月1回でも年1回でも事業用であれば100%経費にできます!線引きが難しい経費の問題をスッキリ解消していきましょう!

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脱・税理士スガワラくん

脱・税理士スガワラくん

Күн бұрын

Пікірлер: 57
@datu-sugawara
@datu-sugawara 3 ай бұрын
家事按分って曖昧なんですよね。 税務署の言うこともおかしいしね。 今回の動画の感想や他の質問がありましたらコメントいただけると嬉しいです。
@um6593
@um6593 3 ай бұрын
家事按分の割合して帳簿っけしてありますこれでいいんですか
@ぽん太-j8s
@ぽん太-j8s 3 ай бұрын
按分で気になりました。 キッチンカーは、事業用ですよね。 プライベートで使う人はいないと思うんですけど。このガソリン代は、どうなるんですか? 気になったのでよろしくお願いします。
@joannetadashi
@joannetadashi 3 ай бұрын
毎日有料級の情報をありがとうございます。
@firewest
@firewest 3 ай бұрын
パソコン及び関連商品、モニターその他は、仕事以外でも使っているので経費で落とせるのか何時も迷って、結局、面倒だから経費に落とさずにしていました。 でも主目的が仕事で購入し、実際仕事で使用しているのだから経費で落とせるのですね。 有益な情報、ありがとうござ合いました。
@UKsetsuyaku
@UKsetsuyaku 3 ай бұрын
今日も動画ありがとうございます!
@raitomotherreef5780
@raitomotherreef5780 3 ай бұрын
FBから辿り着きました。 勉強になります🫡 有り難う御座います❣️
@朝イカ
@朝イカ 3 ай бұрын
タピオカ屋の本買いましたよ!面白いし分かりやすくて勉強になります!
@YN-zx7pn
@YN-zx7pn 3 ай бұрын
参考になる情報いつもありがとうございます。仕事都合で買い替えた備品を按分しないといけないのかもと考えてましたが、プライベートでは何の恩恵もないので100%経費にしようと思います。 過去の動画でスーツが経費にならないという話がありましたが、新調したところで99%仕事でしか使わない物なので買うのは極力控えるつもりです。
@tada1calm
@tada1calm 3 ай бұрын
ゴルフ用具は、どうですか?事業主は、ゴルフは、趣味ではないけど、 取引先とのたまあにの接待で購入しました
@とむごと
@とむごと 3 ай бұрын
たしかに。店舗家賃を経費計上するとして、週1日が定休日だったら6/7しか経費計上できないことになるもんね。
@babachan248
@babachan248 3 ай бұрын
営業時間外も計上出来なくなりますね。 24時間営業で無ければ
@now103
@now103 3 ай бұрын
その質問答えたら奴はダメな人ですね
@鈴木滋-k2h
@鈴木滋-k2h 3 ай бұрын
浜松市でも公演して頂けるのを心待ちにしてます!
@KEN-f7w
@KEN-f7w 27 күн бұрын
初めまして。いつも大変勉強になります。一つだけ教えてください。企業し、業務時間を17時迄と決めて事務所を借りている前提ですが、例えば週に一度は夜間自宅でリモートワーク等、対顧客との仕事があった場合は自宅のローンについて一部を事業用として会社の経費から支払うことが出来る等の方法はございませんか??
@ladybb7630
@ladybb7630 3 ай бұрын
按分・・・娘がデパートのお菓子屋さんでバイトしてた時に、毎日商品券で買い物するマダムが居て、その領収書を求められてたようです。あれは全部会社の経費で落としてるんだよって言ってました。 生真面目に按分する必要のないことまで分けてたら、手元にお金が残らなくなりますよね、普通の事業主は😂
@takepin2008
@takepin2008 3 ай бұрын
8:22 とりあえずミシロクン作戦で5時なんでおうち帰らせてくださいって言うまで駄々こねようと思います。
@Okamura-kun
@Okamura-kun 3 ай бұрын
いつも拝見させて、楽しく勉強させていただいています。質問があるのですが、1台の自動車を個人事業と法人の事業で共有して使用することは出来るのでしょうか?例えば、フードデリバリーを個人事業、軽貨物運送業を法人として行う場合。この場合、自動車の登録や経理・税務に関して気をつけることはあるでしょうか?よろしくお願いします。
@あおゆき-b2y
@あおゆき-b2y 3 ай бұрын
付加課税→賦課課税 ですよね。テロップ違いますよ!
@かんげチャンネル
@かんげチャンネル 3 ай бұрын
個人事業者から法人に移行する予定ですがスガワラさんのアドバイスで顧問をつけたいのですが公認会計士がいいのか税理士がいいのがご教示ください!それぞれの強みと弱いところを教えてください!よろしくお願いします!
@ミュ-m4j
@ミュ-m4j 3 ай бұрын
ほぼ毎日見させていただいています。 経費の部分で車で法人から個人に売却するという話がありましたが、例えばスマホを買い4年で減価償却したとします。 その後、そのスマホを個人で購入する場合の値段の決め方はあるのでしょうか? 売却後に修理やバッテリー交換は個人の方でするとして売却時のルールがあるのでしょうか? それとも別の方法で業者を経由するとかいう方法でないと無理なのでしょうか?ただ、壊れたら売却も何もないですよね。
@ginzadekikori3
@ginzadekikori3 3 ай бұрын
真面目かw スマホを4年で除却して0にしてそれで終わり。 個人事業主として4年落ちスマホを購入したいの? ただの個人としてなら価値ゼロで捨てたようなスマホ、そのまま使えばいいよ。
@ミュ-m4j
@ミュ-m4j 3 ай бұрын
@@ginzadekikori3 ご返答ありがとうございます。 ただ真面目というかスマホで減価償却後の無償売却が適用されるなら車や家でも減価償却後は無償なのか?(土地は買う必要あるでしょうが)という話になるので真面目な質問ですよ。
@ginzadekikori3
@ginzadekikori3 3 ай бұрын
@@ミュ-m4j >車や家でも減価償却後は無償なのか? 車は資産計上必須のモノで(スマホは消耗品でも可)中古車相場に照らして売買したら?市場価値のない車なら無償でも平気ですよ。 家の価値がゼロならそれも可能ですよ。その前に家屋の耐用年数は過ぎてますか? これ以上の質問はけケースバイケースなのでお金を払って専門家へ相談しましょう。
@ミュ-m4j
@ミュ-m4j 3 ай бұрын
@@ginzadekikori3 なるほど、ありがとうございます。 確かにスマホは消耗品費に入りますね。 あくまで例えとして減価償却資産の場合だと売却(市場価値)を個人にする場合にどのようになるのかという意味でお伺いしたのですが、家屋なら当然木造や鉄筋等でも変わりますしね。 ただ、市場価値は販売されている価格で、売却値との乖離もあると思うので結局どちらの計算で処理になるのかってのは疑問点として残ってしまいますね。 専門家って税理士かもしれませんが、業種が違うのでどこが専門家なのかも難しいですね。家とかなら不動産取り扱っている税理士か……。 あと、どこかで見たアイコンだと思ったら動画拝見した事あって苦笑してます。
@川俣幸平
@川俣幸平 3 ай бұрын
たまにサムネでで気になるときに見ている勢です。 一応税法勉強している身でありますが、賦課課税(私はこっちです)ですが、付加課税(字幕)でも意味は 同じなのでしょうか?
@purin4734
@purin4734 3 ай бұрын
生活系ブログ書いている人がいるんだけど、スーパーで買ったもの、外食、購入した家具、家など 生活に必要なものをすべて写真に撮ってブログに上げているので100%経費にしている人がいるんです。よく税務調査来ないなぁって思う。
@tenma365
@tenma365 3 ай бұрын
家まで!? あまりに高額なら目をつけられそうですね😅
@まるおまる-k5e
@まるおまる-k5e 3 ай бұрын
その電卓欲しかったのですが、高すぎて諦めて900円の電卓使っています!
@たもちゃん-n3t
@たもちゃん-n3t 3 ай бұрын
按分 難しいですね。 ところで質問なのですが、会社の車を個人で買いたいのですが、 購入金額をどのように設定すればよろしいでしょうか? 例えば、10年ほどたった中古車を100万円ほどで購入して、 償却済みの12年の時に、代表や、社員がその車を買い取る場合、 買い取り額に目安や制限、決まりはありますか? 教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
@ginzadekikori3
@ginzadekikori3 3 ай бұрын
金額の目安として文句が出ないのは中古車相場があります。 10年落ち100万円で購入した車両の12年目の市場価値(gooとかで調べる)くらいで売買すれば何も言われません。 土地ても家屋でも車でも市場価値よりかなり安く売買すると贈与などと文句を言われ課税されることがあります。 注意点として現金なり通帳記帳のやりとりが安全、またその現金の出どころが不明瞭だとハガキでお尋ねされるのも注意。
@だんさかん
@だんさかん 3 ай бұрын
事業用で買ったパソコンでもプライベートで動画とか見てるなら流石に100%経費はおかしくないですかね?
@祐紀笹倉
@祐紀笹倉 3 ай бұрын
つまり税務署が証明しやすい家賃、高い車などは按分、ちょっとでも仕事に関係ある安いものは、仕事の為として買ったから按分しなくていいという感じですね。 あと引け目があるもの、分からないものは50%按分が無難で誠実でしょう。税務署からも経理方法を評価していただけるかと。 私は以上のルールをしています。要は真っ当なルールだと思います。
@篠村端末
@篠村端末 3 ай бұрын
私は個人事業主のゲームクリエイター兼3dモデラ―です。研究のためのゲームの購入代金は経費になると思うのですが ・この場合は按分は必要ですか?必要な場合どのような割合にすればよいですか? ・モデリングや使用感、ゲーム性を確かめるため、流行りのソーシャルゲームのキャラに使ったガチャ代金は経費になりますか? ・ソーシャルゲームで同じキャラを重ねるいわゆる「凸」も使用感やゲーム性のチェックであれば経費になりますか? いつも大変勉強させていただいております。これからも応援しています
@tomoyasugikami
@tomoyasugikami 3 ай бұрын
昨年税務調査受けたのでお答えます 個人事業主の場合は研究用のゲームは関連度合いに応じて個別に判断 パソコンスマホなどの消耗品は8割でした 否認されると加算税延滞税でマイナスになるのでグレーゾーンなら入れない方が良い 売上も重要で経費の割合が大きいと否認される確率が上がります
@yuu-sw6kd
@yuu-sw6kd 3 ай бұрын
ソシャゲのキャラはカタログスペックであればガチャで凸した時含めネットで見られるものなので、少し詳しい人に調査を受ければそこを突っ込まれ、詳しくない人からはギャンブル費用と思われやすいので丸々経費はほぼ無理ゲーなのではないかと…按分したとしてもあまり心象は良くないような。動画でも言われていますが信用ありきの事ですので。 自分だったらソフト費用はともかくガチャ費用は入れないかも…入れても○千円のカード1枚分のみとか?例えばガチャ配信とかしてる配信者の方とかはどうしてるんでしょうね。 常にケースバイケースなのであまり無責任な事は言えませんが、按分無しで申告するつもりなら税務調査に入られた時を想像して ・それが自分が作っているものにどの程度関連があるのかを説得力を持って説明できるか ・あくまで趣味ではなく仕事100%で買ったものであるというのを客観的に、常識的に、誰相手でも納得してもらえる説明が出来るか ・もし説得しても経費と認められなかった時に払わなければいけない加算税延滞税(下手すると数年分)を計算してみる あたりを考えてみた時に少しでもヒヤッとする所があったら、常識的な範囲で按分したり経費に含めないのがいいと思います。 逆に、外部の人からも分かりやすく直接的に業務に関係あるもの(制作用ソフトや動作確認用のサブスマホなど)はある程度の範囲までは按分なしで良いかと思います
@KNPP
@KNPP 3 ай бұрын
9:06 この質問者は、休み無しで働いているのかな?💦
@mozuku365
@mozuku365 3 ай бұрын
経費割合は5/7とアドバイスした職員は、専門性の欠ける杜撰な対応と思いました。ただし、質問者が土日使わないと伝え漏れていた可能性もあるので断言はできません😢
@albertdolce
@albertdolce 3 ай бұрын
タピオカ屋はどこへ行ったのか、オーディブルで聴いています
@林恵介
@林恵介 3 ай бұрын
ミシロ君に彼女がいることが判明した
@futaba2020
@futaba2020 3 ай бұрын
ミシロくんに彼女… ショックです。 気を取り直して そのうちミシロくんの特集組んでください。
@tt-gc8wb
@tt-gc8wb 3 ай бұрын
中古パソコンの譲渡会にゴミ同然のWindows11基準値以下のパソコンを有料で情報弱者に売っているビジネスってどういう会社がやっているんですかね?
@flocfloclove
@flocfloclove 3 ай бұрын
会社の昼休みでもネットニュースを観たりするしね。
@エイチヒノモト
@エイチヒノモト 3 ай бұрын
最近、パソコンの譲渡会を話題にした動画が消されたと、話題になってます。 譲渡会とは言っても、普通に金銭を支払っての譲渡なんですよ。 しかも、低スペックPCに無理やりWindows11入れたのを、3万から11万とかで売って(業者的には譲渡)る。 譲渡って、消費税はどうなるんですかね? 普通に販売してるのにも関わらず、業者が譲渡って言えば譲渡になるモノか? 譲渡ってコトは、クーリングオフも出来ない可能性もあるのでは? スガワラさんの意見が聞きたいです。
@佐藤佐藤-g5u
@佐藤佐藤-g5u 3 ай бұрын
法人では案分は無いと思いますが、社長が社用車を一週間のうち一日程度私用で使っている場合はどうするんですか? 会社と社長の間で車を貸し借りした書類を作ってそれなりのレンタル料を会社に払うんですか? それともバレる事はないから特に何もせずに私用で使っても大丈夫なんですか?
@government666
@government666 3 ай бұрын
按分しますよ 車に係る減価償却費、車両費、租税公課、保険料を事業割合に応じて法人に渡すだけです
@佐藤佐藤-g5u
@佐藤佐藤-g5u 3 ай бұрын
​@@government666 社用車を私用で使った場合をググると何個か回答があるんですよねぇ ①「法人の資産ですので、個人事業主と異なり、そもそも家事按分の発想や処理が法人税にはありません。 このため、按分して計上すること自体ないので、100%法人の費用となります。なお、3割はプライベートで利用しているというのであれば、その分は法人と個人の間で賃借の契約を締結する等で適正に処理ください。」 ②「法人成りした場合は、事業用として必要なモノか、そうでないかという選択になります。 つまり、事業用として車が必要ならば、そのすべてを経費とすることができるのです。 なぜならば、会社が使用する車については、プライベートで使用することを想定していないからです。 たとえ、ほんの少しだけプライベートで使用したとしても、その部分を明確に分けること自体むずかしい話ですから、常識の範囲内であれば、全額経費として処理しても問題ありません。」 ②の常識の範囲内がどの程度か曖昧なんですよねぇ。
@government666
@government666 3 ай бұрын
@@佐藤佐藤-g5u 業態と車種にもよるんじゃないんですかね。例えば運送業の社長がトラックを私的利用することは通常考えにくいので、仮に一時的に私的利用してもそれは度外視していいと思いますけど、地主業の社長が自宅に停めてる高級外車を全く家事按分してないというのはさすがにおかしな話に思います。
@佐藤佐藤-g5u
@佐藤佐藤-g5u 3 ай бұрын
@@government666 それまた極端な例ですね。 例えば運送業で主に外回り営業で使うプリウスを社長が週一で私的利用している場合はどう思いますか? 自己申告しない限り、私的利用していると税務署側が証明するのは不可能では?
@government666
@government666 3 ай бұрын
@@佐藤佐藤-g5u 私的利用の証明が可能か不可能かという実務的な話はできませんが、300万円のプリウスに係る年間の経費が100万円(減価償却費含む)として、週6日使っていることは営業活動から明らかなのだから税務署が否認できる限度は100%‐85%=15%、100万円の15%に法人税率約30%を乗じて年間約4.5万円の影響しかない。そこに調査官が時間的・労力的リソースを突っ込んで否認しかかってくるかというとその観点では甚だ疑問です。おまけに家事按分の論点では判例が納税者寄りで税務署は戦いづらい。
@ふみぃ-w2s
@ふみぃ-w2s 3 ай бұрын
スマホ代の按分の仕方が分からず、経費にしていません。
@K佐藤
@K佐藤 3 ай бұрын
私は12ヶ月のうち11ヶ月分を経費にしています。
@美雪西村-o3l
@美雪西村-o3l 3 ай бұрын
休日の割合で按分したらどうでしょ?
@塙右京-t8c
@塙右京-t8c 2 ай бұрын
通信費の按分ですよね まぁ、購入費でもですが、按分する必要があるのですか?仕事関係で使っている、私用で使っているというなら税務署側がそれを証明しないといけないのでは?
#behindthescenes @CrissaJackson
0:11
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