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【回答】児童指導員等加配加算の人員と専門的支援体制加算の人員はそれぞれ配置が必要です(令和6年法改正)
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Жазылу 15 М.
放デイラボ【動画】(行政書士 小澤信朗)
Күн бұрын
Пікірлер: 28
@仁一-y2w
9 ай бұрын
いつも動画を拝見し学ばさせて頂いております。以前の動画で、放デイと児童発達の常勤職員が原則3名以上常勤が原則とありましたが…私の放デイでは2名の常勤(児童指導員1名と保育士1名)と非常勤1名(8H)の体制です。この場合、4月以降からもう1人常勤の職員を確保しなければいけないですか?必要であれば、どの資料を根拠に人員の補充を施設長(会社側)と交渉したらいいでしょうか?詳しく教えて頂ければ有り難いです。
@hodaylabo
9 ай бұрын
会社が考えることだと思われますので、交渉されないほうがよろしいかと思います。
@仁一-y2w
9 ай бұрын
@@hodaylabo 返信ありがとうございます。教えていただいた通り、会社側に考えて頂くことにします。
@ななごうめ
9 ай бұрын
質問です。指導員加配と専門加配は別の人員配置がこの動画で必要だと分かり、勘違いしていたので、とても助かりました。そこで質問です。①強度行動障害への体制と実施加算において、人員配置の体制はあっても対象児がいない場合は実施はもちろんとれませんが、体制もとれませんか?②専門的実施加算において、体制の計画は5Y人員で作りますが、実施と記録も5Y人員が行わないといけませんか?記録も5Y人員と限られるかどうかを教えて下さい。よろしくお願いいたします。
@yukimizuno5139
9 ай бұрын
回答ありがとうございます。 例えば、月曜11人の子どもが来た場合基本人員が3人必要だと思うのですが、その3人のうちの一人に入るのもダメですか?
@hodaylabo
9 ай бұрын
入った場合は、その時間は、専門的支援体制加算の人員には入れてはいけません。
@takeda359
9 ай бұрын
いつもありがとうございます。 質問です。 週7営業の児発、放デイの多機能型事業所です。 基準人員が保育士常勤AさんBさんの2人だけでは、どちらか休みの日に基準割れする為、保育士常勤Cさんを3人目に配置し、AorBの休みの日の補填として出勤にする場合。 Cさんは実質週4だけ基準人員としてカウントすれば、ABの休みを補填出来る為、 残り週1は加配の常勤換算人員としてのカウントにまわせるでしょうか。
@hodaylabo
9 ай бұрын
常勤換算としてカウントにまわすこと自体は可能と思われます。(私が人員配置を直接個別に確認しているわけではないので、あくまでも可能(不可の可能性もある)と思われる、という記載になります。)
@takeda359
9 ай бұрын
お教え頂きありがとうございます。 参考にし、今後の体制整備に役立てさせて頂きますm(_ _)m
@hodaylabo
9 ай бұрын
ご参考になったのであれば幸いです。
@hotaro5321
4 ай бұрын
質問致します。 つまり、児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算を取得したい場合、10人定員の事業所だと基準人員の2人+児童指導員等加配対象者1名+専門的支援体制加算対象者1名の合計が4名必要ということですか? 加配対象者が別々だとしてもそれぞれの加算対象者は除いて考える必要があり、いずれにしても4名人員が必要ということでしょうか?
@hodaylabo
3 ай бұрын
はい。おっしゃるとおりです。
@宮石幸男
8 ай бұрын
今回の改正で頭がパンクしそうな所、とても助かってます。 ありがとうございます。 児童指導員加配加算は利用者10名や10名以上であっても基本人員に経験5年以上の常勤の人が1人いれば、算定は出来るのでしょうか?? 経験5年以上の人が利用者10人で2人、利用者14人で3人いないと算定出来ないと知人から聞き、請求前なのに色んな情報が飛び交って、悩んでます。。💦
@hiroakis6296
9 ай бұрын
専門的支援体制加算の理学療法士等には放デイ・児発で保育士は含まれますか?
@hodaylabo
9 ай бұрын
下記動画をご参照ください。 kzbin.info/www/bejne/jGmshI15dtugeZI
@智香子-f2k
9 ай бұрын
いつも分かりやすい説明ありがとうございます。 質問ですが児童指導員加配加算人員の職員が1日お休みをしてしまったり、別の職員がお1日休みしてしまった場合配置に入ったり、常勤専従にその月はならないのでしょうか?それとも経過措置のようなものはありますか?
@hodaylabo
9 ай бұрын
常勤専従の児童指導員加配加算人員の職員が1日お休みしても、有給であれば、常勤専従で取得が可能です。
@おっとっとです
9 ай бұрын
実務経験が5年以上ある児童指導員です。管理者を兼務しているのですが、この場合は「児童指導員(5年以上)常勤・専従」扱いにはなれませんよね? 管理者の職を下りて初めて、「児童指導員(5年以上)常勤・専従」として扱われる解釈が一般でしょうか? 小澤先生、教えてください。
@ひまわり-b7x
9 ай бұрын
これは各自治体で別れそうですね。 うちの自治体では管理者児童指導員の兼務でも大丈夫なんですが、別の自治体ではダメ なんなら常勤でも0.5として計算されてしまうなんてとこもあるので😵💫
@hodaylabo
9 ай бұрын
自治体解釈も出てきそうですが、多くの自治体が「管理者との兼務」であれば、児童指導員等加配加算の【常勤・専従】は認める方向でいるようです。
@おっとっとです
9 ай бұрын
@@hodaylabo 小澤先生、ありがとうございます! そうなんですね。 Q&Aなどで明文化が今後されると思われますか?
@hodaylabo
9 ай бұрын
Q&Aで明文化されると思います。
@homura-vp8ev
9 ай бұрын
いつも分かりやすい解説ありがとうございます!とても参考にさせていただいております。 専門的支援体制加算のことで質問なのですが、当事業所は基準人員に加えて、 ・5年以上の児童指導員…常勤換算0.7人 ・5年以上の保育士…常勤換算0.4人 合計1.1人を配置しております。 このように、児童指導員と保育士を合計して1人以上であれば、加算はとれるのでしょうか? ご教授のほどよろしくお願いいたします。
@hodaylabo
9 ай бұрын
専門的支援体制加算の取得は可能な可能性があります。
@mino8329
9 ай бұрын
解説ありがとうございます。 とても勉強になります。 動画の1番最後に解説されている、 専門的支援実施加算は管理者、児童発達支援管理責任者で理学療法士等や保育士5年以上の方が支援しても算定できない旨の記載を見つけきれませんでした。 どちらの文面で記載がありますでしょうか? お手数おかけします。
@hodaylabo
9 ай бұрын
留意事項に記載があります。基準人員、児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算の対象者と記載があります。
@karupisu88
9 ай бұрын
専門職1で専門職配置の加算がとれると思うのですが、常勤の勤務時間が40時間になってますが、短時間勤務32時間の人はとれないのですか? 今年から32時間も常勤扱いだと思うのですが
@hodaylabo
9 ай бұрын
常勤の勤務時間は法人によって違います。法人が定めた時間になります。(例外として32時間未満の場合は32時間として扱います)
3:30
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