2019年5月での地裁判決で「警察の取り調べは”社会通念上”認められる方法や態様・限度を超えていた」とのことだが、社会通念上云々ではなく、そもそも自白の強要は憲法違反である。物的証拠がなく、強要された自白のみでも有罪となる判決は、憲法38条にて明確に禁止されているが、未だに違憲判決が横行しており、裁判官に於いても憲法に対する順法意識が希薄なのが現状である。 【日本国憲法 第38条】 ① 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 また、日本は形式上では3審制だが、事実上、2審(高裁)までで終わると言っても過言ではない。 事件の大半は持ち回り審議事件とされて調査官報告書と1審・2審判決、上告理由書・上告受理申立て理由書等を1セットとして小法廷の裁判官に回覧されるだけで審議を終了し、その時点で上告棄却・不受理となるのが殆どであり、実際に審議事件となるのは全体の5~6%しかない。弁護団が必死になって明確な証拠を準備しても最高裁では殆ど審議していないという現状を変えなければならない。