管理業務主任者の独学勉強 前編(聞き流して覚える試験対策 民法・区分所有法・標準管理規約)マンション生活のお手伝い#53

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マンション生活のお手伝い

マンション生活のお手伝い

Күн бұрын

Пікірлер: 14
@mansion_life_support
@mansion_life_support 2 жыл бұрын
<本編開始は下記タイムラインから> 02:19 読み上げの速度は調整をお願い致します。(1.25倍推奨) 管理業務主任者の資格取得目指して頑張る方を応援します 頑張って下さい!!!
@mansion_life_support
@mansion_life_support 2 жыл бұрын
02:19 意思表示 『錯誤の善意の第三者への対抗』について「善意の第三者への対抗ができない」表記になっておりますが、詐欺の要件と同じく「善意かつ無過失の第三者への対抗ができない」が正しい表記となっております。 記載にもれがあったことをお詫び申し上げます。
@貞松浩之
@貞松浩之 2 жыл бұрын
2022年12月の管理業務主任者試験に向けて、現在勉強中です。 引き続き宜しくお願い致します。動画のアップを期待・応援しています!
@mansion_life_support
@mansion_life_support 2 жыл бұрын
貞松浩之さん コメントありがとうございます! 今年の資格試験頑張って下さいね! 少しでも手助けになるような動画を作ってアップします!
@mansion_life_support
@mansion_life_support 2 жыл бұрын
『動画内容のPDF資料』『過去10年分の試験問題と解答』のリンクを概要欄に貼りました。 試験勉強に活用してください!!
@崔雅惠-k3m
@崔雅惠-k3m 2 жыл бұрын
PDF のリンクはどこですか
@mansion_life_support
@mansion_life_support 2 жыл бұрын
崔雅惠さん コメントありがとうございます! リンクは概要欄にあります。 こちらからもどうぞ^^ drive.google.com/file/d/1QyUleOa9OeVK59bdIH3daS_F9km1jpaE/view
@user-yuyatsu
@user-yuyatsu 2 жыл бұрын
ありがとうございます。いつも楽しく勉強させてもらっています。 マンション管理士試験向けにも後日、アップしてくださるのでしょうか。
@mansion_life_support
@mansion_life_support 2 жыл бұрын
ゆうたんさん コメントありがとうございます! 管理業務主任者の一問一答の作成が完了すれば、次はマンション管理士編も投稿させて頂く予定です。 もう少しお時間を頂きますが、資格試験のお手伝いが出来るような内容をアップできるように作成します! ご視聴頂いて有難うございます!
@hdad2271
@hdad2271 2 жыл бұрын
動画ありがとうございます。 試験に向けての勉強方法で過去問題を試験形式で10〜12回繰り返すとあるのですが、これは何年分の過去問を繰り返せばよいのでしょうか。それとも10〜12年分の過去問を一回は解きましょうという意味でしょうか。
@mansion_life_support
@mansion_life_support 2 жыл бұрын
HD ADさん コメントありがとうございます! 過去問は法律改正もあるので令和に入ってからの問題を3~4回繰り返すのが効率的だと思います。 民法・マンション管理適正化法・標準管理規約等々、近年は多く改正されていますから、改正前の問題を繰り返して間違った知識を身につけたりしないように気を付けて下さい。 勉強頑張って下さいね!!
@hirokane6308
@hirokane6308 2 ай бұрын
マンション管理士の方で度々、質問させて頂いてます。 管理業務主任者の問題を一通り解いておこうと、サーっと6年分くらい流してるのですが、こちらの問題どう思われますか? 平成30問35の問題のようです。 間違い肢はどれか?なんですが、暴力団関係で簡単だよね、と思いきや…。 選択肢2が間違いで、選択肢3は正しい、とあります。 【選択肢2】 ❌組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときには、管理組合は、相当の期間を定めた催告後、区分所有者に代理して解約権を行使することができることを、当該賃貸借契約に定めなければならない。 【選択肢3】 ⭕️組合員が所有する専有部分を暴力団組長に賃貸した場合、常時暴力団員が出入りするなど、居住者の日常生活に著しい障害を与えているときは、管理組合の管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有法第60条に基づき、当該専有部分の占有者に弁明の機会を与え、当該賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを請求することができる。 選択肢2で、「催告は不要よね」と思いつつ、選択肢3を見たらますます酷い内容…。 これで、弁明の機会まで与えて、訴訟とはどう言う事でしょうか? 暴力団組長の場合でも、訴訟に踏み切るとするとこうなるのですか? あるとすると改正か何かかな、と🙄 非常に不可解です。 因みに、平成30年は問50で出題ミスありと調べてありましたが、こちらの問題には触れられていませんでした。 にしても出題ミス相当多いみたいですね、やれやれです。 長文すみません。
@mansion_life_support
@mansion_life_support 2 ай бұрын
コメントありがとうございます! これはひっかけ問題ですね。 問2は標準管理規約第19条の2 1号、2号の引用です。 1.「区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定めるもののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。」 2.「契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、区分所有者は当該契約を解約することができること。」 つまり催告不要で解約できる旨を契約書に規定する必要があるので間違いだと分かります。 問3は区分所有法第60条に基づくとあるので第60条第2項(占有者に対する引渡し請求) 「第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。」 第58条第3項 「使用禁止の請求を決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。」 つまり、占有者に対して引渡し請求をするには弁明する機会を与えなくてはならないと区分所有法に規定されているということになります。 問2の設問で「契約書に定める暴力団に対する規定は催告不要で解約できる」を明確に覚えていないと沼にはまる問題です。非常に悩ましい問題なのでコメントありがとうございます!!
@hirokane6308
@hirokane6308 2 ай бұрын
ありがとうございます。 普通に勉強してれば、不可解な問題だと思うはずなのですが、 少し萎えて来たかも知れません。 暴力団排除など暴対法との兼ね合いを考えると、とっくに対応していると思ってましたが、暴力団排除のコメントが平成28年に追加されたようですね…。 法律ではないので施行の概念もありませんので、2年後の試験で対応してないとも思えませんし… 60条の占有者を追い出すのに忠実に基けばそう言う流れですが、 選択肢3の最後の「できる」と言うのが、催告なし解除をワザとせずに、そう言う事も出来ますよ、と言う事で正解肢となるのなら個人的にはお手上げです。 本質的に間違いの選択肢が2つとなるべき問題と愚考します。 国交省の管轄の試験は良いイメージがあまり無いのですが、これはちょっとどうだろう?と言う感慨に半ば落ちてます。 実際の試験場で50:50ばかりの問題がかなり発生しそうな気がしてなりません。
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