12分で分かる!【令和6年改正】処遇改善加算一本化|3つの加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)を統合

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井ノ上剛(ごう)の福祉起業塾

井ノ上剛(ごう)の福祉起業塾

Күн бұрын

【訂正】動画では一本化が令和6年4月と説明していますが6月からであると正式発表がありました。
👉令和6年6月処遇改善加算一本化を解説
👉業種別加算率はこちら
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👉介護福祉士等配置要件はこちら
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【2024.3.12】ご依頼多数により、本動画でご案内する業務の受付は終了いたしました。多数のお問い合わせを頂き、誠にありがとうございます。
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井ノ上剛(いのうえごう)と申します。
介護障害福祉事業で経営者を目指す人を応援しています。
【2014年】法務事務所を設立
【2017年】福祉業界の地位向上のため市議会議員に
【2019年】介護職員実務者研修取得
【2023年】福祉事業の開業支援648社達成・スタッフ数53名に
      支援先の開業後3年存命率98%以上を維持
   奈良県在住。福祉経営に必要なノウハウを配信中。
【コラム】
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【Twitter】
/ go_inoue
【タスクマン合同法務事務所ホームページ】
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【学歴】
奈良県立 畝傍高校卒
同志社大学 法学部卒
【資格】
社会保険労務士・行政書士
介護職員実務者研修修了
奈良県橿原市議会議員
#介護障害福祉事業で経営者を目指す人を応援しています

Пікірлер: 45
@noribom1
@noribom1 6 ай бұрын
とても勉強になる動画ありがとうございます。 結局のところ、要件を満たすことができれば、新加算Ⅳの2/1以上を月額分で、 残りは賞与なり一時金なりでOK!!さらに柔軟にいろんな職種にも配分していいですよ。 ということでよろしいでしょうか?
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 6 ай бұрын
コメントありがとうございます。井ノ上です。 賃金改善要件としては、お考えの通りで大丈夫です。
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 8 ай бұрын
動画をご覧頂いた皆様へ。動画では処遇改善加算の一本化を「令和6年4月」として解説しましたが、事務連絡(令和6年1月11日)により、一本化が「令和6年6月」であると示されました。以上、補足致します。
@高齢登山家まぴぴ
@高齢登山家まぴぴ 9 ай бұрын
年収440万以上の職員て、小規模事業者にはきつすぎる
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 9 ай бұрын
コメントありがとうございます。仰る通り、当社のお客様からも、同様のお声が多く寄せられます。特定処遇改善加算適用時には、「年収440万円以上の職員不存在」として、その理由を添えて届出しております。
@MitakaSyun
@MitakaSyun 9 ай бұрын
職種間配分ルールの撤廃って。 これでは事業所が好き勝手に出来るようになりますよね? 介護職の待遇が悪くなるのが目に見えています。
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 9 ай бұрын
@MitakaSyun さんへ コメントありがとうございます。 おっしゃる通りの懸念が生じますね。当社の場合には、現状でも担当社労士が「制度の理念を逸脱しないように自主モラルをもって」対応しておりますが、全国的にみるとご心配の要素はあると思います。
@yn3077
@yn3077 8 ай бұрын
なぜ放課後デイが高くてデイは安いの?通所介護も通所リハも同じように人手不足で、ギリギリでしているのに。
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 8 ай бұрын
コメントありがとうございます。 ご質問の件、残念ながら私は報酬改定会議に関与していないので何ともコメントできません。 申し訳ありません。
@ななほ-m2e
@ななほ-m2e 8 ай бұрын
私からも謝罪します。申し訳ございません。
@てりちゃん-s4b
@てりちゃん-s4b 6 ай бұрын
定員20名、職員5人の就労Aだと小規模事業所とみなされますか?それであれば、加算Ⅲを取るより、440万の見込みがない理由記載して、職場環境要件とHP見える化のみをクリアすれば加算Ⅱを取れるという認識で合ってますか?
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。定員または職員数により小規模事業所の判定を行うわけではありませんから、自社独自の状況により440万人材なし、との結論で問題ないと思います。
@うちこM
@うちこM 9 ай бұрын
生産向上ガイドラインに載っていること、すべてをやらなくてはいけないのですか?
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 9 ай бұрын
コメントありがとうございます。全てというよりも「ガイドラインに基づく改善活動」ということになります。中小企業にとってこれらの取組に割く時間を確保するのは困難ですから、例えば月1回の業務改善会議の実施などでも許容されるでしょう。
@mihos.1224
@mihos.1224 5 ай бұрын
転職したばかりの事業所から処遇改善などの説明を受けていません😅
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。代表の井ノ上でございます。 事業者側に処遇改善加算についての個別説明義務はありませんが、就業規則の公表周知義務があるため、そこに違反しているかも知れませんね。 それらの開示を求めてはいかがでしょうか?
@user-qd2ds9jw5h
@user-qd2ds9jw5h 5 ай бұрын
4月から加算が1本化されることで給料があがるのですか?教えてください
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。タスクマン合同法務事務所、代表の井ノ上です。 ご質問の件、加算の1本化は4月ではなく6月です。 これは現行の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算が、「処遇改善加算」という名称に一本化され、その中で加算区分Ⅰ~Ⅳの適用条件を問うものです。 同時に加算率もアップしますので、国から事業所へ交付される加算額が増加します。 結果的に職員さんの賃上げに繋がる、という仕組みです。
@user-qd2ds9jw5h
@user-qd2ds9jw5h 5 ай бұрын
@@fukushi-kigyou 6月から上がるということでいいんですね?
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。お考えの通り加算率がアップするのは6月からです。
@むっち-t3s
@むっち-t3s 6 ай бұрын
いつも動画を見て勉強させて頂いております。 一つの質問させて頂きます。 新加算のⅡについては440万円以上の見込みがない理由を記載の上で申請は可能かと思いますが、Ⅰについては現行特定処遇Ⅱ取得しており、この1年で配置率等上がる見込みがない場合は、新加算の方はⅡの取得になるという認識でよろしいでしょうか? ご教示頂けますと幸いです。
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 6 ай бұрын
コメントありがとうございます。お考えの通りです。 新加算Ⅰは職員配置系の加算(例:特定事業所加算)を得ていることが要件となるためです。
@むっち-t3s
@むっち-t3s 6 ай бұрын
@@fukushi-kigyou ご返答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 今後ともよろしくお願いいたします🙇‍♂️
@amickey15
@amickey15 6 ай бұрын
質問です 訪問介護事業所でサ責をしており3年弱働いております。処遇改善手当は今まで一度も頂いておりません。処遇改善は管理者が1人で全額受け取っています。社長から私にも分ける様何度か言ってくださったらしいですが、私が未熟だとか色々言い訳をして承諾しないという事でそのままになっています。これは合法なのでしょうか?労働基準監督署に相談すべきでしょうか?
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 6 ай бұрын
コメントありがとうございます。代表の井ノ上です。違法の可能性が高いと思います。 【理由】 処遇改善加算にはキャリアパス要件が定められており、キャリアパス表、賃金制度、昇給ルールを就業規則等に明記し、全ての介護職員に周知することが求められます。賃金改善を客観化、視認化することが目的です。従って、加算分配方法を特定の人の判断のみに委ねることは認められていません。 なお、相談先は労働基準監督署ではなく事業所指定管轄の自治体となります。この問題は労働法ではなく、介護保険制度の範疇であるためです。
@amickey15
@amickey15 6 ай бұрын
お忙しい中に返信ありがとうございます 事業所管轄の自治体とは? 市ですか? 市役所ですか?
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 6 ай бұрын
中核市、政令市の場合は市役所、東京23区の場合は区役所、その他の場合は都道府県庁。これが原則となります。
@amickey15
@amickey15 6 ай бұрын
お忙しい中、返信ありがとうございます 市役所の介護福祉課に相談すれば良いでしょうか?
@amickey15
@amickey15 6 ай бұрын
ちなみにうちの事業所は神奈川県平塚市です
@kantaroyoutube2606
@kantaroyoutube2606 9 ай бұрын
コメント失礼します。 現行の特定処遇改善加算には、440万以上貰っている職員に対しては、支給対象から外れていますが、新加算になった場合その区分も撤回されるのでしょうか?
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 9 ай бұрын
@kantaroyoutube2606 さんへ コメントありがとうございます。 「その他職種」の年収要件ですね。この点についての改正は具体的な発表がなされていないのですが、一定の形で残るのではないかと予測しております。
@123myr2
@123myr2 5 ай бұрын
分かりやすい動画ありがとうございます。  キャリアパス要件Ⅳの賃金改善後の年収440万円について、  賃金改善前の年収が440万円以上の職員しかいない事業所の場合、キャリアパス要件Ⅳは 対象外となりますでしょうか?
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。 処遇加算による賃金改善前の状態で、440万以上となっている方は、カウントから除外することになっております。
@vk7843
@vk7843 8 ай бұрын
放課後デイで働いてるのですが、同じパート、アルバイトで処遇改善手当が給料に入ってる人ともらえてない人が居るのですが、それはなんでですか? 同じ事業所で働いてるのに…私は貰えてなくてモヤモヤしてます。
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 8 ай бұрын
コメントありがとうございます。処遇改善加算の配分対象は事業所の就業規則(賃金規程)で定めます。処遇改善加算には(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)があり、(Ⅰ)(Ⅱ)の場合、就業規則(賃金規程)を全職員に公開する義務があります。ここで、例えば「処遇改善加算は正社員のみに配分する」との定めを行うことは法制度上、問題ありません。しかし多くの事業所の場合、そのような取り扱いすると、パート職員の方に不満が生じる可能性があるため、パート職員を含む、全職員を対象配分にするのが一般的でしょう。なお、配分金額(方法)についても、就業規則(賃金規程)への記載義務があります。
@vivico4740
@vivico4740 9 ай бұрын
わかり易いご説明ありがとうございます! グッドタイミングに動画がアップされて嬉しかったです😊 R6年4月に訪問介護・居宅介護・重度訪問介護を開業するために、現在準備中です。 ちょうどこの部分について今日、指定権者に電話して聞きましたが、厚労省からの通達が降りてこないとわからないと言われ困ってました😢 しかも新規立上げなので利用者もいない状況でどう数字を記載すれば良いのかもわからず、途方に暮れております😢 現行の条件をベースに考えておけば良いのでしょうかねぇ…🤔💭
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 9 ай бұрын
コメントありがとうございます。以下予測ではありますが、長年この分野に携わっているため、大きな間違いはないと思います。 新加算移行後は、 新加算Ⅰ=処遇Ⅰ+特定Ⅰ+ベースアップ 新加算Ⅱ=処遇Ⅰ+特定Ⅱ+ベースアップ 新加算Ⅲ=処遇Ⅰ+ベースアップ 新加算Ⅳ=処遇Ⅱ+ベースアップ となります。当社で対応しているお客様を当てはめると、ⅡまたはⅢで新規開業を迎える事業所が多くなると思われます。現行のルールを前提に、人事労務制度を構築されて問題ないと思われます。 当社ではリモートで遠隔のお客様にも対応していますので、周囲に適切な専門家がおられない場合は一度当社までご相談ください。
@vivico4740
@vivico4740 9 ай бұрын
@@fukushi-kigyou 先生からのご返信‼️ ありがとうございます🙇‍♂️ 恐縮です(>_
@buchorobicchorou.1331
@buchorobicchorou.1331 9 ай бұрын
人手不足な上に、老いて行く人たちの支援しているのに、生産性向上?🤣 「人」なのに「物」を扱うみたいな表現は感じ悪い😅
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 8 ай бұрын
コメントありがとうございます。 ご趣旨はよく分かりますし同感です。 今回の動画ではあくまで、厚生労働省の指針に基づいたため「生産性」との表現を用いました。
@buchorobicchorou.1331
@buchorobicchorou.1331 8 ай бұрын
@@fukushi-kigyou 厚生労働省の指針なのですね💦 ありがとうございました。
@シーウルフ-i5s
@シーウルフ-i5s 8 ай бұрын
嫌なら辞めればいいんじゃないですか、代わりはいくらでもいると思いますよと言う考え方だと思います、
@Japanesemen
@Japanesemen 9 ай бұрын
何のこっちゃ分からんわw
@fukushi-kigyou
@fukushi-kigyou 9 ай бұрын
今後わかりやすい動画配信を心がけます。
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