道路交通法 第38条第2項

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Driving Schools in Japan

Driving Schools in Japan

Күн бұрын

Пікірлер: 23
@buntanoie
@buntanoie Күн бұрын
理解して居ない方ほんとに多いと感じます、有用な情報何時もありがとうございます。
@スマイリーハローチャンネル-n1c
@スマイリーハローチャンネル-n1c Күн бұрын
この様な運転をして頂きたいですね。私も、その様な運転をしております。
@cocon-h9o
@cocon-h9o Күн бұрын
いつも為になる情報ありがとうございます
@oppyoko
@oppyoko 6 сағат бұрын
信号機の無い横断歩道では、車線、車のあるなしにかかわらず必ず停止線で一旦停止。 にすれば良いのです。
@清山外道
@清山外道 Күн бұрын
対向車が止まらなくても歩行者がいる可能性がありますから 地域によって歩行者がいても止まらないところもありますし 昔歩行者が渡ろうとして止まったら後ろの車がクラクション鳴らしてきたことあるな
@2018-wy6qz
@2018-wy6qz Күн бұрын
横断歩道渡っててクラクション鳴らされる事もしばしば・・・
@あさだっち
@あさだっち 22 сағат бұрын
自分は自転車の時に横から横断歩道をそのまま渡ってきそうな自転車がいたから、事故を避けるために横断歩道手前で停止したら後ろから来た原付の兄ちゃんがそんな所で止まるなと喚きながら追い越しをかけてきました。案の定停止せずに出てきた自転車と横断歩道上でその原付が接触し、横っ腹を押し出される形になって対向車線まで横滑りしていき、対向車線のトラックがギリギリ原付を轢き殺す寸前で停止しました。 その後原付の兄ちゃんは警察が来た時に横断歩道手前で停止した自転車も悪いとかわけわからん事を言ってたけど、警察が言うには横断歩道手前で停止してるのが自転車でも横を通る際には一時停止義務があるとの事で、自転車が横断歩道の手前で停止してるのに一時停止せずに追い越しをかけた事がそもそもの事故の原因だと厳しく批判されてました。馬鹿正直に横断歩道手前で自転車が止まってたことを言わなければ違反行為がバレなかったのに、わざわざ自分から言っちゃうもんだから事故の調書にもそう書かれてしまってましたね。
@へっぽこ侍-g9i
@へっぽこ侍-g9i 13 сағат бұрын
@@あさだっち 自転車が待っている時には歩行者では無いので譲らなくても良いです。 しかし自転車が横断を始めていたら止まる必要があります。 何故かというと、例え横断歩道を横断しているのが自動車でも、避けられるのに避けなければ注意義務違反になるからです。
@fitfat3008
@fitfat3008 Күн бұрын
マジに迷惑な駐車車両ですね。確かに、教習所でも言われた記憶があります。停止している車によって視界が遮られることが、自身の一時停止を求められる理由であって、先に停止している車がどんな理由で停止しているかには関係がないと言われました。横断歩行者の存在によって停止しているときはもちろんなんですが、違法駐車や故障車であっても、自身に一時停止の義務が発生するということです。 逆に言えば、横断歩道全体が見通せないのなら、理由の如何に関わらず、停まれば間違いない … ってなると、当然ながら、反対車線も含まれてきます。
@hogakuseigigakuzinken
@hogakuseigigakuzinken Күн бұрын
最後の一文。「反対車線も含まれる」か否かについては、警察庁は肯定説に立っているようですが、法38条2項の文理上無理があるとの理由で否定説に立つ法曹が多いように感じます。「38条2項問題」と呼ばれるこの問題は未解決なのです。
@fitfat3008
@fitfat3008 Күн бұрын
@@hogakuseigigakuzinken この法文をどう解釈するかは、実際には、確定したものがないのは確かだと思います。警察庁が出した統一解釈に異議がある人がいて当然だと思いますし、争いたい人は諦めることなく争っていいことだと思います。 ただ、一般論として、一般人がそこまで争う必要があるのか、って問題はあると思います。安全確保のためには対向車線まで含めて一時停止義務を課した方が良いというのは確かだと思いますし、警察庁も対向車線を含めると言っているので、素直にそれに従うのが大多数なのではないかと思います。「いや、その解釈は間違っている」「反対車線を含めることは円滑な交通の妨げになる」と反論したところで、一時停止することによるメリットを上回るメリットを見出すのが難しいと思っています。結局、対向車線も含めて一時停止していれば、違反として取り締まられることはないし、事故防止にはなるってことです。現行の法解釈が間違っているという判断に持ち込んだところで、結局、法改正が行われ、対向車線も含める形になるのではないかと思っています。 もちろん、厳密に法を解釈することによって、法外な取り締まりを受ける人をなくそうという活動自体は、法曹界の仕事としては当然のことです。それとは別に、一般人は警察の言うことを聞いておけばいいって気がするんですよね。
@きよら-z2q
@きよら-z2q 10 сағат бұрын
38条、大型2種免持ちでさえ遵守出来ない…
@銃神.gunner-valkrie
@銃神.gunner-valkrie Күн бұрын
僭越ながら道路交通法第38条第2項を解説しますので添削をお願いします。 道路交通法が難しいとされる所以は、日本語の文法(正式な書き方/読み方)に沿って正確に読む事が必要である為です。残念ながら文法を正確に捉える事は、話題の弁護士さんにも難しい様です。 【第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)】 ※ 条文見出から「"横断歩行者保護"」を目的とし、条文主語にあたる「車両等」が横断歩道等を通過する際の"通行方法"を規定している事が解ります。条文主語「"車両等"」の進行(通過)を基にした記述がされています。 【道路交通法第38条第2項】 ①"車両等"は、横断歩道等又はその②"手前の直前"で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の③"側方"を通過してその④"前方"に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 ※ 解釈が必要な部分を解説してみます。 ①"車両等"④ 条文主語となる"横断歩道等"を通過する車両。この車両等の通行方法を規定しています。 ②"手前の直前" ①の通過を基にした位置関係で、通過する車両からみて手前側で横断歩道等がすぐ先にある状況。 ③"側方" ①の通過を基にした位置関係で、通過する車両から見て、当該停止している車両側面に寄る状況。 ④"前方" ①の通過を基にした位置関係で、当該停止している車両の側方③を通過した先。 『その』は連体詞です。正確には『指示語の連体詞』になります。 前述された事柄を『その』が指し示して後に続く体言を修飾します。 つまり、条文にある『その前方に出ようと』は"側方を通過して"という事柄が"前方"を修飾し説明している事になります。 ※ 指示代名詞ではないので、『その』が『当該停止している車両』となる用法はありません。 横断歩道へと繋がる場所に停止車両が存在する場合に、停止車両により陰になる位置に、横断歩道を既に渡っている歩行者がいると、鉢合わせの危険があるので、一旦停止して確認をしてもらう条文で、停止車両の側方を通過すれば直に横断歩道であり、そばを通過する場合に限定されているので、やはり対向車であっても、弁護士さんの言われる通り、停止するべきだと思います。 kzbin.info/www/bejne/roqaZXeebdemm5Isi=W21IHITzDpJAu_9D When overtaking another vehicle or streetcar on one side before pulling in front of it, overtaking…one side before pulling in front of it, 直訳→「越して、片側から前に抜き出る際に」 第3項も解説します。 【道路交通法第38条第3項】 ⑤"車両等"は、横断歩道等及びその⑥"手前の側端から前に"三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その⑦"前方"を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の⑧"側方"を通過してその前方に出てはならない。 ※ 解釈が必要な部分を解説してみます。 ⑤"車両等" 条文主語となる"横断歩道等"を通過する車両。この車両等の通行方法を規定しています。 ⑥"手前の側端から前に" ⑤の通過を基に横断歩道の手前側、その端っこの先端から(前/サキ)へという意味。 ⑦"前方" ⑤の通過を基にした進行方向、通過方向。 ⑧"側方" ⑤の通過を基にした位置関係で、通過する車両から見て、同じ進行をする車両側面の付近。側。横。脇。傍ら。 『その前方"を"進行している他の車両』そのは、前述された道路の部分を示します。その部分で⑤の車両進行方向『前方』にあたる部分"を"進行している他の車両になります。 こちらは、『"文法通り"』に読めば、対向車線を含む理由がない文面になります。
@運転レベル向上委員会
@運転レベル向上委員会 Күн бұрын
まず、根本的に解釈が正しくないのは、車目線での条文では無く、横断歩道に対しての条文なので その前方とかは某弁護士先生に影響され過ぎです。 【その】や【その前方】とかにこだわっているのは弁護士先生だけだと思った方が良いかと・・・ 特に、解説する気も無いのでご自身の解釈で良いと思いますし、文法云々の前に条文を読み解く事の方が大事かと思いますので・・・
@carat9191
@carat9191 Күн бұрын
そもそもここは駐停車禁止だろう!って話しだがね? 更に東京、警視庁は反対車線が同じ状態の場合でも一時停止しなければならない! トラップの様な話しだ!
@とんとん-f6e
@とんとん-f6e Күн бұрын
道交法38条だけで横断しようとしてる歩行者がいるかどうか確認する必要があるので反対車線に車が止まっていればほぼ止まらないと確認できないので止まれば捕まることもないし子供の命も守れるので止まるべき。あっこれは駐車車両の話でしたか?駐車車両でも同じことですけど。
@へっぽこ侍-g9i
@へっぽこ侍-g9i 13 сағат бұрын
とにかく死角があれば止まるで大丈夫ですね。 駐車車両が悪くても、自車や駐車車両との関係は自分だけでは無く道路の利用者全員で誰か1人が悪いという問題では無いです。
@hirouru1452
@hirouru1452 Күн бұрын
あ 私と同じ運転だ😊
@newtokyojpn
@newtokyojpn Күн бұрын
交通法規に違反しても取締されない場合が非常に多いため 違反数・事故数が多い事実 法律が存在しても取締されなければ無罪放免 これが現実 ・・・ www
@mask1405
@mask1405 Күн бұрын
また面倒な条例できましたね。あと歩道直前に止まってる車違反ですよね。
@大野望-d7y
@大野望-d7y Күн бұрын
対向車が渋滞している時の話ではないのですか?  対向車線が渋滞してない時も その前方に駐停車している車両がある時は 一時停止するのですか?  そうでしたら全ての 信号のない交差点に信号を設置して下さい!   この動画は 対向車線の渋滞が、見受けられませんが? この動画は 印象操作でしょうか?  警察庁? 警査本部の推奨動画でしょうか?
@fitfat3008
@fitfat3008 18 сағат бұрын
そもそも、だから横断歩道の前後は駐停車禁止なわけですが、それでも違法駐車している車両があったり、あるいは、故障者が停まっていたりする場合でも、進行してきた車両の方には一時停止義務があるということのようです。車両が停止している理由を限定していないため、停まっているという事実があれば、それだけで一時停止義務が発生します。
@へっぽこ侍-g9i
@へっぽこ侍-g9i 13 сағат бұрын
横断者や横断しようとしている人がいるかどうか分からない時は、横断歩道に入る前に止まれる速度での徐行が必要です。 横断歩道に入ってから確認すると手前で止まれないですよね。
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