【長期収載品の選定療養】疑義照会への対応は?薬局で医療上の必要があると考えられた場合(9/30時点)

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診療報酬チャンネル【りゅう】

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Күн бұрын

Пікірлер: 6
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 3 ай бұрын
9/30時点の情報で推測も多めです!皆さんお持ちの情報もぜひ共有お願いします!🙏
@とんとろ-u4l
@とんとろ-u4l 3 ай бұрын
長期収載品を院外処方した際、医療上の必要、患者希望の欄にもチェックをしていない場合、長期収載品を院外処方しているので病院は選択コードを入れる必要があるのでしょうか?
@ryu.shinryo.houshu
@ryu.shinryo.houshu 3 ай бұрын
現状の僕の解釈では不要です! 「長期収載品について、選定療養の対象とはせずに、保険給付する場合」に選択コードが必要とあります! つまり、何もチェックを入れないということは、「選定療養の対象としている」ことになりますので、選択コードは不要のはずです! もしまた新しい通知が出たら動画出しますね! セレプトコメントの通知↓ 長期収載品の選定療養に関する取扱い (長期収載品について、選定療養の対象とはせずに、保険給付する場合(長期収載品について、後発医薬品への変更不可の処方箋を交付する場合を含む。)) 医療上必要があると認められる場合及び後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合の理由のうち該当するものを記載すること。
@user-jm1gy9bq1g
@user-jm1gy9bq1g 3 ай бұрын
うちのクリニックも院外処方なのですが、電カルでもなく、院長先生が処方箋は手書きされてます。 処方箋の書式変更でチェック欄の確認をスタッフでしてましたが、特に入力は変更ありませんよね😅
@とんとろ-u4l
@とんとろ-u4l 3 ай бұрын
回答ありがとうございます。 確かに変更不可の時にコメントが 必要とあるので、変更不可に チェックがない時点でコメントは 不要そうですね。😊
@小池K-v3f
@小池K-v3f 3 ай бұрын
過去に非AGの特定メーカーの後発品使用時に副作用があったことが理由で医療上変更不可となっていた場合、 自身の薬局がAG品や過去に副作用があった後発品メーカーでない薬剤が採用だったとしても先発品を調剤して保険給付対象としてもよいと思われますか?
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