【解明】結論出ました!DJI Neo 操作介入無しの屋外自動飛行は航空法法律違反か?【DJI Neo スマホ、プロポ(コントローラー)無し)での屋外自動飛行について航空法解説レビュー】

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サラクールのドローン空撮&ハウツーチャンネル -Sara-cool Sky Salon-

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Күн бұрын

Пікірлер: 49
@nikotama99
@nikotama99 12 күн бұрын
お世話になります。いつもとても参考になるので、拝見させていただいています。 今回のDJI Neoについてですが、フレームの一部をカットしたり、プロペラガードを外したりして機体重量を100g以下にすれば、航空法適応外と言う理解で合っていますでしょうか?
@Sara-cool
@Sara-cool 12 күн бұрын
お世話になります。 正確に言うと100g以下ではなく100g未満であれば、仰る通り航空法では模型航空機扱いになり、無人航空機で規制されている事からは外れます。 但し、航空法では無く小型無人機の法律からは外れないので重要施設の近くでは飛ばせないです。 宜しくお願いします。
@やっちゃんやっちゃん-y1q
@やっちゃんやっちゃん-y1q 3 ай бұрын
いつも動画楽しみにしております、非常にわかりやすい説明でした。この機種で特定飛行させるには許可が必要ですが包括申請は許可がおりるのでしょうか?プロポ無しで使えてしまうので無理かなと思いますが・・・
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
ありがとうございます😊 包括で許可は下りると思いますよ。 但し、その時に使うプロポも記載するので飽くまで許可の範囲は申請した範囲のみになります。 飛行の方法や使う機体、送信機全てが申請の範囲内なので、それを逸脱すると許可してない運用と判断されます。
@ParadigmShiftPrj
@ParadigmShiftPrj 19 күн бұрын
目視内解除の二等資格を持っていれば飛行可能な場所で全モード無申請で飛ばせますよね? カテゴリーⅢは別として。
@Sara-cool
@Sara-cool 19 күн бұрын
残念ながら、許可承認申請しないと飛ばせないです。 無申請なのはパイロットとして必要な二等資格に加えて、ドローンの機体認証が必要になってきます。 今そこが問題になっていて、メーカーの型式認証が殆どなく、型式認証無しのドローンを機体認証するには凄くお金が掛かるので、せっかくの二等資格がほとんど無申請で使えないって状況になっています。
@ParadigmShiftPrj
@ParadigmShiftPrj 16 күн бұрын
@@Sara-cool あんまり深く考えてなかったのですが、DIPS2.0上でDJI Neoを選択して機体認証したので、DJIが登録検査機関の認証を得ていると思ってました。そもそも形式認証は利用者では無く製造者・設計者がするみたいですので間違ってないと思うのですが…間違っていたらまたお暇なときにご指摘ください🙇
@Sara-cool
@Sara-cool 16 күн бұрын
多分、ドローン登録と混同していると思います。(機体認証はしていないと思います) ドローン登録の場合はメーカーが登録するのはかなり簡単な手続きです。 www.mlit.go.jp/koku/content/001446550.pdf 一方で、型式認証はメーカーもかなり沢山でかつ難しい手続きが必要で、2024年10月22日現在、第一種型式認証は1つ、第二種型式認証は5つのみです。 DJI機は1つもありません。(確かDJIは日本の型式認証を取るつもりはない方針だったかと思います。) www.mlit.go.jp/koku/content/001742208.pdf ですので、DJI機の場合は、例えば新品で型式認証未取得の場合は4kg未満で284900円かかりますね。 www.mlit.go.jp/koku/content/001572190.pdf よろしくお願いします。
@sinmeiwa
@sinmeiwa 3 ай бұрын
丁寧なご説明ありがとうございました。 特定飛行に該当する、しないを混同している方が多いかと思いました。 phantom2からinspireなどを運用して来ましたが、特定飛行になる空域ではない運用も多々ありました。 趣味でNEOを飛ばすのならそれらを考慮すれば、飛ばせるシーンが沢山あると思います。
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
ありがとうございます😊
@zorosdrone7892
@zorosdrone7892 3 ай бұрын
きっと国交省に問合せ殺到してるでしょうが現状ではこういう理解でいいと思いますね。納得感があります。 将来的にはカテゴリⅠでも許可承認なし操作介入無しの屋外自動飛行は禁止になる気がしますが・・
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
ですね… 100g制限等、世界の規制からずれ始めたところから色々皺寄せが来ている気もします。
@vvv00vvv
@vvv00vvv 3 ай бұрын
とても分かり易い説明ありがとうございました! AIトラッキングなどの精密向上でクイックショット等の飛行安定性も向上してる昨今、法律も気軽に飛ばせるドローンに向けて向上してほしいものですねww
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
ありがとうございます😊 ですね😃
@でみおやじ
@でみおやじ 3 ай бұрын
前の動画コメント「あれ?・・・」に端を発して屋外自動飛行の分かり易い法解説を有り難うございます。もう1件 Neoの自動飛行で「操縦者」が誰なのか法解釈がイマイチ分からなく、サラクールさんの見解を教えて頂きたく。 カワイコージさんのチャンネルで広大な裏庭(山?)で子どもとNeoで楽しく遊ぶ動画を見ました。こんな使い方の場合、お父さんがコントローラを持ってて操作介入できる状態であれば子どもが一人でNeoを自動飛行させて自由に遊んでても「操縦者はお父さん」の解釈ですよね? 飛行モードを子どもが指示して離陸させて背中をNeoが追いかけますが、お父さんが目視/目視外で監視してて万一の場合に介入できる状態なら操縦者はお父さんと思うのですが。 コントローラ無し自動飛行の状態なら「操縦者は子ども」と法解釈ですよね? Neoの自動飛行はすごく簡単に見えるので子どもが「やらせて~」と絶対言いそうです。
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
ありがとうございます😊 確か文書にはそこまで明確には書かれていなかったと記憶しています。(洗いざらい確認すれば良いのですが時間が取れないのでご容赦ください) ですので、当局(国土交通省航空局)判断になるかと思います。 そもそもが業務に重きを置いていてホビーに対する建て付けになっていないので、想定されていないと思われます。 今後、当局や専門家を交えて議論がされると思われますね。 よって私の見解を述べたところで、「それってあなたの感想ですよね」で終わってしまうので、当局が明文化しない限りはなんとも言えないです。 ただ一つ言えるのは、常識の範囲でマナーを守って安全運行するのは基本ですね。
@でみおやじ
@でみおやじ 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。 そうですよね。業務を想定した建付けにホビーも当てはめてる制度なので想定外も出ますよね。サラクールさんのご感想も迂闊に公式チャンネルでは言えないと理解しました。 でも建付けに対して声を上げたラジコンクラブに航空局は建付けを変えてくれましたね。声を上げる事も大事ですね。私はソロでラジコンヘリをやってましたが、飛ばせる場所が徐々に減って10年以上飛ばしてないです。リモートID義務化前に機体登録だけはしましたが・・・。
@asore_
@asore_ 3 ай бұрын
この機体の致命的な欠点は機体のコンセプトに対して重量が100g超えている部分と障害物センサーがついてない点に尽きると思います。 法令遵守は”人又は物件30m“と“目視外”の禁止ルールがある限り現実的に難しいですし、衝突回避の安全性も担保されてない。
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
当局も大変でしょうが、世界的に即した運用も検討してほしいと思っています。
@enjoydrone
@enjoydrone 3 ай бұрын
まだ購入予定は有りませんが、サラクールさんの詳しい解説が見たくて。 みんながエックスで様々なことをつぶやいていたのでこの動画を拝見しよーくわかりました😄 いつも細かいところまで解説されていて、迷ったときには参考書のように安心します😊
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
ありがとうございます😊
@ちぇらまちゃのり
@ちぇらまちゃのり 2 ай бұрын
いつも拝見させております。 他の動画ではバッテリー残量を確認する程度のドローンから目を離す行為は目視外に当たらないとありましたが 逆に言うとそれ以外はドローンを注視していないといけないということですよね? 自撮り感覚でNEOを飛ばす場合はたしてNEOを注視したまま自撮りされる方がいるのでしょうか? サークルなどで背面に回った時点で目視外で特定飛行になるのでは? 素朴な疑問でした。
@Sara-cool
@Sara-cool 2 ай бұрын
以下に当局(国土交通省航空局)の解釈があります。 該当するのは5ページ目の(6)です。これでご判断下さい。 www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf ーー (6)目視の範囲内での飛行 飛行させる無人航空機の位置や姿勢を把握するとともに、その周辺に人や障害物 等がないかどうか等の確認が確実に行えることを確保するため、航空法第 132 条の 86 第2項第2号により、目視により常時監視を行いながらの飛行に限定することと している。 ここで、「目視」とは、操縦者本人が自分の目で見ることをいうものとする。この ため、補助者による目視は該当せず、また、飛行状況を専らモニターを用いて見る こと、また双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」 にはあたらない。 なお、安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等で無人航空機から 一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内とする。 ーー
@ちぇらまちゃのり
@ちぇらまちゃのり 2 ай бұрын
@@Sara-cool 厳密にはNGと言う感じでしょうかm(__)m 車の運転で言えば制限速度50kmの道をほんとに50km以下で走る人はまずいないでしょうからドローンも告知基準的なグレーな違反もありなのかな?っと思ったりします。 あくまでも自己責任ですが。 お答えありがとうございました。
@drone_oyaji
@drone_oyaji 3 ай бұрын
お疲れ様です! 特定飛行ではない場合、OK🙆‍♂️というのは私も同じ認識です。 ただ、30m規制がかなり厳しく関係してきそうですね😢 開けた場所なら問題なさそうですが…
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
お疲れ様です😃 そうですね、30m規制は響きそうです。 法律等の文言ばかりに目が行きがちですが、結局のところ、安全運行第一を遵守するのが大前提ですね。
@RedMoon172
@RedMoon172 3 ай бұрын
このドローンの購入を考えてます。 河川敷で飛ばすには特定飛行には当たらないと思いますが、河川敷の管理者の許可申請はしなくちゃダメなんでしょうか?
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
仰る通りで航空法とは別に管理者の確認も必要です。 地方によっては条例で99g以下のドローンも含めて県立公園内はNGと言うところもあります。 大体、NGとしているところはホームページ上で記載していたり、現地にドローンNGの立て看が立っていますね。 まずはその場所の管理者を検索してみて下さい。 例えば、「多摩川 ドローン 管理」で検索すると管理者の以下のページが出てきます。 www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00836.html よろしくお願いします。
@RedMoon172
@RedMoon172 3 ай бұрын
​@@Sara-cool お返事ありがとうございます! 了解しました、一級河川なので土木事務所に確認してみますね。 m(_ _)m
@syiotang
@syiotang 3 ай бұрын
一見、手頃に見えますが、ドローンの知識の無い方がアクションカメラ感覚で買うにはハードルが高い代物ですよね💦 トラブルが無いよう、新規の方こそこのような動画を参考にしてもらえるといいですね!
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
ですね😃 ありがとうございます😊
@gds3679
@gds3679 3 ай бұрын
問題は、目視外となるかですね。 単独(一人で)で、自動飛行させて背中向けたら、目視外ですよね。送信機なし、補助者なしはまずいのではないかと。 あとは人モノ30で、人は居ない場所選ぶと思うけど、第三者の人工物(電信柱、ガードレールも)ってなると該当する確率高いと思います。 結論、許可申請取って、いつでも送信機有りで楽しむ!かな。
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
確かにそうですね。 屋内であれば航空法から解放されるので屋内で楽しむのもアリですね。
@仲沢浩史
@仲沢浩史 3 ай бұрын
とてもわかりやすく良かったです。多分コントローラ無しで自動飛行しないと思いますが、被写体を追っかける飛ばし方はやらない方が良いですか?
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
やらない方が無難ですね。 ドローンを見て飛ばさないといけないので、パイロットが見てないと目視外になってしまいますね。
@仲沢浩史
@仲沢浩史 3 ай бұрын
@@Sara-cool 有難うございます ですよね でも室内だと面白い映像撮れそうです 学校とか体育館とかとか 学生さんが学校紹介とか簡単に撮影できそう
@新井メント
@新井メント 3 ай бұрын
やっぱり皆さんコメントで人又は物件30メートルで駄目です。と書いてありますが 私は、事故や通報警察介入があると各当になる っと思ってます。 ですから第三者が散歩やウォーキングで30メートル内入ってきた場合は、近づけて良いか声を掛けるか 機体を遠ざけます。ですがNEO単体での自動飛行は特定になる可能性が大 厳しいですね。
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
後は当局判断、自身の自己責任になりますね。
@tsunenorikikichi
@tsunenorikikichi 3 ай бұрын
スマホで包括取れた例を知りたいです。
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
私も知りたいです。 許可承認申請で使うプロポ写真を実際に使用するスマホにする必要がありますが、当局がオッケーを出した事例が出てくるのか興味があります。
@user-on8hu6dq5g
@user-on8hu6dq5g 3 ай бұрын
機体登録無しで飛ばしてるKZbinr多いですね。 それと、背後からついてくるモードの場合目視外飛行=特定飛行になりますよー。
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
確かにありますね。 ただもしかしたら、(動画からは分かりませんが)演者がパイロットではなくて、別の誰かが後ろからパイロットになって撮影するパターンもあるので、一概に動画からは判断できないですね(もちろん動画を見て目視外だと勘違いしてしまう人も出てくるのもあるので炎上してしまう危険性もはらんでいますが)
@gds3679
@gds3679 3 ай бұрын
話が変わりますが、DIPS申請、すんなり行きました? 私は、「取説添付」で一服盛られました(補正通知・・笑)
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
まだ審査中ですね。 そのワナは回避しました。 今まではスペックがURLでは無かったので気づかずそのまま貼り付けてトラップに引っかかっていた人は沢山いたようですね😅
@gds3679
@gds3679 3 ай бұрын
さすがです!
@abusan512chiba
@abusan512chiba 3 ай бұрын
参考になりました(*^-^*)
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
ありがとうございます😊
@Socrate2
@Socrate2 3 ай бұрын
監督省庁に聞けばいいのに。役所の解釈が裁判所と一致しているとは限らないけど、少くても捕まらんでしょ。
@Sara-cool
@Sara-cool 3 ай бұрын
もう少し分かりやすくしてもらった方がホビーやる人には有り難いんですけどね。 最近、海外との比較をnidoが纏めてましたね reamo.nedo.go.jp/library/2024/04/Drones-regulation-trends-2024.pdf
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