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【質問大募集】施行当日ライブ‼️ 改定QAと視聴者様からの質問解説!! 生活習慣病管理料や、医療情報取得加算など【医科、調剤】

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MSG メディカルサポートグループ

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Күн бұрын

令和6年度診療報酬改定に関する質問をまとめて解説します!(質問フォームは受付を終了いたしました。)
ご質問についてはチャンネル登録された方のみ、動画のコメントでお受けいたします。
※配布資料は今回ご用意しておりません。
6月1日のLive配信は、事前にいただいた視聴者様からのご質問と、診療報酬改定セミナーの際に実際にいただいた質問などからピックアップして、解説しております。
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◎Live配信のチャットでいただいたご質問については、Live配信内で時間内に対応できる場合は解答させていただきます。
動画アーカイブコメントのご質問は、固定コメントにQAとしてまとめて掲載させていただきます。
大変申し訳ありませんが、ご質問はLive配信の内容についてのみ対応させていただきます。
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#令和6年診療報酬改定
#2024年度診療報酬改定
#調剤報酬改定
#2024診療報酬改定
#診療報酬改定2024

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@MSG_med
@MSG_med 2 ай бұрын
【目次】 01:52 疑義解釈その7 10:30 医療情報取得加算 15:19 小児特定疾患カウンセリング、地域包括診療加算、一般名処方加算 20:26 生活習慣病管理料 【Q&A】過去のLiveでのご質問もこちらに含みます ◎医科 【生活習慣病管理料】 Q:生活習慣病管理料を算定する月の場合の療養計画書の記載は必要か A:療養計画書で変更等が発生した場合、都度記載を行い診療録に添付、患者への交付が必要と考えます。   また、指導の要点についてもカルテ記載が望ましいと考えます。 Q:受診同日に高血圧症と特定疾患の両方の投薬がある場合は管理料はどちらをとればよいか、また、選択することは可能か? A:通常、いずれも要件を満たし、いずれかのみ算定可能な場合、医師の判断で算定することでよいと考えます。   生活習慣病管理料Ⅰ、Ⅱのいずれを算定するかについても、3/28付疑義解釈において、「個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断されるものである。」と示されており、患者の状況に合わせて医師が算定点数を判断していただくことが望ましいと考えます。   医療機関内で、それぞれの算定要件を満たせば、患者ごとに混在することは問題ありません。 Q:生活習慣病管理料は他の医学管理料(特定疾患療養管理料など)と併算定は可能か? A:生活習慣病管理料1と2は、原則他の医学管理(特定疾患療養管理料など)は含まれると示されております。   ただし、1と2それぞれに別途算定可能な項目が示されており、対象項目の算定要件を満たせば、同月での併算定は可能です。   詳細は、4/28のLive配信で解説しております、ぜひ視聴をお願いいたします。   Q:生活習慣病管理料を算定後、同一月に再度受診した場合、外来管理加算は算定可能か? A:生活習慣病管理料管理料算定月であっても、算定日とは別日に受診し外来管理加算の算定要件を満たした場合、算定可能です。   (疑義解釈その1 問133) Q:生活習慣病管理料2の算定時に、必ず28日以上の長期投与を行わなければいけないのか。 A:算定要件には、リフィル処方又は、28日以上の長期投与への対応を行うことが記載されておりますが、実際にリフィル処方や長期投与が可能な患者かどうかの判断は、医師が個別に検討する必要があるため、必ずどちらかの対応を行うことではありません。   医師が患者ごとにいずれの対応が可能であるか検討し、対応可能であると判断した場合に、リフィル処方又は、長期投与が行えることになります。   なお、長期処方を行う場合、患者の容体が安定していることが前提条件とされています。 Q:生活習慣病管理料の算定患者について、特定疾患処方管理加算の算定は可能か? A:特定疾患処方管理加算の算定要件は、特定疾患療養管理料の対象疾患が主病であり、その対象疾患について28日以上の処方が行われていることです。   特定疾患の対象病名が主病であれば、特定疾患療養管理料及び、特定疾患処方管理加算の対象になりますが、対象病名が主病でない場合は算定不可となります。   なお、特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料は併算定不可のため、いずれかの算定になります。 Q:生活習慣病管理料2には、医学管理料は包括対象となるのか。 A:生活習慣病管理料1及び、2については包括対象外項目として示されたもの以外については、包括対象となり、併算定不可となります。   詳細は、4/28Live動画の該当箇所をご確認お願いいたします。 Q:生活習慣病管理料の療養計画書は、必ず厚労省の書式を使用しないといけないのか。 A:「療養計画書の様式は、別紙様式9又はこれに準じた様式とする」と示されています。   自院で作成される場合、別紙様式9、別紙様式9の2に準じた内容であればよいと考えております。 Q:主病が生活習慣病管理料の対象患者で、生活習慣病管理料の算定後、特定疾患療養管理料の対象病名が主病として追加になり、生活習慣病管理料の対象疾患が終診となった場合、特定疾患療養管理料に移行することは可能か? A:生活習慣病の対象病名については、治癒することは考えにくいため、生活習慣病管理料の算定は継続すると考えております。   なお、生活習慣病管理料と特定疾患療養管理料の対象病名が、医師がいずれの病名も主病としてが判断できる場合、生活習慣病管理料、特定疾患療養管理料のどちらを算定するかは、医師の判断によるものであると考えます。 Q:療養計画書の主病欄の記載方法は? A:生活習慣病管理料の対象となる主病にチェックを入れることでよいと考えます。 Q:生活習慣病管理料1算定後、同月に主病とは異なる疾病で治療を行った場合、検査、注射などは包括対象となるのか A:生活習慣病管理料1を算定した場合、対象疾病に係わらず、検査、注射などは包括となります。 従来から設定されている小児科外来診療料や、地域包括診療料等の包括点数では、疾患に関わらず対象項目は包括となります。包括対象は例外通知が示されない限り除外はありません。 あくまでも例外として、新型コロナウィルス感染症に特例取り扱いについては、関連治療薬、検査などが包括されずに出来高として算定できると示されました。 Q:療養計画書継続用の食事と運動の指導項目に、今回は指導の必要なしの選択肢があるため、経過確認を行うだけで、指導が必要ない場合もあるのか。 A:療養計画を作成して「指導の必要なし」は、食事と運動の項目についてのみ対象となり、他の項目(目標、検査など)含め、来院の都度、関連する部分についての指導が必要と考えます。 Q:生活習慣病管理料は算定する月と算定しない月があってもよいのか。 A:生活習慣病管理料は、療養計画書に基づき、必要な生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合と示されており、受診の都度、医学管理が求められることなどから、継続した算定を行うべきであると考えます。 Q:生活習慣病管理料Ⅱの算定患者について、診療情報提供料Ⅰは別途算定可能か。 A:留意事項、生活習慣病管理料Ⅱの注2に、第2章第1部第1節医学管理等は含まれると記載がありますが、診療情報提供料Ⅰ等については除くと示されているため、別途算定可能です。 【医療情報取得加算】 Q:訪問診療の対象患者が外来受診の際、医療情報取得加算の算定は可能か。 A:算定要件を満たせば、医療情報取得加算3又は4のいずれかの算定は可能です。   ただし、医療情報取得加算と在宅医療DX情報活用加算は、同月ので併算定は不可となります。 【発熱患者等対応加算】 Q:外来感染対策向上加算届出医療機関において、咳や鼻汁症状があり、感染症が疑われる患者について、必要な感染対策等を行い、診察した場合に、発熱患者等対応加算の算定可能か。   インフル又はコロナ検査は必須化か。対象病名に制限はあるのか。 A:発熱患者等対応加算の算定要件には、「発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に適切な感染対策の下で」対象項目を算定した場合と示されております。   そのため、上記症状を疑わせる症状について、医師が確認することで算定可能と考えます。   算定時に、病名の指定はありませんが、症状から疑われた疾患について記載が必要と考えます。 【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料】 Q:「2ヶ月を超えて党が両方の継続が可能であると認める場合」の選択式コメントは、新設されたのか。   また、前月未受診の患者全員に記載が必要か。 A:留意事項には、従来より最長2か月間の治療状況評価後、継続可能と認められる症例のみ算定対象と示されております。   そのため、2か月間の治療評価後、継続が可能である理由について記載が必要と考えます。(留意事項 4 参照) Q:CPAP治療の際のモニタリング加算は、オンライン診療の際に算定可能か。 A:情報通信機器を用いた指導管理については、要件を満たすことで算定可能と示されております。詳細は留意事項の該当箇所をご参照ください。(留意事項 7参照)
@user-jo1rx8wj8i
@user-jo1rx8wj8i 2 ай бұрын
お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございました。
@MSG_med
@MSG_med 2 ай бұрын
ご視聴ありがとうございました。 皆様のおかげでチャンネル登録1万人を達成しました。 これからもご視聴お願いいたします。
@user-ic1zr7lq8t
@user-ic1zr7lq8t 2 ай бұрын
ありがとうございます。 一点確認ですが、透析の話ですが、慢性腎臓病は特定疾患療養管理料の対象疾患ではないと思いますので、必然的に透析の方は慢透のみの算定になるのではないでしょうか?
@MSG_med
@MSG_med 2 ай бұрын
ご視聴ありがとうございました。 Liveで取り上げた内科と透析クリニックで、生活習慣病管理料の対象病名が主病の患者についての解説でした。 皆様のおかげでチャンネル登録1万人を達成しました。 次回のLive配信もぜひご視聴お願いいたします。
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