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建物滅失登記の手順
1. 必要書類を揃える
建物滅失登記申請書(法務局で配布またはダウンロード可)
滅失した建物の登記簿謄本を見て記入
建物取毀(とりこわし)証明書(解体業者発行)
法人登録してある場合は、会社法人等番号を記入
解体業者の印鑑証明書(法人登録していない場合は欲しい)
滅失した建物が存在したところの地図
委任状(土地家屋調査士に依頼する場合)自分で行う場合は要らない
現地の建物写真(任意)更地写真を添付した
所有者の戸籍謄本・除籍謄本(法務局が求めた場合)
私の場合は住民票添付・登記されると返却される
課税対象となっているかどうかは、建物滅失登記の必要性とは必ずしも関係ありません。
建物滅失登記が必要となるケース
建物を解体した場合
火災などで建物が焼失した場合
登記簿に記録されている建物が実際には存在しない場合
上記のようなケースでは、課税対象かどうか関係なく、1ヶ月以内 に建物滅失登記を行うことが義務付けられています。
課税対象でない建物の場合でも、登記簿の情報を正しく反映するために、建物滅失登記を行うことが推奨されています。
登記を行わないとどうなる?
10万円以下の過料に処される可能性があります。
固定資産税が課税対象となっている建物のままになってしまう可能性があります。
土地の売却や再建築の際に登記簿謄本を取得できず、手続きがスムーズに進まなくなる可能性があります。
まとめ
課税対象かどうかは関係なく、建物がなくなった場合は建物滅失登記を行うことが重要です。
建物減失登記を行いましたが、小屋は登記されていませんが課税されています、私は浜松市の固定資産税課に電話をして、建物減失登記を行いました旨を説明、市役所の職員が現地確認をしますという連絡を頂きました、連絡できる電話番号を教える