Пікірлер
@VickyPolon
@VickyPolon 10 күн бұрын
大変お疲れ様です。自然栽培で柑橘類やペカンですか。アゲハが多数襲来しそうですね。こまめに見回る必要ありそう。
@nanairokoubou
@nanairokoubou 9 күн бұрын
アゲハが自由に飛び回っているので、見回り必須です。
@umpoogarden1386
@umpoogarden1386 18 күн бұрын
慣行農家ですが、、、無農薬と農薬不使用の些細な違い? にこだわるくらいなら、使用農薬をすべて、回数も含めて食品表示するように法改正したらいいんじゃないでしょうか? ちなみにうちの作物、、、きちんと使用農薬を表示すると、、、 インプレッション ゼンターリ デルフィン サフオイル ダコニール ベクルート ポリオキシン ライメイ ランマン カーゼート ラノーテープ アニキ コロマイト マッチ スピノエース となりますね。これでも、減農薬、エコ栽培の指針内で、しかも、さらに減らしていますし、蜂受粉の関係でネオニコは不使用、モンサントが嫌いなので除草剤も圃場内外で不使用(=大草で近所迷惑😢)ですが、、、こんなもんです。 ちなみに、近所の道の駅で昼飯のために買う唐揚げ弁当の表示が、きちんと食品添加物を並べていて、凄いことになっていますが、普通のスーパーに並んでいる野菜に、きちんと使用農薬の表示を義務つけたら、これ以上になるでしょうね。 もう、そうした方がいいんじゃない? 無農薬や減農薬の農家さんが槍玉にあげられて、農薬をバンバン使っている慣行農家に突っ込まないのは、どう考えても不公平だし、おかしいよ! って、慣行農家の一員なのに、叫んでみます❤ いや、化学農薬を使わないと、病害虫を抑えられなくて、収量と収入が減って、歳が越せないんよ(。>д<) あ、あと、有機JASで認められているボルドー液、あれは使ってみた実感として、かなり毒性が高いと思う。あれを撒いた日に晩酌すると、悪酔いして、翌日、ぐったりなので、かなり肝臓に負担がかかる、、ので、撒くのやめました、、作物が汚れるし。 自然物はオーケー? っていう有機JASの基準も、なかなか怪しいんよね。自然物=無毒、無害とは限らないから、そこらはきちんと試験した方がいいんじゃないかな?
@pasocoon
@pasocoon 19 күн бұрын
食酢が農薬だったら寿司屋はみんな農薬入りの寿司を売っていることになるな。 そんなことを公に言ったら寿司屋が暴動を起こすぞ。
@orange8209
@orange8209 22 күн бұрын
ありがとうございます
@ポンひろゆき
@ポンひろゆき 25 күн бұрын
農薬という定義が(AI検索で1週間前と)変わりました。 以前 農薬とは、農作物を害する病害虫や雑草などを防除するために使用される薬剤や資材です。天敵含む。 今 農薬とは、農作物を害する病害虫や雑草から防除したり、農作物の生理機能を増進したり抑制したりする薬剤です。 つまり前は、マルチも防虫ネットもカマキリもカエルも農薬。 今は薬剤と限定されている。 みんなの訴えが変えたのかもしれない。  
@農薬農業食の安全チャンネル
@農薬農業食の安全チャンネル 26 күн бұрын
ひろちゃん農園は、「農薬不使用」ではなく、「無農薬」といったから、 問題になったのであり、 「農薬不使用」については、関係ありません。 「無農薬」表示は、特定農薬の酢や重曹の使用有無に限らず、 禁止されてます。 こちらの動画では、勝手に、「無農薬」が「農薬不使用」とすり替わっていますので、 ちょっと違うなと思います。
@Metako1234
@Metako1234 26 күн бұрын
こんにちは。私も同様の問い合わせを農林水産省にしていました! それで、2024年9月2日の本日回答が来ましたが、 「農薬取締法では、農作物を害する病害虫の防除などに用いられるものを農薬と定義しており、化学農薬だけでなく、食酢なども農薬に該当します。」 と回答が来ました。 食酢は農薬との回答ですが、農林水産省でも混乱が起きているのでしょうか。。わけがわかりませんね。。
@vin_bagabondo
@vin_bagabondo 29 күн бұрын
農業のために作られたわけじゃないし、昔から取られている健康食品なのになんで酢が農薬に分類してんだよ! 海外の製薬会社の所為だろ!
@masay1536
@masay1536 Ай бұрын
農薬=毒、という事が成り立たなくなるから矛盾で苦しんでいるんだね。
@雪の立山
@雪の立山 Ай бұрын
スッキリとわかりやすい動画を本当にありがとうございました♪
@ringoojisan
@ringoojisan Ай бұрын
「農薬不使用」はいいけど、「無農薬」は、酢の使用に関係なく、 表示を禁止していますよね。 初めから、問題がすり替わってます。 「表示」と、「言っていい」、とはまた別の問題です。
@sanmikazuki4358
@sanmikazuki4358 Ай бұрын
農薬を日本で売りたい企業がいるんでしょ。 世界では農薬規制の方向だから日本でたくさん買ってもらわないといけないからね
@takasiyamamori1279
@takasiyamamori1279 Ай бұрын
農薬取締法上では、効果があるといって売るには農薬登録が義務づけられている。 しかし食酢は農薬としての殺菌効果が明らかだが、在来の食品でもあり安全性が確認されているので、農薬登録する必要はないと除外され、特定農薬と区分された。 だから特別栽培などの農水省のガイドラインでは「特定農薬は農薬から除外」と明記されています。 農水省に「食酢は農薬です」なんて真顔で回答した人がいたとしたら、常識がなくても公務員試験受かるんだろうかと思ってしまう。
@ゴッシー-o7n
@ゴッシー-o7n Ай бұрын
私は、家庭菜園で有機肥料と虫に対しては食酢をかけたりして忌避しています‼️知り合いの子供さんのいる家庭の方にも無農薬やから安心して食べてやと言ってあげてます‼️良くぞ解明してくれました‼️ありがとうございます‼️チャンネル登録させてもらいます
@Abccddee281
@Abccddee281 Ай бұрын
まず、薬という字に含まれている意味とは?理解するべきでしょう。 良薬にも薬という文字が入っています。なのに、 薬とは悪いものと思っている傾向が強いのでしょうか?薬という字が入ります。毒薬、農薬、いろいろありますよね。もちろん悪いものばかりではないということも理解して話をするべきと思います。
@umpoogarden1386
@umpoogarden1386 18 күн бұрын
農業の師匠が、長年、全農の農薬販売の営業本部長を努めたスペシャリストでしたが、「農薬じゃなくて、農毒なんだ。だから、散布するときはきちんと安全対策をして、病気の予防除と、害虫の初期防除で、できるだけ防除回数を減らしなさい!」と指導されました。 病気や害虫が蔓延してからは、農薬をいくら撒いても押さえられないから、かえって使用量が増える! という教えで、実際にやってみると、その通りですね。 ちなみに、農薬や除草剤を飲んで○殺しようとした方の治療法について、医師からアドバイスを求められることもあったそうで、、、まあ、分量によっては、致死性の毒だったみたいです、一昔前は。 薬、じゃないんですよ。
@佐々木農業研究会
@佐々木農業研究会 Ай бұрын
食酢の選択的除草の開発者ですが、食酢の使用は種子消毒のみ特定農薬の効能を農水省が認め、あとは生産者が信じる技術の範疇で、例えば草木灰をまいたら何かが治ったとかと同じ扱いとのこと.....、なお、事故が多発したら取り締まるからね~と農水省の方は申されていました。使用には注意しましょうね。
@ararisaien
@ararisaien Ай бұрын
特定農薬は、それが効果が有るならば、認定して広く利用されることを目的としていると考えています。→人に害がなく効果的なものを広く販売普及させることです。この「農水省の方」は言葉足らずだったのでしょう。
@二子ちゃん
@二子ちゃん Ай бұрын
お酢も重曹も洗剤として使ってる。ヤシの実洗剤もまいて何が悪いのよ。洗剤をかけても無農薬ですわ。
@あ358
@あ358 Ай бұрын
動画ありがとうございます。ひろちゃん農園のひろちゃんに教えてあげてください。
@tola3283
@tola3283 Ай бұрын
木酢はどうなんだろとおもったら、今効果あるものとして使われてないんですね。 最近農業関連の動画で食酢を吹きかけるとかよく見るようになったのは、もしかして以前木酢が使われていたことを知っている方がやってみたなんてこともあるんでしょうかね(´・ω・`)何にせよ安全で効果が期待できるのはいいですね
@yasaiyasaiyasai
@yasaiyasaiyasai Ай бұрын
こうやってお酢は農薬ではないという間違った情報が拡散されて行くのですね。 怖いです。
@jpmw123
@jpmw123 Ай бұрын
何を使用するにしても薬として使用するのだから使用時の用法容量が明確で検査されているもの以外は結局のところ無検査で副作用が検証できていない物を使用している状態で安全性に欠ける 例えば用法容量が検証されていない物を使用した場合農薬自身の毒性がなくても病原菌を媒介する原因等様々なリスクを知らずに使用し無検査で販売するということになるのでは? 大切なのは使用する物をすべて薬とし薬害がないか安全性や環境被害を検証し合格された物を定められた使用方法、時期をきちんと厳守し販売することでは?
@ねこ-n1m
@ねこ-n1m Ай бұрын
国で試験されていないものを食べるものに使うにはリスクがある。お酢は使っている人がいて害の報告はないようだが、他のでは未知
@そらシド-j8p
@そらシド-j8p Ай бұрын
話題になってもしっかり調べている方は少ないんですね。
@高橋明雄-v6i
@高橋明雄-v6i Ай бұрын
摘果するならその摘果実を加工してみたい。
@wildrats001
@wildrats001 Ай бұрын
結果的に、ひろちゃんは間違ってなかったって事ですよね 皆さんで「無農薬警察」を排除しましょう。
@acsvnix956
@acsvnix956 Ай бұрын
めっちゃ嬉しい動画です‼️ ひろちゃん見てほしい‼️ そして農林水産省に電話して動画にあげて欲しい‼️🙌🙌
@unapace
@unapace Ай бұрын
大変わかりやすい解説をありがとうございました。言葉、用語は正しく分かりやすくですね。
@Yamamoto-sinniti
@Yamamoto-sinniti Ай бұрын
ほんと、わかりづらいですね。この動画でスッキリ! せめて(農薬外)防除資材くらいにして欲しい。
@正子中山-f1n
@正子中山-f1n Ай бұрын
素晴らしいです! 良く分かりました!
@吉田圭-l9k
@吉田圭-l9k Ай бұрын
ありがとうございます😊すっきりしました。自分でちゃんと調べてなかったのですが、農水省のHPとかは自分でも見てみます。
@momogouta699
@momogouta699 Ай бұрын
無農薬野菜を販売されると困る輩が多いんでしょうね。 ほんとにうざったい揚げ足取りの嫌がらせばかりしてくる。
@user-us4wb8om8r
@user-us4wb8om8r Ай бұрын
🌿😌あ~スッキリしました。不明な点があれば…私も農林水産省に直接問い合わせをすることにしますw。やっぱり大元に確認するのが一番ですね!🌿🍊🌿🍊🌿🍊🌿
@カブっち-u8n
@カブっち-u8n Ай бұрын
私もこの問題について数年前地元の役所や農協に相談してました。 そちらの見解では、殺虫や殺菌を目的として登録農薬以外を撒いてはならないという物でした。 具体的にはアブラムシ防除に石鹸水や牛乳、トウガラシなどは駄目。 土壌をよくする目的での納豆菌の散布はオッケー。(病気予防として撒くなら駄目) といった感じでした。 特定農薬にきちんと区分されているなら扱いは少し違うのかも知れませんが、参考までに。
@nomuratetsutaro3881
@nomuratetsutaro3881 Ай бұрын
初めから農水省に聞けば良いのにと思ったけど、農業系youtuberの皆さんはネットなどの情報から独自解釈しているようだったので話半分と思って見ていました。
@黒猫白猫-v1s
@黒猫白猫-v1s Ай бұрын
管轄官庁の方でさえ間違えるややこしさなんですね。解説ありがとうございます。解説にではなく、じゃあ、なんでひろちゃんは指導されたんだろう?指導した側の理解も不十分だったのかな?という部分でもやもやが残ります。それを仕事にしている方すら迷うようなものを農家さんに理解しろというのは酷ですね。〇〇でもわかる式のリストとか解説、それこそガイドラインを読み解くためのガイドライン(こうなったらワケ分けりませんが)などで落とし込みをしっかりする必要ありますね。
@ararisaien
@ararisaien Ай бұрын
他のKZbinチャンネルにも投稿しましたが、特定農薬の解釈について誤解されている傾向が有りますので、再度投稿します。 農林水産省農業資材審議会農薬分科会議事録に「特定農薬」と表記した理由。自然栽培、無農薬栽培農家への配慮が伺える内容となっています。法文上、このような表現になってしまった理由についても記載されています。委員からの心配も、「今回のようにならないか?」かなり議論されています。議事録でも「特定防除資材」と併記されていることから、登録農薬でないことを前提に法律が施行運用されているようです。具体的には平成15年?~の議事録をご参照下さい。委員も役人も〇鹿ではありません。
@古部雅幸-t4i
@古部雅幸-t4i Ай бұрын
いい動画ありがとう。それにしても日本の役所仕事大丈夫なのか、財務省も槍玉に上がっているし高学歴の社会経験もない頭でっかちの連中に考えることなんてこんなものなんだね。公務員採用の基準厳しくして人間教育しないとだめだね。
@かつ-p6w
@かつ-p6w Ай бұрын
団結力の勝利ですね。(^^)/
@tkmoooo
@tkmoooo Ай бұрын
すばらしい解説でした、ありがとうございます!!もっと広まりますように。
@primopj2448
@primopj2448 Ай бұрын
特定農薬という物があるのならその種類と品名を列記すれば良い、その中に酢が含まれているかいないかで簡単に解決する事だ、そもそも酢を特定農薬などと言った奴にその根拠を出させれば良い事だ、 ひろちゃんとか言う婆さんが確認すれば済む事だ。 いつまでこんなくだらん議論をしてるんだ!
@8丸一宇
@8丸一宇 Ай бұрын
そもそも表現の問題であり、農薬ありきの土台があるから、分類の間違いが発生してしまいます。農薬では無い存在として分類すれば、自動的に別な表現も現れて来ます。  これが「花の開き方」の様に感じます。間違っているとその様な花が開き、その様な世界が現れて来ます。
@yasaiyasaiyasai
@yasaiyasaiyasai Ай бұрын
まず農薬取締法第2条では野菜に病害虫の防除を目的に何かを撒いたらそれが農薬という定義です。(わかりやすい考え方です) この特栽のガイドラインは特栽で野菜を作って売るときのルールです。 あくまで特栽の範囲内のルールです。 売るときにお酢を使っていても「栽培期間中農薬不使用」と表記できるよというルールです。(罰則も強制もありませんが...) なので特栽以外で農薬目的て「使用した場合」は法律でお酢も農薬になります。
@RUFYY
@RUFYY Ай бұрын
マジ?なら農水省は特定農薬ってつけたらダメやろ
@直美の夢
@直美の夢 Ай бұрын
ありがとうございます😊最終結論が出ましたね。「農薬」名をつけないでほしいものです。混乱しますね。
@あや-u3k9g
@あや-u3k9g Ай бұрын
そもそも農薬は毒劇物に入るから農薬なのでは? 用法用量を守って使うように定められてますし、保管法もあります 酢と重曹は劇物か?毒物か? そんな簡単なこともわからないやついるんですね ビックリだわぁ
@fTQ5fK5eVySHE
@fTQ5fK5eVySHE Ай бұрын
いろいろ調べていただいてありがとうございます✨これでひろちゃんも安心して野菜栽培を楽しめると思います😊
@SK-fb5sc
@SK-fb5sc Ай бұрын
初めまして。 とても分かりやすい動画でした。 自分達ですら混乱するような『特定農薬』という言葉を使った事が原因ですね。 最初から特定資材にすれば良かったのに。 これは混乱の原因なので、責任持って訂正して欲しいですね‼︎
@中島洋子-m1f
@中島洋子-m1f Ай бұрын
色々詳しく調べていただいてありがとうございました!😊ガイドラインも難しく理解し難くてややこしい書き方をしてあるからこんな問題がおきるのだと思います😢本当に調べてくださってありがとうございました🎉😊😊😊😊
@すずきたもな-f4u
@すずきたもな-f4u Ай бұрын
その回答内容を文書で貰って動画で掲示して頂きたいですね。
@yasaiyasaiyasai
@yasaiyasaiyasai Ай бұрын
ほとんど輩が最近知ったくせに「自分の考えと違うから法律改正しろ」と言うのは傲慢ではないか? 2002年の時に食の安全を目指して苦労して改正したのにここの輩はこんなもんだよ。 情けないよホント。 仮にお酢が農薬でも農薬でなくても成分は変わらないだろうに? 何でそんなに「農薬」にこだわるのか? どっちにしろ売るときには「栽培期間中農薬不使用」の表記だよ。 2002年より昔は畑にガソリン撒いてもタバコまいても有機農業だった時代だよ。 それを2002年にルールができたことによってちゃんとした有機野菜がお店で買えるようになったんだよ。 俺に言わせれば感謝しかないよ。
@tac1122
@tac1122 Ай бұрын
ちゃんとリンク読んでないだろ 特定農薬に指定されてるのは効果があって害がないことが確認されてるものだけで効果や害が不明なものは農薬じゃないから有機栽培の表示とは関係なく生産者が自己責任でまけるままだよ タバコは害があるから農薬として使用することが禁止されてると書いてある 害があるものは農薬としてではなく禁止出来るんだから特定農薬なんてくくりを作ったのは優良誤認と逆の誤認をまねいてるだけ 逆に有機栽培と書いてあっても害があるものをまいてる可能性もあるのに有機栽培と書いてあれば安心と思わせられてる この動画のおかげ勉強出来て良かったよ俺は
@yasaiyasaiyasai
@yasaiyasaiyasai Ай бұрын
@@tac1122 まず農薬取締法第2条で野菜に病害虫の防除を目的に何かを撒いたらそれが農薬という定義です。( すごくわかりやすい法律です) この特栽のガイドラインは特栽で野菜を作って売るときのガイドラインです。 売るときにお酢を使っていても「栽培期間中農薬不使用」と表記できるというガイドラインです。(罰則も強制もありません) なので特栽以外で農薬目的の「使用をした場合」は法律でお酢も農薬になります。
@まぁちゃん-s8p
@まぁちゃん-s8p Ай бұрын
😊​@@yasaiyasaiyasai
@user-us4wb8om8r
@user-us4wb8om8r 9 күн бұрын
私もお二人のやり取りで大変勉強になりました。感謝します。🌿😊💕