T .S 車両系建設機械の作業用資格には、大まかに分けて4つ(整地、解体、基礎工事、コンクリート打設)が有り、それぞれに特別教育と技能講習があるため合計8種類の資格が存在します。 ショベルカーやブルドーザーについてだけ言えば、特別教育では機体重量3t未満のものが、技能講習では機体重量が3t以上のものが運転できます。 受験資格と言えば、両方共に18歳以上であれば受講出来ますが、技能講習の場合は取得済みの資格により講習時間の短縮(■6時間:車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者。■10時間:建設機械施工技士1級・2級の第4種から第6種合格者。■14時間:大型特殊免許所有者又は、不整地運搬車運転技能講習修了者。普通、中型、大型免許を有し、小型車両系建設機械(整地等)特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が3ヶ月以上ある方。(特別教育修了証のコピー、事業主経験証明、特自検点検表添付)■18時間:小型車両系建設機械(整地等)特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が6ヶ月以上ある方。(特別教育修了証コピー、事業主経験証明、特自検点検表添付)■34時間:車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者。■38時間:上記のいずれにも該当しない方)があるので、取得に掛かる時間が異なるため、注意が必要です。