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Harada-Accounting Firm原田会計
港区赤坂見附にある創業40年を超える老舗会計事務所、社会保険労務士法人です。
税務・会計・労務の話題をわかりやすくお伝えします!!
税理士法人原田税務会計事務所
www.harada-office.com/
社会保険労務士法人オフィストラスティ
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#公認会計士 #税理士 #社会保険労務士 による情報発信
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Пікірлер
@yuakihiro
13 күн бұрын
億を超えると税負担率が下がっているわけではなく、高い人と低い(ほぼ一定の)人の人数比で全体としては下がって見えているだけです。
@SM-ep8kg
14 күн бұрын
課税対象になりますが、輸出品や国際航空券などのか税率0%になるものは、どの様な計算方法でやっておられたのでしょうか? あと課税仕入れと日本の税務で呼んでおられるのですが、仕入れの消費税はどちらの事業者が課税されて、課税しているのは誰が課税していると思われてるのでしょうか? お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願いします。
@yuusha.keizo_ch
21 күн бұрын
税務レベル1なのでとても分かりやすくて助かりました!今後もよろしくお願いします😄
@chiro-suke
Ай бұрын
影響がないなら税引き前で計算したほうがわかりやすいかも。 一回税引き前で計算(損金の計上=0)して税金を計算して その税金額を使って税引き後利益(損金の計上=計算した税金額)を計算するとか。
@harada-accounting-firm
Ай бұрын
基本的な考え方は、その考え方で概ね問題ありません。 中間納税で支払った事業税は損金算入されるので、一部例外はございますが。
@mizu-hinata
Ай бұрын
ちょうど無限ループしていました。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。
@neyagawa-ry5jx
2 ай бұрын
役人はことあるごとに「公正」 「公正」と言って市民から少額の金でもむしり取っていますが、現実はその何千倍の金を「費用対効果」 の名目で、、担当者の権限で免除として市民に請求していません。その基準はなく、広島市では、市長の松井一實氏もそれを認めています。 これは、その実態を裁判所も認めている事例です。 地方自治体が債権回収の際、下記理由にて、債権を免除しております。その免除規定の基準は広島市では存在していないようです。実際金額が低くても徴収し、高くても免除されています。担当者の判断に任されているようです。 地方自治法施行令171条の5第3号 「債権金額が少額で、取り立てに要する費用に要する費用に満たさないと認められるとき」 裁判でもこれは確定しており、これを使っているようですね 広島地方裁判所平成30年(行ウ)第35号令和2年(行ウ)第35号号 広島高裁令和4年(行コ)第3号 最高裁判所令和4年(行ツ)第286号 最高裁判所令和4年(行ヒ)第318号で決定済みです。 これを利用して、地方自治体に債権免除の交渉をしてみては 以上の政策が功を制してか、選挙に勝利し松井 一實広島市長は4期目の選挙に勝利されました また広島ではこんなことは常識です
@is6283
2 ай бұрын
めっちゃ分かりやすかったです! ありがとうございます!
@ひとり経理
3 ай бұрын
非課税世帯と住民税均等割で定額減税対象外でも、会計ソフトは三万とか六万にしておいて年末調整でどっちみちゼロになるからいいのか、最初からゼロで登録するのか教えてください。
@ひとり経理
3 ай бұрын
やっぱりわかりやすいです。
@harada-accounting-firm
3 ай бұрын
コメントありがとうございます👍️ 「やっぱり」というのが何より嬉しいです🥰
@tomato-su8kb
3 ай бұрын
月次減税についての説明動画はほぼなかったので、1番分かりやすく参考になりました!ありがとうございました。1つ疑問に思ったのですが、定額減税の対象でないのに一旦所得金額1805万以上の人は引かなければいけないとの事でしたが、従業員で正社員はもちろんですが、アルバイトの人はどうですか?アルバイトも強制で引かないといけないのでしょうか。扶養の範囲の人かもしれませんが、収入がいくらになるか6月時点では分からないので引いて、年末調整か確定申告で調整になるのでしょうか?
@harada-accounting-firm
3 ай бұрын
コメントありがとうございます😀 「令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人」が対象ですので、甲欄が適用されれば、正社員・アルバイト関係なく対象となります。
@user-gp8xt6ju2z
3 ай бұрын
あれから税務署に行き解決した。ありがとうございました
@user-gp8xt6ju2z
3 ай бұрын
所得税の控除3万はわかりました。住民税の控除1万はどのように控除しますか。7月から来年の5月迄11/1分を均等に控除するのですか。また勘定科目は何となりますか。教えてください。
@まいまい-g2g
3 ай бұрын
オープニングの歌がツボりました😂
@harada-accounting-firm
3 ай бұрын
コメントありがとうございます。 そういう細かい所を拾って頂けると嬉しいです😝
@gani_dayo
4 ай бұрын
最高です😂😂👍
@sn9894
4 ай бұрын
結局、みえない負担分、商品やサービスにも税金分が上乗せさせられていて、そういうのを合わせるとって話なのかな? いわゆる、給与のこれぐらいが取られているという話ではなくて。
@ワヒウプルノモ
4 ай бұрын
ありがとうございます。 非居住者の扶養親族は対象ですか? 皆さんは去年の確定申告に含まれてます。 ただ、3月に転職したんですが、新しい会社でも入ってるかどうかはどうやって確認すればいいですか?何しなければ前の確定申告のデータがそのまま判定で使われますか?
@harada-accounting-firm
4 ай бұрын
非居住者の方は対象外です。 非居住者の扶養親族が居住者の場合は、扶養親族としての月次減税は受けられませんが、扶養親族の確定申告で定額減税を受けられます。 扶養の状況は、全社員6月時点で確認することをオススメしてます。
@山岸英治
3 ай бұрын
別居の扶養親族も対象ですか
@柴崎正博
4 ай бұрын
定額減税が税の還元であるのであれば決して不公平感が、あってはならないと思う。そこで国民の全世帯に一律(20万円)給付すべきである。マイナンバーカードの普及状況を踏まえ検証するのに良い機会であると考える。
@ひとみひとみ-y9o
4 ай бұрын
口座を作って今枠をどう使おうか考えている途中の者ですが、初心者にもとっても聞きやすい声で、内容も一番分かりやすかったです。
@harada-accounting-firm
4 ай бұрын
コメントありがとうございます😊 お役に立てて良かったです👍
@花牟礼正子
5 ай бұрын
はじめまして。 無限ループにハマっていたところに、先生のユーチューブで、基本に戻ることができました。 半日モヤモヤしていたので、スッキリしました。 ありがとうございます😊 これからも勉強させていただきます✨
@moipa808
5 ай бұрын
10万円くれて終わりでいいです😅
@ひとり経理
5 ай бұрын
先生のおかげで振込手数料を売上値引にしないで、支払手数料のまま課税区分だけを売上対価の返還で処理、無事に決算をのりきりました。売上も仕入も軽減税率の会社だから、本当に助かりました。実践的なアドバイス、ヒントを与えてくださりありがとうございました。
@harada-accounting-firm
5 ай бұрын
コメントありがとうございます🥰 決算業務お疲れ様でした‼️ お役に立てたようで良かったです。励みになります💪
@ohanadesufumanaidene
5 ай бұрын
ややこしいですね… 別四で「事業税だけは損金なんじゃないの?」と思ったら、確定してないからまだ損金じゃないんですね。
@kundalinihiro
5 ай бұрын
勉強になりました!わかりやすかったです、ありがとうございます
@come-it8yx
6 ай бұрын
収入が少なく、扶養家族がいる私は所得税は納めていません。住民税は月に数百円です。私は納めていないので戻ってこないということでしょうか
@harada-accounting-firm
6 ай бұрын
定額減税のお話ですか? その場合、減税は無いですが、給付になります。 安心して下さい🥰
@come-it8yx
6 ай бұрын
@@harada-accounting-firm ありがとうございます。物価も上がっているのにお給料は十数年あがらず、なんだか取り残されたような気がしてしまいました
@bonotony5317kidcut
6 ай бұрын
年金を48万円以上貰っている配偶者は扶養親族のカウントには入らないのですか?
@けつはる
6 ай бұрын
神回
@橋口正吾
6 ай бұрын
個人会社の節税方法についての動画期待してます😂
@橋口正吾
6 ай бұрын
勉強になります
@mitsuhiro7825
6 ай бұрын
いつも楽しく拝見しています。 ②の場合ですが、別表5(1)で繰り越された減算額はどのようにして時期以降消すのでしょうか。教えていただけると幸いです。
@mitsuhiro7825
6 ай бұрын
よくよく拝見しましたら、雑収入とした40,000円は最下段に差額として表れるのですね。理解できました、と言いたいところですがまだまだ理解が足りていません。お騒がせしました。
@草原ぽとす
6 ай бұрын
わかりやすい解説ありがとうございます イヤホンで聴いていると、鼻で笑う言い方がとても気になりました
@アリノママ
6 ай бұрын
税金は公平であるべきと云う前提でお話しをします。 昨今、税金を貪る様な輩に一言申したい! 税金を払うのは義務であるのは日本国民として当然である 税金を払わないで、税金から補助を受けている方が、払っている方よりも当然のように良い生活をしていることには、腹立たしさしか起こらないのは当然の理である。 百人百様の生き方はある。 私が云いたいのは、不正受給に対してである。 本当に困っている方に対して は文句を云うことはない。 日本人は耐えがたきを忍んで来た民族である。 しかし、不正に対しては厳格であるべきだと考える一人であります。
@user-tx8xt4qp1j
6 ай бұрын
ややこしくしてわざと国民に渡さないお上の姑息なことよ マイナカ-ドに金融機関紐付けしたンだから振り込めばすむだろう
@そりそり-n8b
6 ай бұрын
住民税も税扶養配偶者と扶養親族がいる場合 (本人含め4人)は合計4万円の減税になるのですか?
@hopper2920
6 ай бұрын
最初から給付でいいじゃん(ホントメンドクサイナーと変な笑いが出ますよね)
@pie_du_matou
6 ай бұрын
これ、ひょっとすると別居の扶養親族を、今年の確定申告(令和5年分)と来年の確定申告(令和6年分)で扶養控除から外せば4万円定額減税を受けられない代わりに、別居中の親族は単独の非課税世帯としてカウントされて一人あたり10万円給付される、ってことでしょうか?
@さわやか-n4v
6 ай бұрын
とても面倒な仕組みをわかりやすく説明頂いたので概算は把握出来ました。 ありがとうございますm(_ _)m ホント、呆れて笑いが出ますね😂 詳細がわかり次第、また動画にしていただけると助かります✨
@ぷーぷーぷー
7 ай бұрын
分かりやすかったです。 5割負担だーと叫んでいる輩がアホだと分かりました。
@maitongm
7 ай бұрын
ファーストアカウンティングという会社が来期の利益が税効果会計の影響でかなり増えているのは評価性引当額が回収可能性ができたためかと思いますが一気に法人税調整額を計上するものなのでしょうか?
@makobuna7
7 ай бұрын
財務省の試算では、消費税も入っています。意外に大きな割合でした。
@片山昌明
7 ай бұрын
配偶者特別控除
@user-es3jd7ig6u
7 ай бұрын
「五公五民」は貴方の稼ぎの半分が税金と言ってる訳ではないのはどんなバカでも解るよ。 何億円も所得税払ってる人もいれば全然払ってない人もいる。国民の全員の国民負担が国民負担率。 「全ての増税に反対」する人達はどの人の増税も反対する。だからこの国民負担率が約50%という現実や、可処分所得が30年間も増えない現実を政府や国民に訴えてる。 個人の所得を計算して、「五公五民」が嘘だとか出鱈目だとか言ってる時点で政府の奴隷かよーって思う。 どうせなら、税目が50以上もあるんだから国民負担率に入る税目と社会保険料を全部教えてよ。 税金以外の社会保険料が何故国民負担率に入ってるのか教えて下さい。歳入庁があれば、税金も社会保険料も同じ所管で財務省がいらなくなる。 日本は潜在的負担率を合わせると、スエーデンより社会保障費の負担が大きい事は判ってますか? 社会保障費って、付加価値を産まない負担ですよ。それが大きいって事はどういうことですか? 昭和45年から毎年国民負担率上がり続けてるの知ってますか? OECDの各国と日本の社会保険料負担してる内容が違うの知ってますか? 日本は30年間殆ど給料が上がらず税金だけ上がってるから、手元に残る自由に使えるお金が減り続けているのを知ってますか? もっと私達納税者に為になる動画をお願いします。
@たんぐす-s1u
8 ай бұрын
なるほど!分かりやすい!
@Ymickey0609
8 ай бұрын
今年もよろしくお願いします
@000gjwmaj
9 ай бұрын
絶対にオープニングで損してる
@ohmiyanase
9 ай бұрын
立替金精算書は社長や役員が立替ても必要なのでしょうか?
@haruka4671
9 ай бұрын
立て替えたのが免税の国際線チケットであったりする場合、精算書は不要でしょうか。(請求書に立替金〇〇円と記載するだけで良い?)
@岡本真一-j9v
10 ай бұрын
売手側で経理処理をしているものです。そもそも振込手数料は誰が負担するべきなのかという民法485条の説明がないというのはおかしいと思います。また、売手側の経理処理は煩雑にならないと言われますが、複数社ある場合は煩雑になることがあります。振込手数料を差引くかわりに、立替金精算書とインボイスを発行してくる会社がある場合です。今までは、ただ集計して仕訳すれば良かったのに、別々に集計して別々に仕訳をする必要かあるからです。
@nana-px3el
10 ай бұрын
売り手側です。まさにこの内容で某取引先から振込手数料支払い拒否の通知が返ってきました。 この取引先には、1000円程度の請求額にも660円の手数料を引いた額で支払いされて困っています。 しかも、請求額が大きくなると分割払いにされたあげく、それにも都度手数料を引いてきます。 そこには、なんども手数料負担のお願いをしているのですが、それには都度うまく言い訳をされて逃げられるか無視されてきました。 ただ、こちらもこれ以上言うと取引先との関係悪化もありえないと思ったのでずっと目を瞑っている状況です。 この場合、何か対処方法はあるのでしょうか?このまま我慢するしかないのでしょうか?
@mariabell0927
10 ай бұрын
民法上では買い手負担が原則ですがら、全て取引先と売り手負担で契約を結んでいるのに、こちらの同意なく通知が来て困っていました。 参考になりました。ありがとうございます。
@user-vq9bf6oe3r
10 ай бұрын
bgmがでかすぎる…
@harada-accounting-firm
10 ай бұрын
ご迷惑おかけいたしまして申し訳ございません。 今後の動画作成の際には、音量に配慮いたします。 ご意見ありがとうございます