルパスポートを使い、日本入出国時には日本のパスポートを使わないといけないという状況になっています。 追記です。 日本国籍を選択する場合、他の国籍を放棄することに関しては努力義務になっていますよね。なぜこんなふんわりとした法律なのかと言えば、結局それは外国の法律がかかわってくるからだと思います。たとえば二重国籍を認めている国が日本一国の都合で法律を変えるとは思えません。 もしそういうことを依頼したとしても「日本が二重国籍を認める法律を作れば済む話でしょ」と言われて終わりでしょう。そもそも、生地主義と血統主義の二種類が存在していること自体が話をややこしくしているとも言えそうですが、その変更などはあり得ないでしょうし。 とにかく、日本政府の努力(?)だけで解決する問題ではないということだと思います。 ごちゃごちゃになりました。すいません。
@Roku6500
Жыл бұрын
そういう事だと思います。 皆さん好き勝手に書いていますので、惑わされないようにしないと。
@creationlover1572
2 ай бұрын
すみません。私はパプアニューギニア(PNG)人の女性と結婚し息子3人娘1人に恵まれました。貴方様の記載の中に"ブラジルを出国するときはブラジルのパスポートを使い、日本に入国の際は日本のパスポートを(入管に)提出します"とありました。日本のパスポートにPNG出国のスタンプが無くても問題ないのですか?教えてください。
@watarukamimura3536
Жыл бұрын
とても貴重な情報有り難うございます。救われたような気持ちです。
@Catloverhina
Жыл бұрын
私はアメリカ生まれで日本国籍とアメリカ国籍の二重国籍で、もうすでに23歳ですが国籍の選択を迫られることはまだありません。兄も26ですがまだ二重国籍ですし日本に入国する際もアメリカ国籍あるかなんて聞かれたことないです。日本でもアメリカでも生活がしたいのでこのまま持ち続けることができればいいなと思っています😢 あとは日本国籍の選択をした場合、他の国籍を離脱する様に努力するという法律なのでかなり曖昧みたいです。努力をするというのはかなり曖昧な表現ですからそれが抜け道になると弁護士の人が言っていました!
@Porco_Utah
Жыл бұрын
知り合いでも、同じ条件の人はかなりいますね。 日本には日本の国籍をとると出して、アメリカの国籍はそのまま。
@zelissero2877
Жыл бұрын
当時は大丈夫ですが、小野田紀美議員がその落とし穴を埋める覚悟があるので、時間の問題です。日本を選べば良いと思います。
@keikoasai1424
Жыл бұрын
そんな大事なこと今決められないです〜って乗り切って40歳過ぎまでいる人いますよ。
@kazukitakeuchi9772
Жыл бұрын
Its illegal. You will pay for tax and penalized in future
@Catloverhina
Жыл бұрын
@@kazukitakeuchi9772 it’s legal technically you should read the laws of this before you accuse someone for no reason lol
@gday2684
Жыл бұрын
10年位前の話で又聞きですが、シンガポール在住の親戚の子が生まれながらの日本とシンガポールの二重国籍で、成人してから日本の国籍を離脱しようと都内の区役所に出向いて手続きをしようとしたら「わざわざ無理に手続きする必要はありませんよ」というようなことを言われたそうです。それでも生活はシンガポールで日本に住むこともないので手続きをして日本国籍を離脱したそうです。役所の方がめんどくさいのであまりやりたくない手続きのような印象だったそうです。選挙に出るとかで二重国籍が本人にとって困る状況になるまで国籍の選択はしなくても誰も困らないという感じですね。
@mikiokabe6689
Жыл бұрын
息子は30代、アメリカ生まれです。日本の国籍もパスポートも両方持っています。つい先日、NYで日本のパスポート更新できましたよ!領事館の人も何も言いませんでした。
@kuh7781
Ай бұрын
日本弁護士会「分かりやすい国籍法Q&A」(2024年6月)が大変に参考になります。ネットで手に入ります。それによると『「日本では複数国籍は禁止されている」と言われることがよくありますが、その説明は正確ではありません。』、『国籍法16条1項が「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」と規定しているのは、このような事情によるものです。この条文は努力義務と解釈されていて、法律上の強制力はない、とされています。』とあります。
@kimikohoshinabushby7093
Жыл бұрын
ダイスケさんありがとう!待ってました、このお題!!肩の荷が少し軽くなったような(対ハーフの子供たちへ)気がしました。自分の意志で在住国籍を取得し同時に日本国籍を喪失するというお題も今度は自分に関わってくる事なので是非取り上げてくださると大変助かります。例えば日本国籍を失ってしまう前にやっておくべき事(日本の銀行口座や遺産相続、年金)などなど。よろしくお願いします。
@misty-hikari-no-tamatebako
Жыл бұрын
昔の法律では、日本人が外国籍を持つのを認められていました。(相手国が二重国籍許可な場合)その後改憲後、選択を求められた様ですが、義務強制では無かったそうです。それに、、、国会議員の中にも二重国籍の方が居るようですし。。
@tita6818
Жыл бұрын
フジモリ元大統領の頃の国籍法ですねぇ。
@nobuepeters6013
Жыл бұрын
確か先輩方が1964年以前に外国籍を取得した者は二重国籍を許されていたとお聞きしました。現在でも中にはお住まいの国や配偶者の国によっては二重国籍が認められている方もあるそうです。
@yj5666
Жыл бұрын
憲法をそれに戻すべきですよね。コメ欄は動画にもあるように事実上はあいまいで罰せられることはないのかもしれないですけど、真面目な人ほど二重国籍であることがいつかばれて自分は罰せられるのではとびくびくさせられるのは心臓に悪いし、病のもとにもなりそう。 私の居住国では二重国籍を認めています。なんで親が他の国の人達は二重国籍なのに日本は認めないのかと日本が嫌な意地悪な人種差別的な国の印象を与える事項だと思います。
@kkuma3531
Жыл бұрын
在外公館が寛容・・・ そもそも生まれながらの二重国籍者に対して22歳前に国籍一つにしろって言ってるのも 要望レベルで法的義務、罰則が無いので在外公館何も出来ないよね。
@katsuyoshiyoshioka7432
Жыл бұрын
孫が2歳で米国生まれ。3ヶ月以内の出生届をしなかったケースですが、その場合日本国籍を18歳までであれば、復活させることが出来ます。昨年11月に法務局に行って国籍取得の相談に行って来ましたので最新情報です。該当法律や申請書類を頂き、それを見ながら正確に教えて頂きました。一番良い方法は高校生の段階で日本の学校に留学する事だと思います。理由は日本に居住すると言う意志を示すために1年強の時間が掛かる為です。参考までに。
@isidora3509
Жыл бұрын
国籍の離脱届と喪失届、2種類があることを知りませんでした。先日、成人してからイギリス国籍を取得した友人が、日本のパスポートを没収されてしまったエピソードを聞いて驚いていたところです。出生時に2重国籍になった人とは扱いが違うのですね。
@Zetagundamastley1219
6 күн бұрын
ためになるー ありがとうございます 弁護士より凄い❤
@riet2279
Жыл бұрын
昨年海外で出産しましたが、子供の出生証明書がなかなか届かず、大使館への出生届期限に間に合わないので大使館に相談したところ、とりあえず出生届及び揃ってる必要書類に加え病院書類等で出産を証明できるのを期限内に提出して下さいと言われました。結局5ヶ月後に出生証明書が届き、大使館に追加提出しその後一ヶ月弱で日本の戸籍に登録されていました。因みに、戸籍には国籍留保した日付の記載があり、最初に書類を提出した日にちが記載されていました。
@Roku6500
Жыл бұрын
国籍法は3回、改正されています。1985 年1月1日実施された国籍法では1984年迄に成人に達した人は、本人の意思に関わらず国籍選択していない人は国により日本国籍を選択したものとされました。改正前の人と改正後の人とは扱いが違います。また年金法も受給年齢が60歳から65歳になりましたが、今だに経過処理期間中です。65歳前から受給している人、これから65歳前から受給する人がいます。法律には経過処置期間があります。今の法律だけで議論してもダメだと思います。法律の経過の説明もして頂けないと誤解どころではすみません。
@mimi-ny1wq
Жыл бұрын
例えば二重国籍が可能な米国の場合、生まれつきアメリカ国籍の者はその個人が 「自ら宣誓して(←ここ重要)アメリカ国籍を”放棄”」しない限りアメリカ国籍は保持する事になります。なので「目をつぶる」とか「寛容」というのではなく、元々そういう法律なのです。 在外の米大使館に米国籍を離脱するアメリカ人が来たのを見た事がありますが、窓口で領事に向かって宣誓してました。 そうしない限り、他の国籍をもっていようと、ずっとアメリカ人という事です。 対して二重国籍を認めていない日本の場合、自ら他国籍を取得した時点で自動的に日本国籍は「失効」扱いになるので取得以降日本旅券を使って日本に出入国した場合、スタンプがあると失効した後でも日本旅券を使用した証拠が残る事になりますが、これも旅券が有効の間だけなので目をつぶっているのかもと思います。
@King-of-Pugs
Жыл бұрын
税が低い国に住んでると、アメリカ人は国外でも納税義務があって大変ですしね。
@Roku6500
Жыл бұрын
アメリカで日本国籍を取得の為に、日本で宣誓書、書かされたのでアメリカ国籍を離脱する。と言ったら100%却下されます。日本がアメリカに対しての侮辱ですね。
@MAC1027MIYUKI
Жыл бұрын
私はフィリピンハーフですが母親がフィリピン大使館に出生届を出していないため現在日本パスポートしか持っておりません。フィリピンへ二重国籍OKなので今から出生届を出せばパスポート発行できるよスタンスなんですが、日本の国籍の法律ん見ると、コレが自己で志望した場合日本国籍がなくなる…という解釈になるのかが不明で法務局に電話してきいたらパスポート発行くらいなら別にいいのではくらいな事言ってて、んんん?!どゆこと?😂ってなりましたw フィリピン大使館側はあくまでフィリピン側の法律で語るから二重国籍OK🙆🏽♀️法務局自体もグレーな言い方で、自分でももう少し整理してから聞きたいと思いました😅
@田中康行-w3n
Жыл бұрын
何でフィリピン国籍を取得するの? フィリピンに移住するなら移住してからどれは良いじゃん。
@Chaeri_yade
Жыл бұрын
私も違う国ですが、同じ状況でした! 領事館の方によると、出生届を出していないだけで、既に国籍を持っているということでした。書類になっていないだけで、あなたは生まれた瞬間から二重国籍ですよ、と言われました。だから自分の意思じゃないです。
@shadesiam894
Жыл бұрын
いつも貴重な情報提供ありがとうございます。タイからいつも拝見させていただいております。 私の息子はタイ人の妻との間に生まれ、5歳になります。いろいろな事情があり日本への出生届は出せていなくタイ側のみ行っておりましたが、昨年国籍取得の為に提出致しました。約1年ほどいろいろな書類を日本側、タイ側で取得して苦労は致しましたが、ようやく先月法務大臣の承認を得られまして日本国籍を取得できました。現在旅券を申請する為の戸籍を日本から取り寄せている最中で、もう少しで念願の日本旅券を手にする事ができそうです。この手続きにはタイ領事館のスタッフ様が親身にアドバイスをしていただいたお陰で感謝しております。 ご参考まで
@hiroshihori1695
Жыл бұрын
奥様がタイ人でご子息の出生時にタイ国へのみ出生届を出したとのことですが、その時点でタイの国籍を付与されたとの理解でよろしいでしょうか。その後日本政府(法務省?)に申請して日本国籍を取得されたとのことですが、その際元々持っていたであろうタイの国籍の扱いはどうなりましたでしょうか。日本国籍取得との引き換えに、タイ国籍からの離脱をされたのでしょうか。あるいはお子さんが未成年と仮定すると、成人した時点でどちらかの国籍を選択するかを求められている状況でしょうか。差し支えなければ教えていただければ幸いです。
@chaya777
Жыл бұрын
私もまったく同じ状況です。タイを含む多くの国では、出生時に病院から書類が自治体に送られ、「出生証明書」が作られます。(父親の身分証明の提出を病院から求められます。)母親がタイ人なら、この時点で自動的に国籍が付与されていると思います。その後、自分で自治体の役場に行って、親の戸籍(タビアンバーン)に子供を入籍します。これが国民IDカード、学校入学、口座開設、パスポート取得などの基になり、住民票の役割もしてます。ですから、いわゆる「出生届」というのは、出したことがないです。アメリカでもそうでした。アメリカには戸籍がないので、必要ならば出生証明書を直接使います(親が何人であれ、アメリカで生まれたら国籍をくれるので)。 日本同様、タイでも、未成年の場合は二重国籍の解消を求められず。出生によって二重国籍になった人が成人した時に政府から国籍を剥奪される、というのは聞いたことがありません。ただ、男の子の場合、タイ国籍を保持していると、成人した時にくじ引きによる徴兵がありえます。
@shadesiam894
Жыл бұрын
@@hiroshihori1695 ご返信遅くなり申し訳ございません。子供が産まれた時点ではまだ結婚はしておらず、出生届のみタイの役所に出しました。昨年結婚するにあたり子供の戸籍の相談を領事館にした際に結婚する前に認知届出をした後に結婚→戸籍届出をした方が取りやすいとアドバイスをいただきアドバイス通りに事を進めてきました。子供はまだ5歳の為、特にタイ側の国籍離脱の要請はありません。回答になっておりますでしょうか?
@shadesiam894
Жыл бұрын
@@chaya777 仰る通りでございます。病院に私の身分証明を出して出生証明証、タイ国籍は自動的に取得 ただ結婚前でしたので認知は無く、これを取得するのに苦労しました。結婚すると自動的にタイでは認知となるのですが、その場合は、その後の日本国籍取得に影響が出るとのことで、先にタイ側で結婚前に認知届出をし、その後日本側の認知届出をするというプロセスを踏みました。その後、結婚、子供の国籍取得という順番です。順番が重要とのことでした。妻も徴兵は気にしておりますが、こればかりは本人が決める事だと思いますので、判断ができる時が来た時に本人に委ねようと思っております。
@hiroshihori1695
Жыл бұрын
@@shadesiam894 さん、プライバシーにも関わるであろうお話までしていただき、ありがとうございます。国が異なれば諸々大変なんですね。ちなみに現在私が在住するマレーシアでは、父親が外国人で母親がマレーシア人の場合、子が生まれた時点で自動的にマレーシア国籍は付与されず、父親の国籍のみになると聞きました。(逆に父親がマレーシア人で母親が外国人の場合は、マレーシア国籍が付与されるそうです。)その後マレーシア国籍を希望する場合は別途申請手続きが必要で、それが認められるためには何年も交渉が必要らしいです。なのでこの場合に日本への出生届が遅れたりすると、その子は手続きが確定するまでは無国籍となってしまう可能性があり、ちょっと怖いと思いました。ちなみにマレーシアは二重国籍は認めておらず、「成人に達するまで国籍の選択を留保する」ということも公には認めていません。
@maggieeh6680
Жыл бұрын
Bのパターンの深掘り、楽しみにしています。 いつも有用な情報提供をありがとうございます。
@chaya777
Жыл бұрын
ダイスケさん、他では見られない情報や考察、いつもありがとうございます。 出生届を3か月以内に出せなかった場合でも、日本国籍の親を持つ子供は、国籍の取得を届けることによって、日本に住む事なく国籍を取ることはできます。要件は、未成年であること、出生時にどちらかの親が日本人であったこと、日本人が父親の場合は子供が認知されていること、などです。両親が婚姻関係にあることという要件はなくなりましたが、その方が受理されやすいようです。この届出は、親子とも海外在住でも、書類さえきちんとそろえれば、在外公館でできます。 私たちの場合は、日本での婚姻届、認知届、国籍取得届の順番で手続きを行いました。色々な書類を揃えなければならず面倒ですが、偽装結婚や偽装養子縁組を通して不当に国籍取得を狙っているのではない、ということが分かる様な資料を作ることがポイントでした。
@riki65848
Жыл бұрын
日本政府はLGBT法を成立させる前に二重国籍を認めればいいのに。面倒なことがすべて解決する。
@yj5666
Жыл бұрын
そうですよね。何故LGBTは差別するなと言いつつ、二重国籍者は差別されなければいけないのか。私の居住国では二重国籍を認めています。子供達からすると、他の国は認めているのに何故日本は二重国籍を認めないのか意地悪で差別的な印象を与えると思います。 この動画やコメントにあるように事実的には罰せられるケースは少ないようですが、でも真面目な人ほどいつかばれて罰せられるのではと心配していらっしゃるでしょう。心臓にも悪いし病の原因にもなりそうで、こんな非人道的な法律はないと思います。
@CaTaHa12
Жыл бұрын
そもそも二重国籍を認めないのが古いよ、日本。って本当に思っています。
@Hiromator
Жыл бұрын
7歳の娘に朗報だぁ🎉ダイスケさん、いつも欲しい情報を届けてくださり、ありがとうございます😊
@masumishirai9545
Жыл бұрын
ダイスケさんこんにちは、一昨日在スイス日本大使館にやはり二重国籍について心配になったので問い合わせをしました。ダイスケさんのあげた例に当てはまらないような気がしたので。そして憲法に反して日本国籍を剥奪されては困るので。今回非常に勉強になりました。大使館の方が、非常に細かくせつめいしてくれました。前回の裁判は日本人男性がスイス人女性と結婚されていてその逆はまた違うのだそうです。そして日本人と外国人がスイスにいる場合もちがうのだそうです。かこスイスでは本当に自動的にスイス国籍を取得し、自分で申請したのではないので、スイス国籍をすてることができないのだそうです。嘘のような例なのですが。ですので二重国籍ということです。現在は自分でスイス国籍取得を申請するので、日本国籍を失います。現在は自動的にスイス国籍取得ではないので。大使館の方によく相談してくれましたと感謝されなんと拍子抜けしてしまいました。世界で一番いいパスポートを持ってるなんてと現地の外国人にいつもいわれます。やはり正直に大使館に問い合わせて正解でした。国籍法はかなり複雑でした。
@すねは
Жыл бұрын
「寛容」って何💢言葉の選び方をもっと考えて下さい。 出生による二重国籍は全くの合法ですよ。国籍はあるかないかのどちらかです。 「寛容」なんて曖昧なものの入り込む余地などありません。 国籍選択の義務はあっても、日本国籍選択届を出した場合の外国籍離脱は単なる努力義務ですから、外国籍離脱が完了しなければずっと二重国籍のままで何の違法性もありません。日本国籍法に書いてある通りでしかありません。
@dapanzipapacompactcarslab3445
Жыл бұрын
出生届ができなくなるだけということであって、国籍の取得の方法はまだあります と解釈するのが現実的ですね。
@行政書士岩崎博明
Жыл бұрын
ううちはフィリピン人の手続きばかり受託していますが、日本人夫フィリピン人妻からフィリピンで出生した子で、3か月以内に子の出生届がされていないケースは、日本国籍者にならない場合が、たくさんあります。 その場合は、子が18歳までにフィリピン人母子にて来日、在留資格変更許可申請、その後6か月後、日本国籍取得手続きが可能です。
@山口英子-c9c
Жыл бұрын
二重国籍の方もパスポートは申請出来ます、担当しているこちらの立場からは成人を過ぎている人、まもなく成人になられる方には口頭でなるべく早く国籍選択をするように伝えます。 ただ、自分が外国籍を持っているのか知らない人も中にはいます。 虚偽申請は違法なのですが親から聞かされてない場合もあるので戸籍で確認してみるといいですね。 ただ、最近は戸籍って何なのと聞かれて戸籍謄本がパスポートの申請に必要であることを説明することが大変です。
@おらうーたん太郎
Жыл бұрын
海外で生まれた場合、出生届のみでは日本国籍を失います。日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければなりませんよ。お気を付けください。 出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ,その子は,出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。
@masumishirai9545
Жыл бұрын
私が結婚した当初、自動的にパスポートをもらいました。ですので二重国籍です。もともとあったわけではありませんが、自分で取得したわけでもなく、この二つの例に当てはまりません。そして法が改正され、今結婚される方は結婚5年後に選択するようになっております。しかし私はの場合古い法律のころ結婚したのでそのまま二重国籍です。大使館の方も知って居られます。在留届けを出したときに聞かれましたし、口座を日本に開いたとき、在留証明書を出してもらい、そのときにも話してあります。しかし、今不安になってきました。日本政府とスイス(私の持っている国籍)がきちんと話し合っていただきたいとおもっております。板挟みでどうしていいのか困っているのが現状です。
@vectoryamamoto
Жыл бұрын
領事スタッフは外務省職員、国籍法を所管するのは法務省ですからね。 領事スタッフが越権行為を行使することはありません。
@fujisantaro5498
11 ай бұрын
私の友人は日本領事館で日本パスポート更新しに行った時、英国パスポートを持ってますねと念押しされて日本パスポートは没収されたそうです。
@SkyWalker-wj9bq
5 ай бұрын
米国生まれなら話は簡単。日本には日本国籍を選ぶと言う。アメリカは出生が国籍の揺るがない定義なので、米国籍を失うことはない
@manamicute1
Жыл бұрын
成人してから日本国籍を取得後、元々の国籍を離脱せずに重国籍として暮らしている人々が存在することと、成人してから外国籍を取り日本国籍を喪失した人々の間に矛盾がないのか等気になります。
@george3047
Жыл бұрын
矛盾というより、別々に考えなくてはなりません。私も日本国籍だけですが、二重に国籍を持つ意味は、徴兵の問題、税金の問題など、違います。選択後は自己責任です。後々になって文句はいうな、の世界の選択肢です。
@manamicute1
Жыл бұрын
文句のレベルではなく、成人になってから日本国籍をとったブラジル人や米国人が、ブラジル国籍や米国籍を離脱するのが難しいなどの理由で重国籍者として日伯、や日米の両方の国民として暮らせるのに、成人になってから米国籍やブラジル国籍を選んだ日本人が日本国籍を他国籍を入手時に日本国籍を失うという法律が矛盾していないか?また日本の国益のとってどうなのか?等が気になるということです。
@manamicute1
Жыл бұрын
ノーベル賞を取った日本人が元日本人だから米国籍だけ、 でも日本サッカーの発展に尽くしたブラジル人は日本国籍をとって日本人になったけどブラジル国籍もそのままあるってなんか納得いかないんです。
@nikkosr888
Жыл бұрын
正直、二重国籍禁止の法律は日本にとっては損なのでは?少子化が続いている現状、低賃金問題に加えて海外出稼ぎに行っている優秀な若手が多いです。 日本人口が減少する一方! 二重国籍を認めるべきなのでは?
@Zetagundamastley1219
6 күн бұрын
23歳で日本でもパスポート更新できるでしょうか? ちょうど日本に帰るので日本で更新しようかなと思っています。
@hitachinokunigenji
Жыл бұрын
自民党支持者が言っているのを聞くと、アメリカ国籍をもつ日本で日本人母親に育てられた、国籍だけでアメリカ生活とはあまり接点のない小野田が国籍を片方選ぶべきだなどやっているそうですが、両親とも日本人で海外で育った重国籍の子供、片親が日本人でもう片方が外国人で住んでいるところは外国の重国籍だが、何方にも接点がある子供など一人づつケースが違います。そのどちらにも接点のある片方のアイデンティティを剥奪するのはおかしな事です。自民党とはそういう日本に接点のある人達のアイデンティティまで奪おうとしているのはやはり売国政党なのだなという感想しかない。 変えるべきは、日本人が外国の国籍をとっても国籍を剥奪しないという事でしょう。 これ(国籍を一つにする)をやれば日本に接点のない外国人が帰化できてしまい日本の血を引く者が淘汰される事になる。
@george3047
Жыл бұрын
剥奪はあり得ないと思います。 小野田紀美議員は制度の問題を言っているものと私は解釈してます。 帰化については、外国人ても出来ます。 元日本人も日本に住む事できますし、日本人に戻る事もできます。
@suazuki
Жыл бұрын
何年か前税金を2カ国で払うのを避ける為にアメリカ国籍からグリーンカードに戻る方が増えた時期がありました。アメリカで生まれたらアメリカ側での国籍を捨てる事はできないと思います。
@riki65848
Жыл бұрын
アメリカ国籍を捨てたらグリーンカードに戻れないのでは。捨てたらグリーンカードに戻れるの?
@suazuki
Жыл бұрын
Bのケースです。当時ニュースに出ていました。二重国籍で母国での収入の税金をアメリカに収めるのを避けるためにグリンカードに戻る方が多かったようです。The State Department charges a flat fee for renouncing US citizenship, which is currently $2,350.グリンカードの方でも海外にFXや銀行に$10K以上持っていたらIRSにレポートするみたいです。IRSのサイトにのってます。
@george3047
Жыл бұрын
@@suazuki IRSの件、アメリカの法律です。捕まったら大変な事になります。以前にも何回かコメント出したり、他の人のコメントもありましたので、もう細かくは書きません。日本銀行口座の残高報告義務は皆さん知っていて当然ですからね。知らないはアメリカでは通用しません。
@hideyukiushijima7445
Жыл бұрын
前に、娘が2年日本に出張で二重国籍だとVISAが出ないので、離脱届を出したものです。その話は長女なのですが、私は子供が四人います。その時、離脱届を出した領事館の方に、お子さんまだいらっしゃいますよね。皆さん二十歳過ぎてますので、同様の手続きお願いします。と、言われ、その時、全員離脱届を出しました。もう、面倒くさいなと思って、子供たちも、全員したのならと思い、私も除籍届出しました。
@KimieRascal
Жыл бұрын
RIRIAさんの情報がとても参考になりました。息子がハーフで22歳になる前に国籍を選択しなければいけないと思って凄く悩みました。でも選択していないハーフの方が沢山いることが分かったので、日本国籍を離脱しないまま現在は日本人として日本で働いています。自己の意思で多国籍を取得した場合は,その時点で日本国籍を失うことは知らなかったです。気をつけたいと思います。
@suazuki
Жыл бұрын
アメリカのbirth certificateを持っているのならアメリカのパスポートを取る事ができます。その為に沢山のAの方は成人したら日本国籍を選びます。
@kazukitakeuchi9772
Жыл бұрын
Need to make up your mind first can you die for the country you choose?.
@papahash8666
Жыл бұрын
選択しない場合は、日本国籍を失う事もあると、明記されてます。
@kaiushijima7060
Жыл бұрын
@@suazuki :生まれた時からの日米二重国籍の人の場合は、成人したら【日本国籍選択】をすることをオススメします。そうすると二重国籍を維持できるようです。 ※国籍法第16条に「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない」と規定されています。【現状では国籍選択宣言をした人は、外国籍の離脱に努力をしているとみなし、実質外国籍を離脱したかは不問です】。 日本政府が日本国籍選択宣言のために外国籍の離脱を強要すると、他国の法律に干渉し国際問題の火種になる可能性もあるので、そのことを考慮した玉虫色の規定であると、昔あるハーフの二重国籍者から聞いたことがあります。また、国籍選択宣言が決心ができなくて選択宣言の催促を無視したハーフの人が、後年日本での仕事のために日本国籍の有無を確認したら戸籍が残っており、日本のパスポートが発給されたという話も聞いたことがあります。 ※重要事項:二重国籍を認めている国との、日本と〇〇国との二重国籍者の場合、成人したら【日本国籍】を選択しておけば、国会議員や国家公務員などの職業に就かない限り二つのパスポートをキープすることが可能だと思います。🥀☺🥀 アメリカ在住
@田中康行-w3n
Жыл бұрын
なんかバレなきゃ違法なことしてもOKと思ってないか? 息子さんに法律はバレなきゃ破っても大丈夫なんだよって教育をしてきたのか?
@Hotpepper2005
Жыл бұрын
海外在住ですが、在外公館はつぶってますねえ。。。私の周りの9割の日本人の友人で米国籍を持ってる人は二重国籍です。というか、コミュニティ内で正しい情報が出回っていないのが事実だと思います。在外公館がもう少し情報を積極的に在外日本人に接触して提示してあげるのが大事かと思いますね。
@Roku6500
Жыл бұрын
税法で、違反してしまい知らなかった、税務署から説明がないと裁判所に訴えた事例で、判決は税務署に説明責任はない、知らないのは本人の責任との判決出てます。
@Hotpepper2005
Жыл бұрын
@@Roku6500 まあ、そうでしょうね。なんというか、そこまで日常的な問題になってないので危機感が薄いんですよね。税法で違反して、というのもその方も違反して大ごとになるまで私の周りの在外日本人同様にことの重大さに気づかなかったんでしょうね。一応国籍法には違反しているので、友人達には早く手続きしたほうがいいと教えてはいますが、殆どの人が手続きをやってないのも事実だと思います。もう少し在外公館に強制力があると良いのに、と思いました。
@marikokondo141
Жыл бұрын
私も生まれながらの二重国籍者ですが、国籍改正前に生まれ(1960)た為に国籍の選択は求められませんでした。
@Roku6500
Жыл бұрын
あなたの場合は、日本国により1985 年に日本国籍を選択した事になっています。理解していますよね。居住国の国籍はそのままです。
@marikokondo141
Жыл бұрын
@@Roku6500 はい、現在では承知しています。日本在住の親を定期的に訪ねているので両国のパスポートは欠かさず更新しています。
@yj5666
Жыл бұрын
日本のご両親を訪ねたりするのに、観光ビザの範囲では困ることもあるでしょうし、この非人道的法律は今すぐ改正すべきだと思います。 この動画やコメントにあるように事実的には罰せられるケースは少ないようですが、でも真面目な人ほどいつかばれて罰せられるのではと心配していらっしゃるでしょう。心臓にも悪いし病の原因にもなりそうですよね。
@marikokondo141
Жыл бұрын
@@yj5666 いいえ、領事館の窓口で私は自分の重国籍(母も父も日本国籍者でアメリカで結婚し私を産んだ)について何かしなければいけないのかと問い合わせたら、私の場合は心配する必要が無いと言われましたので幸い気持ちは安らかです。但し私の子供達は大学生時代に泣く泣く日本国籍破棄の手続きをしました。
@yj5666
Жыл бұрын
@@marikokondo141 お子さんは泣く泣く破棄されたのですよね。ひどくないですか?憲法改正すべきです。
@akibkknow
Жыл бұрын
国際結婚で出生した場合、規定日数で在外日本大使館に関係書類を提出されると、3か月後に戸籍に子供の名前が登録されます。もうかなり前ですが、国籍留保として登録され、戸籍に記載されます。当時大使館員に国籍留保はしたくないと申しでましたが、配偶者が外国国籍であれば、強制的に国籍留保となります。一度も日本に転入しない場合 20歳から任意の国民年金の加入が可能とかの通知は来ません。20歳になって資金的に余裕があれば、日本年金機構の千代田年金事務所で任意の国民年金の扱い(年金番号の交付)もしてくれます。20歳になって、在外日本大使館に国籍選択も宣誓をすると 戸籍に国籍欄が追記されて、記録されますが、 出生時の国籍選択は 以前は書いてありましたが、無くなっています。 海外在住者への扱いは 個人番号は 地方自治体管理、今後 在外日本大使館で扱うのでは と思いますが、まったく 在外邦人に対して何も考えていないように思っています。
@ritaly6064
Жыл бұрын
アメリカで生まれ、2重国籍を持っている人が、成人になってたとえ日本の役所で日本国籍を選択したとして、それだけではアメリカの国籍は抜けません。今度はアメリカの領事館に行って領事に英語で宣誓しなければ抜けられません。この面倒なプロセスをわざわざする人がいるのでしょうか。駐在でアメリカにいた時にお子さんを産んで幼児の時に日本へ帰られて、もうその子供が日本人として過ごしている場合、親も子ももう2重国籍の意識もないかもしれません。きっとアメリカに旅行するときは日本のパスポートを使うでしょう。そういう隠れた2重国籍者がたくさんいると思います。
@sirmione905
Жыл бұрын
アメリカ国籍を放棄するには手数料2350ドルを支払わなければならないので、わざわざそこまでお金をかけて放棄する人は少ないでしょうね。日本政府が負担してくれるわけでもないし、「そんなお金ないからできません」と言えば日本政府としては米国籍を無理矢理離脱させることはできないし「努力義務」とするしかないですよね。
@kojit8730
Жыл бұрын
国際結婚が増えてるのだから日本政府もそろそろ二重国籍認めるべきだと思います
@yr7283
Жыл бұрын
二重国籍を簡単に認めてしまう事によるリスクについて考えるとそう簡単に認めるべきとは思えません。二重国籍を認めたことにより他国から日本の政治に強い影響が出る可能性や最悪乗っ取られることもあり得るかと思います。既に日本各地で隣国による土地買収が起こっています、参政権まで与えてしまったら何が起こるかわかりませんよ日本じゃない方の国(籍)に都合のよいように日本を動かすことも人数が増えれば出来るかもしれません。日本は日本人がマジョリティだから安全で日本人にとって暮らしやすい状況を保てているのかと国際結婚をした私は思いますがどうでしょうか。生まれ持って二重国籍の方に関しては今のグレーな状況で良いのでは?一部の個人的な利便性や利益の為に一国の安全を脅かしかねない法の改正は慎重に行われるべきだと思います。
@kahorimatsuo9006
Жыл бұрын
本当にそれです。認めないと日本国籍を選ぶ人も減ってしまうと思います。
@kazukitakeuchi9772
Жыл бұрын
No way
@kazukitakeuchi9772
Жыл бұрын
No way
@kazukitakeuchi9772
Жыл бұрын
Destroying own countries
@tomohiroumemura2448
Жыл бұрын
こんばんは🌙 ⁉️😳 背景がいつもと違うのと、Tシャツ姿は、もしかして🇵🇭❓😳
@mumuma4569
7 ай бұрын
外務省も外国人にかなりの確率で日本国籍(帰化)出来るんだから日本人の親から生まれた子どもにキツくないかしらね?
@fannybouquet1417
Жыл бұрын
国籍はく奪条項違憲訴訟は、国籍法第11条1項(国籍の喪失)撤廃裁判です。 国籍法第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。この「日本国籍自動喪失」を撤廃して欲しいの訴えです。
@kojijaysuzuki8206
Жыл бұрын
14日にマニラから帰国しました。 税関申告の紙とQR、確かに五分五分でしたが、いずれQRが増えていくのかなと思いました。
@CMJ1987
Жыл бұрын
娘はアメリカで生まれ、二重国籍を持っている22歳の成人です。両国のパスポートも持っています。これまで日本に遊びに行く時は日本のパスポートを使って入国した事がないのですけど、もし使ったとしたら、その場で「二重国籍持っていますか」と聞かれる事はないのでしょうか。
@tokkanusa555
Жыл бұрын
こんにちは、今まで、何回も日本入出国を子供達としました。 US出入国はUSパスポートで、日本入出国は日本パスポートでしましたが、今まで1回もその場でその様な事は、聞かれませんでした。 しかし、日本でJRパスを使いたければ、日本入国はUSパスポートでしなければなりませんね!
@bluevox5
Жыл бұрын
アメリカ在住です。私の子供も、私が出生時の日本国籍留保の期限を知らなかったために、日本の国籍を持っていません。私の場合は偶然にも91日目に領事館に電話をして、この期限の事を知りました。その時に電話で「期限を一日過ぎているのでだめですね」と領事館の方に冷たく言われた事を10年経った今で覚えています。 更にショック事は、我が子は戸籍が作られてないので「日本では認識されず存在していない人物」という扱いになる事です。婚姻した、血の繋がりのない外国人の夫でさえ、その事実が私の戸籍に記されるのに、日本国籍者の自分の肉親である子どもが戸籍の備考欄でさえ記載される術がない、という事実を知りました。確かに、日本に住所を持ちこれからは日本に住むという目的で日本に住むのならば、国籍再修得出来る事も知っています。が、それのためだけに親である私と夫がアメリカでの仕事をやめ、日本でまた生活の基盤を作り直すのはとても大変です。しかも私の子どもは、本来ならば出生時から日本国籍を持つ権利があったのに、自分の意思ではなく、私という親のせいで日本国籍を失いました。この場合の、私の子ども本人の人権というのは全く無視されている様に感じます。90日以前に留保の届出をしていれば、日本国籍を失わずに済んだわけですが、90日と91日の違いとは一体何なのだろう?と今の国籍法の理不尽さを感じてなりません。この事は、メジャーな案件ではないため巷で大きな問題にならず、私の子どもを含め、同じ様な状況にある人たちからの問題提起を国に対してどのようにして行けばよいのか、と日々悩んでいます。
@hitachinokunigenji
Жыл бұрын
日本に帰った時にお母さんの子供という証明書を持っていって役所に相談すると未成年のうちは国籍もらえるって聞いたことありますよ。自分の子供が戸籍にないなんて悲しいことですよね。
@January8087
Жыл бұрын
自分もまさに同じ境遇であり、親として自分の不甲斐なさと、この法律の理不尽さを感じています。私の場合は子供が2人いて上の子には出生届の理由で日本国籍が取得できず下の子は日本国籍をもてました。今後上の子が20歳になる前までに国籍再取得のできる限りの努力はしていきたいと思っていますが、日本に家族で移住というのは今のところないという状況です。今後法律の改正も期待したいと思う部分もあります。
@nobuepeters6013
Жыл бұрын
その領事部の方は随分と規則にこだわる人だったのですね。日本国内では出生届けは2週間以内に行わなければならず、国外の場合は3ヶ月という猶予を持ってくれていますが、それにしても。。。日本では時折そのお役所の方次第で出生日をずらして戸籍に掲載してくれることがあるそうです。例えば4月1日生まれとかで子供さんの学年(日本は4月から年度初めなので)1日ずらして2日生まれにすると1学年下で就学できるため、或いはとても縁起を担ぐので仏滅の日生まれにしたくないとか、母親しか届けに行けないから産後の肥立が悪く遅れてお役所へ行くことになるとか、災害や事故などの場合はもちろん考慮されるようです。理由はいろいろありそうですが、正直言ってお役所や在○○国日本大使館の領事部員に何の不都合があるのだろうかと思いますね。
@yutakasugaya5651
Жыл бұрын
18歳迄に日本国籍取得申請変更に?~
@Yasco-de-Jp
Жыл бұрын
今回は海外(アメリカ)に住む生まれながらの二重国籍者に対する在外公館(外務省)の寛容性についてでしたが、法務省が二重国籍者の管理をしている日本国内の生まれながらの二重国籍者への対応が逆に気になりますね。アメリカの外務省:在外公館みたいに寛容では無いかもですね。
@tokkanusa555
Жыл бұрын
こんにちは、最初に事例を紹介されたトッカンです。 長男はUS生まれで、私が日本領事館へ出生届を出して、二重国籍となりました。 次男・長女は、主人が日本企業で働いている時(日本在住中)に、日本で生まれて、主人がアメリカ領事館へ出生届を出し、二重国籍となりました。 次男・長女は日本生まれでも、なんの問題も無く二重国籍を保持しています。 話は少し変わりますが、US国外で生まれた人には、US領事館発行のBirth Certificateがもらえますが、原本なので、それを無くすととても大変だと聞いたことがあります。 15年程前に、USで子供のパスポートを更新(?)しようとしたとき、BCも一緒に送らなければならず、ハラハラしました。 しっかり、パスポートと戻ってきたときは、ホッとしました。 その後はコーピーでも良くなりました。
@Porco_Utah
Жыл бұрын
自称 アメリカ、日本と二重国籍、と言う人を知り合いにいます。 聞いて見ると、大人になってアメリカの国籍をとったそうですが、アメリカ国内での日本のPassport は更新できないみたいですが、日本国内だと出来ると言っていました。 法律的に合法かどうかはわかりませんが。
@Yasco-de-Jp
Жыл бұрын
@@tokkanusa555 その後、次男さんと長女さんは日本で日本のパスポート更新したことありますか?私が気になっているのはそこなんです。
@Roku6500
Жыл бұрын
@@Porco_Utah 違法です。旅券法違反の犯罪です。罰金300万円以下、5年以下の懲役です。マイナンバー与えられる時、バレる可能性あります。これは、捕まるかも?
@tokkanusa555
Жыл бұрын
@@Yasco-de-Jp 日本国内でパスポートを更新するには、住民票が必要です。 今、次男が住民票を置いて、日本に住んでいますが、パスポートが切れるまで、4年程あります。 そこまで日本に滞在するかはわかりません。 なので、国内では、まだ成人してからは、更新はしていません。
@flaviospadavecchia5126
7 ай бұрын
日本は海外に住んている日本人のデータベースがありませんか?日本人がもう日本に住んでいない場合は届けを送る必要はありませんか?または日本に住んだことはない日本人も海外の住所は登録していないんですか?
@FloraVista2000
Жыл бұрын
私も長女の届出が遅れて出生届を受理されませんでした。サンディエゴからロスまで新生児を抱えて、仕事を休んで領事館が開いている平日に行こうとすると3ヶ月なんてあっという間に経ってしまいます。そんな短い時間切れが来るなんて知らなかったですし。子供が成人してから自分の意思で私の戸籍に子供として記載して欲しいと言うのにその手立てが無いのは納得いきません。アメリカ人の主人は乗ってるのに。息子は載っています。区役所ではわからず法務局に聞いてくれと言われました。実子を養子縁組したと届ければ載せないわけにいかないだろうと今は考えています。国籍はともあれ、本人は日本人であるという自覚が有り大事なことですし、私の娘ですということが日本の役所の何処にも記録が無いと言うのはどう考えても理不尽です。悪用しようがない事なのに理由が不明です。
@himawaridoh7356
Жыл бұрын
5年程前位にシドニー領事館に行った際、50代位の方がパスポート申請をしようとした所、領事館の方が「オーストラリアの国籍持っていらっしゃいますね?でしたら今ここでオーストラリア国籍を放棄してパスポート申請するか、日本国籍を放棄するか選んで頂く事になります。」と言われて、「あ、考える時間が必要なので、、、」と、逃げる様に変えられたのを覚えています。 勿論その50代位の方は、オーストラリア国籍を持っている事は領事館の方に言っていませんでした。
@mac-w3r
Жыл бұрын
他の国の国籍を持ちながら、日本の永住権をとる方法ってありますか?
@sirmione905
Жыл бұрын
日本に住んで永住権持ってる外国人はたくさんいるのでもちろんできますよ。最初は期間限定のビザから申請することになりますが。元日本人(親が日本人)なら「日本人の子」というステイタスで申請できるようです。
@aoaoao60
9 ай бұрын
日本人が現在・未来に置いて1円でも損したり、危険不利益が発生する恐れがあるなら即禁止。シンプルな話。 日本人に利益があるのなら話し合いの余地を残す。
@tita6818
Жыл бұрын
8:44 生まれながらの重国籍の場合、国籍選択に関して、国籍法の14条と15条に規定があるんですがねぇ。 公館の長が国籍法104条を準用して法務大臣に通報すれば、法務大臣は書面により国籍選択の催告をすることになりますが。 領事館員が違法状態にあることを知りながら、放置しても良いんですかね? 国家公務員法に抵触しませんか?
@Yasco-de-Jp
Жыл бұрын
多分外務省としては「管轄外」と言いたいんでは?と思います。そうすると法務省が二重国籍者の管理をしている日本国内の生まれながらの二重国籍者への対応が気になりますね。アメリカの外務省:在外公館みたいに寛容では無いかもですね。日本国内だから日本の法律が100%有効だけに。
@tita6818
Жыл бұрын
@@Yasco-de-Jp そんなとこでしょうねぇ。外務省>法務省と、外務省は考えていますから。入管での齟齬がその一例。 同様に、総務省や文科省とも仲が悪い様で、在外選挙や在外教育(教科書配布など)でも、やらされている感がありますし。 なお、国籍法104条では、「重国籍となってから2年以内に国籍を選択しなかった者について、市町村長はその旨を管轄法務局または地方法務局に通知すること」なんで、総務省系の地方自治体が法務省の法務局… 意思疎通ができているんですかね?
@george3047
Жыл бұрын
国籍選択の催促は以前はしていました。年度は忘れましたが。 国会の答弁を聞いていましたが、今現在どの位の二重国籍者がいるか把握出来ていないとの事です。
@zelissero2877
Жыл бұрын
小野田紀美議員がそれを改正する最中です。彼女もアメリカ国籍を離脱しなければいけなかったので、皆んなにも同じ様にいずれかの国籍を離脱して頂く様に頑張っています。
@hitachinokunigenji
Жыл бұрын
小野田さんはアメリカに少ししかいなかったし殆ど日本人母のみでアイデンティティとしては日本が100%だと思うし、国会議員という立場なのでどちらかを選択するのは当たり前なのかもしれませんが、両親が日/日(他)でアイデンティティが2カ国という子供について何方かを選べというのはちょっとおかしいと思います。それよりも日本人が他の国籍を取っても日本国籍を剥奪するのを止めるのが先決でしょう。
@Roku6500
Жыл бұрын
小野田紀美さんは、国会議員だから尚更でしょう。日本国籍選択の時、アメリカ国籍の離脱しらなかったようで、少し遅れました。アメリカ市民権保持者は、日本の収入もアメリカに確定申告しなければなりません。日本の金融資産も場合によりIRSに報告しなければなりません。 日本にずーと住んでいて何でと思ったに違いありません。 小野田紀美議員は、生まれながらの二重国者に選択しろとは言わないと思います。
@Yoyo_intellctal
Жыл бұрын
コメントを色々読んだけど、領事館や大使館が勝手に目を瞑ってるようにしか思えないんだが。 それをさもオーケーの様に話してる様にきこえるんだが。
@Yoyo_intellctal
Жыл бұрын
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