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調剤のたまご
※ご質問について
疑問に思ったこと、コメント頂いて嬉しいです。
ただある程度自分で調べて、どう考えて、どのようなことが知りたいかを具体的に記載いただけると、僕自身の調べる手間が減りますのでよろしくお願いいたします。
↯ツイッター始めました(2020.6.17)
twitter.com/vnoFqZOoY93wHLa
薬学生、新人薬剤師、調剤事務さんへ
・薬剤師ってなにやるの?どんな仕事?
・調剤報酬のしくみ
・調剤事務って何やるの?
・保険のしくみ
等々、薬局で働くうえで役立つ動画を作りたいと思っています。。
《プロフィール》
2005年 4年制最後の薬学部に入学
2008年 大手チェーン薬局入社
1~4年目:末期在宅、疼痛外来、漢方、循環器、外科、泌尿器科、精神科で激務、基礎を学ぶ
4~5年目:大手チェーンの本社 学術・研修部門に在籍
レベルの高さに途中で挫折:管理薬剤師として勤務
~10年目以降:独立
~現在に至る
「調剤のたまご]は、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
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Пікірлер
@user-ye6ix5ty8b
5 күн бұрын
開局1年目の薬局は基本料1しかないですが夜間加算はとれますか?
@tyouzainotamago
5 күн бұрын
どの参考文献を元にどんな根拠から、なんの点数を聞いているか詳しく書いてもらえると嬉しいです。
@gsnktigerksk5417
25 күн бұрын
すみません、以前調剤管理加算について質問したものですが、もう一つ教えていただけますでしょうか。 患者様がA病院の1種類の薬の処方を持ってこられて(当薬局では初めて出す)、手帳から、A病院の同じ薬を別薬局で既に1度貰っていてB病院でも別に5種類貰っている場合 ①その方が新患だったら「初めて処方箋を持参した場合」なので、患者さん目線ではもう飲んでる薬で変更もないが算定できる ➁その方が当薬局に来るのが2回目の場合「うちでは初めて出す薬だが、別薬局ですでに出ていて変更がない」ので算定できない ということでよろしいでしょうか?
@tyouzainotamago
24 күн бұрын
「当薬局では初めて出す」→「初めての来局」 or 「処方箋受付から3年以上経過している」 という意味でよかったですよね?(算定要件を満たしているという意味) 「A病院の1種類」+「B病院でも別に5種類」→複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬が処方されている場合ですね その他の調剤管理加算の算定要件を満たしていた状態だったとして、 ①患者さん目線は関係なく、 調剤管理加算は「多剤併用患者においてはその安全性や期待する効果を判断するにあたり、薬学的分析等が高度化することから、対人業務の一環として新設されたもの。6剤以上になると、6剤未満と比較し、服薬指導時間等の対人業務で要する時間が増加傾向という調査結果が示され、これを評価することとして加わった。」ようです。薬の種類が多いと確認に時間がかかるから、その加算ということでしょうね。 算定要件が満たされたら算定できます。 ②2回目以降に処方箋を持参した場合、処方内容の変更により薬剤の変更、追加があった場合に算定できます。 薬剤服用歴等が保存されている患者に対して調剤している内服薬について以下のどちらかを行った場合のことである。 1⃣処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合 2⃣内服薬の種類数が1種類以上増加した場合 調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更は、「内服薬の種類が変更した場合」に含めない。
@gsnktigerksk5417
24 күн бұрын
@@tyouzainotamago 早々にご回答頂きありがとうございます!!説明が苦手で本当に申し訳ないのですが、つまり、①新患さんの場合は複数医療機関6剤が確認できれば、以前から別薬局でもらっている継続薬でも算定できるということでよろしいでしょうか? ➁患者さんが自分の薬局に来るのは2回目で、以前から別薬局でもらっている継続薬だがうちの薬局では初めて調剤する場合は変更がないから算定できないということでよろしいでしょうか?(例1/10に別薬局でA病院のメチコバール処方 1/11に自分の薬局に初来局 B病院からエペリゾン処方 1/12に自分の薬局に2回目の来局 A病院からメチコバール処方 それとは別の病院で5種類もらっていたとして、1/12には、1/11初来局のエペリゾンと比べて処方変更があるから算定できるのか、1/10の同じA病院からの処方と比較して変更がないから算定できないのか) 何度も質問してしまい申し訳ありません泣
@tyouzainotamago
24 күн бұрын
詳しい説明ありがとうございます、こんなに熱心に質問いただけるのは嬉しいです。 薬剤師さん?調剤事務さん?どっちですか? ①初めて処方箋を持参した場合、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている患者に対して算定できるものですので、別の薬局でもらっている、もらっていないは関係なく算定できるものです。 ②2回目以降に処方箋を持参した場合は、処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合です。 2回目以降の算定パターンは大きく2つです 1️⃣自分の薬局で処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合 (例:自薬局でABC”D”からABC”E”へ変更された) 2️⃣自分の薬局で調剤した内服薬の種類数が1種類以上増加した場合 (自薬局でABCD→ABCD”E”へ1種増えた等) 質問②の場合、患者さんが飲む薬は、 ・別の病院でABCDE内服5種を服用中 ・A病院のメチコバール1種 ・B病院のエペリゾン1種 自分の薬局で算定できる調剤管理加算は、 ・1/11に初回来局で、エペリゾンを調剤するときに3点 ・1/12に2回目来局、メチコバールを調剤するときに3点 (2回目は、パターン2️⃣で)算定できるかもしれません。 疑義解釈を読んでも、「2️⃣自分の薬局で調剤した内服薬の種類数が1種類以上増加した場合」というだけで、「同じ病院から出された処方箋の内服薬の種類が増えた」ものなのか、「違う病院から出された処方箋の内服薬が追加されて種類が増えた」ものでもいいのかはわかりません。 あくまでも、自分の薬局で調剤した内服薬の種類数が1種類以上増加した場合を考えると上記の算定という考察になると思います。
@gsnktigerksk5417
23 күн бұрын
@@tyouzainotamago ご丁寧にどうもありがとうございます! 私は事務の者ですが、とても分かりやすくて大変助かりました。 ありがとうございました!
@MJ-tq6wf
Ай бұрын
35:27 処方箋の受付回数なのですが、リフィル処方箋は受付ごとに数える(3回受付たら受付回数3回)と思うのですが、 医師指示の分割調剤でも2回目、3回目受け付けた時はそれもカウントしてよいのでしょうか? 分割調剤に関しては、医師指示及び薬剤師主体であっても2回目以降はカウントしないものだと思っていたのですが、どうなのでしょうか?💦
@tyouzainotamago
Ай бұрын
薬剤師主体は2回目以降はカウントしない感じ・・・ 医師指示は、どうなんでしょう?自分の使っているレセコン会社に聞いてみてください、厚生労働省がルールは定めているかと思います。 金額は1/3ずつですね。
@wakasan1169
Ай бұрын
勉強になりました。令和6ねん改定でもこの内容は大事です。
@tyouzainotamago
Ай бұрын
ありがとうございます
@nisshii0316
Ай бұрын
分かりやすかったです。ありがとうございます。
@tyouzainotamago
Ай бұрын
ありがとうございます
@000-xf3hm
Ай бұрын
地上げみたいですね?😅
@tyouzainotamago
Ай бұрын
国の策でつぶされますね(´;ω;`)ウゥゥ
@user-ut2vn8vd2e
Ай бұрын
色々困りますよね 心臓の、薬 前 メインテート ジェネリックとか言われ 1度使った事 飲んだ瞬間 気分悪くなり 直ぐ 病院に 電話したら すぐ 止めるよう言われました 聞けば そゆう 方沢山いるんだとか 先生いってました 自分でもその薬 みた瞬間 嫌な予感してました やっぱり🙄 です なんか そゆうのわかるので 🤔 今 アダアラート から ニフエジビンに変わり それは大丈夫です 脳梗塞があり そこから 心臓悪くなりましたから 全く 薬なくると 凄く 困ります 合わないもの飲めない てすからね
@tyouzainotamago
Ай бұрын
この事件を機に後発品メーカーがまともになることを祈ってます
@user-ut2vn8vd2e
Ай бұрын
@@tyouzainotamago 全くだと 思います 登録させて 貰いました これから暑くなって来ますから 夏バテしないよう 又食中毒にも、気をつけて お過ごし下さい 返信ありがとう。御座いました 🤗
@tyouzainotamago
Ай бұрын
ありがとうございます
@user-ut2vn8vd2e
Ай бұрын
@@tyouzainotamago これから宜しくお願いします 🤗
@MJ-tq6wf
Ай бұрын
23:16 このような「異なる医療機関の処方箋の薬をまとめて一包化する時」なのですが、同時に処方箋を持ってきたとして⬇️ ①もし○○病院の処方箋で、一包化の条件を満たしていれば、○○病院の処方箋の受付1回の方で外来服薬支援料2を取るのでしょうか? ②○○病院と▲▲クリニックの両方とも一包化の条件を満たしていれば、それぞれの受付ごとに外来服薬支援料2はとっても大丈夫でしょうか?
@tyouzainotamago
Ай бұрын
外来服薬支援料2の算定要件は、処方箋受付1回につき1回算定可能です。 たとえ同時に2つの医療機関の処方箋を持ってきていたとしても、異なる医療機関の場合、受付回数は2回です。 それぞれ外来服薬支援料2の算定要件を満たしているか考えれば大丈夫です。 【受付回数についての解説動画】 kzbin.info/www/bejne/kJLakqCGl9x9d68 ちなみに、 異なる医療機関の処方箋を組み合わせて一包化する場合、要件を満たすことで外来服薬支援料1が算定できることがあるようです。 両病院の処方医に一包化の了解を得ることで、月1回に限り外来服薬支援料1を算定できるとのこと。 yakuyomi.jp/career_skillup/skillup/02_030/
@MJ-tq6wf
Ай бұрын
@@tyouzainotamago なるほどです! ということは自分の質問した回答としては、 ①は処方箋受付1回の分算定できる ②は処方箋受付2回分算定できる ということであっておりますかね?💦
@tyouzainotamago
Ай бұрын
たぶんそう
@NONAME-hz3tk
Ай бұрын
いつもためになる動画ありがとうございます。
@tyouzainotamago
Ай бұрын
見ていただきありがとうございます♪
@user-zs2ws1fo2q
Ай бұрын
僕はそもそも、後発メーカーなんか全て無くして、先発品だけにすればこのような事にならなかったと、いつも思います。メリット沢山ある。まず特許切れの先発は値段を下げるだけで良い。でも金が入るから、製薬メーカーは今後の国産の新薬開発の資金にもなるだろうし、ゾロメーカーに金がいくことはない。開発意欲も湧くよ! 卸、薬局ともども、薬の在庫激減。スッキリで良いね。薬局はレセコンの打ちミス、薬の取り違えミスが減る。患者さん自身、先発品は安心安全で大満足。 また、ジェネリックメーカーの嫌いなのは、薬価下がったり、不備がバレそうになったら、販売中止してとんずら。Drにお前らが謝罪しに行け。コロナで会えませんじゃねえし! ジェネリックメーカー参入させるにあたり、国会などで、誰が提唱し、導入しようしたのか、それ対して当時の議員どもは、こんな状況を予見できなかったのか、反対意見はなかったのか、すごく気になります。
@tyouzainotamago
Ай бұрын
日本は、海外に右へならえなんですよね。 もう手遅れなんですよね…
@user-yp6eq2pz1j
Ай бұрын
分かりやすくてとても勉強になりました。有難うございます。
@tyouzainotamago
Ай бұрын
ありがとうございます!
@MJ-tq6wf
Ай бұрын
質問です! 乳幼児に微量で処方がきてて、医師の了解を得た上で賦形等したら計量混合加算が算定可能ということですが、 うちの薬局では調剤指針で一包0.2以下にならないようにする、と決まりがあるので、処方箋に乳糖が記載ない場合は、こちらで勝手にそれに則って賦形しています。 この場合は算定できないということでよろしいでしょうか? あくまで、処方箋に乳糖も記載がある場合で、かつ6歳未満のときに算定できるもの。という認識で合っていますでしょうか?💦
@tyouzainotamago
Ай бұрын
門前の先生であれば、あらかじめ面談して、医師の了解を得ていれば計量混合算定してもいいのではないでしょうか? また、門前であれば、相談の上、処方箋に0.2g以下になるなら全て乳糖0.2gを同時処方してもらう相談をしてもいいかもしれませんね。 どうしても先生が処方箋にいれてくれないようなら、あらかじめ了承を得ておき、疑義照会したとして、乳糖追加を行えば算定できると思います。 www.fpa.or.jp/library/iryohoken/sinsa201408.pdf 摘要 テグレトール細粒50% 0.3g 乳糖水和物 0.3g 【内服】 1日2回朝夕食後 テグレトール細粒は微量で調剤や服用が困難なため疑義照会の結果、乳糖0.3gを混合する旨医師の了解あり。 こんな感じで。
@MJ-tq6wf
Ай бұрын
@@tyouzainotamago なるほどです、、。 確かに事前に医師に相談しておくのはありですね!参考にしますありがとうございます🙇♀️🙇♀️
@MJ-tq6wf
Ай бұрын
質問です! 内服でチラーヂンS錠25μg 分1、1回1.5錠のときは、25μg×1.5=37.5μgの規格がないから自家製剤取れますかね? それとも、実際に割るのは25μg錠だから25μg×0.5=12.5μgと考えて、12.5μgの規格は存在するから自家製剤取れないのでしょうか? どちらで考えれば良いか教えていだければと思います💦
@tyouzainotamago
Ай бұрын
保険調剤Q&Aより 自家製剤加算について「調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できないこと」とされているが、以下のような場合も同様に算定できないと理解してよいか。 RP A錠200mg 1回1.5錠疼痛時服用 (注 A錠と同一有効成分の100mg規格は薬価基準に収載されていないが、300mg規格が収載されている。) A この場合、200mg錠を1.5錠調剤したとしても、同量に相当する300mg錠があるので算定不可。 とあります。 つまり 「内服でチラーヂンS錠25μg 分1、1回1.5錠」は 25㎍を1.5錠調剤したとしても、同量に相当する37.5μgがないので算定可能となるかと思います。
@MJ-tq6wf
Ай бұрын
@@tyouzainotamago ありがとうございます。理解できました🙌 ということは、処方せんで、1.5錠や2.5錠で来た場合は、たとえ0.5錠分の規格が存在していたとしても、1.5錠,2.5錠分の規格の有無で考えていくということで合っていますかね?
@tyouzainotamago
Ай бұрын
そのようですね(^^♪
@MJ-tq6wf
Ай бұрын
@@tyouzainotamago 良かったです! とても理解が深まりました!いつもありがとうございます!🙇♂️
@ors7995
Ай бұрын
事務です。今まで見た他の何よりわかりやすく、とっつきやすかったです。ありがとうございます。
@tyouzainotamago
Ай бұрын
ありがとうございます!励みになります( ; ; )
@kao4542
Ай бұрын
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。 とても勉強になります。 今回の改定で、 特定薬剤管理指導加算について、今までレセコン任せでしたが手入力しないと現状算定出来ないので… 特管1と特管3についての算定動画もお忙しいと思いますが、お時間のある時によろしくお願い致します。 厚労省は18日、令和6年度診療報酬の疑義解釈(その8)を発出しました。 特定薬剤管理指導加算3は、調剤を行う患者が医薬品を選択するために必要な説明や指導を行った場合に算定できる。分類としては、医薬品リスク管理計画(RMP)資材を用いて説明した場合等の「イ」と、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合等の「ロ」がある。 今回の疑義解釈では、特定薬剤管理指導加算3のイまたはロについて、当該患者が継続して使用している医薬品に関して、薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、算定要件を満たす説明および指導を行った場合、初回に限り算定できるとした。 また、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方や調剤について選定療養の仕組みが導入されることに関して、本制度が導入される令和6年10月1日より前の時点で「本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3のロは算定できるか」という問いに対して、医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、必要かつ十分な説明を行えば算定可能であるとした。 難しすぎる〜😢
@tyouzainotamago
Ай бұрын
これ‥算定させる気あるんですかね?
@kao4542
Ай бұрын
確かに👍 マイナンバーやGE率やらで、患者様に説明する現場は大変ですょ〜😢
@MJ-tq6wf
Ай бұрын
18:41 この問題の薬剤調製料は、温薬の400点×2調剤分と、 E.F.G薬のうち1剤が1調剤となって、内服薬の一律24点が取れるのでしょうか?それとも、温薬として考えて29日分以上の400点が取れるのでしょうか? 内服薬の薬剤調製料は1剤ごとだけど、この場合、1調剤ごとという捉え方に変わるから、温薬の方の薬剤調製料で考える…??🤯🤯🤯
@tyouzainotamago
Ай бұрын
www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252056.pdf のp7~ を見てください。 区分01 薬剤調製料 (1) 内服薬 ウ 内服薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。ただし、この場合、内服用滴剤は剤数に含めないが、「浸煎薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、当該浸煎薬又は湯薬の調剤数を内服薬の剤数に含めること」とする。 p8~ (4) 湯薬 ウ 湯薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。ただし、「内服薬又は浸煎薬を同時に調剤した場合には、内服薬については剤数を、浸煎薬については調剤数を湯薬の調剤数に含めること」とする。 とあります。 内服薬、湯薬で服用時点がすべて違ったりして、4剤以上で過剰な算定されないよう抑制するためのものかと思います。 内服薬の処方日数が何日であっても、剤=調剤と区分され、全部で3つまでしかサンデイできなくなります。 必然的に、点数が高い「湯薬の毎食前30日」400点と「湯薬の寝る前30日分」400点そして、内服薬E,F,Gのどれかで1剤一律24点を算定するのが無難だと思います。
@MJ-tq6wf
Ай бұрын
なるほど!! とっても理解出来ました!本当にありがとうございます🙇♂️
@user-hd6fl1fc6m
2 ай бұрын
とても勉強になりました。ありがとうございます。チャンネル登録しました!
@tyouzainotamago
Ай бұрын
ありがとうございます!励みになります
@gsnktigerksk5417
2 ай бұрын
すみません、新人ですが、調剤管理加算について質問したいのです。 ①A病院から2種類の薬の処方せんを持ってきた方が、手帳から他のB病院で4種類別の薬を貰っていることが分かった場合最初の1回は算定できるけど、2回目以降はDoならできない、1種類でも薬が変わっていればまたとれるが、その場合自分の薬局で調剤していないB病院の方だけ手帳から薬が前と変わっているのが分かっても取れない、あくまで自分の薬局に持ってきた処方内容が変わっていれば取れる、という解釈でいいでしょうか? ➁上記の例で、A病院の処方を持ってきた場合、手帳からB病院より31日前に30日分の処方があったと分かった場合、それは「B病院でも薬を貰っている」と判断して、算定していいのでしょうか?それとも患者さんに直接確認して、もう飲んでないと言われたらとれない、まだ手持ちが残ってて一緒に飲んでると言われたら取れるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
@tyouzainotamago
2 ай бұрын
調剤管理加算の前提条件を満たした上で話しをすすめますねwww.mhlw.go.jp/content/12404000/001252056.pdf 17ページ調剤管理加算を御覧ください ①加算の2回目以降の算定のポイントは、「自分の薬局」で調剤している「内服薬」が焦点ですね。 算定要件は、 ・自分の薬局で調剤している内服薬の種類が変更した場合(同一薬効の有効成分を含む配合剤や内服薬以外への変更は☓) or ・ 自分の薬局で調剤している内服薬の種類数が1種類以上増加(減少は不可)した場合です。 ②について、 ア 調剤管理加算は、複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が「処方されている患者」とあります。 調剤管理加算の疑義解釈は以下のとおりです。 kakari.medpeer.jp/dispensation_fee_encyclopedia/20/interpretation_resolving_doubt.html その内容を見ても詳しくは書いてありません。 曖昧な算定にならないように、 ・処方された日数内であり、かつ、服用中が原則だと思います。 中途半端に算定して、個別指導で指摘されないように管理薬剤師と相談してみてください
@user-gm6sq4sr6f
2 ай бұрын
医事課で電話対応をしている者です。薬局から「疑義照会お願いします」という謎の電話がかかってきて気になって検索したところ、こちらの動画を見つけました。非常に分かりやすく理解できました。本当にありがとうございます!
@tyouzainotamago
2 ай бұрын
いつも突然のお電話申し訳ありません。 あまり受け付けたことのない病院の場合、問い合わせ方法がわからない場合があり、手間をおかけしています。 いつも丁寧な対応ありがとうございます!
@user-gm6sq4sr6f
2 ай бұрын
いえいえ!薬剤師さんにはすごく丁寧に対応していただいて本当にありがたかったです。温かいコメントをご返信くださって感謝します😊
@tyouzainotamago
2 ай бұрын
ありがとうございます! 今後ともよろしくお願いします。
@user-gp2tu3pf2r
2 ай бұрын
初めまして。調剤事務をしているものです。いつも動画参考にさせていただいております。今回の改定で、嚥下加算がなくなります。今まで老人ホームのお薬を調剤するとき、粉砕してパックにしてますので、嚥下加算をとってました。来月からは、一包化加算、もしくは自家製加算でとるしかないという認識であってますでしょうか?
@tyouzainotamago
2 ай бұрын
ほんと面倒な改訂ですよね。 処方箋のコメント、備考欄に粉砕指示、一包化指示が入っていれば、どちらか高い点数を算定する形になると思います。
@user-lb3sb8zk2d
3 ай бұрын
最近の調剤報酬めんどくさすぎる 点数高くしていくための条件ゲームさせられてる気分
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
ほんとうですよ、算定させる気ないでしょって感じです。 条件が曖昧で、ハードル高い!
@user-bs2yw4ff2y
2 ай бұрын
無駄に複雑過ぎるし、意味わかんなくなる。
@-geskisaray5721
3 ай бұрын
プレドニゾロンの部分、 長年の疑問が解けました ありがとうございます
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
よかったです!
@user-ro7di1mt7s
3 ай бұрын
30年以上前に薬剤師国家試験に合格・登録。 医療と関係のない職場に長年従事してきましたが、退職したのを機会に、昔、せっかく薬剤師免許を取得したので使おうと思いましたが、お話を聞いている内に無理と分かり諦めました。
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
30年以上前ですか・・・結構大変かもしれませんね(;'∀') 国家試験合格から、15年近く薬剤師として働いていますが、法律関係、新薬、などなど毎年死ぬほど更新する情報を頭に入れなければなりません。 作業ベースでも全体の速さについていけないと、毛嫌いされる風習があります。
@user-ro7di1mt7s
3 ай бұрын
@@tyouzainotamago 返信ありがとうございます。 行政薬剤師として、GMP、製販・製造業、薬局、食品、環境、水道等の許可、予算、議会、マスコミ対応等、広く従事してきましたが、今思えば調剤ができるようになりたかったです。
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
薬局の許可関係に強いようでしたら、助けてほしいオーナーさんのかは多そう!
@user-zs2ws1fo2q
3 ай бұрын
ずうずうしいお願いですが、在宅獲得マニュアル動画もお待ちしております🙇
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
面白そうですね!考えてみます。 ちなみに、在宅患者獲得で苦労しているところはありますか? どのように、獲得していますか? ぜひ教えてください!
@user-zs2ws1fo2q
3 ай бұрын
@@tyouzainotamago そもそも、門前DRが往診していないと他のクリニックDRに頼みに行く流れになったりします。そこに門前薬局が有れば、やっぱり断られたり。在宅患者になるように薬剤師提案でも良いですがそういう患者がも普段来なかったりと。耳鼻科、小児科、皮膚科の門前薬局など。施設は内々で決まってますし。在宅クリニックはガチ処方なのでやりたくないし、麻薬など。みたいな感じです。クリニック、包括支援センター、訪看、など、どこから手をつけ営業に行くべきなのかよくわからないです。資料も何を用意して持っていくべきなのか?など薬剤師会も教えてくれないので、、、
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
@user-zs2ws1fo2q その気持ちすごくわかります!うちも同じ考えです。 うちは、近所の患者さんからでした。 包括支援センター職員さんが,直接処方箋もって来てたので在宅訪問できますよ。 って言ったら、その患者さんの往診の先生を紹介いただいてからとんとん拍子に、ケアマネさん、訪看さんから紹介いただけるようになりました。 それまでは、数年間、在宅患者2人でした。 なので、きっかけ次第だと思います、頑張りましょう(*^◯^*)
@user-zs2ws1fo2q
3 ай бұрын
@@tyouzainotamago ありがとうございます😭
@user-zs2ws1fo2q
3 ай бұрын
@@tyouzainotamago はい頑張ります!
@user-zs2ws1fo2q
3 ай бұрын
OTC48を、セット販売している会社ってないでしょか。備蓄って事は陳列しなくて良いのでしょうか?。なるべく置きたくなくて
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
その気持わかります!OTC扱っている卸さんに丸投げでいいんじゃないんでしょうか?要指導と48薬効群揃えておいてって感じで(^o^)
@user-zs2ws1fo2q
3 ай бұрын
@@tyouzainotamago 場所取るし、棚も作らないといけないしめんどすぎる
@user-zs2ws1fo2q
3 ай бұрын
48OTCの中で重複したものないんでしょうか。
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
どこの薬局もそんなスペースないですよね。 ①DIYでツーバイフォーの角材を買ってきて、ラブリコって商品で天井まで柱を立てて、レールをつけて棚作り。 ②商品リストを、テレビやアイパットで画像で見てもらえるようにして、患者さんがほしいって言ったらオーバーザ・カウンターで在庫から取り出して渡す。 ③掲示物みたいに商品を掲示、ほしいと言われたら②と一緒など。 法律上大丈夫かはわかりませんが、これくらいでしょうかね。
@user-zs2ws1fo2q
3 ай бұрын
@@tyouzainotamago 2、3が可能ならありがたいです。門前薬局がOTC販売してドクターの仕事の邪魔じゃないかと思う。ドラッグストアという役割があるのに
@NONAME-hz3tk
3 ай бұрын
本当に助かります。 ありがとうございます。 しかも目次があるのは本当にありがたいことです。 ありがとうございます。
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
ありがとうございます!
@kkkyyy-uy2in
3 ай бұрын
動画とは話がずれるのですが 居宅の契約の件で質問です。 居宅の契約日に居宅療養管理指導費は加算してはいけないのでしょうか。
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
初回訪問時に訪問日付けで契約書を交わし、居宅療養管理指導費を算定できます。
@kkkyyy-uy2in
3 ай бұрын
ご返答ありがとうございます。
@norikowatanabe4606
3 ай бұрын
すごくわかりやすい説明、ありがとうございます。 厚労省の文書だけだと不安でしたが、こちらの動画で加算の難度が見えた気がします
@tyouzainotamago
3 ай бұрын
ありがとうございます。 厚生労働省の資料は、そもそも見にくいし分かりやすく伝えようなんて思ってないんですよね。 今回の改訂はひどすぎます。難易度上がって点数マイナス、頑張りましょうm(__)m
@chibi-and-rocky
4 ай бұрын
手帳出すけど、シール勝手に貼らないで明細と薬情と一緒に渡して欲しいです。 帰ってから自分で診療明細から貼って整理してます。 出すのはあくまで薬剤師さんの為で、貼ってって意味じゃ無いです。 一昔前は持っていると余計にお金かかったし、病院も断られたりしたけど、今は持ってないと逆に金かかるの知らない人もいるんですね。 埼玉の方は、持った方がいいですよ。 緑内障の人に平気で禁忌の薬を出す医者とかゴロゴロいます。 薬剤師さんてそういう時の為にいるんです。 持ってないと点数余計に取られるように法で決められたのは、医師の処方ミスで亡くなる方々がいたりしたのも理由の一つだと思います。 科や病院ごとに手帳分ける方もいるみたいですね。 分からなくもないかな。 私は脳外の病気(第3者行為の外傷の後遺症)を長年鬱病とかと間違えられていて、心療内科をたらいまわしされ、分かった時には手遅れで身障者になったんですが、そんなの関係なく精神科や心療内科にかかっているのが判ると田舎の内科とか拒否する所が多いんですよ。 一昔前20年くらい前の神奈川がそうでしたが、埼玉へ帰って来たらこっちはいまだにそうみたいで、もっと露骨です。 多分、手帳分けてる方々もそういう理由の人もいるんじゃないかな。 薬剤師さんには勿論出しますけど、通うかどうか分からないクリニックに初診で出すのは嫌です。 人にお薬手帳持って来いとか言う前に、ちゃんと診療明細ぐらい出して欲しい。 当然のような顔しないで欲しい。 障害者とか自己負担の少ない人を馬鹿にしてる。 後で還す場合もあるから、ちゃんと出して欲しい。 埼玉はそういう病院があまりにも多いので驚きました。 最後話それてすみません。
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
お手帳分ける患者さんの気持ちすごく分かります。まとめられない場合は全部見せてねって言います。 緑内障に関しては、閉塞隅角緑内障の方のみ禁忌となりましたのでほとんどの緑内障の方は大丈夫になりました。 www.pmda.go.jp/files/000229974.pdf
@user-yu3vy3dz9v
4 ай бұрын
為になる動画です。 「グループ薬局」と言う分類が出てきますが、これは明確な定義と把握がなされているのでしょうか。上場している大手なら隠すことはないですが、個人レベルの会社だと親族や従業員が、別会社の代表になっていたりします。また、卸なんかはコッソリと株主になっているケースもありますよね。
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
調べたところ、日経DIにのっていました 引用:medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/trend/201603/546051.html 厚労省が示した施設基準によると、「財務上または営業上もしくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局」を指し、具体的には(1)保険薬局の事業者の最終親会社等、(2)保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等、(3)保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等、(4)(1)~(3)と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者――に該当する全ての薬局が対象となる(図)。親子関係などは、議決権の過半数の所有や資本金の過半数の出資など複数の基準を設けて判断。最終親会社が連結財務諸表の提出会社である場合は、連結範囲の会社は同一グループと見なされる。
@user-yu3vy3dz9v
4 ай бұрын
@@tyouzainotamago ご丁寧にありがとうございます。「グループ」と言うキーワードが大手「グループ」に引っかかって見付けられませんでした。 自分からグループ薬局であると申告して、虚偽の申告したら後から懲罰って運用ですかね。
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
@@user-yu3vy3dz9v そんな感じだと思います。薬局開設許可を取るときに、組織図とかを出せって言われるので、虚偽報告をしない限りばれます。 大手とか中小とかつけているのは、僕が勝手につけた名前です。 正確には、「同一グループ」という表現しかされてないですね。
@user-nk4yq5sj3z
4 ай бұрын
めちゃくちゃ分かりやすい!
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
うれしいです。ありがとうございます!
@user-vt8wu4ho7h
4 ай бұрын
薬剤師か登録販売者の資格を取る意味はありますか?
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
OTCの成分の勉強にはなりました
@MJ-tq6wf
4 ай бұрын
質問です! セフゾンカプセル50mgは基礎的医薬品なので先発品扱いではなくなってるはずなのに、今年の薬価表のセフゾンカプセル50mgの右に先発品と書いてあるのはなぜでしょうか?空欄になるのかなと思ったのですが…
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
セフゾンカプセル 元アステラス製薬→LTLファーマへ譲渡されているようです。 H30年からすでに基礎的医薬品で間違いありませんと製薬会社に確認取りました! www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000195935.pdf
@MJ-tq6wf
4 ай бұрын
@@tyouzainotamago やはり基礎的で間違いではないのですね!ありがとうございます!🙇♂️
@user-em3bf2mu6w
4 ай бұрын
ほんとーにわかりやすい‼️
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
ありがとうございます٩( ᐛ )و
@user-sx1sr7ef3h
4 ай бұрын
わかりやすくて助かります‼️ これからも動画拝見させていただきます✨
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
嬉しいです、ありがとうございます٩( ᐛ )و
@naru8717
4 ай бұрын
投稿主さん薬学部で教鞭取られてください!天才的にわかりやすいです。どれだけ助かるかわかりません。本当にありがとうございます
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
ありがとうございます!
@naru8717
4 ай бұрын
1番わかりやすかったですどの動画よりも
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
ありがとうございます!
@user-qp5jk6bd3r
4 ай бұрын
薬局事務をしてる者です。介護の件でおしえてください。居宅患者に処方箋が病院から受け訪問した際に、ドクターと会い、追加で薬を届けてほしいと言われました。それは計画外の怪我の薬でその日の夕方に訪問した場合、新しく処方箋を発行されたのですが1枚にまとめられてしまいました。計画内と計画外の薬がまとめられ、2度訪問した場合の算定の仕方に悩んでいます。緊急の200点を算定したのですが、レセコメントでこの薬のみ計画外の緊急で午後配達。と入れると大丈夫でしょうか? これからもこういうパターンがあると思うので教えていただけますでしょうか。宜しくお願いします。
@user-qp5jk6bd3r
4 ай бұрын
薬局事務をしてる者です。介護の件でおしえてください。居宅患者に処方箋が病院から受け訪問した際に、ドクターと会い、追加で薬を届けてほしいと言われました。それは計画外の怪我の薬でその日の夕方に訪問した場合、新しく処方箋を発行されたのですが1枚にまとめられてしまいました。計画内と計画外の薬がまとめられ、2度訪問した場合の算定の仕方に悩んでいます。緊急の200点を算定したのですが、レセコメントでこの薬のみ計画外の緊急で午後配達。と入れると大丈夫でしょうか? これからもこういうパターンがあると思うので教えていただけますでしょうか。宜しくお願いします。
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
ご質問ありがとうございます、在宅あるあるかと思います。 最善策は、薬局では緊急訪問の算定を行っているため、処方箋は別で発行してもらえませんか?と伝え、処方箋を結果的に2枚出してもらうべきだと思います。 1枚にまとめられた場合、個別指導では、算定が認められない可能性もありますので。 おそらく先生も緊急訪問の算定をされているので、理解ある先生であれば別にしてもらえると思います。 参考にならなかったらすみません。
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
ご質問ありがとうございます、在宅あるあるかと思います。 最善策は、薬局では緊急訪問の算定を行っているため、処方箋は別で発行してもらえませんか?と伝え、処方箋を結果的に2枚出してもらうべきだと思います。 1枚にまとめられた場合、個別指導では、算定が認められない可能性もありますので。 おそらく先生も緊急訪問の算定をされているので、理解ある先生であれば別にしてもらえると思います。 参考にならなかったらすみません。
@user-qp5jk6bd3r
4 ай бұрын
お返事いただきありがとうございます!次回、そのように頼んでみます。こちらの動画は本当に調剤事務員にとって勉強になりとても助かっています。
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
ありがとうございます!何か気になってわからない内容等ありましたら、動画作成の参考にさせていただくのでおしえてください(。◕ˇдˇ◕。)/
@taeri295
4 ай бұрын
わかりやすかった動画ありがとうございます! 変なことを聞くんですけど... 調剤基本料2と調剤基本料3が どっちともに該当する薬局って存在することあるんですか?🤔
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
ありがとうございます、励みになります! 基本料2,3あると思います。 結局は点数の低い下から順に見ていって、該当すればそこでストップ。基本料3のほうが点数が低いので基本料3となると思います
@taeri295
4 ай бұрын
なるほど!わかりました! あと1つあるんですけど... 今年は6月から改定予定ですよね? 実績の届け出はR5.5月からR6.4月の場合、R6.5月は前年度分の点数を継続ですか?
@tyouzainotamago
4 ай бұрын
R6.4月と5月が旧基本料(前年度分の点数)のままだと思います! 厚生労働省資料です。 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html ↑の3.令和6年度診療報酬改定説明資料等について ← ◆説明動画はこちら◆をクリックし 下から二行目 24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤)【8MB】をクリック↓ www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf これのp89を御覧ください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 調剤基本料等の届出時期・経過措置(1) ※令和6年度改定の施行前(4月・5月)における取扱い 令和6年3月末までの区分で引き続き算定可(区分が変更する場合は届出が必要) 令和6年6月施行以降の区分は、令和6年5月2日から6月3日までに届け出ることが必要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 新たな施設基準に従って、区分に変更があれば届出とのことなので、 新基本料でも区分変更がなければ届け出なしでよろしいかと思います。
@taeri295
4 ай бұрын
@@tyouzainotamago ありがとうございます!
@user-re4cc3si8w
5 ай бұрын
とても分かりやすい動画
@tyouzainotamago
5 ай бұрын
ありがとうございます!
@user-uf1yi6jz5z
5 ай бұрын
60歳新人薬剤師です。いつも勉強させていただいております。FBで拡散してもよろしいでしょうか。
@tyouzainotamago
5 ай бұрын
素人が作った動画ですか、それでもよかったらどうぞ٩( ᐛ )و
@user-uf1yi6jz5z
5 ай бұрын
解説動画は医薬品卸もリリースしてくれていますが私的にはこちらのほうがわかりやすいです。ご承認ありがとうございます。
@ayyyyaka
5 ай бұрын
これ1番にすべきでしょ
@user-oy5mr4ck1j
5 ай бұрын
新人薬剤師で入社後、最初の3カ月でしばらく様子見をしたりトロトロしたりなど甘っちょろいをしてしまうとその後上手くいかず、なぜ早期でフェードアウトしてしまう可能性が出てくるのでしょうか? また、新卒でも入社時に試用期間がありますが、上記のケースも踏まえるとその期間は安心期間ではなくより気合いを入れて勝負する期間と捉えたほうが無難でしょうか?
@tyouzainotamago
5 ай бұрын
この動画が多く見てもらっているという事は、新人薬剤師さんによく当てはまるからなんでしょうね。 対応まで動画に乗せておいたので、事前に職員さんに話すと評価が高くなるかもしれませんね!
@user-ze5pu1ib4g
5 ай бұрын
まぁこういう方いらっしゃいますよねー うちは、「そうですよねぇー。病院で確認してもらいましたよね。御手数ですが、薬局も病院と同じで保険調剤なので、保険証が正しいか確認を月に1回させて頂いてます。ご協力願えますか??」と低姿勢でお願いしてます笑 無くされたら困る!!とかいう人には、「わかりました。では、確認させて頂いて、直ぐにお返し致しますので、一旦お預かりしても宜しいですか??」とお伺いをしてます笑 面倒ですけど、次も安心して来てくれる薬局であるためには仕方ないですよね( ˇωˇ )
@tyouzainotamago
5 ай бұрын
さすがです!面倒な気持ちはわかりますけどね(´;ω;`) 2024調剤報酬改定では、DX加算でマイナ保険証の実績が必要になりますね。 患者さんの面倒MAXでトラブル増えそうですね。
@user-ze5pu1ib4g
5 ай бұрын
@@tyouzainotamago まぁ、それで文句言われてもって感じですけどね笑 文句言われたら言われたで「そうなんですよねぇーけれど国が決めた事なので、うちでは何とも出来ないんですよね笑」で事済みそうですけどね笑 うちの薬局に来られる患者さんは皆さん保険証を見せてくださるので、助かってます笑 最近ではマイナ保険証でしてくれる方も増えてきたので、まぁその時になってみないと分からないですね笑
@komo2764
5 ай бұрын
めちゃくちゃ歴史があり大きな病院ですが、昔は夜間薬剤師さん監査がいなくて一日3錠3回の薬剤。薬剤師さん寝ぼけてたのかごみ袋かと思うほど大きなビニール袋に3000錠入って病棟に届けられ びっくりしたことがありますw これ本当の話です。笑いが止まらなかったですw
@tyouzainotamago
5 ай бұрын
機械化や自動化が必要になってきますね!
@komo2764
5 ай бұрын
@@tyouzainotamago もう今は監査もいるしコンピューターですからねw でもこれ人間のほうがチェックできるレベルですねw
@sabanomisozuke
6 ай бұрын
病院の隣にある薬局なんかは薬の飲み合わせとか副作用について聞いても「先生の処方ですから」とか言うなら資格は要らん。院外処方の意味はあるのか疑問です。
@chi9959
6 ай бұрын
薬ピッキングする仕事には薬効や人体の勉強した薬剤師つけるのはもったいないな。
@tyouzainotamago
6 ай бұрын
そうですね、今薬剤師はもっと人に対して仕事をしろと言われています。
@user-gh6jt1ww3v
6 ай бұрын
私はパート勤務で調剤事務をしてます。ジュネリックから先発品に変える時は薬剤師が疑義照会しますと教えて頂きましたが某日、先輩パートさんが医療機関に疑義照会をしてました。
@tyouzainotamago
6 ай бұрын
ジェネリックの商品名で処方箋に記載がある場合は疑義照会が必要です
@sekigaharakowai
6 ай бұрын
診察代も薬代も本人は3割しか負担しなくて、7割は税金から出ているのに! 正しく飲まないで貯めておいたり多く飲んだりみたいな自分勝手なことする人には、どんどん負担割合上げていって、最後は診察も投薬もできなくすればいいのに。
@tyouzainotamago
6 ай бұрын
そうしないとだめですね