【解雇②】解雇予告
14:35
14 күн бұрын
Пікірлер
@user-jc3mu1yh1d
@user-jc3mu1yh1d 14 сағат бұрын
18歳年度末で加算が終わっても20歳までの間に障害等級に該当したら再度加算というのは最近変更された規定ですか? 持っているテキストにその記載が見当たらなく…教えていただきたいです。
@kitkatuzo
@kitkatuzo Күн бұрын
本試験に役立つ情報ありがとうございます。出題されたら、ぜひ活かしたいと思います。 ちなみに通勤災害についても、厚労省から事例集などは出ているのでしょうか? もし、そのようなものが在れば試験までに目を通したいと思います。 ネットで調べたところ、厚労省の「平成18年3月31日基発0331042号」にはたどり着いたのですが、最新のものがあるのかが分かりませんでした。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 18 сағат бұрын
通勤災害に関する事例集は、専門の書籍があります。ただ、膨大な量の事例が記載されていますので、受験のためにこれに目を通すことはお勧めできません。まずは、テキストや問題集で出てきた事例を覚えておくとよいと思います。
@kitkatuzo
@kitkatuzo 16 сағат бұрын
@@zukai-sharou ありがとうございます。
@yk511209
@yk511209 Күн бұрын
子供が20歳を超えると(障害者)年金を受給できるから加給年金は停止されるということでしょうか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 18 сағат бұрын
障害等級1・2級の子が20歳になれば20歳前傷病による障害基礎年金を受給できますが、必ずしもそういう理由で加給年金額が加算されなくなるのではありません。単に、子の要件に該当しなくなったため、と理解しておくとよいと思います。
@user-cp4lg3dr9r
@user-cp4lg3dr9r Күн бұрын
すごく分かりやすいです! これからもよろしくお願いします😊
@zukai-sharou
@zukai-sharou Күн бұрын
ご視聴、コメントありがとうございます!
@1040turikiti
@1040turikiti 2 күн бұрын
「遺族厚生年金の額は受給権者の数に増減が生じた時(受給者が二人の子である場合、そのうち一人が死亡)にその翌月から額が改定される」という過去問について質問です。そもそも受給額は死亡した者の報酬比例の年金額の3/4とある訳だから子が受給者の場合、その額は子の数によらず一定ではないのかと思うのですが、同順位の受給者の数に応じて何か加算でもあるのでしょうか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou Күн бұрын
この規定の意味は、支給総額は変わらないが、1人あたりの支給額が改定されるということです。たとえば、2人の子がそれぞれ30万円ずつ受給していて、そのうちの1人の子が死亡したときは、もう1人の子は60万円を受給することになります。
@1040turikiti
@1040turikiti Күн бұрын
@@zukai-sharou さん、回答ありがとうございます。試験勉強中に分からなくなったらいつも動画を頼りにさせていただいております。そこで、更に質問です。私の認識は受給者は代表者一名の前提ですが、その場合、上記例でいえば支給者側としては60万円の支給で変わりなく単に一人当たりの取り分が増えるだけということになり、「その翌月から額が改定される」に矛盾を感じます。上記前提が誤りで、支給は人の一人割り当てられるものなのでしょうか。あまり拘ってもしかしないことかと思いましが最後の質問です。よろしくお願い致します。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 17 сағат бұрын
受給権者は代表者一名ではありません。受給権者が2人いれば、2人それぞれに支給されます。代表者というのは、労災の障害補償年金差額一時金などで出てくるものですね。
@1040turikiti
@1040turikiti 6 сағат бұрын
@@zukai-sharou さん、回答ありがとうございます。引き続きよろしくお願い致します。
@user-zi2bs9ro7i
@user-zi2bs9ro7i 3 күн бұрын
1問め、日給制の場合の最低保障は適用されないの?と思ったのですが 最低保障が適用された後の金額が「平均賃金:7,000円」ということでしょうか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 2 күн бұрын
1問目は、「平均賃金:7,000円」とありますので、最低保障が適用されるのであれば適用された後の平均賃金が7,000円ということですね。
@user-zi2bs9ro7i
@user-zi2bs9ro7i Күн бұрын
@@zukai-sharou ありがとうございます
@まぁchan
@まぁchan 3 күн бұрын
3級の障害厚生年金と障害共済年金を受給している62歳です。基礎年金はもらえていません。 65歳になった時に、老齢年金の基礎年金はプラスして受けられますか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 2 күн бұрын
障害厚生年金(障害共済年金)と老齢基礎年金の組合せで受給することはできません。そのため、65歳以降は、現在の年金を受給するか、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するか、どちらかになると思います。
@まぁchan
@まぁchan Күн бұрын
ありがとうございました
@user-lw3ip2hl6v
@user-lw3ip2hl6v 3 күн бұрын
年金の話は難しいですね。 経過的加算について 教えて欲しいのですが昭和35年生まれで18歳から70歳まで厚生年金に加入し会社員とし働き65歳から老齢厚生年金を受給した場合の経過的加算はどうなるのでしょうか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 3 күн бұрын
ご質問の場合は、定額部分の額は480月を元に計算し、老齢基礎年金も480月を元に計算します。そのため、経過的加算額は加算されるのですが、それほど大きい金額にはならないと思います。
@kitkatuzo
@kitkatuzo 3 күн бұрын
ご質問があります。 厚生年金では、季節的業務や臨時的事業においては、当初から被保険者になる可能性がありますが、雇用保険では、同じ季節的業務や臨時的業務に雇われる者であっても、「所定の期間を超えた日」から被保険者とされていますよね。 この違いが何度やっても分からず、混乱しており、択一でいつも間違えてしまいます。 整理するポイントなど、ありますでしょうか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 3 күн бұрын
厚生年金の方が単純なので、まずはこちらをしっかりと覚えてはいかがでしょうか。厚生年金では、当初から4か月(又は6か月)を超えて使用される予定の場合に限って被保険者になりますね。
@user-ko5pz9li6f
@user-ko5pz9li6f 4 күн бұрын
いつもありがとうございます。 質問したいのですが、フレックスタイム制の場合にその月の所定労働時間が160時間だったとして、法定の総枠が177.1時間だった場合、法定内残業代(時間単価✕1)は払わなくても良いのでしょうか? また、完全週休2日制ですべての月の所定労働時間を168時間と決めているので、月によっては残業しないと賃金控除されてしまう会社があると聞いたことがあるのですが、このやり方は正しいのでしょうか。精算期間3ヶ月ならともかく1ヶ月なら28日の月は所定は160時間以内にしかなりえないと思うのですが…。労使協定で決めてしまえば良いものなのでしょうか。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 3 күн бұрын
所定労働時間が160時間の場合に、法定の総枠177.1時間まで労働させた場合には、17.1時間分の賃金(時間単価×1)は支払う必要があります。 また、清算期間を1か月とすると、28日の月の法定の総枠は160時間になりますので、168時間労働した場合には割増賃金が発生しますね。この場合に、160時間しか労働しなかったからと言って賃金から控除するのは正しくはないと思います。
@user-ko5pz9li6f
@user-ko5pz9li6f 3 күн бұрын
@@zukai-sharou ありがとうございます!所定労働時間を超えたらやはり所定外労働に対する時間外手当を払うものなのですね。あとやっぱりすべての月で所定が168時間で運用してる会社は独自の勝手なルールですよね…疑問が晴れてよかったです!
@user-of3lk1iq3b
@user-of3lk1iq3b 5 күн бұрын
わかりやすいです。もっと早くこのチャンネルに出会いたかったです。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 4 күн бұрын
ありがとうございます!
@chikatanaka6583
@chikatanaka6583 6 күн бұрын
分かり易くて助かります😊
@user-gb5ii3ei3m
@user-gb5ii3ei3m 6 күн бұрын
今年の試験では50万ってことですか?48ってことですか?混乱してます。教えてください
@zukai-sharou
@zukai-sharou 6 күн бұрын
今年(令和6年度)の基準額は、50万円です。
@user-gb5ii3ei3m
@user-gb5ii3ei3m 5 күн бұрын
@@zukai-sharou ありがとうございます!助かりました
@TakeshiFujii-su4bd
@TakeshiFujii-su4bd 6 күн бұрын
いつもありがとうございます。
@koba_05_
@koba_05_ 7 күн бұрын
いつも詳しく解説ありがとうございます!本当にいつも助かります!
@zukai-sharou
@zukai-sharou 7 күн бұрын
いつもご視聴ありがとうございます!
@user-xo7uf3so9l
@user-xo7uf3so9l 8 күн бұрын
何時も参考にさせていただいております。 特に労働基準法は法令文面が難解で苦労していました。 是非労基法の解りやすい解説もお願いいたします。 ありがとうございます。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 7 күн бұрын
いつもご視聴ありがとうございます。 少しずつですが、できるだけ分かりやすい解説をしていきます。
@user-pk2wy8nn9j
@user-pk2wy8nn9j 9 күн бұрын
年金ネットで検索すると正確に回復する。 消された年金は、訂正に応じず、 未加入のままマイナンバーと紐付け年金口座に登録され年金未払いとなる?
@user-xn2jp1pw1h
@user-xn2jp1pw1h 9 күн бұрын
夫がなくなった時、私は47歳で子供が上の子が18歳、下の子が13歳の場合は、中高齢寡婦加算の対象になりますか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 8 күн бұрын
はい、夫が亡くなった当時、40歳以上65歳未満ですので、中高齢寡婦加算の対象になるはずです。ただし、夫が長期要件(25年要件)に該当しているときは、厚生年金の被保険者期間が240月以上という要件が問われます。短期要件(被保険者であるときに死亡など)に該当していれば、特に夫の要件はありません。 なお、遺族基礎年金を受給できる間(子が18歳年度末まで)は、中高齢寡婦加算は支給停止となります。
@user-mf4kb9hf9i
@user-mf4kb9hf9i 3 күн бұрын
中高齢寡婦加算されるのは、 下の子が18歳になってからと言う事ですか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 2 күн бұрын
はい、18歳年度末を過ぎて、遺族基礎年金が支給されなくなってからということです。
@kitkatuzo
@kitkatuzo 10 күн бұрын
いつも参考にさせていただいております。 3:30の解説で、失権の大前提として、3級にも該当しなくなったことを強調されていて、ようやく過去問の疑問が解けました。 平成30年の国年の問9Aの問題が、なぜ失権しないのか分からないままでしたが、3級に該当している限り、障害状態が悪化すれば、何歳になっても支給停止は解除されるということですね。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 9 күн бұрын
はい。3級に該当している限り、失権しません。
@ch-se9mq
@ch-se9mq 9 күн бұрын
ちょうどそこの過去問で引っかかってました。😂 障害等級に該当しなくなってから3年経過or65歳に達した日のどちらか遅い方という事で… 問題は63歳から該当しないまま3年を更に超えて5年経過という事は年齢は68歳…思いっきり3年も、さらには65歳も過ぎてるのでそもそも支給停止解除うんぬんではなく失権すると思いバツにしたのですが間違えでした。 失権する場合、支給停止の場合、障害等級3級の維持状態、それよりもさらに軽い障害の状態で年齢or一定の期間経過のパターンをそれぞれ当てはめて相対して考えればいいのでしょうか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 8 күн бұрын
そうですね。失権事由と支給停止事由は、数が少ないのでしっかり覚えていただいて、後は問題を解いていけばよいと思います。
@kaori8527
@kaori8527 10 күн бұрын
初めまして。 あがき時期に視聴しています。 計算手順、よく分かりました。 身体に染み込ませます!
@zukai-sharou
@zukai-sharou 10 күн бұрын
コメントありがとうございます。 がんばってください!
@user-ko5pz9li6f
@user-ko5pz9li6f 11 күн бұрын
5年前繰り下げみなしについてはぼんやり覚えている感じだったのですが理由も含めて結構クリアになりました。10万以上出した通信講座よりよっぽどわかりやすい(涙) さすがに今年の試験までには無理かと思いますが、労災・健保・安衛あたりも是非とも全般的にお願いいたします(土下座)
@zukai-sharou
@zukai-sharou 10 күн бұрын
コメントありがとうございます。全般的に他の科目も作っていきたいと思います。
@1040turikiti
@1040turikiti 11 күн бұрын
死亡したものの要件について質問です。①~④のいずれかに該当すれば支給要件を満たすとのことですが、①②については保険料納付要件を満たす必要があるとのことで、つまり③④を満たすことが必要であるのと同義であると理解しました。 また、③④については保険料納付要件は問われないとのことですが、③④自体が保険料納付要件そのものでありその要件が問われないという意味が理解できません。 死亡した者の要件については理解が難しく全く分かりません。ご教示よろしくお願い致します。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 10 күн бұрын
保険料納付要件とは、原則、被保険者期間のうち納付済期間と免除期間が3分の2以上あることです。③④はいわゆる25年要件のことですから、別の要件ですね。
@1040turikiti
@1040turikiti 8 күн бұрын
@@zukai-sharou さん、回答ありがとうございます。納付要件について理解が進んだ気がします。
@user-ko5pz9li6f
@user-ko5pz9li6f 11 күн бұрын
モデル労働条件通知書の裏面に「就業規則の確認できる場所を記載していつでも確認できるようにしておくこと」的な記載がありますがこちらは必須事項なんでしょうか?今年の法改正とは関係ないけど、モデル労働条件通知書の更新の際に、基本的に書いておくよう改めて入れておいたという認識で合っていますでしょうか。そうなると就業規則が存在する事業場については必須記載事項と考えたほうが良いのでしょうか。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 11 күн бұрын
それは絶対的明示事項ではないと思います。絶対的明示事項のうち一定の事項は、就業規則上の関係条項名を示すことでもよいとされています。また、就業規則は、いつでも労働者が目にすることができる状態にしておく必要があるので、その旨を裏面に書いているのではないでしょうか。
@user-ko5pz9li6f
@user-ko5pz9li6f 11 күн бұрын
@@zukai-sharou ありがとうございます!厚生労働省が定める絶対的明示事項の一覧には無いものの、法改正に伴って記載しましょうと説明している社労士さんのブログなどが多く混乱しておりました。
@kitkatuzo
@kitkatuzo 12 күн бұрын
いつもありがとうございます。 この動画にも登場した「中高齢の特例」など生年月日による期間の短縮措置について、いつも混乱してしまいます。 これ以外にも、S27/4/1以前生まれの者は20年とカウントする「厚生年金保険の被保険者期間の特例」や、大正15/4/2〜昭和5/4/1生まれまでの者を21年〜24年でカウントする特例、また、報酬比例部分の支給開始年齢のS16/4/1生まれは60歳からとするもの、障害者や船員、長期加入者の特例ながあります。 いつも混乱するのは、以下の点です。 ①加給年金や、遺族基礎年金の長期要件など、これらの特例が用いられる場面が、いったいいくつあるのか、全体像が理解できていない。 ②そのため、問題文に生年月日が書かれていたら、とりあえず、その生年月日が含まれる特例の期間の一覧表を書いて回答しており、時間をロスしてしまいます。 もしお時間があれば、横断的な理解に繋がる整理の方法や、解答の際の考え方にアドバイスがあればいただきたいです。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 10 күн бұрын
いつもご視聴ありがとうございます。 一言でいうのは難しいのですが、まず、「遺族年金」で3つの短縮特例が出てきますね。また、この短縮特例のうちの中高齢者の特例は、「20年」が要件の加給年金額などで出てきます。そして、「支給開始年齢」といった場合には、これとは全く別の観点で生年月日が出てきます。 「支給開始年齢」は覚えておく必要がありますが、これ以外は、生年月日でひっかける問題は少ないと思います。そのため、まずは、生年月日とは関係ない部分で正誤の判断をしてみるとよいと思います。
@kitkatuzo
@kitkatuzo 10 күн бұрын
@@zukai-sharou ご回答ありがとうございます。 まずは生年月日以外の要件をチェックして、その後に、 問題文に生年月日と、加入期間が何年という情報の双方が書かれていた場合は、これらの期間の特例を疑ってみた方がいいですね。
@user-eb5gc9gi4m
@user-eb5gc9gi4m 12 күн бұрын
メリット制とこの変形労働時間制は自分の頭ではテキスト学習のみで理解するのは無理だと匙投げてた部分だったので、本当にありがたいす👏 しっかり学ばさせていただきます🫡
@zukai-sharou
@zukai-sharou 11 күн бұрын
ご視聴ありがとうございました! お役に立てたようで良かったです。
@user-ke3fe6kz9s
@user-ke3fe6kz9s 12 күн бұрын
障がい基礎年金より良いな、、、、因みに自分は知的障害で障害厚生年金は駄目だと言われました笑。今は障害者基礎年金に申し込む所です。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 11 күн бұрын
そうなのですね。障害基礎年金はしっかり受給できるとよいですね。
@user-ke3fe6kz9s
@user-ke3fe6kz9s 11 күн бұрын
@@zukai-sharou しかも自分47歳にて知的障害が発覚したんですよ。県の診断する人達には見逃されたんだろうと言われました。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 10 күн бұрын
障害関係の年金は受給手続きが難しいようです。スムーズにいくといいですね。
@user-ko5pz9li6f
@user-ko5pz9li6f 13 күн бұрын
一ヶ月変形って割と軽率に採用されてますけど、こんなややこしい制度ちゃんと運用できる会社あるんですかねー あんまり試験とは関係ないけど疑問しかないです。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 12 күн бұрын
確かに複雑な制度ですね。 典型的な例だと、各週で土曜出勤させるケースが多いようです。土曜出勤の週に40時間を超えても、そうでない週で帳尻を合わせるといった感じですね。
@kitkatuzo
@kitkatuzo 13 күн бұрын
動画作成いただきありがとうございます。 またリクエストにお応えいただき感謝申し上げます。 なんとか今年こそ合格できるように全力で頑張ります。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 12 күн бұрын
応援してます。 がんばってください!
@TakeshiFujii-su4bd
@TakeshiFujii-su4bd 13 күн бұрын
お疲れ様でございます☆いつもありがとうございます♪
@kitkatuzo
@kitkatuzo 15 күн бұрын
動画作成ありがとうございます。 一つご質問があります。 事業主からの見舞金など恩恵的な給付について、雇用保険や徴収法では、協約などに規定があったとしても、賃金とみなさないのに対し、厚生年金では、傷病手当金との差額を報酬とみなす(H16問5)や、労基法では、支給条件が明確なら賃金とみなすとあります。 この違いがまったく分かりません。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 14 күн бұрын
恩恵的な見舞金は、雇用・徴収では賃金とみなされません。給付や保険料の算定基礎にはなりません。 労働基準法で支給条件の明確な見舞金が賃金とされるのは、賃金支払5原則を適用して、しっかりと労働者に支払われるためと考えるとよいです。雇用・徴収とは目的が違うのですね。 厚年・健保でも、雇用・徴収と同様に報酬とはなりません。H16の問題は、通達からの出題で、非常に細かい例外です。原則、報酬には該当しないという理解でよいと思います。
@kitkatuzo
@kitkatuzo 14 күн бұрын
@@zukai-sharou ご回答ありがとうございます。 恩恵的な給付が賃金となるのは、労基法の分野で、なおかつ、支給要件が予め明確に定められている時に限られるという理解でよろしいでしょうか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 14 күн бұрын
はい、そのようなご理解で大丈夫です。
@kitkatuzo
@kitkatuzo 16 күн бұрын
本人の申出による支給停止について、基礎年金と厚生年金の違いを説明していただけるので大変分かりやすいです。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 15 күн бұрын
ありがとうございます。 ちょっと注意すべきところですね。
@kitkatuzo
@kitkatuzo 16 күн бұрын
動画作成お疲れ様です。 大変分かりやすく、もっと早くにこのチャンネルを知りたかったと悔やんでいます。 来月の試験に向けて、テキスト通読の後は、昨年度から平成16年度までの全過去問だけをひたすらに解き、8回転しました。 未だに何度やっても同じ問題で間違ったりしています。 先生が厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢について、昭和24年前は、省略しても構わないと解説されていましたが、20年分の過去問をするメリットはあまり無いですか? 20年分を1回転させるのに20日かかっており、前回の記憶が薄れた頃に復習する形になっているように思います。 知識の漏れが怖くて20年分を解いてきましたが、同じような問題も多く、 10年分でも十分なのではないかと思い始めています。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 15 күн бұрын
ご視聴ありがとうございます。 20年分の過去問は、素晴らしいと思います。さらに、20年分を20日(1年分は1日)で1回転できるのであれば、かなり早いスピードです。メリットは大きいのではないでしょうか。もちろん、10年分でも足りないことはないと思います。 今後は、何度も間違える問題だけをチェックしていくと効率的ですし、最新の改正も忘れないでいただければと思います。
@kitkatuzo
@kitkatuzo 15 күн бұрын
@@zukai-sharou ご返信ありがとうございます。 こちらのチャンネルの「2024法改正白書」の再生リストで勉強させて頂きます。
@user-ko5pz9li6f
@user-ko5pz9li6f 17 күн бұрын
明瞭かつ分かりやすくかみ砕いていただいていて圧倒的にわかりやすいのですが、今もどこかで教えられているのでしょうか??担当されている有料の通信講座などありましたら本気で検討したいのですが。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 16 күн бұрын
恐縮です。今も受験指導に携わっていますが、会社の方針で講義は行っていません。その分、できるだけ良い動画を配信をしていきますので、ぜひご覧になってください!
@user-ko5pz9li6f
@user-ko5pz9li6f 15 күн бұрын
やっぱりそうなのですね〜KZbinだとおすすめとかで誘惑が多いので普通に有料の教材としてあったらいいのにと思ったもので😂でも無料なのは本当にありがたいので今後の更新も心待ちにしております!
@user-lh5ot3pt9e
@user-lh5ot3pt9e 18 күн бұрын
国民年金の脱退一時金と、厚生年金の脱退一時金は同じじゃないんですか? 同じだと思ってましたが、微妙に違うような気もしますね。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 17 күн бұрын
支給要件が違いますね。国民年金の脱退一時金は、半額免除期間は2分の1などとされますが、厚生年金の脱退一時金は、厚年の被保険者期間をそのまま1か月とします。 また、脱退一時の額の計算方法も違いますね。
@user-ko5pz9li6f
@user-ko5pz9li6f 18 күн бұрын
わかりやすい…もっと早く見ておけばよかったー!
@zukai-sharou
@zukai-sharou 17 күн бұрын
ご視聴ありがとうございました!
@kitkatuzo
@kitkatuzo 19 күн бұрын
いつも拝見しております。 今年の試験まで1か月を切りました。 可能ならば、労基法の最初の難所である変形労働時間制のまとめ動画を作成頂けると嬉しいです。 択一はある程度得点できますが、選択式の足切りの恐怖が拭えません。 とにかく悔いのないよう、やり切りたいと思います
@zukai-sharou
@zukai-sharou 18 күн бұрын
変形労働時間制ですね。検討させてください。 選択式に関しては、皆さんが不安を感じていますね。ただ、択一式で得点できているのであれば、選択式でもかなり有利になるはずです。最近の本試験では、択一式では時間がかかる論点を選択式で出題している傾向があるためです。自信をもって受験してください。
@rinx0222
@rinx0222 19 күн бұрын
喋り方や話すスピードがすごく聞き取りやすいです!
@zukai-sharou
@zukai-sharou 19 күн бұрын
ありがとうございます! とてもうれしいです!
@user-vr5ks6ct9s
@user-vr5ks6ct9s 20 күн бұрын
高額支給の差額はどこの口座にはいるの?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 19 күн бұрын
支給申請書に振込先の指定口座を記入することになっていますので、そちらに振り込まれます。
@user-bl7sf8gw7z
@user-bl7sf8gw7z 20 күн бұрын
テキストを何度読んでも理解できず、「経過的加算」で検索したところ、こちらにたどり着きました! 大変わかりやすく、理解できました! 難しい言葉は使われず、言い換えて下さったり、図解もあり、初めて勉強する私にはとてもありがたいです! もっと早くこちらのページの存在を知っていればよかった・・🥲 試験まで他の動画も見させていただきますね。こんな素晴らしい講座を配信ありがとうございます!
@zukai-sharou
@zukai-sharou 19 күн бұрын
そのように言っていただけると、私の方こそとてもありがたいです。 初めて受験されるのですね。がんばってください!
@hiro-dv3mk
@hiro-dv3mk 21 күн бұрын
初めまして。開業社労士をしております。 業務委託で年金事務所の相談員をしておりまして、特に年金関係の動画を拝見させていただき実務の参考にさせていただいています。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 20 күн бұрын
初めまして。いつもご視聴ありがとうございます。 何か役に立つものがあれば、ぜひ参考にしていただければと思います。
@ch-se9mq
@ch-se9mq 21 күн бұрын
こんにちは。 保険外併用療養費の問題を解いていて、過去問の健保H28.問7……予約制の病院は選定療養にあたるので全額自己負担……〇か‪✕‬かで‪✕‬にしたら不正解でした。 バツの理由としては歯医者などで予約して治療を受けたら普通に3割負担なのでは?という判断でしたが……どういう理屈なんでしょうか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 20 күн бұрын
選定療養に該当する予約診療とは、その時間帯には1人の患者しかいないような診療体制を取っている場合です。一般的に行われている予約をしてから病院に行くものとは違います。試験学習で、予約診療と出てきたら選定療養に該当すると思って大丈夫です。
@study.sharoushi
@study.sharoushi 22 күн бұрын
いつも勉強させていただいております。質問いたします。特例受給資格者は、特例一時金受給前に公共職業安定所長の指示した訓練を受ける場合、特例一時金を受給せず、「公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、一般の受給資格者に対する求職者給付(基本手当、技能取得手当、寄宿手当)を支給する」という制度についてです。基本手当の延長給付である訓練延長給付は、一般の受給資格者の場合、待機期間中、訓練受講中、及び訓練終了後、一定日数が延長されえますが、これらの延長についても、特例受給資格者がハローワーク所長の指示した訓練を受ける場合、延長されえるのでしょうか?待機期間中、訓練受講中の場合のみ延長されえるのでしょうか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 20 күн бұрын
特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合は、延長給付の対象にならないのではないでしょうか。単に、訓練期間(2年以内)は基本手当等が支給されるという理解でよいと思います。
@study.sharoushi
@study.sharoushi 20 күн бұрын
お忙しい中、いつもありがとうございます。もっと他に覚えないといけないこと、理解しないといけないことがたくさんあるのに、ちょっと深みにはまってしまいました。引き続き勉強続けます。
@user-md3rd2ke2m
@user-md3rd2ke2m 22 күн бұрын
いつもありがとうございます。 中断した場合、それぞれの期間が30日以上あれば、同一理由でなくとも合算できることは理解できましたが、その場合、中断期間が30日未満という条件はどうなりますか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 22 күн бұрын
中断期間が30日未満である必要はありません。 たとえば、病気によって賃金を受けなかった期間が引き続き30日以上あり、その2か月後にケガによって賃金を受けなかった期間が引き続き30日以上あった場合には、賃金を受けなかった2つの期間の日数が延長されます。
@user-md3rd2ke2m
@user-md3rd2ke2m 22 күн бұрын
片方の期間が30日未満の場合は、同一理由、中断期間30日未満の要件が必要。 それぞれの期間が30日以上あれば、疾病理由や中断期間は要件ではないということですね。 理解出来ました! ありがとうございます!
@zukai-sharou
@zukai-sharou 22 күн бұрын
はい。片方だけでなく、両方(複数)の期間が30日未満の場合でも、同一理由、中断期間(賃金を受けた期間)が30日未満であれば、これらの期間の合計日数が延長されます。後半はそのとおりです。
@user-bs2ct7sz9g
@user-bs2ct7sz9g 24 күн бұрын
直前期、慌ただしく動画を観ながら復習しています いつも分かりやすい図解で、テキストで理解不能な箇所もスッキリします 趣旨(図解で分かる〜)に反しているかもしれませんが、判例対策なども解説して頂きたいなと思いますが、意向はありますでしょうか
@zukai-sharou
@zukai-sharou 23 күн бұрын
判例対策ですね。面白そうですね。はっきりとはお答えできませんが、検討させてください。 いつもご視聴ありがとうございます。
@user-bs2ct7sz9g
@user-bs2ct7sz9g 23 күн бұрын
ぜひご検討くださいますようお願いいたします このコメント欄で質問があれば、対応してくださるのでしょうか
@zukai-sharou
@zukai-sharou 22 күн бұрын
受験勉強からそれる質問には回答できない場合もありますが、今のところ、いただいた質問にはお返事するようにしています。
@user-bs2ct7sz9g
@user-bs2ct7sz9g 20 күн бұрын
⁠ありがとうございます なるべく動画を見て理解を深めるようにします
@yuyusk1
@yuyusk1 25 күн бұрын
先発障害が期間を定めて支給停止というのがあまりピンとこないのですが、具体的にどういった場合が考えられますか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 24 күн бұрын
たとえば、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるとき(6年間支給停止)や、従前の障害基礎年金が20歳前の障害基礎年金である場合に、その支給停止事由に該当したとき(支給停止事由に該当する間、又は10月~翌年9月の間支給停止)がありますね。
@yoshi-qb4ji
@yoshi-qb4ji 26 күн бұрын
前々から不思議に思うのですが、「2倍を超えて」ではなく「100分の200超」と表現するのはどうしてなんでしょうか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 26 күн бұрын
はっきりとは分かりませんが、一般的に法律では「100分の○○」とか「1,000分の○○」という書き方をしますね。反対に、「〇倍」とか「〇%」という表現はあまり見ないように感じます。
@study.sharoushi
@study.sharoushi 28 күн бұрын
いつも勉強させていただいております。労働保険料の還付についてですが、確定保険料の未申告や誤申告の場合、歳入徴収官が納入告知書によって認定決定した確定保険料を通知するとされていますが、納付済み概算保険料>確定保険料の場合、この通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に還付請求した場合、超過額を還付すると規定されています。以下質問ですが、当たり前のことのようですが、確定保険料の未申告の場合、この還付請求を行う際、当然にこの未申告の確定申告を行わなければ、やはり還付を受けらないと考えていいでしょうか?(基本書にはこの辺りは書いてありません。試験にでないからカットされているのかもしれませんが。)(*誤申告の場合には、これも当然かもしれませんが、申告の訂正を行うことが必要であるとも理解しています。)(申告に誤りがあった場合には、「労働保険訂正申告理由書」というのものを提出する旨、厚生労働省の頁に書いてありました)*試験の勉強から少しずれてしまっている質問のようで恐縮なのですが、質問させていただきます。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 27 күн бұрын
確定保険料の未申告の場合は、政府が職権で確定保険料の額を決定します。認定決定ですね。 この場合に、すでに納付した概算保険料の方が高かった場合には、認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出します。 この還付請求書には、すでに納付した概算保険料の額、正しい確定保険料の額、これらの差額(還付額)を記入します。これがご質問の未申告の確定申告に相当するものだと思います。 そして、これによって差額が還付されることになります。
@study.sharoushi
@study.sharoushi 27 күн бұрын
@@zukai-sharou ありがとうございます。過去問を解くばかりではなく、基本書をよく読むようになり、いろいろ気になり始めました。質問し、お答えいただけた箇所の周辺は、すごく記憶に残ります。
@1040turikiti
@1040turikiti 29 күн бұрын
もう一つ質問です。原則①に示されている60歳前の老齢給付の受給権者というのは旧制度の対象者であって現制度上は60歳前の老齢給付受給権者はいないという認識であっているでしょうか?
@zukai-sharou
@zukai-sharou 28 күн бұрын
現制度の厚生年金の坑内員・船員の特例が該当します。この特例では、55歳から受給権者となる人がいます。
@1040turikiti
@1040turikiti 28 күн бұрын
@@zukai-sharou さん、ご返信ありがとうございます。いつも分かりやすい解説、困った時はいつも拝見し頭の中を整理させていただいております。引き続きよろしくお願い致します。
@user-hx7yb9pw5j
@user-hx7yb9pw5j 29 күн бұрын
凄く分かりやすく腑に落ちます。ありがとうございます!
@zukai-sharou
@zukai-sharou 28 күн бұрын
コメント、ご視聴ありがとうございました!
@1040turikiti
@1040turikiti 29 күн бұрын
任意加入被保険者は年金額を増やすことも目的とありますが、年金は20〜60歳以外の期間(合算対象期間)では年金を増やせないとも書かれてありました。私の理解不足による不整合だと思いますがご教示宜しくお願い致します。
@zukai-sharou
@zukai-sharou 28 күн бұрын
強制被保険者であれば、20歳以上60歳未満の期間が年金額を増やせる期間ですね。第1号や第3号はもちろん、第2号被保険者の場合も、老齢基礎年金の額に反映されるのは、20歳以上60歳未満の期間です(20歳未満と60歳以降の期間は合算対象期間です)。 任意加入被保険者となれば、60歳以降でも年金額を増やすことができます。
@1040turikiti
@1040turikiti 28 күн бұрын
@@zukai-sharou さん、ありがとうございます。自分事も含めて理解し安心しました。感謝申し上げます。