① 証人は、事実と個人の認識を意識的に分けて証言する必要がある。個人の認識を事実であるかのように証言してしまうと、虚偽の証言になる(若しくは疑われる)可能性がある。 ② 証言内容によっては、公表した場合に証人を特定できてしまうため、全ての証言を公表する事はできない。 この会見で証言内容を公表する事に関しても、証人の意思や委員会により、公表の可否の判断がされていると思われる。 ③ 今回の証人は告発側の証人と思われる。 今後、知事への尋問が行われるが、各証言内容に矛盾があれば、どちらかの証言が虚偽であるし、今回公表されなかった証言を知っていなければできないような証言を知事がすれば、情報漏洩が疑われる。 上記には仮定の部分もあるが、百条委員会として今後の調査を進めるために、色々な状況を想定して、この会見を行っていると思います。 例えば、今の段階で客観的で決定的な証拠があるとしても、知事への尋問の時か、各証言を精査した後で公表してもいいと言うことです。