行政書士 一般知識 公的個人認証(概要欄 改正部分ご覧ください)

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行政書士独学応援

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Күн бұрын

Пікірлер: 12
@下川雅司
@下川雅司 5 жыл бұрын
よく理解出来ました。 頭に記憶させておきます。
@ひまわり-r1z
@ひまわり-r1z 5 жыл бұрын
分かりやすくて、助かります! 昨年、一般知識足切りで😢 政経全然頭入らないから、 情報系頑張りたいです。
@dtgjjgdaj8590
@dtgjjgdaj8590 4 жыл бұрын
2018年度をメルカリで買ったんですが ケータイ一般知識はダメなんですね💦 しっかり書き直しておきます!ありがとうございます
@たけし社会保険労務士
@たけし社会保険労務士 5 жыл бұрын
お疲れ様です! ケータイ行政書士一般知識の情報通信の部分をこのような感じで一つ一つ説明していただければ、きっと多くの方が救われます(^^)
@すみじろう-o2u
@すみじろう-o2u 5 жыл бұрын
試験が終わったら登録してみたいけど、今のところ条文を読む気が全くおきません1条だけ読んでおきます。
@rakki2942
@rakki2942 5 жыл бұрын
初歩的な質問ですみません。 電子署名法と公的個人認証法が個々にある目的が分かりません。 どちらにも電子証明書というフレーズが出てきますし、この両法律間で異なる点はありますか?
@gyoshosato
@gyoshosato 5 жыл бұрын
電子署名法は2001年 すこし古い法律というか、 電子署名でも有効だよというルールをつくったもので、公的個人認証サービスというのがはじまり、電子署名をそのなかで利用していくという感じだと思います。 電子署名法は古いので出題されにくいかと思います。電子証明法の大事なところは「本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したもの(本人の意思に基づき作成されたもの)と推定される」   そして公的個人認証サービスのなかで電子署名もつかって行くという話ではないでしょうか
@rakki2942
@rakki2942 5 жыл бұрын
@@gyoshosato 返信ありがとうございます! あと勉強法についてですが、佐藤さんは過去問にて出題された問題に対し、六法を引くときにその条文の2項や3項といった周辺知識は覚えましたか?
@gyoshosato
@gyoshosato 5 жыл бұрын
RAKKIラッキー 六法は、周辺までは見てませんでしたが、最後に素読するときは近辺もよみました。 気が向いたらでよいです。 あまり気にしなくてよいですよ。 完璧なのは、過去問で問われた知識 それ以外は合格者でも不完全です。
@鈴木早苗-x2d
@鈴木早苗-x2d 5 жыл бұрын
霞ヶ関LANの亡霊のようだ。
@Googleユーザー-g1j
@Googleユーザー-g1j 5 жыл бұрын
2019年版も思いっきりウソ書いてますね。この動画見なかったら間違った情報をインプットしたまま本試験に突入してました。 どうもありがとうございます。
@gyoshosato
@gyoshosato 5 жыл бұрын
いい加減な著者ですが、使い勝手は良い 困ったものです。 ケーター六法にしても ・・・
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Karina
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