日本の年金は、米国で課税対象?国籍離脱後にも受給できる例。夫婦でちょっとお洒落レストランで食事ができる幸せ

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週末海外ノマド「ダイスケ」

週末海外ノマド「ダイスケ」

Күн бұрын

Пікірлер: 69
@yuminm7808
@yuminm7808 Жыл бұрын
最近の話題はどれも直接関わるものが多く分かりやすくまとめていただいて感謝いたします。
@Roku6500
@Roku6500 Жыл бұрын
①年金について、補足説明です。 ダイスケさんの説明通りです。 該当される方は今からでも予備知識を持っておかれた方がいいかと思います。 ・日本の年金には国籍条項がありませんので、外国籍であっても受給資格があります。 しかし、カラ期間については外国籍取得後は適応されなかったと思いますので年金または年金相談センターに確認(電話)された方が良いと思います(遺族年金の関係で加入期間25年以上なので)。 ・障害年金について、年金を繰り上げ受給(65歳前に)した場合は障害年金は適用されませんので要注意です。 障害を既にお持ちの方は御自分の年金か障害年金の何方か多い方の選択になります。 ・日本の所得税で課税対象あっても、なくても米国に納税義務がありますので、申告して無いと脱税になってしまいますので要注意です。心配の方は普段頼んでいる会計士に相談される事をお勧めします。 日本で受給しても、米国で受給しても米国には申告の義務あります。 ・国籍離脱して海外の銀行口座に入金されていて問題は無いと思いますが、年金機構には住所変更、氏名変更届けの書式有りますので後々遺族年金手続き相続手続きの為に問題なく出来るとは思いますが住所変更届けをしておいた方が良いかと。一度年金機構に電話してみてはと思います。 ・居住証明From6166の提出先は日本年金機構になります。 3年毎に年金機構から提出依頼されます。課税対象外ギリギリの方の場合など日本の所得税額が変更になり課税対象になった場合、申告は本人の責任で年金機構ではありません。受給途中で税額率が変わったり制度が変わった場合、提出して有れば課税の影響が防げます。出して無いと課税される場合があります。 年金機構は将来を配慮しての対処をしてくれているのです。 文句言う前に「なぜ?」と聞いていれば教えてくれたかな。と思います。 課税対象額より大きく下回る方は提出しなくても大丈夫と思います。 ・あと課税対象額5万円以下の説明が何処からの物か理解出来ませんでした。ちょっと調べて後②でコメントします。
@sugarsuteki8672
@sugarsuteki8672 Жыл бұрын
5万円の件ぜひお教えください。お願いします。
@Roku6500
@Roku6500 Жыл бұрын
@@sugarsuteki8672 コメント主の発言としてダイスケさんの説明の中で月5万円なら年金に税金が掛からない。→私は5万円の根拠が分からないのでコメントしたんです。 もう一つの私のコメント見て下さい。 年金支給額が課税対象限度額以上になるとオーバした分に所得税(約20%)が引かれて支給になるという意味です。月5万円だと年に60万円の根拠がおかしい。
@sugarsuteki8672
@sugarsuteki8672 Жыл бұрын
ご返事ありがとうございます。私も以前アメリカのCPAにきいた時には5万円の根拠となるようなことは言っていませんでしたのでーー。またダイスケさんへのコメントで色々教えてください。
@Roku6500
@Roku6500 Жыл бұрын
@@sugarsuteki8672 一般的に所得税 約20%と言われますが、私にもよく分からないのですが私の場合、厚生年金と国民年金がほぼ同じ金額で引かれたのは合計の10%もないでした。もしかしたら国民年金の方が非課税なのかもしれません。今はアメリカに入金し受給していますので日本からは課税されていません。日本で受給してもアメリカで受給しても米国に確定申告しなければいけません。 年金受給の時期ですか?
@nobuepeters6013
@nobuepeters6013 Жыл бұрын
いつも有益な情報を教えてくださりありがとうございます。 私はオランダ在住ですが、こちらでは日本と2003年に協定が結ばれて、オランダ在住歴に伴い年金が出る分に加え、日本でかけていた年金も申請すれば全て受給できるようになりました。
@kt495
@kt495 Жыл бұрын
ダイスケさん、今年特別支給の老齢厚生年金の受給を申請した北米住みの私のケースです。 戸籍謄本(全部事項証明書)、年金請求書、領事館発行の在留証明などを、都内の年金事務所へ、海外より郵送にて提出。そして2ヶ月後に年金証書が、送られてきました。この2ヶ月後に、年金の支払い通知書が来て、私の場合、居住地の銀行に振り込みがされるとのこと。これが国内の金融機関振込なら、申請受付から受給開始までトータル約3ヶ月とのこと。 チャレンジだったのは、海外への住所変更が、何故か受給開始年齢前には、受付られない事(ねんきんネット上も申請不可)海外からの申請必要書類の確認にも事務所により返答が違ったこと、そして郵送での戸籍謄本に、日本の切手(都内S区)が必要。 これは、あくまで私個人の体験で、皆さんのそれぞれのケースで、違いはあるかと。海外在住のみなさん、いろいろチャレンジはありますが、情報シェアして助け合っていきましょ😊
@090153hi
@090153hi 2 ай бұрын
WEPは国民年金が除外される様になったという事です。 厚生年金は除外対象外です。
@odayakanao
@odayakanao Жыл бұрын
バリ島(インドネシア)在住Kaiです 定年後年金受給して移住しました、インドネシアと日本は租税条約を締結しているので インドネシアの規則に従う事になりますが、インドネシアでは年金に税金はかからないので 日本で暮らす時の様に税金は引かれません。 年金の振込代も年金機構持ちで全額インドネシアの通貨で振り込まれています。
@ten1451
@ten1451 Жыл бұрын
動画アップ本当にありがとうございました。 日本の老齢年金、まさに真っ只中に困っている問題だったのでとてもためになりました。
@conanhoshi4337
@conanhoshi4337 Жыл бұрын
ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。 NSCA 年金サポートセンターオブアメリカ様の活動にもとても感謝しております。 数ヶ月前、円安が進んで、年金への影響はどうなんだろうと、ふと思いました。 日本と海外両方から年金をもらうとして、円安と円高ではもらう年金の金額が違って来るのですよね。その辺のことも頭に入れて将来年金受給年齢になった時のことを考えておかなければいけ無いなと思いました。
@piolobenton1843
@piolobenton1843 Жыл бұрын
大輔さん、毎回話題豊富で楽しみで聞かせて頂いております。パスポートがなくても、出入国の履歴がとれます。年金事務所で指導されました。
@stasyak706
@stasyak706 Жыл бұрын
米国の棚ぼた規定が変更された事を知りませんでした。 情報を有難うございます。会計士さんと相談して、早速2022年度分確定申告に役立てます😊
@macpanic1174
@macpanic1174 Жыл бұрын
北米20年在住で40代半ばで北米に来ましたが、それまで厚生年金、国民年金を23年払っていましたがので、当時最低25年支払えば海外に居ても年金がもらえると聞き北米に行ってからも最低年25年になるようにアメリカから国民年金を支払ってきました。60歳で年金受給される時に国民年金の基本年金が貰える才になった時に棚ぼた式で日本の年金を受給されている人はss受給額からから差し引かれると聞き最初は吃驚しました。でも昨年この棚ぼた式が変更され厚生年金部分の額を対象にssから差し引かれると変更になり、今年65歳で基礎年金をもらう事にしました。
@Roku6500
@Roku6500 Жыл бұрын
厚生年金の特別支給は受給されましたか?
@丸谷明徳
@丸谷明徳 Жыл бұрын
海外年金相談センター しっかりブックマークさせて頂きました😊
@happy-xu9pe
@happy-xu9pe Жыл бұрын
パリ在住です。日本では年金を1円も払っておらず、全てフランスで払っているので私自身は日本の年金は結局貰えないので関係ないのですが、周りの在仏日本人とはよく年金の話題になるので、こちらの動画をシェアさせて頂きますね。
@georgenish
@georgenish Жыл бұрын
米国でIRS FORM 6166(米国居住証明書)は IRS FORM 8802 を提出して発行されます。 この IRS FORM 8802 に$85.00かかります。 オンラインで提出できますよ。しかしIRS FORM 6166 は米国の確定申告をしていないか非居住者で確定申告をした者には発行されません。IRS FORM 8802 を提出して IRS FORM 6166 を受け取るまで約4-6週間かかります。
@えるさんdesu
@えるさんdesu Жыл бұрын
息子の未来🇺🇸に凄く参考になるので、保存と毎日チェックさせて頂いています😊 ありがとうございます🫶
@marika-haruno
@marika-haruno Жыл бұрын
凄く参考になりました。ありがとうございました。
@yoshi-wd
@yoshi-wd Жыл бұрын
アメリカの WEP 問題に関しては NSCA 年金サポートセンターオブアメリカ と言う団体が問題解決に立ち上がってます。 相談窓口も開設されてますので参考にされてみたら如何ですか。
@ワンヤンミン
@ワンヤンミン Жыл бұрын
私の場合は、プチ(半年間)移住なので現状で満足していますが、コロナ以後飛行機代が高い!年2回往復なので30万円弱いる!早く安定してくれ。
@moomin88886
@moomin88886 Жыл бұрын
いつもありがとうございます。
@dice-k
@dice-k Жыл бұрын
ありがとうございます!励みになります😉
@yorikokozuki4211
@yorikokozuki4211 Ай бұрын
米国のSS を70になったらもらう予定ですが65になったので日本の年金も今年から少しばかりもらっていますが、何故、国民年金と厚生年金は別に銀行に送られるのでしょうか? 厚生年金はなんと月5ドルほどで手数料が15ドルです。赤字になるので年金を止めるように年金事務所に頼んだのですが厚生年金だけ止めると言うことだできないと言うことでした。😂
@kata4989
@kata4989 Жыл бұрын
ダイスケさん夫妻の話かと思っちゃいました😂 後で見ますね♪
@tetsuyanaggy4994
@tetsuyanaggy4994 Жыл бұрын
フィリピンでも、リタイアメントビザを持っていれば、日本から支払われる年金には課税されません。現実的には、日本の住所を海外に移し、旅行ビザで、継続してる人も、ダマテンでフィリピンに収入報告はしてない人がほとんどでしょうけど、本来はフィリピンで課税される事になります。なので、リタイアメントビザは、課税されない特典つきなので、とっておいた方がメリット多いですね‼️コロナ禍の時に早く渡航出来たし、更新は三年毎なので、移民局でのビザ更新や一時海外出国も不要です。
@marrrsan
@marrrsan Жыл бұрын
年金制度が変わる前だったのですが、私の知人は2年間だけ年金を支払った後、アメリカに移住したのですが、それでもほとんど満額の年金をもらっていたと言ってました。昔はよかったんですね。今なら2年だと年金は出ないと思います。
@thomasthetrain9978
@thomasthetrain9978 Жыл бұрын
2年しか払わず、満額って昔でもありえない話じゃないでしょうか?
@marrrsan
@marrrsan Жыл бұрын
@@thomasthetrain9978 私もそう思いましたが、2年日本で働いて、その後渡米、それからずっとアメリカでした。年金をもらえる頃家族から年金を受給したらと言われ、2年しか払ってないからと言いましたが、試しに申請したら、問題なくもらえたと言います。
@aiai-um7ch
@aiai-um7ch Жыл бұрын
2年しか払わなかったかもしれませんが、アメリカに住んでの空期間合計で25年以上だったんでしょ。私も海外25年で日本では4年ほどの年金を払ってましたが、去年から日本の年金も頂いてます。少しでもありがたいですね。
@norma5426
@norma5426 Жыл бұрын
親がその人の代わりに年金を払っていたとか? 2年で満額って、、、
@mitz99
@mitz99 Жыл бұрын
えー厚生年金とソーシャルセキュリティの加入期間がかぶってる訳じゃないのに減額されるのぉ〜😮
@ruslanmg
@ruslanmg Жыл бұрын
逆パターンですが、日本から米国にエクスパットで数年間働き、その後日本に帰国し退職した知人がいますが、米国から月に$400‐500くらい貰っているようですよ。バブルの頃のエクスパットなので、相当貰って、相当税金払っていたのかもしれませんが。。逆に米国人で米国から日本にエクスパットとして行く場合、大抵の人が日本に払った年金は帰国時に現金化してこちらに戻るようです。
@MAIZURAH2020
@MAIZURAH2020 Жыл бұрын
遺族年金、日本語が一切喋れない夫がわざあざ日本に行って、年金事務所で手続きをするなんて絶対に出来ません。 もし私が夫より先に死んでも、遺族年金の請求はしないでしょう。
@georgenish
@georgenish Жыл бұрын
ある程度日本語がわかればインターネットを使って書類を書き込めますが一番大変だったのが書類に日本語で記入することでした。 日本語が一切喋れない方でしたら最寄りの日本領事館に行ってご相談するのが良いと思います。 日本の年金機構はIRSに比べて異次元の優秀なそしてプロフェッショナルな公務員がそろっています。 日本領事館の職員も米国の公務員と比べ物にならないくらい優秀です。 こういった経験で日本がどれほど米国より優秀かわかりました。
@MAIZURAH2020
@MAIZURAH2020 Жыл бұрын
@@georgenish 様 そうった相談にのってくれるのかどうか、領事部に勤務している友人に聞いてみます。
@Yasco-de-Jp
@Yasco-de-Jp Жыл бұрын
日米両国の年金受給ですが、とあるCPA曰く、アメリカの年金を日本の口座から引き出す時にも日本での収入となり課税対象になるはずです。当然、アメリカでも受給額が課税対象なので、日米両国で二重課税になり、アメリカで長年働いて納税して退職金(401k含め)を貯めた人が老後日本に住む場合は、税金的に損になるわけです。 この点も機会があれば深掘りお願いします。
@Roku6500
@Roku6500 Жыл бұрын
日米租税条約があります。二重課税防止の為にです。コメントを既に書いて置きましたので読んで下さい。アメリカ在住日本人は日本の年金もアメリカに納税義務があります。日本に帰国したらアメリカの年金の納税義務が日本に対してあります。在住していない国には納税義務はありませんが、アメリカ在住の場合は租税条約に関する届け出とアメリカの居住証明書From6166を日本の年金機構に提出するようになります。日本在住の場合はこれの逆になります。
@Roku6500
@Roku6500 Жыл бұрын
二重課税防止の為に日米社会保障協定が2005年に結ばれています。日本在住者はアメリカの年金を日本で申告、アメリカ在住者は日本の年金をアメリカで申告です。申告する国で税額率が違うので、人それぞれ税金は違うと思いますが、たぶん年金だけなら日本の方が安いか?あまり変わらないかも?日本の年金受給者の未申告をIRSは既に気づいている?ネットで見た事があります。
@Yasco-de-Jp
@Yasco-de-Jp Жыл бұрын
@@Roku6500 アメリカのSSや401kは収入からpretaxで引かれているので、受給する時はその金額がまずアメリカで課税対象になります。その後、これは401k受給額のみだったかもですが(CPAが言っていたのがうろ覚え)、残った金額を日本へ送金して日本で引き出す時に日本での収入とみなされ日本でも申告が必要になるということらしいです。 そもそも、アメリカの永住権または市民権ある人は世界何処の国に住んでいようと毎年IRSへの申告納税義務があります。このような国は世界中でアメリカだけです。多分、二重課税防止策は国民年金のみ且つGCでないビザ保持者対象ではないですか?GCと市民権保持者は日本在住の間は二重課税は免れないですが、アメリカの方には申告さえちゃんとすれば、住んでいないアメリカのFederalTax税率を減らしてくれる措置はあるみたいですね。ポイントは正直に両国で申告すること。
@Roku6500
@Roku6500 Жыл бұрын
@@Yasco-de-Jp 日本に送金したらそうですね。でも、もしかしたら違うかも? 何か方法があるような気がします。 日本の年金の場合、日本で税金が引かれてもアメリカで税額控除申請出来ます。又は日本に還付申請出来ます。日米逆でも日本で税額控除申請出来ます。日米では居住地に税金を払う取り決めが租税条約です。GCでも市民権保持者も対象です。アメリカに住んでなければ一定額以上は報告の義務あり税金は別だと思いますよ。
@Yasco-de-Jp
@Yasco-de-Jp Жыл бұрын
@@Roku6500 その租税条約は、日本国籍者がアメリカに住んでいれば、アメリカだけで納税義務があるので日本人にとっては好都合ですが、GC保持者と市民権保持者は世界何処に住んでいようともIRSに対して同等の納税義務があり、アメリカ以外の国に居住していれば居住国とアメリカの両国に納税しなければなりません。控除措置ありますが、余程貧困層でない限りIRSが納税額ゼロにしてくれることはないので精々減税までだと思います。日本へ送金して日本で引き出したら日本での収入になるのは401k(企業年金)だけだったと思います。これを免れる方法ありますが、59.5歳で401kを解約して全額現金化して60歳だったかになるまでに全額日本へ送金して日本で引き出せば日本で収入とみなされないという抜け道があるらしいですが、これは中々現実的ではないので難しいと思います。
@Roku6500
@Roku6500 Жыл бұрын
年金について、②補足説明続きが3時間前にコメントしたのですがyoutube上に反映されません。理由が分かりません。 文字数の問題みたいです。 このコメントに返信しておきました。
@Roku6500
@Roku6500 Жыл бұрын
(1)年金について、②補足説明続きです。 日本においての年金の所得税課税対象額ですが、 65歳未満の人 年108万円 65歳以上の人 年158万円 上記の金額を超える場合、日本の所得税が課税されます。 超えていても日米租税条約により日本では課税されません。 以下、年金機構ウェブより 協定相手国別の注意事項(アメリカ) 13.アメリカ在住者の所得税の取り扱い アメリカで居住している人が日本の年金を受給する場合には、日米租税条約に基づいてアメリカで課税対象となります。 つづく
@Roku6500
@Roku6500 Жыл бұрын
(2)以下、年金機構ウェブより 協定相手国別の注意事項(アメリカ) 13.アメリカ在住者の所得税の取り扱い アメリカで居住している人が日本の年金を受給する場合には、日米租税条約に基づいてアメリカで課税対象となります。 この取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届け出書」のほか「特典条項に関する付表」1部を提出する必要があります。       以上。 つづく
@Roku6500
@Roku6500 Жыл бұрын
(3)次に、 棚ぼた法案 Wep の減額について2023年度調べ。 SSA納付期間20年以下の場合は、 ・毎月$557.50-の減額になる。 SSA納付期間30年で減額なくなる。 実際の減額は日本の厚生年金、企業年金の1/2が上限、厚生年金、企業年金2万円であれば減額は1万円になります。国民年金は減額対象外です。
@masaya6403
@masaya6403 Жыл бұрын
日本国籍を離脱された方の件ですが、日本での総就業期間が確か5年3ヶ月ですよね!? それで、日本の年金受給の対象になるのですね? 最低10年間は要るものかと思ってましたがーー?
@Yasco-de-Jp
@Yasco-de-Jp Жыл бұрын
アメリカ在住ならアメリカの年金払っている期間も日米保障条約により日本での期間と合算になるのです。
@masaya6403
@masaya6403 Жыл бұрын
@@Yasco-de-Jp さん、有難うございました。 そうなんですね! ということは、アメリカでの就労期間も合わせての年金受給額を、アメリカ在住の方が、アメリカ側からではなく日本側から受け取っているということなんですかね? 言われていたような額(そんなに多くないような)ならば、通算でもそれほど長い就労期間ではないとも思われますが? まあ、あまり個人情報に立ち入るのもなんですがーー。
@taa-san9543
@taa-san9543 Жыл бұрын
ダイスケさんに投稿を読んでいただいた者です。 確かに日本で保険をかけていた期間は5年3ヵ月でしたが、日本の会社を退職後すぐに渡米し、その後米国からヨーロッパへ転居したのでカラ期間の適用が受けられました。 日本のパスポートを更新の度に古いパスポートを保管していたので、それぞれの国で更新された(各国の領事館で更新)パスポートに出入国のスタンプと入国許可のビザが残っていたので、カラ期間の証明(コピーして日本へ送付)になりました。 要は、10年未満でも日本を出て海外に居たことが証明できれば申請できるという事です。 そして、居住している国の国籍を受理されたのが2008年でしたので、25年間日本国籍で海外で居住していた事も、こちらの国の国籍申請受理書(日本だと戸籍謄本にあたります)を翻訳して添付し無事受理されました。 それと、銀行口座証明書(銀行発行)と、居住している市発行の住民登録証明書(日本領事館で在留証明が申請出来なかった為)も日本語に翻訳して添付しました。 この国は日本と条約を締結しているので、年金は控除もなくユーロ(為替の変動で均一ではありませんが)で振り込まれております。 受給金額がわずかな事もありますが、こちらの税務署も気にかけるような額ではないので、年一回の確定申告でもこの年金収入は報告していません。 後、定期的に生存証明の為住民登録書を(オリジナルと翻訳)送っております。
@masaya6403
@masaya6403 Жыл бұрын
@@taa-san9543 さん、御本人からご返答をいただくなんて、とてもうれしいです! おっしゃるように、私も、海外在住の間は、年金の支払い義務がないのを知っていました。 それで、再度確認させてもらっていいですかね? Taa_sanさんは、欧州で一定期間働いて、日本での5年と合わせて通算で10年以上の就労期間があったということなんでしょうか? それとも、単に日本の5年3ヶ月の就労期間だけで、年金受給が可能だったということなんでしょうか? 答えにくいかもしれませんが、その時は、どうぞ無視してください。 私も、EU圏内の国に在住しております。 日本での就労は10年以上ありまして、年金受給の申請は、そんなに先ではない年齢になってしまいました😂。 大変、有難うございました。
@taa-san9543
@taa-san9543 Жыл бұрын
@@masaya6403 さん、私の場合は最後に勤めた会社のあった地域の年金事務所へスカイプ電話で確認を取ったのですが、コロナや他の状況で帰国できなっかたので、友人を代理人として窓口で申請してもらいました。 電話にて確認した時に私の状況を説明したところ、米国やこちらの国での勤務履歴は全く聞かれませんでした。 私の理解では、日本の会社退職後すぐに海外へ転出し、その後日本で居住していないのでカラ期間が適用できたと思います。 それを証明するため色々な書類とその翻訳が必要でしたが、翻訳も私自身が行い公証通訳人の翻訳は必要ありませんでした。
@kinukookada5459
@kinukookada5459 5 ай бұрын
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