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インボイス制度 振込手数料の取り扱い 手数料負担をお願いされた場合の対処法
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Harada-Accounting Firm原田会計
Күн бұрын
Пікірлер: 71
@is6283
5 ай бұрын
めっちゃ分かりやすかったです! ありがとうございます!
@mariabell0927
Жыл бұрын
民法上では買い手負担が原則ですがら、全て取引先と売り手負担で契約を結んでいるのに、こちらの同意なく通知が来て困っていました。 参考になりました。ありがとうございます。
@ダヤン22
Жыл бұрын
わかりやすくて、強制的に負担になるのかと思っていましたので、スッキリしました。ありがとうございました。
@並のぽっぽ
Жыл бұрын
銀行ATMの振込手数料を差し引くボタンに悪意を覚える。踏み倒しボタンだと認識している。
@nana-px3el
Жыл бұрын
売り手側です。まさにこの内容で某取引先から振込手数料支払い拒否の通知が返ってきました。 この取引先には、1000円程度の請求額にも660円の手数料を引いた額で支払いされて困っています。 しかも、請求額が大きくなると分割払いにされたあげく、それにも都度手数料を引いてきます。 そこには、なんども手数料負担のお願いをしているのですが、それには都度うまく言い訳をされて逃げられるか無視されてきました。 ただ、こちらもこれ以上言うと取引先との関係悪化もありえないと思ったのでずっと目を瞑っている状況です。 この場合、何か対処方法はあるのでしょうか?このまま我慢するしかないのでしょうか?
@user-dang.ooo-
Жыл бұрын
民法上はね💦法律と現実が矛盾してることなんて多々あるし、振込手数料負担する取り決めされていた場合は、この民法は無効。 そのことを踏まえて解説してくれてることに感謝します。 そもそもインボイスがだめ、円滑に取引されてたのをかき乱してる。
@おとき-j6e
Жыл бұрын
9月末からこのような案内がたくさん来ました。中には民法484条、485条を持ち出してきました。さすがに断われないです。 振込手数料をどちら負担にするかの対応でゴタゴタしてます😢
@new-kumachannel4555
Жыл бұрын
びっしりと書かれた案内書に民法484条といった言葉なんか、書いてあった気がする(+_+) 毎月の支払い額より、毎月必ず入ってくる売上金が太いとこはいいけど、材料をいつも買う得意先から、図々しいと思うけど仕事を回して頂けたり、大幅値引きもしないとも思うし😂
@らんらん-c7d
Жыл бұрын
有難うございました。大変参考になりました。
@nakanaka2788
Жыл бұрын
9月分の売上(売掛金)が10月中に入金になった際に天引きされた振込手数料(支払手数料で計上)も課税区分11になりますか?それとも9月分の売上なので5のままでいいのでしょうか?
@えい-c4n
Жыл бұрын
とてもわかりやすかったです。実際取引先から負担してくださいという依頼が増えているので参考にさせて頂きます。
@ゆきこ-q6j
Жыл бұрын
他の方も言ってますが、持参債務の原則がありますので売上代金から振込手数料を相手の同意なく引いてはいけません。 それと、「御社で売上値引きにすればいい」と返信するのは、何故自社の会計処理の方法をとやかく言われないといけないのか?となりますけどね。
@tomot.9177
Жыл бұрын
本当にめんどくさい 国民からあまねく税金を徴収したいんだろうな
@sunsander
Жыл бұрын
何が議論になっているのかすら分からなかったのが、やっとわかりました。ありがとうございます。
@冬が始まるよ
Жыл бұрын
売り手側は解説されている通りですが、 買い手側も仕入値引の処理が必要では ないでしょうか? 売り手が免税事業者、インボイスなし、 食品で軽減税率の場合は、振込手数料の 消費税は10%で、金融機関のインボイスは考慮しなくて良いのでしょうか? もし仮に消費税10%と軽減税率8%が 混在しているインボイスの振込手数料を 売上の返還等で処理する場合は 値引金額が確認出来ないので、 一括値引の原則通り10%と8%の 金額を按分した金額をそれぞれ 売上の返還の仕訳を起こす事に なるのではないでしょうか? 国税庁のインボイスQ&Aが追加改訂を 繰り返していて、実務を全く分からない人が作ったのが丸分かりな制度だと 思ってます、そもそも事業者が消費税の 納税義務であって、誰も消費税を 支払ってないのに複数税率の為に 適格請求書が必要なんて複数税率を 辞めてしまえば良いと思ってます。
@ブルータクサス
Жыл бұрын
そのとおり。 国税庁QAの問70見ると、どちらかの税率に寄せることも可能と読める(いつか税務署に怒られないかドキドキです) しかも仕入れが変わるので棚卸資産評価(原価計算)に影響するおまけ付き。 いい加減な棚卸資産評価が許容される事業者なら無視していいかもですが😂
@上り藤
Жыл бұрын
もう辞めてインボイス反対‼️
@sakic9616
Жыл бұрын
とてもわかりやすかったです。 1点質問なのですが、得意先に手数料を今まで通り引かれて支払われた場合、販売管理のほうへの入力(要は次回の相手への請求書に載る内訳)は今までと同じく手数料がいいのか、値引にしたほうがいいのか…
@ゴゴゴゴ-x4p
Жыл бұрын
私は売手ですが送料・振込手数料を負担しています。 10月から振込手数料のみ先方負担をお願いしましたけど、関係悪化( ; ; )
@よしけん-k2y
Жыл бұрын
日本は売り側が弱くて手数料引かれて入金、支払側も引いて支払いが多いから問題になるんすよね。
@よいぞーさん
Жыл бұрын
本来、民法では振込手数料は、買手が負担するようになっているのでは?
@ZeusRaceHorse
Жыл бұрын
処理の仕方が何パターンか出来て、余計に分かりづらくなった。会社ごとに違う処理をしなきゃいけないってことですよね。
@水分補給-g8q
Жыл бұрын
誤送金したときに振込手数料差し引かれて振り込まれた場合はどう処理したら良いのでしょうか。売上値引きというわけでもないし、こちらの落ち度で先方に手数をかけたのに適格インボイスくださいなんて言えないし。
@studiok.i.c
Жыл бұрын
振り込む側が負担するのが一般的、中には勝手に差し引いて振り込んでくる取引先がありますが、取引頻度・金額も少ないので何もしていません。民法で決められていることを多分知らないのでしょう。
@岡本真一-j9v
Жыл бұрын
売手側で経理処理をしているものです。そもそも振込手数料は誰が負担するべきなのかという民法485条の説明がないというのはおかしいと思います。また、売手側の経理処理は煩雑にならないと言われますが、複数社ある場合は煩雑になることがあります。振込手数料を差引くかわりに、立替金精算書とインボイスを発行してくる会社がある場合です。今までは、ただ集計して仕訳すれば良かったのに、別々に集計して別々に仕訳をする必要かあるからです。
@姿なき狩人
Жыл бұрын
自分は課税事業者だが、インボイス登録番号を 使わないことに決めた。 国家ぐるみの(まるでナチス政権のような)弱者 イジメでしかないインボイス制度に加担したく ないからだ。 そうすることで、自分には何らかの取引上の 不利益が生じるだろう・・・。 しかし、我が身が斬られても相手の骨を断てれ ばそれでいい。 相手は結果的に、国民の良心と自由意思を利用 して税金を2重取りするという国家機関として この上ない不名誉を与えられるのだから。 姿なき狩人
@kshokd6007
Жыл бұрын
社会トレンドとして手数料は振込人負担になってきているところ、色々と理由付けて手数料引き続ける企業。。。ダセェ。 さらに明らかにインターネットバンキングで支払ってるのに窓口負担の660円、880円とかで引いてくるセコい企業もね
@kyoima2974
Жыл бұрын
免税事業者だったので少額特例を適用すればそのまま消費税10%を適用できるのでは?
@トルファールガロー
Жыл бұрын
慣習のレベルであり、取決めしたわけでもないのに1300円の支払いから660円の振込手数料を差し引いてくるような元受けが多すぎる。
@new-kumachannel4555
Жыл бұрын
免税事業者に対して、消費税カットを求めたら、独占禁止法にあたるっていうのを見かけました。
@みゃんみ
Жыл бұрын
うちもTKCを使用しているので分かりやすかったです!
@上建たかc
Жыл бұрын
消費税廃止、めんどくさすぎる、色々様々。
@KenKid-g1j
Жыл бұрын
まとめが最悪 値引き処理や対価の返還処理を要求すれば値引き強要になって違法行為だろ。値引き強要は公取案件だよ。 民法上も支払い側負担だよ。手数料引き支払いは両者合意で文書を交わす必要があるから最終の文案は無意味。
@CasualTraveler465
Жыл бұрын
関係悪化の一因にはなり得る問題ですね これまで請求書で手数料負担をおねがいしていても振込手数料負担をしていない会社は特に関係悪化しそうです
@s.a-t5y
Жыл бұрын
インボイス署名が岸田に渡る前に財務省がもみ消してました
@harada-accounting-firm
Жыл бұрын
民法上の問題点をご指摘いただきました。 民法上の観点まで配慮が足りず、申し訳ございません。 あくまで、当動画は、インボイス制度を理由として振込手数料の負担をお願いするのをお断りする理由をご提示しているものです。 民法上、取引先との信頼関係の維持の観点から、振込手数料の取り扱いには十分ご注意下さい。
@masaominowa6010
Жыл бұрын
凄く勉強になりました。 ありがとうございます。 一つ質問をさせてください。 仕入れしたものが、キャンセルのため返金になりました。その際に振込手数料を引かれてしまったのですが、同じように1万円未満なので、返還インボイスはいらないでしょうか。 また、税区分は11で一緒でよろしいでしょうか。
@snyng5920
Жыл бұрын
返還インボイスの特例を受ける為に売上値引でやらざるを得ない、販管費で処理できない…と思ってました!めちゃくちゃ参考になりました。ありがとうございます。
@ganmo0110
Жыл бұрын
ご説明くださり、ありがとうございました。下請事業者との取引が多い中、無碍にも出来ない状況で、民法484条、485条を盾に申し入れをしてきた取引先もありました。しかしながら、振り込み手数料は取引先負担ですよという言質を取っているので、それを今出してくるのはおかしいよねと返すつもりでした。経理処理が煩雑になるとか、その取引先の取引先からも申し入れがあったので合わせますだの、いろんなパターンで攻めてきます笑 先生の提示してくださった文章を参考に、取引先ごとに若干の修正を加えつつ、取引先対応したいと思います。どうもありがとうございました。
@new-kumachannel4555
Жыл бұрын
10月分からの請求で、振り込み手数料を全ての会社に、こっち側が手数料を当方負担を考えてました。 しかし、私の思い込み認識のずれがあり、もう、さっそく、9月分の請求を見ると、手数料を差し引かないでと案内がありました😅
@12ab-k6f
Жыл бұрын
科目変えずに課税区分変えるだけでいいのなら振込手数料負担わざわざお願いしなくてもよかったんじゃないの?
@さとうさとこ-o5e
Жыл бұрын
ご説明ありがとうございました。10月直前に本社から指示があり負担する必要はないと言われたもののいまいち意味がわからず、周りも本社から言われたから大丈夫みたいな感じになってましたが、動画を見てスッキリしました。ありがとうございました😊
@死角マニア
Жыл бұрын
この当たりは動画として取り扱いが難しいところを作成して頂けることに感謝しております。 返還インボイスというのが結局強者側の都合で作り変えられた と思われてもおかしくないです。 私の取引先も合意なく手数料が引かれていることや、ある会社では取引のどちらも振込手数料を支払わないような強引なやり方をしています。 簡単にいえば、当社発注した場合には振込手数料は、発注者側にて負担お願いします。 請求書する際には、請求側にて振込手数料お願いしますと書かれていました。 この当たりは合意もなければ、全くのルール無視で自社の都合でしかありません。 この当たりの一貫性を税務署に通報することでの罰則等をして頂きたい。 あるのかもしれませんが。。。 一回 顧問税理士様に聞いてみます。
@有坂波
Жыл бұрын
持参債務の原則知らない方には不愉快な気持ちになるんでしょうね
@happytowakai2
Жыл бұрын
めっちゃわかりやすいやないかい!あざっす!!
@山田サブロー-x1u
Жыл бұрын
最後の段落(16:40〜)で「得意先から」としているが、仕入先・取引業者(経費等の)から、が正しい表現ではないのか?自分が払う立場の説明でしょ?語彙の一つで立場の誤解を招くとおもうが?😩😩
@yukiyasushoji5785
Жыл бұрын
民法では任意規定の扱いではないでしょうか?
@toshikitaz8210
Жыл бұрын
そこまでして民法に楯突く理由が分からない
@user-nk2of4vu5g
Жыл бұрын
手数料引いて振り込んでくるようなところも客には手数料引くなって案内してるよ 要は自社ではどっち側の手数料も負担しませんって自分とこの利益しか考えていない
@toshikitaz8210
Жыл бұрын
@@user-nk2of4vu5g 様 振込み・書留・でんさい等の各種手数料はそれぞれが負担するではなくてですか? もらう時は手数料負担してね、払うときは手数料引きますよでは話しが通らないですよね。
@M智津子
Жыл бұрын
大変参考になりました。ありがとうございます。この、1万円未満の。。。という特例?は、ほかにも9月に改正されたもので1万円未満・・・というのがあったと思いますが、やはりこれも数年先までの時限措置でしょうか?
@yt4967
Жыл бұрын
まとめの図の「得意先」って、委託や仕入れ業者の事? お客さんかと思って??
@user-nk2of4vu5g
Жыл бұрын
民法上は振込側負担が原則 受取側が承諾してない限り一方的な代金の減額で、相手が下請業者なら下請法違反行為 その辺りの補足説明もできないでこんな動画流してたら事務所のレベルが知れますよ?
@するめイカ一号
Жыл бұрын
大抵の会社は、下請法対策で「支払い等について」という文書を発行しています。 そこには、振込手数料や手形郵送代を差し引く、という文言を付けるのが普通だと思います。 この文言を付けずに支払い等についての文書を発行する意味は無いですから。 この辺は、発注部門や経理部門では常識のことですね。
@new-kumachannel4555
Жыл бұрын
消費税の全額カットをお願いしたら、独占禁止法にあたるとか……色んなコメントを見かけました。 国の強行な政策に納得しない自分がいますので、免税事業者さんの対応として、きちんと会って、お互い同意した額で、請求書をあげてもらう形を取っています。
@ことこと-x8k
Жыл бұрын
昨日まさに取引先から 振り込み手数料は負担してくださいと通知がきて納得いかなくて 相手先に電話しようと 思ってたとこでした 更にうちは先方が集金に来てたのが 振り込み料は引いてもいいので 振り込みでお願いしますと 言われたので振り込みにしてたのに インボイスになったからと 振り込み料負担は納得いきません この動画を見て改めて 手数料は払いたくないと思いました。
@さわやか-n4v
Жыл бұрын
参考になりました。 ありがとうございますm(_ _)m 先生の話し方はどんどん頭に入ってくる説明ですね。 かつ、最後、面白い。円滑に円満にと言いつつ、お断りの文章まで見せて戴けるのは良いですね😁
@harada-accounting-firm
Жыл бұрын
コメントありがとうございます😀 これ以上ない賞賛のお言葉、身に余る光栄です。 これからもわかりやすいコンテンツを作っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします
@がたろう自然と音のチャンネル
Жыл бұрын
この手のお知らせ最近たくさん来ます。 確かに手数料は当方負担が基本でしょうが、インボイスのドサクサに紛れて支払条件の一方的な変更通知は、、、と考えてました。
@横須賀猿人
Жыл бұрын
振込み側が費用を負担するのが原則というのは知っているが、売り手側から振込でしか受け付けないという条件での振込み側負担は納得できない。 そういうところとは極力契約しないようにしている。
@littletimberlittletimber613
Жыл бұрын
ほっとしたー😅
@遊人坊
Жыл бұрын
私は頭悪いからわからない🌀
@ginnymoon8391
Жыл бұрын
おはようございます! まさに知りたかったことで 疑問で仕事も進みませんでした😂 売り手側なのですが、 なんでややこしいの? 特例ないのかな?と 思ってました 売り手側での仕訳税区分 を変更するだけで何も複雑な事務処理はしなくてよきのですね? 国税庁のQ&Aの注意書きを 経営者にみせて対処します ありがとうございました。 先生、丁寧に事務処理まで 教えてくれてありがとうございます❤
@harada-accounting-firm
Жыл бұрын
コメントありがとうございます!! 業務のお役に立てて嬉しいです😃 >売り手側での仕訳税区分 >を変更するだけで何も複雑な事務処理はしなくてよきのですね? ご認識の通りです。 国税庁サイトの該当ページのリンク貼っておきます。 www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm
@ブルータクサス
Жыл бұрын
軽減税率と標準税率の品目が混在した場合、合理的な区分とは何かを補足すると良いと思います。 あと、委託販売で受託者が振込手数料を値引いたときの対応も悩ましい
@gyakui-ib5cg
Жыл бұрын
わかりにくい。。。
@4ツーバー
Жыл бұрын
余計な事言うなよ。面倒になるだろ。
@kodairadaini
Жыл бұрын
いったいいつまで〈免税制度〉という名の生活保護制度に頼るのか? 、、、ですね。
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